2007年8月5日日曜日
オーストラリアの科学者チームがレーザープリンター・トナーの飛沫による肺がん等健康被害の拡大を示唆
わが国でも職場や公共交通機関等における喫煙対策規制が強化されてきているが (筆者注1)、企業や筆者も含め一般家庭などでごく一般に利用されているレーザー・プリンター機がタバコや自動車の排気以上の微粒子物質を排出しているとの研究報告結果がオーストラリアの研究者グループにより発表された。この記事自体は本年8月はじめに「ITmedia」 や「CNET」等でも訳されて簡単に紹介されている。
このような重要な環境問題を、2006年4月にすでに取り上げたのはわが国と韓国の研究グループである (筆者注2) 。数少ないこの分野の研究を参考に世界的権威をもつ米国化学会(American Chemical Society)(筆者注3)の学会誌においてオーストラリアのクイーンズランド工科大学のリディア・モラウスカ(Lidia Morawska)博士グループが発表したことから世界の環境問題の関係者は注目している。同博士グループは偶然の機会を通じて大手プリンター・メーカー62台の新・旧レーザー・プリンターのトナー粒子の排出値を検査し、その結果、17台から大量の超微粒子が排出されており、肺や血管等への影響(発癌を含む呼吸器の炎症や心臓や血管系への影響)があると指摘したのである。
62台中最も対象機種が多かったヒューレッド・パッカード社は、国際基準に適合した品質管理を行っているとコメントしている。しかし、今回の調査にはわが国のプリンター・メーカーであるリコー、キャノン、東芝、京セラミタが含まれている。果たして、わが国のプリンター・メーカーや厚生労働省はどのようなコメントを出すのであろうか。喫煙やアスベストだけでなく事業所内における空気の環境保全問題が改めて問われる時代になったといえよう。
今回は、この論文発表を受けて英国ロー・ファームが出した同国の事業所内の化学物質からの曝露保護に関する法規制の現状およびEU(欧州連合)における従業員の化学物質の曝露限度値指標(Indicative Occupational Exposure Limit values)(筆者注4)の検討内容についてEU資料に基づき紹介する。
1.英国の印刷業者向け作業所内の健康保全規則と適用ガイダンスの策定
英国で2002年に改訂された「1999年有害物質管理規則(the Control of Substances Hazardous to Health Regulations:COSHH )」および「2005年事業所での騒音管理規則(the Control of Noise at Work Regulations 2005)」を受けて、健康安全局(the Health and Safety Executive:HSE)は化学物質の排出管理・曝露保護や騒音管理等労働者の健康管理のため、印刷業界の経営者や労働組合に向けた50項目を取りまとめたガイダンスを策定・公表している。同ガイダンスの39頁以下がデジタル・インクジェット・プリンター作業に関する留意事項が記されており、大型ファンによる通気性の確保や密封された交換カートリッジの使用が可能である場所での使用の義務付け等が内容となっている。
2.EUの評議会・欧州委員会(EU行政機関)における職場の化学物質の曝露限度管理のあり方の検討・関係指令
(1)化学物質の曝露限度値に関するEU指令
EUは、従来から労働者の危険物からの曝露保護のためのプログラムや曝露限界値の策定に取組んでいる。その法的根拠は、①1989年欧州評議会の労働者の職場での安全・健康の改善の促進の手段に関するフレームワーク指令(89/391/EEC)、②1998年事業所における化学物質からの労働者の健康・安全に関する保護指令(98/24/EC)(いわゆる化学物質指令)、③2000年第一次化学物質(63種)の曝露限度値一覧に関する欧州委員会指令(2000/39/EC)である。
(2)科学専門家グループ(Scientific Expert Group:SEG)による限度値の検討作業
委員会は、1990年に評議会の要請に基づき、加盟国による各種の観点からの再検討結果を踏まえ曝露限度値設定のための科学専門家による非公式検討グループを設置した。事業所内曝露限度値(OELs)の奨励目的から、委員会はSEGを公式化し、併せて事業所内の化学物質に関するリスクの科学的査定の作業基盤を設定した。
この事業所内の曝露限度値に関する科学委員会(Scientific Committee on Occupational Exposure Limits:SCOEL)は適切な限度値の提案のための助言を行うものである。
委員会は、内部作業文書であるガイダンス注釈(Guidance note)を承認したが、これは事業所における安全、衛生、健康分野の専門家から集めた意見に基づき内容の更新を行っている。同注釈は、政府、産業界、労働者、科学者その他関係機関に対し、どのようにどの段階で介在を求めるかについての手順を含むものである。
委員会は、健康面の基本となる科学的コメントおよび最終段階としてさらに追加すべきデータについて関係者に対し公的要約文書の同意をとることになる。6か月間のパブリックコメントに付した後、最終版の文書内容の討議を経て委員会としての公表を行う予定である。
なお、SCOELはOELsに関し意見の併合の過程で追加的に次の点に関する表記や情報について意見を提供することができる。①8時間の時間加重平均(Eight-hour time-weighted average:TWA-8h)、②短時間曝露限界値(short-term exposure limits:STEL)、③生物学的限界値(biological limit values:BLVs)
3.事業所の経営者に対する助言
英国の専門弁護士は、今回の論文に関し、①差し当たり雇用者は現在の英国の保険安全規則等やガイダンスの遵守状況を再確認する手続きをとること、②労働衛生士(Occupational Hygienist)から適切な助言を得ることであり、小規模な事務所で通気性が十分確保された場所に設置したレーザー・プリンターを使用している場合はあわてる必要はないと述べている。
Last Updated December 24,2016
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(筆者注1)厚生労働省は平成15年5月に施行された「健康増進法」に基づき「職場における喫煙対策のためのガイドライン」を平成15年5月に改訂している。しかしこの点について事業所の取組状況は決して満足とはいえないという調査結果も出されている。
(筆者注2)2006年4月にアメリカ化学会から論文査定・承認された国立保健医療科学院、東京工業大学、金沢大学、テクノ菱和、韓国の仁川大学(University of Incheon)の研究グループの論文で、「Building and Environment」2007年5月号で発表している。
(筆者注3)アメリカ化学会(American Chemical Society, ACS)は、米国に基盤をおく、化学分野の研究を支援する個人参加型の学術専門団体である。1876年に設立され現在の会員数は約163,000人と、化学系学術団体としては世界最大のものになっている。隔年で化学の全領域についての国内会議と、数10の特別分野についての小委員会を開催している。出版部門では、20誌ほどのざ雑誌(多くが各分野のトップジャーナルとなっている)と、数シリーズの書籍を発行している。中でも最も古いのは1879年に発行を開始した米国化学会誌(Journal of the American Chemical Society, JACS)であり、これは現在発行されている全化学系雑誌の中でも、極めて高い権威を有する雑誌である。(Wikipediaから引用)。
(筆者注4)英国安全衛生委員会(Health and Safety Commission)における事業所内の化学物質の曝露限度値への取組については、やや古くなるがわが国の「国際安全衛生センター」が概要を紹介している。化学的専門知識が十分といえない事業者とりわけ中小企業向けの施策のあり方や実用化できるガイダンスの必要性等について配慮した姿勢は、わが国の今後の検討に当り参考となりうるものといえよう。
〔参照URL〕
http://www.out-law.com/page-8342
http://pubs.acs.org/subscribe/journals/esthag-w/2007/aug/science/nl_printers.html
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2007年7月16日月曜日
英国企業内弁護士に見る内部告発義務と同弁護士に対する「公益開示法(PIDA)」適用に向けた改正論議
この数年わが国でも「内部統制」や「コーポレート・ガバナンス」という言葉がメディアに日常的に載るようになってきた。しかし、最近の牛ミンチ偽装事件を待つまでもなく企業犯罪は跡を絶たないし(筆者注1) 、ますます組織化、多様化、悪質化してきているといえる。
内部統制の具体的実現には「内部告発」がもっとも効果的であり、被害の拡大予防に効果的であることも従来から指摘されてきた。内部告発者の保護を目的として、わが国がドイツ、イギリスやフランス等の海外の制度を参考として鳴り物入りで成した法律が「公益通報者保護法(平成16年6月18日法律第122号)」である。同法は平成18年4月1日に施行されたが(筆者注2) 、昨今の一連の事件を見るにつけ直接的な立法効果はなお不透明といえる。一方で、厳しい監督下におかれる金融機関やマネー・ローンダリング面からみた内部通報義務および通報者の保護問題について具体的な事例等を元にした議論はわが国ではあまり本格的に論じられていない。
今回は、とりわけわが国の公益通報者保護法の立法に影響を与えた英国 (筆者注3)における事務弁護士協会(ソリスター協会:The Law Society)承認の「商工グループ(Commerce & Industry Group)」の「コーポレート・ガバナンス委員会(Corporate Governance Committee)」が2007年4月20日に取りまとめた「イングランド・ウェールズの企業内弁護士 (筆者注4)の内部通報あり方」と題する内部統制に関する第3回目公表ガイダンス(全20頁)の概要等を紹介する。
従来、PIDA(Public Interest Disclosure Act 1998 )の保護対象は、企業に働く従業員、契約先、その他労働者による内部告発について、告発者の信義誠実(in good faith)の原則などいくつかの条件を定めているが、条件に合致する告発を行った告発者の解雇およびその他の損害を法的に禁止し、雇用審判所判決に基づく補償を定めている。
このガイダンスをまとめた背景は、英国における内部告発者が広く法的に保護されている一方で、その他の法令は金融サービス庁(FSA)や組織犯罪取締機関等直接外部の機関に対し報告・開示すること求めている。したがって、企業内弁護士が自ら事業所の重大な違法行為であると十分に信じうる立場から取締役会だけでなく外部へ開示した場合、当該弁護士はPIDAに基づく十分な法的保護を受けられないという現実的問題に対する疑問である。
本ガイダンスは、この問題を英国の法制・事例に基づき正面から論じた有益な内容であり、わが国でも改めて論じなければならない重要な問題であるといえる。
1.同委員会がまとめた過去の企業内弁護士の内部統制のあり方についてのガイダンスとその
共通的な取組み課題
今回を含め過去3回ガイダンスを公表している。これらにおける共通的な課題は次の点にある。なお、前書きにもあるとおり、本ガイダンスはイングランドやウェールズ法のみに関するものであるが、法律専門家やアドバイザーは本文書の内容とりわけ、①法律や法的特権、利益相反、マネー・ローンダリング等といった関連するテーマとの相互作用、②企業活動の監督・規制、③外国法(米国のSarbanes -Oxley法やEUの関係法)、④企業や弁護士自身の過誤の法的・風評リスクについて論じていると評している。
(1)従業員はいかなる内部通報を行う法的義務を負っているか、また内部通報を行う場合、企業による虐待やその他の不利益な扱いに対し法律(PIDA)はいかなる保護を行うかといった点についての法律の内容を概観する。
(2)企業の望ましい内部通報ポリシーの策定、適用のためのガイダンスを提供する。
(3)企業内における企業内弁護士の立場に関し、他の役職員と異なる重要な法的かつ倫理的な義務を負っているか、弁護士が内部通報を行う場合いかに効率よく保護すべきか、さらに仮に内部通報を行った場合に結果として保護法の保護を受けられないといった法的ギャップ内容の確認を行う。
2.第3回ガイダンスの構成
結論部位のみ仮訳し、その他は目次のみあげておく。E章が詳細な内容である点はいうまでもない。
A.はじめに
A1.企業のコーポレート・ガバナンスの背景
A2.内部通報の定義
A3.企業内弁護士の役割
A4.内部通報に関する2つの仮定シナリオ
B.従業員にとって内部通報に関する法的義務とは
C.内部通報者に対する法的保護の内容
C1.1998年公益開示法(PIDA)(1996年雇用法の改正法)
C2.PIDAの内部への開示
C3.PIDAと外部への開示
C4.PIDAの法的欠陥
C5.PIDAに関するケース・ロー
D.内部通報ポリシーの適用
D1.事業者がポリシーを策定するにあたっての支援
D2.内部通報役員・管理者の任命
D3.スタッフの守秘義務
D4.スタッフに対するポリシー内容の教育
D5.内部通報役員としての企業内弁護士
D6.内部通報役員への助言
D7.非公式な打診の取扱い
D8.訴訟による対応時に企業内弁護士が取るべき行動
D9.内部通報ポリシーの見直し
E.内部通報者としての企業内弁護士
E1.他の役職員以上に企業内弁護士は法的・倫理的に内部通報義務を負うか。
E2.PIDAは内部通報を行う企業内弁護士をいかに効果的に保護するか。
E3.企業内弁護士が内部通報の実行判断を行うときにいかなる調査を行うべきか。
F.結論
取締役会は、企業のよきコーポレート・ガバナンスの実行に第一次的に責任を負うものであるが、仮にそれがなされない場合や上級経営層や監督機能を持つ機関(内部監査や法定・財務部門等)に頼りえない場合がありうる。
企業のあらゆる階層の職員は、コーポレート・ガバナンスの実践に介在しなければならないし、そのためには通報を行うことで自らが被害者になるという恐怖感をもたずに組織の可能な違法行為に関する懸念をエスカレートさせることが重要なポイントとなる。
企業内弁護士の重要な役割は、法律の範囲内で企業がおかれている状況について助言し、仮にCEO等直接の上司が重要なコーポレート・ガバナンス問題について取り上げることを拒否したときは、取締役会や最悪の場合は外部への開示も辞さないことになる。このような理由から、企業内弁護士は他の従業員に比べて内部通報者となる可能性が高い。
特定の法律は、一定の環境の下で従業員等に対し違法行為の報告を義務付けており、またマネー・ローンダリング役員(MLRO)やコンプライアンス役員に対しては外部監督機関に対し報告を行わなかったときは刑事罰や行政罰を科す定めを規定している。
PIDAは一般的に企業内の責任を負うまじめな内部通報者が違法行為について報告を行ったり、最後のよりどころとして外部に対し通報を行う行為を保護している。
企業内弁護士は、従業員が責任をもってかつ迅速に潜在的違法行為に関する懸念を表明、通報行為を採用したりポリシーを適用する企業を支援する立場にある。
ただし、これら弁護士はPIDAの下における保護を伴う通報義務について常に同一視することは危険である。すなわちPIDAは法的または倫理的な責任を負うあらゆる環境下において当該個人を保護することはないからである。
コンプライアンス役員やマネー・ローンダリング役員は、金融監督機関であるFSAやSOCA(筆者注6)の外部機関への報告義務が課されており各種の危機にさらされる。このことは、PIDA法案策定時には予期されていなかった点であり、本委員会は法律の欠陥であり異なる法規制の下で外部報告義務が課される誠実義務に基づき法遵守を行なう個人を保護すべくPIDAの改正の必要性を訴えるものである。
企業内弁護士の場合、PIDAの保護例外である「法的助言特権(legal advice privilege)」が特に問題となる。同特権は違法行為の開示は取締役会等への企業内開示が優先されることになっているのであり、この欠陥はPIDAの改正により解決すべきと考える。
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(筆者注1)牧野二郎弁護士はわが国の内部統制のあり方論を論じた著書「新会社法の核心」の中で、企業犯罪を次の4つのカテゴリーに分類している。(1)経営者自身が自ら犯す犯罪、(2)管理者による偽装・管理責任違反、(3)現場の偽装・現場の事故、(4)企業ぐるみの不祥事・事故である。
(筆者注2)わが国の公益通報者保護法について、個人、民間企業および行政機関向けに実務面も意識した専門サイトが内閣府国民生活局の「公益通報者保護制度ウェブサイト」である。一方、英国では民間NPO法人・消費者支援団体(職員数約850名)である「Public Concern at Work」が、政府とは独立した立場でDIPAの普及に向けた次のような具体的な活動をチャリティで行っている。(1)事業者向けガイダンス(Whistleblowing Best Practice)、(2)事業者の監査委員会向けガイダンス(Guidance for Audit Committees:Whistleblowing Arrangements)、(3)スコットランドの公的部門の部長等に対するガイダンス(不正行為に目をつぶるな:Don’t turn a blind eye)、(4)事業者向け公益開示ポリシーの策定モデル、実践的ガイダンス、ケーススタディなどを内容とする有料CD-ROM(187.50ポンド:約46,000円)、(5)公益開示法の内容と事業者にとっての重要性。
(筆者注3) 「英国公益開示法における事業者外部への通報の保護要件」に関する同法の関係条文や雇用審判所の判決の詳細については「国民生活審議会消費者政策部会・公益通報者保護制度検討委員会」第4回での配布された資料が詳しく紹介している。また、民間事業者向けガイドライン研究会の委員である柏尾哲哉弁護士が「参考意見」で紹介されている。特に、筆者としては従業員が事業者による不利益な処分を受けるリスクを負いながら内部通報を行うためには、企業が従来から委託する顧問弁護士を相談窓口とするのではなく、完全な独立性・中立性を持った弁護士や通報者支援団体を窓口とすべき点を強調されている点は支持したい。
(筆者注4) わが国の一般人には「企業内弁護士(In-House Lawyer)」という言葉自体まだ耳なれないかも知れない。総合商社や金融機関等一定規模以上の企業では「法務部門」は古くからもっており、また訴訟や紛争関連の問題が発生したときのために外部弁護士(顧問弁護士)を代理人または外部助言者として当該法務部門との協調とすみ分けが存在していた。しかし、最近では特に「知的財産権」「国際契約」「コンプライアンス」等への対応を目的として総合商社等は法務部門自体の拡大や拡大を行ってきている。わが国および米国企業における企業内弁護士の実態やその役割等については三菱商事(株)理事の大村多聞氏が「企業内弁護士の時代」と題する論文をまとめられており、本稿をまとめるに当たっても参考とした。
(筆者注5) わが国の東京弁護士会サイトではこの点について「一般的に弁護士への相談について、弁護士自体が職務上知り得た秘密を保持する守秘義務を有しており、具体的な事実を示した相談でも保護法にいう「通報」に当らない」としている。
(筆者注6) SOCA(Serious Organized Crime Agency)は、2006年4月に正式発足した英国の犯罪捜査、摘発組織。 SOCA創設は、数年前に、エリザベス女王が議会でおこなった演説にて提案された後、関連法規の整備がされてきた。従来、内務省に属していた複数の捜査組織が統合され、およそ5,000人以上の職員が配置されている。米国のFBIをモデルに組織されたといわれ、英国内の広域で重大な組織犯罪に対処することを目的としている。2013年10月に国家犯罪対策庁(英 National Crime Agency、NCA)に改組された。
〔参照URL〕
http://www.out-law.com/page-8256
Last Updated December 23,2016
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