2008年1月6日日曜日

米国FRBと財務省がインターネット・賭博規制に関する規則案について関係機関からの意見を公募(その3)

【2条】定義
(a)ACH(Automated clearing house system)はACH規則に基づき定められたバッチ処理による電子登録を介する資金移動システムである。ACH規則には“originating depository financial institution ”“operator ”“originating gateway operator”“receiving depository financial institutions”等の用語が定義されており、本規則でも準用する。
(b)賭け(bet)および賭博(wager)
 (1)ある人間が偶発的な出来事により一定の価値物を受け取るという合意または理解に基づき、成果価値を賭けたり、競技、スポーツ・イベント、機会に基づくゲームを行うことを意味する。
(2)宝籤やその他の懸賞を勝ち取るチャンスや機会を含む。
(3)合衆国法典(U.S.C.)28巻3702条に定めるプロおよびアマチュアスポーツの保護に関する法律(“PASPA”)に定める違法な賭け行為を含む。
(4)賭けや賭博のビジネス勘定(金融取引機関、双方行コンピュータサービスまたは電気通信サービスを除く)をもってその入出金用に賭け人または顧客によりファンドの設立や移動を行うための指示や情報を含む。
(5)次のものは除く。
 (ⅰ) 証券取引法により規制される取引行為(具体的定義は1934年証券取引法3条(a)号(47)に定められている)
(ⅱ)商品取引法(7 U.S.C.1以下)12条(e)号に基づく取引行為、登録事業者の規則に従った行為または免除取引所の取引行為。
(ⅲ)あらゆる店頭登録金融派生商品(Any over-the-counter derivative instrument)
(ⅳ)その他の取引き
(A)商品取引法に基づき規則の例外とされる取引。
 (B)商品取引法12条(e)号または証券取引法28条(a)号に基づく州ゲーム法または闇取引業者法(bucket shop law)の例外取引き。
(ⅴ)保証契約(Any contract of indemnity)または保証(guarantee)
(ⅵ)保険契約(Any contract for insurance)
(ⅶ)預金保険付預金取扱い機関の預金またはその他の取引き
(ⅷ)以下省略
(c)カード発行者
クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、価値保管型商品(stored value product)を発行する者またはその代理人
(d)カードシステム
(e)小切手交換所(check clearing house)
(f)小切手取立てシステム
(g)消費者:自然人のみをいう。
(h)指定する決済システム:規則案3条に掲げる。
(i)電子資金移動(Electronic fund transfer)
(j)金融機関:州法銀行または国法銀行、州また連邦貯蓄貸付組合、相互貯蓄銀行、州または連邦信用組合、その他顧客のために口座を保持する機関をいう。
(k)金融取引サービス提供業者:与信業者、クレジットカード発行業者、金融機関、その他電子資金移動、資金搬送業務、または信用取引、電子資金移動や価値保管商品取引、資金搬送サービスを利用するための端末取扱い業者、またはそれらのネットワークの参加者をいう。
(l)娯楽目的のコンピュータサービス
(m)インターネット
(n)州内取引き(intrastate transaction)
(o)部族内取引き
(p)資金搬送業務および資金搬送サービス:31 U.S.C.5330条(d)号に定める定義による。
(q)指定された決済システムの参加者
(r)禁止取引き
(s)州
(t)違法なインターネットギャンブル
(u)電信資金移動システム

 共通規則部(案)
【1条】規則制定権、規則制定の目的および関係規則との結合
連邦準備制度理事会および財務長官(両者を併せ“Agencies”という)は、UIGEA802条にもとづき本条案を共同作成した。制定の目的は、①本規則部が求めるところに従い「指定する支払システム(designates payment systems)」、②特定の支払システム参加者中の適用例外、③合理的にみて違法な賭博行為の特定・阻止または禁止取引(restricted transactions)の阻止および禁止のための「ポリシー」や「手続き」の策定義務の免除を受けうる決済参加者(non-exempt participants)やその内容例についての必要な定義を定めること、および④Agenciesが排他的規則制定権にもとづき指定する決済システムおよびシステム参加者中免除を受けるものに関し、本規則に基づく取締権を定めることである。
 関係規則とは、「2007年ACH規則(2007 ACH Rules :A complete Guide to Rule & Regulations Governing the ACH Network(“ACH Rules”))」に定める関連用語の定義をいう。

(i)電子資金移動(Electronic fund transfer)
(j)金融機関:州法銀行または国法銀行、州また連邦貯蓄貸付組合、相互貯蓄銀行、州または連邦信用組合、その他顧客のために口座を保持する機関をいう。
(k)金融取引サービス提供業者:与信業者、クレジットカード発行業者、金融機関、その他電子資金移動、資金搬送業務、または信用取引、電子資金移動や価値保管商品取引、資金搬送サービスを利用するための端末取扱い業者、またはそれらのネットワークの参加者をいう。
(l)娯楽目的のコンピュータサービス
(m)インターネット
(n)州内取引き(intrastate transaction)
(o)部族内取引き
(p)資金搬送業務および資金搬送サービス:31 U.S.C.5330条(d)号に定める定義による。
(q)指定された決済システムの参加者
(r)禁止取引き
(s)州
(t)違法なインターネットギャンブル
(u)電信資金移動システム

【3条】指定された決済システム
 次の決済システムは、禁止取引きに関しまたは容易にする参加者により使用されるものとする。
(a)ACH
(b)カードシステム
(c)小切手取立てシステム
(d)資金搬送業務
(e)電信送金システム

〔参照URL〕
http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/bcreg/20071001a.htm
および
http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/bcreg/bcreg20071001a1.pdf

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