2009年5月14日木曜日

米国の連邦裁判所規則等の期限改正法案が成立、議会の審議のフォローアップ・データベース


 
2009年5月10日未明に米国連邦裁判所サイト“U.S.Courts”(筆者注1)からオバマ大統領が5月7日に標記法案(H.R.1626)(筆者注2)に署名し、成立したニュースが届いた。この法案は連邦裁判手続に関する29の連邦法の改正に関するもので、米国でも裁判官や弁護士という裁判実務家には関心が高い問題であるが、一般人には極めてなじみが薄い問題である。
 今回あえて取り上げた背景は法案内容の正確な理解とともに、このようなメディアもほとんど問題としない法案の内容について審議過程を調べようとしたら、わが国ではどれだけの時間がかかるであろうか、一方、米国ではどうかといった比較制度的な問題意識から取り上げるものである。筆者から見ると、本会議だけでなく委員会等における法案上程の背景や審議状況をリアルタイムかつ正確に把握できることは、民主主義国家では当然であり米国もその例外でない。
 今回のブログは、この2点を中心に解説する。

1.本法案提出の背景となる連邦司法会議(Judicial Conference of the United States)の「裁判過程における期間計算に関する規則」の改正および「2009年制定法上の期限計算に係る技術的修正に関する法律(the Statutory Time-Periods Technical Amendments Act of 2009)」(H.R.1626)の可決
(1)この法案提出の契機は、2008年9月16日連邦司法会議(Judicial Conference of the United States)(筆者注3) (筆者注4)において、連邦裁判手続における期間計算に関する以下の4つの裁判所規則(書式を含む)の改正案が採択されたことである。
 また、同会議は改正案につき1934年連邦最高裁判所規則制定権法(Rules Enabling Act of 1934)(筆者注5)に基づき、連邦最高裁に移送し、制定・公布するものである。
連邦控訴所規則(Federal Rules of Appellate Procedure;FRAP)
連邦破産裁判所規則(Federal Rules of Bankruptcy Procedure;FRBP)
連邦民事裁判所規則(Federal Rules of Civil Procedure)
連邦刑事裁判所規則(Federal Rules of Criminal Procedure)
 なお、同会議において同時に①から④の各規則について期間計算以外(non-time computation rules and forms)の改正案も採択された(2009年12月1日施行予定)。
(2)著名な連邦上院司法委員会委員長(Senate Judiciary Committee Chairman)パトリック・リーヒー議員(Patrick Leahy)(バーモント州選出:民主党)が4月28日の連邦議会で行った議会のスピーチ記録等に基づき本法案の提出経緯等をまとめるのが最も正確で効果的であろう。

「マダム・プレジデント(筆者注6)、私は4月27日に上院が「2009年制定法上の期限計算に係る技術的修正に関する法律(the Statutory Time-Periods Technical Amendments Act of 2009)」(H.R.1626)を可決したことをうれしく思う。この価値のある政府提出法案(good-government bill)は、弁護士および裁判官が裁判過程における手続の遵守期限を計算するにあたり、一貫性がありかつ標準となる方法を新たに作り上げるものである。すなわち、条文数は少ないが米国の司法制度の有効性を向上させるうえで重要な超党派(bipartisan bill)の法案である。先週(4月22日)、同法案は下院の継続審議で可決している。

 本法律は、裁判手続の期限(deadlines)に関し、最近行われた連邦期間計算規則に関する連邦司法会議(Judicial Conference of the United States)の勧告 を完全に組み込んだ法律である。裁判官や実務家にとって現在の締切期限の規定につき混乱や複雑さを減らす意味をもっており、かつ既存の期間の短縮をもたらさないことを保証するものである。
 多くの研究とパブリックコメントのもとに司法会議の裁判所規則に関する常任委員会(standing committee)および控訴、破産、民事、刑事に関する諮問委員会(advisory committee)において現在の手続の期間計算期限につき予見性と統一性を提供する目的で新しい規則案を提案することとなった。今回提案する法案では、司法会議が指摘する現行の期間計算は混乱する内容でかつ誤った期限や訴訟当事者の重要な権利を失わせるという指摘に部分的に対応するものである。
 現在の期間計算規則は、週末や休日は期間が30日未満の裁判所への期限計算上カウントしないが、30日以上の場合はカウントするという規定内容である。

 一方、本改正法案では、公判運営に影響する多くの民事および刑事手続法を改正して、司法会議の提案する規則改正案と整合性をとることになる。第一に、改正法案は「○○日は○○日」と言うカレンダーどおりに期間計算することによっては実質的に期間が短縮化される定め方を見直すべく制定法上の期間の定め方を変更する。例えば、裁判実務家が週末を含むすべての日数を計算することで期間が実質的に短縮化するのを防ぐため「5日間」を「7日間」に、また「10日間」を「14日間」に変更する。事実上、この改正は制定法上同一期間を維持する効果をもたらすであろう。さらに期末が休日や週末にかかるときは期限は翌営業日に延長されることになる。

 連邦司法省と司法会議は、2009年12月1日(司法会議の裁判所規則改正の施行日)以前における改正規則の施行を強くうながしており、今回連邦議会がこれに応じられたことをうれしく思う。
 本法案については支援してくれた連邦司法省、米国法廷弁護士会(American College of Trial Lawyers)、控訴弁護士協議会(Council of Appellate Lawyers)、米国弁護士会の訴訟、刑事裁判部を含む幅広い関係者に感謝する次第である。

 最後にオバマ大統領が適宜本法案に署名されることを楽しみにしている。」

2.米国連邦議会の法案審議過程の調査に関する代表的専門サイト
 本章の説明は、わが国の法学部学生や院生だけでなく、海外情報の紹介メディアや総研の調査スタッフ等においてもマスターすべき内容なのでその点を理解して欲しい。なお、言うまでもないが、これらの立法情報専門サイトが最も必要とされる「検索機能」等においてEUの主要国でも類を見ない充実度が見られる点である。(筆者注7)
(1)“Thomas”(連邦議会図書館Library of Congressのサイト)
 “Thomas”は1995年1月の第104連邦議会会期開始時に稼動を始めた。その目的は広く国民に無料で連邦の立法に関する最新情報を提供することであり、その後、特性や内容等を含む情報範囲の拡大を図り、現在は次の10項目について情報提供を行っている。なお、(2)以下で説明するとおり議会情報の多様化や世論形成の新たな挑戦サイトが出始めているが、その原データはいずれも“Thomas”であることと、それらは多くは“Beta 版”といえるものである。しかし、内容の良し悪しは別にして、多くの米国の若手層が政治に正面から取組む姿勢はわが国とは明らかに異なるといえる。

A.法案(Bills)、決議(Resolutions)
(ⅰ)現議会の上程法案(1989年第101議会から現議会の全法案)の検索(用語および法案番号)
(ⅱ)法案およびその修正要旨の検索(1973年から現議会までの全法案)
(ⅲ)多角的な法案の検索(Search Multiple Congress)
(ⅳ)法成立後“Public Law”(筆者注8)番号に基づく検索
(ⅴ)議会下院における公式投票記録(筆者注9)
(ⅵ)議会上院における公式投票記録
(ⅶ)法案提案議員(上院・下院)のサイトの閲覧
B.議会の活動状況
(ⅰ)昨日の本議会
(ⅱ)今、下院では(新しい順で全法案の審議状況すなわち「動議」「投票」「審議」等が参照できる)
C.議会の記録
(ⅰ) 最新の日付の上院・下院の活動状況のダイジェスト版が閲覧でき、必要に応じ全文にリンクすることもできる。
(ⅱ)議会の公式記録の検索:言葉や語句(phrase)、議案番号、日付での検索が可能である(1989年以降)。
(ⅲ)議会記録のインデックス
D. 審議スケジュールとカレンダー
(ⅰ)会期中の審議スケジュールと毎日の議事目録(Calendar) が閲覧できる。
(ⅱ)今週の下院の審議日時(特に継続審議などで成立が間近な法案等)
E.委員会情報(Committee Information)(連邦印刷局(GPO)の印刷物により下院・上院の委員会の記録全文の検索が可能)
F.大統領候補指名
G.条約(条約番号、条約の伝達日、略称、正式名、条約のタイプ:軍事、航空、通商、領事)、国内法の法的措置(legislative actions)、索引用語)
H.政府機関の公式サイトへのリンク
I.学校の教師が議会について教育活動をするための情報
J.本サイトのヘルプ・デスク

(2)“GovTrack.us”
 “GovTrack.us”は、ジョシュア・タウベラー(Joshua Tauberer)(筆者注10) (筆者注11)が2004年9月に新たに立ち上げたサイトである。独立系、超党派、非営利、オープンソースサイト(筆者注12)で国民が毎日連邦議会の法案審議の状況を追跡することで議案、議員の活動をチェックできるというものであり、 “Webby Awards”(米国で最も権威あるWebサイト賞)の2006年政治部門で同賞を受賞している。
 今回、代表者が自らサイトの利用方法やその利用の限界について説明しているので参考までに紹介する(“About This Website”を読むと文書作成はあまり得意でないのか全体として言いたいことが分散されている)。筆者なりに同氏が主張したいであろうと思われる点を中心に再構成しておく。
A.閲覧可能情報
①連邦議会上程の法案、②上・下院の投票記録、③議員自身の情報(オフィシャルサイトへのリンク)、④委員会情報、⑤公式の議会記録である。

B.個別ユーザーに要求に合わせた法案追跡ツールの提供
 本サイトは調査ツールであるが同時に無料の追跡ツールでもある。 “Trackers”と言うツールに関心テーマ、議員名、法案番号、委員会名等を登録すると追跡結果が自動的に得られる。

C.データ入力結果の迅速性
 法案の審議状況や条文そのものについては約24時間遅れるが、氏名点呼投票(roll call vote)の場合は公式サイトが公表するのとほぼ同じ1時間以内にサイトに掲載される。統計数字はほとんど毎週更新するが、現会期の議会情報は初めの数週間は更新されない。

D.過去のデータの閲覧
 第103議会(1993-2000)までさかのぼっての検索が可能である。ただし、条文は106議会(1999-2000)までしかさかのぼれない。

E.利用者数
 1日当り約3万人が利用しており、毎晩数百から数千のメールを送信する。

F.サイト協力者
2008年7月以降、ダニエル・ガブリエル(Daniel Gabriels)、ケビン・ヘンリー(Kevin Henry)やマク・ドレッシャー(Mike Drescher)が加わった。

(3)“OpenCongress”
民間プロジェクト(Sunlight Foundation等NPOの1プロジェクト)でその内容は上記2つのサイトと比較するとより国民の関心の度合いを測りながら併せて審議状況をフォローしている。すなわち、法案、委員会、報告書等の議会情報に議会や議員に関するニュースやブログを集約して提供している。さらに特徴的な点は最もよく閲覧されている法案の閲覧数などのランキングも公表するのである。国民だけでなく議会の議員も無視しえない情報 が含まれている。

(4)“the Open House Project”
 “google”は世界中の言語やテーマ別に各種グループを組成しているが、上記Sunlight Foundation等が中心となって米国の連邦下院の活動とインターネットの機能的融合を目指すプロジェクトが“Open House Project”である。現在の参加者数は筆者も含む588人であり、政府や立法に関する情報の専門家、議会事務局、NPOやブロッガー等が下院の運用をいかにインターネットと統合するかという研究ならび一般国民が彼らの仕事の内容を理解しアクセスが達成できるよう参加型の改革を提言することが目的である。同プロジェクトは議会の手続を抜本的に改革するといったものではなく、その運用原則は処理手順の自動化(Paving the Cow paths)を目指すものである。
 すなわち、その具体的意見集約の方法としては、まず“list-serve”というディスカッションの場でトピックスを選ぶ。その情報が下院の機関に届くとブログやwikiに書き直すとともにオンラインで共有するかたちで報告書を書き上げるのである。これらの貢献者達の活動は2007年5月8日C-Span(筆者注13)のカメラが並ぶ記者会見の中でブラッド・ミラー(Brad Miller)下院議員(ノースカロライナ州選出:民主党)と共和党員院内総務ジョン・ボエナー(Minority leader John Boehner)(オハイオ州選出)との白熱した議論において議会で達成可能なアクセス改革のあり方についてみずからの意見の一致を表したのである。また、同報告書はペロシ下院議長やステニー・ホイヤー(メリーランド州選出:民主党)からその内容につき保証を得ており、マスコミから多くの報道面の評価を受けた。
 なお、現在上院の仕事やウェブに対する国民のアクセス権を確保するため超党派のプロジェクト“Open Senate project”を構築中である。

(筆者注1)“U.S.Courts”についてわが国で正確かつ最新データに基づき説明している市販文献を見たことがない。本ブログだけでなく米国の立法、裁判情報を理解する上で必須な情報であり、司法関係者でも理解不足の点もあるので、この機会に注記であらためて出来るだけ詳しく説明しておく。

(筆者注2)下院での法案(H.R.1626)と標題と同一内容の法案(S.630)が上院で上程されていたが(S.630の提案者はリーヒー上院議員他3名である)、下院法案の成立により実質的に審議の余地がなくなり(mooted)、廃案になったと“Govtrack U.S”等で説明されている。

(筆者注3)「連邦司法会議」は、1922年に連邦裁判所の裁判行政全般にわたる基本的裁判政策の策定組織として巡回裁判区の上級裁判官による「上級巡回区裁判官会議(the Conference of Senior Circuit Judges)」としてスタートした。1948年に連邦議会は新たな法律「連邦司法会議法(Judicial Conference of the United States :28 U.S.C 331 )」を制定し会議名を「連邦司法会議」に改称した。また、1957年から地方裁判所判事もそのメンバーに正式に加わった。2008年10月現在のメンバーは連邦最高裁判所長官(John G. Roberts,Jr.)と全米11巡回区、“District of Columbia裁判所”、“連邦巡回区裁判所(Federal Circuit)”、国際通商裁判所(Court of International Trade)
(筆者注4)の首席裁判官各1名および連邦控訴裁判所(D.C. Circuit)の主席裁判官15名の計16名である。
その任務(mission)すなわち連邦司法制度全体の運営は、合衆国裁判所事務局(Administrative Office of the United States Courts;AO)が担当している。司法会議の多数の裁判官に統計データを提供するだけでなく、同会議に提供される情報や提案の受け取り窓口と情報センターの機能も果たしている。AOは、連邦司法制度と司法会議の連絡役であり、連邦議会、大統領府、専門団体、一般国民との対応に際して、司法府側の立場を代弁する役割を務めている。とりわけ重要なのは、連邦議会で司法府の代表を務めることであり、関係する裁判官とともに、司法府の予算案、判事増員の要請、裁判規則の改定提案を連邦最高裁に行うなど、重要な案件について詳しい説明を行う。(“U.S.Courts”サイトの運用・管理もAOが行っている)(米国大使館サイトからの引用文にU.S.Courtsサイトの説明に基づき訳文を追加、適宜修正を加えた)

(筆者注4)国際通商裁判所(Court International Trade)について説明しておく。
「1980年関税裁判所法(the Customs Courts Act of 1980)」に基づき連邦議会は国際取引訴訟などから生じる増加・複雑化する紛争問題に効率的に対処するため連邦裁判制度を用意している。すなわち、同法に基づき実質的に従来の連邦関税裁判所(the United States Custom Court)の地位、裁判管轄および権限を明確化と拡大を行い、現在の「国際通商裁判所」に名称を変更したものである。

(筆者注5)1934年6月19日成立した「連邦最高裁判所規則制定権(授権)法(Rules Enabling Act of 1934)」に基づく、連邦最高裁の裁判所規則制定権能と連邦議会の立法権との委任関係は、元々は現状よりは簡単な構造であったとされている。しかし、裁判所の運用の実態は必ずしも簡単なものではなく判例や米国の専門論文でもこの問題がしばしば取り上げられている(本ブログはその解説を目的とするものではないので詳しくは“Find Law”カルフォルニア大学デービス校のローレヴュー等を参照されたい)。

(筆者注6)“Madam President”は誰を指すのか。大統領に対し“Mr.President”は誰でも分かるであろう。筆者も捜し当てるのに一応苦労した。実際、連邦議会の公式スピーチでも“Madam President”がしばしば登場する。“Google”で検索しても出て来ないし、ヒラリー・クリントンが大統領になっていたとしたらそう呼ばれるであろうかも知れない。
 答は、上院共和党議員の“Mrs Patty Murray”(ミセス・パティ・マリー)である。連邦下院の議長ナンシー・ペロシー(Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi)を“Madam President”と呼ぶなら分からないでもないが、“Murray女史”がなぜ“President”なのか、それは民主党上院院内総務(Democratic Conference Secretary of the United States Senate)だからである。なお、同女史を含めの連邦議会委員の公式サイトは5月10日現在接続不可となり一切閲覧できない。その理由は不明である)。

(筆者注7) 松橋和夫「アメリカ連邦議会上院の権限および議事運営・立法補佐機構」国立国会図書館レファレンス平成15年4月号および同「アメリカ連邦議会上院における立法手続」同平成16年5月号が連邦議会における全体的立法手続の説明として有用である。

(筆者注8)米国では、連邦議会で法律が制定されるとまず"Public Law"として発行される。これは、議会に提出された法案の名称を踏襲している。その後、分野別に体系化された"United States Code"として編纂される(LexisNexis.jpサイトから引用)。

(筆者注9) 参議院では平成10年(1998年)1月に召集された第142回国会から押しボタン式投票が導入された。参議院における議案の採決は、記名投票を行う場合を除いて、押しボタン式投票により行うこととなっており、押しボタン式投票の導入により、議案に対する各議院の賛否を迅速に集計・記録できるようになった。投票結果は、「会議情報」の「本会議投票結果」(個別法案をクリックすると各議員別の賛成・反対結果が確認できる)から見ることができる(衆議院では同様のかたちで投票結果を見ることができない。その理由は不明である)。
 なお、参議院の投票結果は個別法案に対する投票結果であり、米国の専門サイトで見るように各議員の投票結果のトレンド見るには別途手作業が必要であり、そのようなことを行っている団体や機関(NGO)やメディアはないであろう。要するに主権者は「かやの外」なのである。

(筆者注10)Joshua Tauberer氏は大学院生でかつソフトウェアの開発者である。“GovTrack.us”を立ち上げたほか、RDF(筆者注11) 形式の米国国勢調査データを管理している人物でもある。

(筆者注11) Resource Description Framework (RDF) とは、ウェブ上にある「リソース」を記述するための統一された枠組みであり、W3Cにより規格化がなされている。RDFは特にメタデータについて記述することを目的としており、セマンティック・ウェブを実現するための技術的な構成要素の一つとなっている。RDFの応用例にはRSS (RDF Site Summary) やFOAF (Friend of a Friend) などがある。(Wikipediaから引用)

(筆者注12)「オープンソース」とは、ソフトウェアの設計図にあたるソースコードを、インターネットなどを通じて無償で公開し、誰でもそのソフトウェアの改良、再配布が行なえるようにすること。また、そのようなソフトウェア。(IT用語辞典より引用)

(筆者注13)C-SPAN(Cable-Satellite Public Affairs Network)は、1979年3月19日に開局したアメリカ合衆国のホワイトハウスや連邦議会を中心に、政治報道を専門とするケーブルチャンネルのことである。


〔参照URL〕
http://www.uscourts.gov/rules/index2.html#hr1626
http://www.govtrack.us/congress/record.xpd?id=111-s20090428-21
http://thomas.loc.gov/

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