2010年11月25日木曜日

米国SECやFDICが「ドッド・フランク法」等を背景としたよる役員報酬の規制強化解釈ガイダンス(案)等を提示






本ブログでは、2009年9月12日付けで政府からの不良資産救済プログラム(TARP)に基づく資本注入を受けている金融機関の役員報酬規制強化に関する連邦財務省の暫定規則やガイドランの内容を詳しく紹介した。

また、本年7月21日に成立した「ドッド・フランク・ウォールストリート金融街改革および消費者保護法(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act:H.R.4173)(以下、「ドッド・フランク法」)」の主要な改革のポイント事項について解説してきた。

ドッド・フランク法は本ブログでも解説してきたとおり、米国の銀行、証券、保険、金融先物等の金融監督面での影響が極めて大きくまた条文数も多い法律であるが、連邦監督規制機関
(筆者注1)はこれを受けた規則案や金融機関における具体的対応に資するためのガイダンスの策定が進んでいる。

筆者は、この膨大な条文にわたる法律の内容についてまとまった解説を行うべく準備は進めているが、何にせよ関係する金融監督機関が個々に対応をとっており、また同法は上院・下院の多くの関係法案との調整結果を踏まえて1本化されたものであり、内容的な批判を含めた包括的な資料は極めて少ないことから、さらに時間がかかると思われる。
(筆者注2)(筆者注3)

そのような状況下で最近時、アメリカ銀行協会(American Bankers Association:ABA)が「ドッド・フランク法の本格実施に向けた銀行員のための重要テーマに関する施策」と題するウェブサイトを立ち上げた。
その中では、「預金保険」、「消費者金融保護局(CFPB)」、「OCCとOTSの併合」、「FRBの金融監督機能」、「新たな貯蓄組合規則」、「不動産抵当ローン市場」、「デビットカード処理における適切な手数料への置き換え等に関する規則の策定」、「証券、スワップデータならびにその金融派生商品の適正化ルール」、「役員や従業員の報酬の公開性」、金融システム全体とした監督制度改革問題である「金融安定化監督協議会(FSOC)」、「システミックな監督体制」、「金融調査局創設」等があげられている。
ABAは金融実務面からこれらの個々のテーマにつき金融界への最新の情報提供や連邦議会対策サミット
(筆者注4)等の準備を進めている。

従って、筆者としてもABAの最新情報分析は勿論のことであるが、本ブログでは体系的な解説に優先させて個別問題を取り上げ、全体的なイメージが纏まった時点で包括的な解説を行うべく方針を変更したい。なお、金融監督機関のこれら規則制定や各種報告作業量は膨大なものであり、優先順位はその重要性とは別の観点からスケジュール化し進んでいることに留意されたい。
(筆者注5)

今回は、同法に基づく改革の基本柱の1つである金融機関における「役員報酬」に関する規制強化規則(案)に関する策定状況を概観する。

なお、
(筆者注3)で述べるとおり、現状わが国での同法に関する体系的な解説は極めて少なく、かつ法律や米国の専門家のレポートに含まれるキーワード(例えば“Say on Pay”、“Golden Parachutes”、“Volcker Rule”等)の意義・解説が十二分に行われていない。
今後わが国の金融実務関係者等がより正確な解釈や理解を行う意味で、本ブログが多少でも米国の原資料との橋渡しができればと考え、今後も関連テーマを取上げていきたい。


1.2010年10月14日、FDICが金融機関向け通達「銀行等におけるゴールデン・パラシュートの申請に関する解釈ガイダンス(Guidance on Golden Parachute Applications)」を発出
連邦金融監督である連邦預金保険公社(FDIC)は、金融サービス業界における役員報酬にかかる規制・監督強化の取組みの一環として、FDICは金融機関が許されるゴールデン・パラシュート報酬支払いをする場合の「申請ガイダンス」(通達に添付)を公布した。 このガイダンスは、銀行検査結果でCAMELS(筆者注6)レイティング評価が「4」、「5」である 金融機関(troubled institutions)におけるゴールデン・パラシュート報酬にかかる、(1)報酬の支払基準の明確化、(2)FDICによる承認要件を充足するのに必要な情報の種類の指定、(3)FDIC職員がゴールデン・パラシュート支払いを承認する否かを決定するにあたって考慮すべき要素を明確化する目的で策定したものである。
以下、ガイダンスのハイライトの内容をあげる。
(1)ゴールデン・パラシュート報酬支払は、問題金融機関が関連事業会社(institution-affiliated party:IAP)がその関連性の廃止に伴い支払う報酬にも関与する。

(2)預金保険法(FDI Act)およびその適用規則は問題金融機関(銀行検査で総合評価の格付けが「4」および「5」に合致する金融機関については規則に別途の定めがある場合を除き、ゴールデン・パラシュート報酬の支払を禁止する。その例外は、特定の状況でかつ特別な承認がなされた場合のみ「申請」により許可される。

(3)銀行の上級管理者に利するゴールデン・パラシュート報酬支払の申請は、当該受給者の銀行への影響や主要な法人の主導性や政策決定とりわけハイリスクな銀行戦略にかかる活動への関与といった個人の実績評価を含む高度な精査結果(scrutiny)に従う。

(4)本通達は、申請時に要求される情報の類型の詳細なガイダンスならびに監督機関職員が申請や支払額案を評価する際の考慮すべき要素を提供する。

(5)申請手続きの簡素化や申請数の削減を意図して、本ガイダンスはほとんどのケースに該当する1人あたり最高5千ドル(約41万円)のゴールデン・パラシュート報酬の支払については「申請不要」とした。ただし、その場合、銀行は受取人の署名および受取り金額について確定日付とともに支払い記録の保管が義務付けられる。

(6)複数件をまとめたゴールデン・パラシュート報酬の申請形式として、金融機関が同様の責任を持つ比較的低水準の従業員に対しまたは人員整理や組織再編に伴う低額の支払を求めて来た場合も同様に認められる。

(7) FDICは、ゴールデン・パラシュート報酬の支払申請の承認に際し、段階的分割支払または報酬を条件付で減らす「条件付回収条項(clawback provision)」を求めることができる。

2. 2010年10月18日、証券取引委員会(SEC)が「銀行等における『法的拘束力のない投票権(“Say on Pay”)』および委任状投票(Proxy Vote)に関する規則案」を提示
10月18日にSECがリリースした 内容は「ドッド・フランク法」第951条に基づくものである。(筆者注7)
同リリースには、(1)役員報酬にかかる総会議案 “Say on Pay”に関する規則(案)(Reporting of Proxy Votes on Executive Compensation and Other Matters)のリリース(No.34-63123)(全85頁) 、(2)株主の役員報酬にかかる承認手続きおよびゴールデン・パラシュート報酬に関する規則(案)(Shareholder Approval of Executive Compensation and Golden Parachute Compensation)のリリース(No.33-9153)(全122頁)

この“Say on Pay”とは、経営者の報酬を株主総会の議案として株主の「賛否」を問うものである。

(1)今回提案された規則案では、公開(上場)会社は連邦規則に基づき委任状投票にあたり次の手続の遵守が必要となる。
・株主に対し役員報酬および同投票の頻度要求に関するに勧告的決議投票(advisory vote)の機会の提供
・株主に対し、役員報酬協定(compensation arrangements)および“ゴールデン・パラシュート”で知られる合併取引時の報酬合意(understandings)について勧告的決議投票の機会の提供
・合併に関する株主総会招集通知(proxy statements)における“ゴールデン・パラシュート”協定についての追加的開示

今回SECが提示した規則案は、金融機関の投資管理者報告においてSEC規則に基づく別の報告が要求され場合を除き、少なくとも毎年役員報酬および“ゴールデン・パラシュート”協定に関する投票を求める。

2009年SECは「不良資産救済プログラム(Troubled Asset Relief Program:TARP)」の下で未返済債務を負う公開会社では株主に対し総会議案において経営者の報酬投票権を明記することを採択した。

(2)経営者の報酬を株主総会の議案として株主の「賛否」を問う“Say-on-Pay”投票権および追加的開示要求
A.株主の役員報酬に関する承認
ドッド・フランク法の適用にランするSEC規則案では、連邦委任状規則に従う会社は役員報酬に関する勧告的決議投票権を株主に提供しなければならない。
ドッド・フランク法に基づき追加したSEC法第14A(a)( Shareholder Approval of Executive Compensation)は初めての株主総会が2011年1月21日以降に開始する初めの年次総会において少なくとも3年に1回“Say-on-Pay”投票を行う旨を明記した。
SEC規則案は、公開会社は非拘束の投票を含む年次株主総会招集通知において“Say-on-Pay”投票を提供することを求めている。

B.役員報酬に関する株主投票の頻度に関する株主の承認
(略)

C. “ゴールデン・パラシュート”協定に関する株主の承認と開示
(略)

(3) “Say-on-Pay”等の投票に関する金融機関の投資管理者報告
(略)

(4)本SEC規則(案)に対するパブリックコメント期限
2010年11月18日

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(筆者注1) 今までも重ねて述べてきた内容であるが、一般的に複雑な制度になっているのであらためて概要をわが国の預金保険機構の解説である原和明「米国における銀行破綻処理」から抜粋、引用しておく。(正確な訳語は筆者の責任で補足した)
「米国においては、監督権限(primary regulatory authority)は、原則として免許付与機関が持っており、国法銀行については財務省連邦通貨監督局(OCC)、州法銀行については州当局、連邦免許の貯蓄金融機関については財務省貯蓄金融機関監督(OTS)、州免許の貯蓄金融機関については州当局となっている。
また、FDIC加入の州法銀行・州免許の貯蓄金融機関については、別に連邦監督機関(primary federal regulator)があり、連邦準備制度加盟の州法銀行についてはFRB、連邦準備制度未加盟の州法銀行・貯蓄銀行(savings bank)についてはFDIC、州免許の貯蓄貸付組合(S&L)等についてはOTSとなっている。
別に預金保険制度加盟金融機関については、FDICが連邦預金保険者として検査権限を持っている。
米国においては、監督機関の間で検査原則や基準等を統一し、ひいては金融機関の監督を統一するために、1979年にFFIEC(Federal Financial Institutions Examination Council)が設けられており、FRB、FDIC、NCUA、OCC、OTSなどが参加している。また、FFIECを通じて検査情報や監督情報が共有されている。」

(筆者注2) ドッド・フランク法の全体ならびに逐条的な解説レポートとして引用できるのは、
米国のデベボイス・アンド・プリンプトン法律事務所(Debevoise & Plimpton LLP)の「ドッド・フランク法の逐条要約解説(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act-Summary of Key Provisions)(全196頁)であろう。
ただし、厳密に言うとこのレポートの元となっている法案は2010年6月29日に「H.R.4173両院協議会(Conference Committee)」で承認された報告(Report115-517,111th Cong,2ndSess.,dated June 29 2010)に基づくものである。
本ブログでも8月14日に紹介した同法案の審議をあらためて紹介すると、2009年12月11日に下院でH.R.4173を可決、また2010年5月20日には上院はクリス・ドッド銀行・住宅・都市委員会委員長が上程した上院独自法案「S.3217:2010年米国金融安定化復元法案(Restoring American Financial Stability Act of 2010)」を可決した。
しかし、この両法案には重要な点での相違点が含まれていたため、6月14日から21日の間に「H.R.4173両院協議会」で調整が行われ、6月29日に協議会報告を採択の上、30日に下院総会で再度最終的に採択されたものである。

また、同法に関するわが国の金融関係や法律関係者が参照できるレベルのものとしては次の2つのレポートを推奨したい。

(1) ディビスポーク・アンド・ウォードウェル法律事務所(Davis Polk & Wardwell LLPの“Summary of Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act,Enacted into Law on July 21,2010”である。全体で130頁にわたるものであるが、面白いと感じたのは冒頭に各監督機関がドッド・フランク法に基づき今後規則制定や報告書をまとめる数を推定していることである。また、記載項目の順序は法律自体の順序には準拠していないで「ボルカー・ルール」を三番目にもってくるなど独自の優先順序をつけている点である。
また、同法律事務所の日本事務所ではブログ“U.S. Legal Developments”のカテゴリーで「ドッド・フランク」を取上げ、そこでは「ドッド・フランク法における金融調査局」、「ドッド・フランク法のおける店頭デリバティブ」、「ドッド・フランク法のおけるボルカー・ルール」等を個別に取上げて仮訳している。わが国ではこれに類したものがないだけに貴重なブログといえる。

(2)企業法務専門のレキソロジー法律事務所(Lexology )の“Summary of Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act”である。8頁であり財務省の「金融安定化監督協議会(Financial Services Oversight Council)」には言及しているものの同省の下部機関として創設する「金融調査局(Office of Financial Research)」は触れていない。網羅性については不満が残るものの主要なキーワードには言及している。

(筆者注3) わが国で「ドッド・フランク法」の全体的構成について要旨を解説したレポートとしては国立国会図書館 井樋三枝子「外国の立法 (2010.7/8) 」「【アメリカ】 金融規制改革法」があげられる。
執筆時期にはまだ(筆者注2)で紹介したような米国法律専門家による資料がなく、法案内容自体が調整中ということもあり苦労したとは思うが、公的資料として見た場合、内容的に問題がある。
以下気が付いた点を一部例示であげておく。
(1)紙幅の制約があるとは思うが、正確な法律の逐条内容の検索につながる情報がない。少なくとも“Thomas”、 “GovTrack.us”、”OpenCongress“等にリンクできるURLは必須であろう。

(2)内容から見て法律の条文に準拠していると思ったが、例えば「金融安定化監督協議会(Financial Stability Oversight Council:FSOC)」の投票権を持つ委員10名の列挙中、NCUA(全米信用組合管理機構)が漏れている。また、FSOCやその下部機関的機能を担う金融調査局が連邦財務省の機関である点の説明が抜けている。

(3)第3章に関し、財務省貯蓄金融機関監督局(OTS)を廃止し監督権限を移管する件に関し「権限はFDICと財務省に合併するOCCに移行。FDIC及びFRBは現行の権限を継続」と説明している。これではあまりにも説明不足のそしりを免れない。
米国の金融監督機関の権限とは何を指すのか。「監督権限」、「規則制定権限」、「法執行権限」に分けて説明しないと連邦や州にまたがる複雑な問題を正確に理解できない。筆者なりに例示的に解説を試みる。
すなわちドッド・フランク法第Ⅲ編「Transfer of Power to the Comptroller of the Currency,the Corporation,and the FRB」の内容を引用すると次のようになる。
・FRBヘの移管:監督権限、規則制定権限
・OCCへの移管:連邦貯蓄協会(Federal Savings Associations )の関係事項および規則制定権限
・FDICへの移管:州の貯蓄協会に関する法執行権限

(筆者注4) ABAは2011年3月13日~14日の2日間にわたり「金融界として来る規制強化に対処すべく相互の協力関係強化のための全米規模のコミュニティ・バンク会議」を開催し、その結果を踏まえFDICシェイラ・ベア議長宛意見書を提出している。この会議の主目的は連邦議会対策である。2010年3月にはABAは「ドッド・フランク法案」に対する議会への発言力保持のために約1,000人の銀行家がワシントンに集結した。

(筆者注5) 連邦準備制度理事会のドッド・フランク法(DFA)対応の適用状況は「ドッド・フランク法に基づく規制改革にかかる実績達成および今後の適用項目予定一覧」で確認できる。同サイトの構成は、次のとおりである。
(1) 主導作業項目中の完了事項(Initiatives Completed)
・信用格付け(Credit Ratings)(DFA939A条)
・透明性強化政策(Transparency Policy)
・消費者金融保護局の設置に伴う移行資金口座をニューヨーク連銀に開設(DFA1017(b)(1)条)
・貸付真実法関連:第一順位の不動産抵当ローン(ジャンボ・ローン)にかかる固定資産税および保険に関しローン融資者がエスクロー勘定(不動産会社とは別に、取引物件の権原調査、関係書類等の保管、決済の代行等を行っている。この専門会社エスクロー会社は寄託された手付金等の金銭を別個に開設した口座(Escrow Account)に預けておくことが法律によって義務付けられている。このことによって、もしエスクロー会社が差し押さえを受けても、その口座は差し押さえの対象から除外される。)を開設する必要があるか否かを決定するための閾値(年率)の引上げ案
なお、「政府保証のない民間住宅ローンであるコンベンショナル・ローンのうち、ファニー・メイ(連邦抵当金庫)やフレディ・マック(連邦住宅貸付抵当公社)といった政府支援機関(GSE)の買取り条件に適合するローンを、コンフォーミングローン(Conforming Loan)と呼ぶ。GSEの買取り条件に合致しないノンコンフォーミングローンのうち、債務者の信用力は十分だが、ローン額がGSEの買取り上限額を超えるものが、ジャンボローン(Jumbo Loan)である。」「世界を覆うサブプライム問題の脅威」第2回 サブプライムローンの主な特徴(2008年7月6日)から引用。
・デビットカードの置き換え料金、決済ネット等に関する調査
・金融監督安定化協議会の設立準備(DFA111条)
・ボルカー・ルールの研究(DFA111条) なお、FRBは2010年11月17日にボルカー・ルールに関し、禁止される自己勘定売買、企業投資ファンドまたはヘッジファンド活動を扱っている金融機関におけるその遵守期間に関する規則(案)公表した(コメント期限は連邦官報発出後45日以内)。 
・統合的な監督のためのノンバンク金融会社の指定準備(DFA113条)
・不動産鑑定士における評価の独立性保障にかかる暫定規則案(DFA1472条)
・証券化市場における信用リスク保持による潜在的影響に関する報告書(DFA941条)
(以下、略)

(2)FRB主導項目についての作業予定(2010年11月~12月)
(3)同(2011年1月~3月)


(筆者注6) 米国の銀行検査結果は、1979年に導入された「統一金融機関格付制度(Uniform Financial Institutions Rating System:UFIRS)」に基づく「CAMELSレイティング」で評価される。「CAMELSレイティング」は、(1)自己資本の充足度(Capital Adequacy)、(2)資産内容(Asset Quality)、(3)経営内容(Management)、(4)収益力(Earnings)、(5)流動性(Liquidity)、(6)マーケット・リスクに関する感応性(Sensitivity to market risk)の6つの項目につき5段階(Component Ratings)で評価され、最終的に1(良好)から5(破綻の危険性大)までの総合的評価(Composite Ratings )が行われている。総合評価が「4」ないし「5」という格付けとなった銀行は、問題銀行(troubled bank)として捉えられて監督機関からその強化が行われる。(「資本市場クォータリー」1999年春号 林 宏美「英米の銀行検査体制」5頁以下が参考になる)

(筆者注7) SECはドッド・フランク法対応に関する成果一覧のウェブサイト“Implementing Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act ”を設けて関係機関による参照に寄与している。

Last Updated December 23,2016


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