2010年1月24日日曜日

米国FBI等がハイチ大地震にかかる災害支援寄付詐欺警告と米国の詐欺問題の根の深さ

米国地質調査所(U.S.Geological Survey:USGS)および同National Earthquake Information Center(NEIC)は、カリブ海にあるハイチで2010年1月12日午後4時53分(現地時間:日本時間では13日午前7時頃)、マグニチュード7.0の強い地震が起きたと報じた。

一方、犠牲者数や倒壊状況等現地の詳しい被災情報もままならにうちに米国連邦司法省(DOJ)や連邦捜査局(FBI)は、寄付金、復興基金からみのサイバー詐欺が発生する可能性が高く、その被害にかからないための簡単な留意事項の警告を1月12日に発した(在ニューヨーク日本国総領事館も1月15日付けで在留邦人あて「ハイチ震災に関連した詐欺に関する注意喚起」通達を発している)。

ただし、同警告リリースの内容は抽性的な説明が多く、わが国だけでなく米国人の読者は理解しがたい個所が多々あり、さらに米国の寄付に関する税制上の取扱いの点も理解しておく必要がある。

また、カリフォルニア州司法長官府、業界自主規制団体であるBBB等、NPO監視機関やメディア等がそろって詐欺防止のキャンペーンを張っていることから、CNNの解説記事“CharityNavigator.org”や「米国商事改善協会(Better Business Bureau:BBB)」(筆者注1)等につき簡単にその内容を説明する。

また、これに続き1月18日にDOJやFBIはハリケーン・カトリーナやグスタフ等大規模自然災害に対応して慈善寄付金や公金詐欺阻止のために設置した全米災害詐欺情報センター(National Center for Disaster Fraud:NCDF)(旧Hurricane Katrina Fraud Task Force Command Center)を365日24時間体制で運用することを発表した。(2010年9月にHurricane Katrina Fraud Task Force(専門委員会:委員長は連邦司法省刑事部副司法長官Lanny A. Breuer)は「満5年目(2005年8月29日上陸)を迎えたハリケーン・カトリーナにかかる詐欺特別研究委員会報告(Hurricane Katrina Fraud Task Force)」(全44頁)を報告している)

このような背景には、連邦機関である連邦緊急事態管理庁(Federal Emergency Management Agency:FEMA)が2005年8月末のハリケーン・カトリーナ被災時に被災者支援として応じて行った1世帯当り2,000ドル(約18万円)の支援金やそれに絡む災害詐欺が後を絶たず、約4年の間に公金詐欺罪等で1,300人以上が起訴され、特に2009年8月にはルイジアナ州東部地区司法長官が18人を 「重罪(felony)」(筆者注2)で起訴しているという実態がある。

米国の慈善寄付行為や数10億ドル(約900億円)にのぼる公的支援金を詐欺的搾取する実態は、わが国と比べ一段と極めてひどい状況にある。例えば、FBIのレポートではミシシッピー州の元警察本部長(chief police)が第一次的住所を偽り国から支援を受けるなど8つの詐欺罪やで禁錮2年6か月の有罪判決が下されている。

なお、これらの一連の動きを見ると米国の「寄付社会」と「詐欺社会」という皮肉な二面性や一体何が本物か分からない、単なる善意のみでは解決できない複雑化した社会を垣間見る気がする。

今回のブログは、連邦法執行機関や連邦議会の行政監視機関であるGAOのこれらへの具体的取組みとともに災害詐欺が限りなく深刻化する米国の実態を紹介し、わが国でも将来「危機管理庁」設置時など同様な問題が生じないようまさに“Watchdog ”として警告するものである。


1.FBIのハイチ大地震救済にかかる詐欺的寄付金(donate money)要求に対するインターネット・ユーザーへの警告ガイダンス
FBIは1月13日、ハイチで1月12日に発生した大地震の被害者等への寄付金の要請電子メール等に対し、その要求に応じる前に批判的眼をもって適切な注意を払うよう働きかける。過去に起きた悲劇や災害は個人が慈善団体名を名乗ったり大義名分のもとで基金を集めることが一般的である(CNN:ハリケーン・カトリーナの時は1ヶ月後FBIの調査では犠牲者の代理人と称する約4,600の疑わしいウェブサイトが寄付金を求めたり、また、オンライン詐欺情報収集サイト“Scam Busters.org”は世界貿易センターのテロ攻撃の1時間後に詐欺サイトがアップされたと証言している)。従って、消費者はいかなる寄付についてもその要請メールを受けたときは、かならず応じる前に次のガイドラインに注意すべきである。

①これらの寄付金の要請メッセージにリンクするようなスパム・メールには返事をしないこと。

②個人宛電子メールやソーシャル・ネットワーク・サイトを使った生き残った生存者の代理人や地元官吏と称する者からの寄付要請にはまず疑ってかかること。

③偽サイトにだまされてリンクするのでなく、慈善団体の実在や経営実態の確認およびNPOとしての登録内容や地位について参考情報を提供する各種インターネットに基づく調査手段(CNN:NPOの格付機関のCharityNavigator.orgがCNNの“Impact Your World”が信頼性が高いものとしてあげている)を活用し、NPO団体の合法性・適格性をきちんと確認すること。

④添付ファイル自体ウィルスを含むことがありうるので、被災地の写真を開くよう要請するメールには要注意が必須である。添付ファイルを開いて良いのは、送信者の身元が確認できる場合のみである。

⑤誰かがあなたに代って寄付するといった方法でなく、あなたが本来意図する目的のため、あなたが良く知った機関・団体に直接寄付すべきである。

⑥寄付行為に関し、あなたの個人情報や金融取引情報を絶対提供してはならない。提供したときは「なりすまし詐欺」に遭うことになる。

これらのメールを受け取ったときや同様の被害に遭いそうであると感じたときは、直ちに「インターネット苦情センター(IC3)」に必ず連絡してほしい。

2.カリフォルニア州司法長官サイトの慈善団体や寄付専門資金
1月14日付けでカリフォルニア州司法長官エドモンドG.ブラウンJrは、ハイチ大地震からみの詐欺警告リリースを発した。前記FBI等と若干重複するが、より具体的な内容であり併せて紹介する。

①寄付する前に災害救助要請の慎重に要請内容を見直すべきである。 災害発生時には、多くの「本物をまねた」団体が偽運用の目的で寄付要請を行う。

② あなたが寄付する前にまず慈善団体の正しい実態を知るべきである。 慈善団体のウェブサイトを再度確認すべきである。そして、文書で書かれた慈善プログラムを確認することが推薦したい1つの方法である。どのように寄付資産を費やしているか、どれくらいの期間運用しているか、そしてどのようなプログラム・サービスを提供しているか等を確認するため、団体の財政報告をかならずチェックすべきである。

③ カリフォルニア州の州民は「公益信託登録(Registry of Charitable Trusts)の検索(Registry Search)サイト(筆者注2)で確認すべきである。同登録制度は、慈善活動が実際に有効であることを必ずしも保証しないが、それは重要な確認指標ではある。 検索可能なデータベースはhttp://ag.ca.gov/charities.php で利用可能である。

④ 業績記録を持っていない団体は要注意である。 一夜のうちに作り上げたと思える組織ではなく、すでに確立された慈善団体に寄付すべきである。 念を押すと、この既存かつ信頼度を確認するために前記長官府の公益信託登録データ・ベースでチェックすべきである。

⑤ 寄付要請に応じるよりむしろあなた自身が寄付を実行すべきである。良く知ら れている組織を捜し出して、直接いずれかの組織の公式のウェブサイトを使用して直接電話をするか、または組織のウェブサイトに記載されている住所あてに小切手を郵送すべきである。

⑥ 注意深く慈善団体の名前をきちんと聞くことである。そして、タイトルの1語違いなど評判のよい慈善団体に類似する「模倣者」団体名に注意すべきである。

⑦ 現金を寄付として提供してはいけない。 また要請してきた寄付依頼者人ではなく、あくまで慈善団体宛に「小切手」を振り出すことである。

⑧ 慈善団体が寄付行為に絡んで圧力をかけることありえない。 非常時のときでさえ、あなたが彼らのサービスになじみがないなら、評判のよいまともな組織は、あなたがすぐに貢献してくれると期待しない。 慈善勧誘が感情的な長々としたしかしながらどのように被災者を助けるかに関する詳細が不足するような要請は要注意である。

⑨ あなたが寄付依頼者よって連絡を受けたとき、あなたの寄付の何パーセントが犠牲者を助ける貢献活動に使用されて、どのくらいが管理にあてられ、そして資金集めのコストの代価を払うのに使用されるかを尋ねるべきである。 寄贈者によって要求される場合、カリフォルニア州法は、寄付依頼者がそのような情報を提供するのを必要と定める。その 回答に躊躇するような資金集者には用心深くあるべきである。

⑩ 犠牲者のニーズに合致した後に、何か余分な寄付が残っている場合、慈善団体はそれをどうするつもりであるかを調べるべきである。

⑪ 贈与方法には多くの方式があり、自分できちんと判断すべきである。 贈与の選択方式としては「慈善贈与年金(charitable gift annuities)(筆者注3)、「現物寄付(in-kind contributions)」および「基金への寄付(endowments)」が含まれる。

3.米国における大規模自然災害や感染症パンデミック時の緊急支援措置や税制優遇措置制度の概要
1月23日の朝日新聞朝刊が報じているわが国の「危機管理庁」設置構想のモデルとされる米国FEMAの機能低下の一面として支援金詐欺のチェックシステムの機能不全もあげられよう。しかし、わが国の現行の国や自治体の危機管理システムはFEMA設置以前の状況であることは間違いない。

(1) 大規模自然災害や感染症パンデミック時の緊急支援措置
筆者なりに調べた範囲でいうと、個人に対する米国連邦レベルの緊急支援措置の手続の概要はFEMAの “Apply for Assistance”サイトを見るのが最も簡単であるし実践的である(Q&Aも充実している)。ただし、1世帯あたり2,000ドルの資金支援手続に関しては必ずしも十分な説明はない。したがって、ここでは2005年9月7日付けの“USA TODAY”、国土安全保障省(DHS)ならびにGAOの説明内容をもとに引用する。
①受給資格の事前手続:FEMAへの社会保障番号(SSNs)等に基づく被災者登録(registered with FEMA)
FEMA支援資金の交付方法:当該個人名義の銀行口座への電子送金(electronic fund transfer)、デビットカード(debit card)(筆者注6)および米国郵政公社(U.S.Postal Service)が送付する連邦財務省小切手(災害支援専用)である。2006年8月30日のDHS監査総監部(Office of Inspector General)の報告書によると、交付金の不正支給の実態は次のようなことであった。
・デビットカードは銀行口座を有しなかったり、有効な住居地を有しない人々に対する生活資金支援手段として、2005年9月9日から10日の間にダラス、ヒューストン、サンアントニオの3箇所の避難所にいた登録住民に計1,0954枚(総額2,190万ドル(約19億7,100万円以上))が発行された。
・同カードには 当初2,000ドルの残高が入力されており、所有者はATMでの現金引出しやマスターカード・ロゴカードを受付けるほとんどの小売店で買物することが出来た。
・最初に交付されたとき、所有者は直ちに緊急支援金2,000ドルを引き出したが本来の手続である署名も行わず、また使用目的の明示や権利濫用に対する警告など多くが無視された。さらに、当初の入金額2,000ドルに加え追加支援のため多くのカード所有者に対し更なる金額追加を行っている、すなわち最も被害のひどかったルイジアナやミシシッピーでは住宅賃貸手当てとして2,358ドルが追加支給されるなどの運用が行われた。
・結果的には、デビットカード45枚中30枚はFEMAが追加支援資格を認めたことにもとづき平均6,300ドル(約57万円)の支給を行った。

(2)全米災害詐欺情報センター(National Center for Disaster Fraud:NCDF)(旧Hurricane Katrina Fraud Task Force)
米国の緊急災害対策法令の概要と同センターへのアクセス方法は次のとおりである。
①ホットライン:(866)720-5721
②e-mail:disaster@leo.gov

(3)テキサス州の政府サイトで見る被災者に対する税制面の優遇措置の内容
テキサス州会計検査官(Comptroller of Public Accounts)サイトで例示する。自然災害時の企業や個人の税制の優遇措置についてFAQで対応している。主な質問・回答項目について記しておく。
A.すべての税共通(税申告・納税時期の緩和措置)
B.消費税関係
・家の修理費用や工具のリース・レンタル費用にかかる消費税に関する優遇措
置の適用されるか。
・被災で破損した非居住の動産の損害を補修するための労賃には課税されるか。
・被災地で使用するチェーンソー、切り株用切断工具(stump cutters)、廃材破砕機(brush chippers)の購入、リースやレンタルに係る課税はどうか。
・テキサス州の消費税や使用税(use tax)の適用外とされるFEMA のビットカード
やFEMA 証明書(FEMA voucher)と一緒に購入すれば非適用となるか。
・赤十字証明書(Red Cross voucher)やFEMAのデビットカードとともに購入した場合、テキサス州消費税は適用されるか。・
(以下、省略する)

4.連邦機関における大規模自然災害支援にからむ課題と詐欺・不正請求等への対策
(1) 連邦議会行政監査局(GAO)の詐欺・不正請求や国の管理の不十分性等に関する議会証言(testimony)
米国議会の行政機関監視役であり、本ブログでもしばしば取り上げている連邦議会行政監査局(GAO)のこれら問題に対する2006年以降の主な議会での証言はどうであろうか。今回は標題のみあげるが、各証言を読むといかに実証的な調査が行われているかが理解できよう。今後、GAO証言等の解析とともに今回のようなFBIや司法省が本格的に詐欺対策に取組む背景は理解することはわが国でも重要な作業となろう。これらの問題はここでまとめるにはあまりにも大きすぎるため機会を改める。

A. 2006年2月13日、GAO(GAO-06-403T)の連邦議会上院「国土安全保障・政府問題委員会(Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs)」での証言「ハリケーン・カトリーナとリタにおける期待される被害者への政府支援―政府の重大詐欺や権利濫用に対し露呈されたコントロールの弱さー(Expected Assistance for Victims of Hurricanes Katrina and Rita :FEMA’s Control Weaknesses Exposed the Government to Significant Fraud and Abuse)」

B. 2006年6月14日、GAO(GAO-06-844T)の連邦議会下院「国土安全保障委員会調査小委員会(Subcommittee on Investigations,Committee on Homeland Security,House of Representatives)」での証言「ハリケーン・カトリーナとリタにおける災害支援のあり方―不適切かつ潜在的に詐欺を発生にかかる個人への資金支援額は推定6億ドル(約540億円)から14億ドル(約1,260億円)に上る(Huricanes Katrina and Rita Disaster Relief:Improper and Potentially Fraudulent Individual Assistance Payments Estimated to be Between $600 Million and $1.4 Billion )」

C. 2006年7月12日、GAO(GAO-06-954T)の連邦議会下院「国土安全保障委員会・管理・統合および監督小委員会(Subcommittee on Management, Integration,and Oversight,Committee on Homeland Security.U.S. House of Representatives)」での証言「自然災害時の個人向け支援プログラムー差後の防止、捜査および起訴の枠組みー(Individual Disaster Assistance Program:Framework for Fraud Prevention,Detection,and Prosecution)」

(2)連邦中小企業庁監査総監部の「災害支援ローンプログラム詐欺に関する2009年度上半期(4月1日~9月30日)報告」における詐欺有罪事例
連邦中小企業庁(U.S.Small Business Administration:SBA)は、FEMAと並んで災害時の融資支援プログラム(Disaster Loan Program)の中心機関である。監査総監部(Office of Inspector General:OIG)は2009年度上半期報告の9頁以下において、NCDFや法執行機関との共同によるガルフコースト・ハリケーンにおける自然災害支援融資詐欺に対する法執行の結果について、次のとおり報告を行っている。
・融資支援プログラムに関する詐欺および不正行為に基づく逮捕者56人、起訴74人、有罪67人。

・OIGが融資支援プログラムにつき調査した賠償金支払命令(Court-Ordered Restitution)(筆者注7)や原状回復命令金額は240万ドル(約2億1,600万円)以上にのぼり、一方、SBAが潜在的に詐欺的借手と判断し融資を積極的に拒否した金額は約450万ドル(約4億500万円)にのぼる。

・①ミシシッピー・コミュニティカレッジ(地域短大)の保全監督者は、3年間の執行猶予(probation)、100時間の地域ボランティア活動、SBAへの賠償金17万9,400ドル(約1,629万円)、連邦緊急事態管理庁(FEMA)への賠償金1万4,006ドル(約126万円)およびハリケーン・カトリーナの後に災害支援申し込みに関する虚偽の文言を行ったことに関する300ドルの特別調査費用という判決が下された。特に被告は、自分の第一優先住居がハリケーンで影響を受ける領域にあると示したが、実際に被告は影響を受けなかった地域に住んでいた。被告は、不正にSBAから17万9,400ドルとFEMAから1万4,006ドルを受け取った。 また、被告はミシシッピー開発局の自宅保有支援プログラム助成金(Mississippi Development Authority Homeowner Assistance Programグラントを申し込んでいたが、その申込手続は上記捜査の結果にもとづき中断している。 OIGは、DHS OIG、米国住宅・都市開発省(HUD)監査総監部、ミシシッピー州監査局およびFBIとともにこの調査を行っている。

②ルイジアナの男性は、政府支援基金の窃盗および電子通信詐欺(wire fraud)(筆者注8)にもとづき起訴された。起訴状によると11万1,000ドル(約999万円)のSBAの災害融資を申し込む際、被告はハリケーン・カトリーナ発生時の優先住居の住所を改竄したとされている。 また、同じ改竄された住所を使用することによって、被告は15万ドル(約1,350万円)のルイジアナ州住宅再建プログラム(Louisiana Road Home Program:LRHP)(筆者注9)助成金を申し込んだ。結果、被告はSBAの融資とLRHP助成金の双方を受け取った。 OIGは、FBIと米国住宅都市開発省(U.S.department of Housing and Urban Development:HUD)の監査総監部(OIG)とともにこの調査を行っている。

③ルイジアナの男性は、ハリケーン・カトリーナに関連する自宅住居の修理契約を結んだとSBAを偽ったことから政府資金窃盗の罪で起訴された件で有罪答弁を行った。事実は修理のための見積りを受けるだけであった。 被告が提出したとされている紛らわしい書面に基づきSBAは約6万4000ドル(約576万円)の災害ローンを承認した。 その金額は後に10万6000ドル(約954万円)まで増加された。 また、起訴状では被告は融資ローンの支出を受けるために詐欺的な小切手の写しを提示したとされている。 OIGはNCDFのメンバーとともにこの調査を行っている。

(3)DHS監査総監部(Office of Inspector General)のデビットカード過払い報告
問題のポイントは前記のとおりであるが、全体で6頁ものであり詳細説明は略す。


(筆者注1) 「米国商事改善協会(Better Business Bureau:BBB)」は、1912年設立の米国の非営利の会員制(広告)自主規制団体である。米国とカナダに124の支部(地方BBB)を有し、300万以上の事業者・慈善事業の評価・監視を行っている。オンラインも含むトラストマーク(BBB認証ビジネスマーク)やADRサービス等を提供している。日本の国際提携団体は一般社団法人ECネットワークである。BBBは加盟慈善団体を具体的に確認できるよう検索専門サイトを設けている。

(筆者注2)米国の「重罪(felony)」の説明は、米国日本大使館の「米国の法システム」の解説サイト「第5章・刑事裁判の過程」を参照されたい。

(筆者注3)米国の慈善寄付社会としての迅速な立法対応の例を見ておく。1月22日に筆者の手元に連邦議会図書館から下院法案の最新ニュースが届いた。法案の標題目的は「ハイチ大地震被災者への慈善寄付金に対する所得税優遇措置迅速化法案(H.R.4462)」(To accelerate the income tax benefits for charitable cash contributions for the relief of victims of the earthquake in Haiti)である。同法案の共同上程議員数が163人いることも米国の世論の強さを物語っている。

(筆者注4)カリフォルニア州司法長官府サイトの説明によると「公益信託登録(Registry of Charitable Trusts)の検索(Registry Search)サイト」では、慈善団体(charities), charity fundraising professionals(慈善基金調達専門家), および raffle registrants(慈善くじ発行登録者)の確認が出来る.

(筆者注5) 慈善贈与年金(charitable gift annuities):
この年金は、恒久基金の1つで、年齢50歳以上の人が米貨1万ドル以上を年金として申し込むと、生涯、一定利率の年金を受け取ることができる。
具体的にいうと「公益寄付」と「個人年金」の合体型商品である。その特徴は、①チャリタブル・リメインダー・トラストやチャリタブル・リード・トラストに比べ低い金額設定で寄付が可能、②個人財産を寄付した後の確実な定期収入、③広い税制上の恩恵であり、近年、高齢化の進むアメリカで人気が高まっている商品である。その基本は、寄付者と公益団体の間に交わされる契約関係でまず寄付者が現金他の個人資産を公益団体に寄付し、同契約に基づき公益団体は将来の寄付の確約を得ることが出来ると共に、契約上の約束事項を遂行する義務が発生する。すなわち寄付者あるいはその法的受益者に対し、生涯に渡り、決められた年金額(life income)を支払う事に同意するものである。また、税制上の恩恵としては、所得税上、キャピタル・ゲイン課税上や遺産税上でのメリットが指摘できるほか、所得税上では、寄付された金額のうち公益的利益に使われると想定される金額分に対して控除が可能な点等である。

(筆者注6)FEMAが災害支援プログラムに基づき発行した「デビット・カード」は、わが国でいう「即時口座引落し決済カード(デビットカード)」ではないので要注意である。

(筆者注7)“Court-Ordered Restitution”とは米国の裁判所による「損害賠償命令」をいう。「裁判所は,すべての刑事事件につき,刑罰の一つとして,被告人に対し,被害者への損害回復を命ずることができる。また,暴力犯罪,財産に対する犯罪その他所定の犯罪によって,特定の被害者が身体的又は財産的損害を受けた場合には,原則として,損害回復命令が必要的であるとされている。裁判所は,命令額及びその支払方法の決定に際し,被害者が被った損害額のほか,被告人の資力,稼働能力,扶養家族等を考慮しなければならない。損害回復命令のために必要な情報は, 量刑手続の中で, プロべーション・オフィサーが判決前報告書を作成して提供するが,命令の基礎となる事実に争いがあれば,ヒアリングが開かれ,被害事実及び損害額については検察官が,支払能力については被告人が立証することになり,証拠の優越の程度の証証明で認定される。英国では賠償命令(compensation order)、ドイツやフランスでは「付帯私訴」がこれにあたる」法務省法制審議会刑事法(犯罪被害者関係)部会第1回会議(平成18年10月3日開催)配布資料18「損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度に関する外国法制の概要」より一部引用。
ここで、わが国の「損害賠償命令制度」(「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律」平成20年法律第19号に基づく)の創設経緯や具体的な問題点等につき論じたいが、それ自身大きな問題であり、今回は省略する。ただし、関係者によりほとんど整理されていない「審議経緯」やわが国の「損害賠償命令制度」、また関連する裁判所規則や行政窓口の整備状況についてはそのポイントのみ説明するので、関心のある読者は各サイトで確認して欲しい。

(1)「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(法律第75号)は、平成12年5月19日に公布していたのであるが、関係法の一部改正作業などにより施行日は平成20年12月1日となるなど、その具体的な内容である法整備の検討は大きく遅れた。平成18年(2006年)9月6日、法務大臣から法制審議会へ具体的な法整備に向けた諮問を受け、これら外国の法制等を参考に法制審議会刑事法(犯罪被害者関係)部会や民事訴訟法部会において立法化の検討が始まったのである。その結果は以下の法改正が行われた。
・「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」平成19年法律第95号(平成19年6月27日公布、平成20年12月1日施行)
・「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律」平成20年法律第19号(平成20年4月23日公布、平成20年12月1日施行)

(2)「わが国の『損害賠償命令制度』は、刑事裁判所が、犯罪被害者等から被告人に対する損害賠償請求の申立てがあったときは、刑事事件について有罪の言い渡しをした後、当該賠償請求についての審理・決定をすることのできる制度である。
具体的には、殺人、傷害などの故意の犯罪行為により人を死傷させた罪に係る事件などの犯罪被害者等は、刑事裁判所に対し、刑事事件の訴因を原因とする不法行為に基づく損害賠償を被告人に命ずる旨の申立てをすることが可能であり、当該申立てについての審理は、有罪の言い渡しがあった後、最初の期日に刑事訴訟記録を取り調べた上、原則として4回以内の期日において終結しなければならない。当該申立てについての裁判は、決定によるものとし、これに対して異議が申し立てられた場合には、通常の民事裁判所で審理を行うこととなる。」「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律について」内閣府の立法審議経緯の説明資料より引用。

(3) 最高裁判所規則「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する規則」(平成12年9月27日最高裁判所規則第13号)制定

(4) 内閣府共生社会政策統括官「犯罪被害者等施策」サイトでの具体的運用

なお、簡単な説明内容であるが、米国の解説サイトの説明を補足しておく。
「“Court-Ordered Restitution”とは、裁判所による成人または未成年者の犯罪者に対し被害者への賠償支払命令を言う。 それは、犯罪者に対する判決文の一部であり、犯罪行為による犠牲者の損失と犯罪者の支払能力に基づく。 なお、この裁判所賠償支払命令は犯罪者の支払いそのものを保証するものではない。」

(筆者注8)米国刑事司法でよくでてくる条文がU.S.C.§1343(wire fraud)である。より法体系に即して正確に言うと次のとおりとなる。
連邦現行法律集(U.S.C.)第18編犯罪および刑事訴訟手続(Crimes and Criminal Procedure)>パートⅠ犯罪(Crime)>第63章(郵便詐欺および他の詐欺犯罪(Mail Fraud and Other Fraud Offenses)>第1343条電子通信、ラジオおよびテレビジョンを使用した詐欺(Fraud by wire, radio, or television)

一般人向けに補足すると、米国の場合、連邦法執行機関である連邦司法省やFBI等は連邦法違反の犯罪にしか介入できないのが原則である。しかし、それでは州際の広域犯罪に対応できないため、連邦法執行機関が犯罪を取締るための手段として活用しているのが連邦現行法律集第18編(犯罪および刑事訴訟手続)>パートⅠ(犯罪)>第63章(郵便詐欺およびその他詐欺犯罪:Mail Fraud and Other Fraud Offense)である。つまり、米国の憲法では,郵便局を設置することが連邦の権限とされているので,郵便制度を使って,詐欺などの悪事をはたらくことはすべて“mail fraud”であり連邦法上の犯罪としたのである。この“mail fraud”をIT化に対応して再構成したのが”wire fraud”であり,州や国境をまたいで電話、インターネット等の不正行為を行う場合、連邦法違反と定めている。ちなみにU.S.C.§1343は極めて広範囲に適用されており、サイバー犯罪だけでなくホワイトカラー犯罪等に広く適用されている、例えば、わが国はあまりなじみのないが海外進出する米国企業にとって極めて重要な法律である「1977年海外贈収賄行為防止法 (The Foreign Corrupt Practices Act:FCPA(1998年に大幅改正されている) 」にも企業は州法による規制だけでなく連邦法(mail fraud やwire fraud)による規制(違法な贈賄行為を実行するのに米国内の郵便,電話,インターネット等を使用すると連邦法であるFCPAの贈賄条項が適用)が行われる(連邦司法省のFCPAの解説サイ参照。なお、DOJの解説サイトは同法につき日本語を含む各国語に翻訳している)。
なお、「『1977年海外贈賄賄行為防止法(FCPA)』 は、米国その他に国の企業による外国の官吏等(公務員だけでなく議員、王室や国有企業等を含む)に対する贈賄行為を罰する連邦法である。現在まで、ほとんどのFCPA に基づく訴追は、米国で上場されている企業または外国で事業を行っている米国の企業に対するものであった。しかし、多くの日本企業を含む外国企業もFCPA の対象となる可能性があり、また、米国当局(連邦司法省や証券取引委員会)は今後FCPA をより広範に運用するという方針を打ち出している。FCPAは「贈賄禁止条項 (Anti-bribery Provisions)」および「社内文書・内部統制条項 (Company Record and Internal Control Provisions)」からなる。贈賄禁止条項の違反は、企業の場合は200万ドル(約1億8千万円)の罰金、個人の場合最高5年の拘禁刑および最高10万ドル(約900万円)の罰金に処せられる。(2009年5月12日付けLegal Wireレポート(Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP))「日本企業等がForeign Corrupt Practices Act(米国海外不正行為防止法)の対象となる可能性」から一部引用(罰則内容等は法律の規定に基づき一部補足した)。
(なお、わが国の代表的な税理士法人財務コンサルティング会社および外国法律事務所が総じて“FCPA”を「連邦海外腐敗行為防止法」や「海外腐敗防止法」と訳している。これらは法律の内容を無視した明らかな誤訳である。)

(筆者注9) ルイジアナ州住宅再建プログラム(Louisiana Road Home Program:LRHP) :連邦政府の資金を源に、被災者に対して住宅再建のための支援を2006年7月より開始 。住宅の再建資金として最高15万ドルを交付)。対象は所有者本人が住む家のみで、被害額が5,200ドル以上。FEMAの定義する洪水危険区域内で洪水保険に加入していない場合は30%減額され。賃貸住宅への支援プログラムも実施された。


[参照URL]
http://www.ic3.gov/media/2010/100113.aspx
http://ag.ca.gov/newsalerts/print_release.php?id=1846
http://www.bbb.org/us/Find-Business-Reviews/
http://www.ic3.gov/media/2010/100118.aspx
http://www.dhs.gov/xoig/assets/katovrsght/OIG_GC_HQ_06-51.pdf


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