<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-6738250324949870398</id><updated>2012-02-16T15:52:07.819+09:00</updated><title type='text'>civilian watchdog in japan</title><subtitle type='html'></subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://civilwatchdoginjapan.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6738250324949870398/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://civilwatchdoginjapan.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><link rel='next' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6738250324949870398/posts/default?start-index=101&amp;max-results=100'/><author><name>Civilian Watchdog in Japan-IT security and privacy law-</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09919186671433084856</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>134</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6738250324949870398.post-2729437448297515428</id><published>2011-12-27T17:30:00.004+09:00</published><updated>2012-01-18T14:27:17.356+09:00</updated><title type='text'>ニューヨーク州司法長官がマイクロプロセッサー・メーカーIntel社を反トラスト法違反で起訴</title><content type='html'>&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-H1OZC3Duys8/Tvl_67CX3AI/AAAAAAAAAIY/JSUOainIpiA/s1600/20110204_02_01.JPG"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 200px; height: 150px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-H1OZC3Duys8/Tvl_67CX3AI/AAAAAAAAAIY/JSUOainIpiA/s200/20110204_02_01.JPG" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5690720254416116738" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　（本ブログは2009年11月13日に掲載したものに最近時の裁判情報等を追加したものである）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　&lt;strong&gt;ニューヨーク州司法長官アンドリュー・M・クオモ(Andrew M.Cuomo)(2011年1月1日に&lt;a href="http://law.onecle.com/new-york/executive/index.html"&gt;エリック・D・シュナイダーマン(Eric D.Schneiderman)&lt;/a&gt;が後任長官として就任)(筆者注1)が11月4日に世界最大のマイクロプロセッサー・メーカーである米国インテル社を反トラスト法（筆者注2）違反で起訴陪審に向けた手続に入ったニュースは、わが国のメディアでもすでに報じられている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　一方、インテルの最大のライバル会社である&lt;a href="http://www.amd.com/us/press-releases/Pages/amd-press-release-2009nov12.aspx"&gt;AMD(Advanced Micro Devices)&lt;/a&gt;は、11月11日、&lt;a href="http://www.intel.com/pressroom/archive/releases/2009/20091112corp_a.htm"&gt;インテル&lt;/a&gt;への米国デラウェア連邦地方裁判所や日本の裁判所で起こしていた米国反トラスト法や独占禁止法違反を理由とする全訴訟は取り下げるとともに特許技術の相互利用に関するクロスライセンス契約の延長について12億5千万ドル(約1,125億円)で&lt;a href="http://download.intel.com/pressroom/legal/AMD_settlement_agreement.pdf"&gt;和解合意(Settlement)&lt;/a&gt;を行った。今回の両者の和解合意が政府による訴訟や欧州委員会による調査等には影響しないとするメディアが多い。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　インテルへの反トラスト法違反訴訟は、欧州委員会(筆者注3)や&lt;a href="http://www.ftc.go.kr/"&gt;韓国公正取引委員会(Korea Fair Trade Commission:KFTC)&lt;/a&gt;(筆者注4)の課徴金処分、日本の公正取引委員会(筆者注5)による排除勧告を受けた一連の行動であることは言うまでもないが、非競争に関する連邦法執行・監督機関である連邦取引委員会(FTC)の今後の出方も注目されている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　今回のブログは、内外のメディアによるややセンセーショナルかつ限定的な情報だけでなく、反トラスト法を中心とする法律的に見た正確な情報の提供を目的としてまとめた。すなわち連邦反トラスト法だけでなくニューヨーク州の反トラスト法(Donnelly Act)の内容等にも言及するとともに同州の非競争行為に対する法執行体制についても解説する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　また、今回の事例は米国の消費者保護における連邦政府(FTC)や州司法長官の役割(いわゆる父権訴訟(parens patriae  ))の具体例である。その歴史的経緯や機能については2008年6月に日弁連消費者行政一元化推進本部研究会において日本女子大学の細川幸一准教授が&lt;a href="http://www.ac.cyberhome.ne.jp/~consumer/parens%20patriae%202008%206%2025.pdf"&gt;「米国の消費者保護における政府の役割～父権訴訟を中心に～（メモ）」&lt;/a&gt;で詳細な報告を行っている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　わが国では&lt;a href="http://www.caa.go.jp/soshiki/pdf/091021gaiyou.pdf"&gt;消費者庁&lt;/a&gt;が9月1日に稼動を始めたが、その基本機能は日常的な生活苦情窓口だけでよいのか、不正競争に基づく消費者の救済といった個人では手が出せないし、また集団訴訟提起もなおハードルが高い問題等にその公的機能が本格的に発揮されるためには公正取引委員会の自由競争阻害要件を中心とする方式から一歩踏む出すことの検討も必要となろう。(筆者注6)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　特にニューヨーク州とはいえ世界最大のマイクロプロセッサー・メーカーにFTCより先んじて挑む姿勢の意義と今後の展開に強い関心をもって今回のブログをまとめた。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　なお、わが国では内閣府の&lt;a href="http://www8.cao.go.jp/chosei/dokkin/kaisaijokyo/publiccomment/publiccomment.pdf"&gt;「独占禁止法基本問題懇談会の最終報告(独占禁止法における違反抑止制度の在り方等に関する論点整理)」&lt;/a&gt;等において非競争行為における課徴金、刑事罰の併科問題等が議論されているが、それ自身が大きな課題であり機会を改めて論じたい。&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;１．同司法長官の起訴陪審に向けた起訴状(案)の要旨&lt;br /&gt;　インテル社に対する87頁の&lt;a href="http://www.oag.state.ny.us/media_center/2009/nov/NYAG_v_Intel_COMPLAINT_FINAL.pdf"&gt;起訴状(案)&lt;/a&gt;は、&lt;a href="http://www.ded.uscourts.gov/Index.htm"&gt;デラウェア連邦地方裁判所&lt;/a&gt;(筆者注7)に提出された陪審審理(正式事実審理)請求(trial by jury demanded)である。事実関係については一般メディアでもかなり詳細に書かれているが、内容の重複を承知で「リリース」に基づき仮訳で解説する（リリースでは2008年1月から捜査が開始され、司法長官府(Attorney General’s  Office)による数百万ページにわたる文書や電子メールさらの数十人の証言をもとに起訴が行われたと発表している）。なお、メディアではほとんど報じられていない点は、CEOや幹部間相互の電子メールが極めて立証上で重要な証拠となっていること（デジタル・フォレンジック）(筆者注8)の重要性が極めて問題となる事件となろう。一方、インテル社は起訴状記載の電子メールの内容は言葉尻をとらえているのみでリベートや報復的強圧をかけるなど非競争行為を意図的に行ったことの証拠性は弱いと反論している）である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　さらに、以下の電子メール等の証拠内容から見て、反トラスト法の解釈と絡んでくるであろうが、自由市場ルール違反や消費者保護と言う観点からみるとデルやHP本当に被害者なのであろうか。共犯ではないかとも考えられよう。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　なお、筆者が従来から米国の法制度調査とりわけ法律の条文の原本を確認する上で最も気になっていた簡易かつ迅速な「検索性」は、次項で述べるとおり州法で見る限り期待はずれであった。今後、あり方について米国のロー・スクールや弁護士等と意見交換するつもりである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(1)企業内電子メールがインテルのコンピュータ・メーカーへの違法な圧力を明らかにする：我々はインテルのこのような報復行為を受忍しるであろうか？&lt;br /&gt;　2009年11月4日、ニューヨーク州司法長官アンドリュー・M・クオモは世界最大のマイクロプロセッサー・メーカーであるインテル社に対し、連邦反トラスト法違反に基づく訴訟を起こした。本訴訟は、電子メールの解析で明らかとなったインテル社がマイクロプロセッサー市場における独占力と価格を維持する目的で世界中にわたるかつ組織的かつ違法な活動キャンペーンを行ったことに対する責任を問うものである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　この数年間、インテルは総額で数十億ドルにのぼる支払と引き換えに同社のマイクロプロセッサーの使用に同意した大手コンピュータ・メーカーから独占的契約を取り付けている。また、同社は事実上インテルの競合他社と極めて緊密の行動したことを察知したPCメーカーを脅迫するとともに実際に処罰的行為を行った。これらの報復的な脅迫の内容には、直接コンピュータ・メーカーの競争相手に資金を供給して共同開発事業を終了させ、またコンピュータ･メーカーがインテルから受け取っていた資金のカット措置が含まれていた。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　インテルは、公正な競争より市場での締め付けを維持するため賄賂や強制を使った。本日、連邦地方裁判所に起こした訴訟はインテルの更なる反競争的行為を禁じ、失われた競争を復元させニューヨーク州の政府機関や消費者が被った金銭的な損害を取り戻すために刑罰を科すことが目的である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2)インテルは米国の最大手のコンピュータ・メーカーに贈賄や強制を行った&lt;br /&gt;　「インテルx86マイクロプロセッサー（ほとんどのPCの頭脳部分）」は一般的に直接企業や消費者に販売しないかわりにPCの部品としてコンピュータ・メーカーに販売する。インテルの違法行為は合衆国の3大コンピュータ・メーカー（デル(Dell)、ヒューレット・パッカード(HP)、IBM）を巻き込んでいた。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（デルに関する違法行為）&lt;br /&gt;・2006年、インテルはデルに対し約20億ドルのリベートを支払ったが、そのリベート額はデルの2四半期分(9半年分)の純利益(net income)を超えていた。&lt;br /&gt;・2001年から2006年の間、インテルはデルに対しインテルの主たる競争相手であるAMD社(Advanced Micro Devices)の製品を販売しない見返りとして他のコンピュータ・メーカーに比べ相対的に特権的な地位を与えた。&lt;br /&gt;・インテルとデルは、AMDが戦略的に重要な競争力のある成功を収めることを阻止するため原価を下回る価格でのマイクロプロセッサーやサーバーの販売に協力した。&lt;br /&gt;（HPに関する違法行為）&lt;br /&gt;・インテルは、HPがAMDの製品販売を促進するなら今後のHPのサーバー技術の開発を頓挫させるであろうと脅かした。&lt;br /&gt;・インテルは、HPのAMDのプロセッサーを使った業務用デスクトップ・パソコンに5%の販売割引価格の上限(Customer Authorized Price：CAP)(筆者注9)を設ける合意の見返りとして数億ドルを支払った。&lt;br /&gt;・2006年にAMDの支出に係るHPの販売におけるインテルのシェアの増加を見合いに9億2,500万ドルを支払う旨のより幅広いかつ全社的な合意を取り交した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（IBMに関する違法行為）&lt;br /&gt;・インテルはAMDベースの商品を購入しないようIBMに1億3,000万ドルを支払った。&lt;br /&gt;・インテルは、IBMがAMDを組み込んだサーバーを販売した場合は、IBMにとって利益が得られた共同事業から資金を引上げると脅した。&lt;br /&gt;・インテルはIBMに対しAMDプロセッサーを組み込んだサーバーを「ノーブランド商品」とするよう圧力をかけた。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(3)各社の社内文書や電子メールがインテルの違法行為を明らかにした&lt;br /&gt;　本訴訟ではインテルの違法活動を示す電子メールの通信が含まれている。その具体例は次のとおりである。&lt;br /&gt;①2005年1月、IBM役員の社内電子メール：「私はAMDが完全な商品ラインの面で欠けている理由・原因を理解した。質問ですが、我々はインテルの復讐を受け入れる余地があるか。」&lt;br /&gt;②2004年6月、HP役員のHPがインテルを無視してAMDを組み込んだ製品を販売した後の社内電子メール：「インテルはHPがOpteron(AMDのサーバー・チップ(筆者注10)発表に数十億ドル(＄B)かけたことこのことに対し、HPを罰する計画があると我々に話した。」&lt;br /&gt;③2004年9月、HPの役員のインテルの競争相手からの販売製品を得たことの必然的な結果に関する社内電子メール：「我々がそうするか(そうするつもりであるが)、インテルからの資金は停止してしまうであろう。そのリスクは極めて高い。その資金がなかったら、我々は財務的に耐えられないであろう。」&lt;br /&gt;④2003年2月、インテルの競争相手からデルが積極的な購入を行った場合の想定される結果についての社内文書：「インテルによるリベート額の減少は厳しくその影響はデルのあらゆるLOB (筆者注11) に長引いて及ぶ。」&lt;br /&gt;⑤2004年2月、デルがインテルとの排他的関係を終了させる可能性についての内部電子メール：「デルがAMDへの大移動に参加するなら、PSO/CRB(インテルのCEOであるPaul Otteliniと会長のCraig Barett)による聖戦(jihad)への用意が行われる。我々はインテルが詳細を調査する間、我々は少なくとも3ヶ月間リベートがゼロになる。これを避けるためにはいかなる法的・倫理的・脅威も問題となりえない。」&lt;br /&gt;⑥2006年9月、インテルのHPとの交渉責任者(negotiator)(筆者注12)の社内電子メールにはインテルの反トラスト法違反に抵触しないよう意図的に試みた記録のとおりある：「あなた方（メールの宛名人）は市場シェアMSS:market share)に関する部分を交渉記録上除くことが出来た。ボリューム目標のみ残すよう工夫した。我々の顧問弁護士団は交渉スタッフに対し口うるさい。従って、私の会話内容はボリューム目標か関連するボリューム目標のみに限定した・・・（メールの相手から ）有難う(thx)の返事があり。」&lt;br /&gt;⑦2006年4月、インテル役員の社内電子メール：「反とラスト法の問題の懸念をなくすためは文書や電子メールは問題であり、電話でもう少し話すことにしましょう。」&lt;br /&gt;⑧2005年11月、デルCEOのMichael DellからインテルCEOのPaul Otteliniに宛てて送られた社内電子メール：「我々は指導力を失い、その結果いくつかの分野で当社の事業上重大な影響を与えています。Otelliniの返事：この分野には新たなものは何もないのです。我々の製造計画(product roadmap)そのものです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　それは日々急速に向上しています。そのことが指導的製造を増加させるし、さらに競争努力に合致させるため、インテルはデルに対し1年当り10億ドル(＄1B)をデルに譲渡する予定です。このことは貴社のチームにおいても競争問&lt;br /&gt;題を補償するに十分以上であると判断されました。」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(4)ニューヨーク州対インテル社裁判の起訴状の具体的内容およびその後の情報&lt;br /&gt;　前述したニューヨーク州司法長官がインテル社を起訴した裁判で、その基礎を裏付ける具体的事実については前述したとおりである。ここでは、起訴状の結論部分である裁判所に対する4つの「救済請求(Claims for Relief)」をとりあげる。&lt;br /&gt;①第一請求(&lt;a href="http://www.law.cornell.edu/uscode/15/usc_sec_15_00000002----000-.html"&gt;シャーマン法(Sherman Anti-Trust Act)2条違反&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;②第二請求(ニューヨーク州Donnelly Act：ニューヨーク一般ビジネス法律集(N.Y.Gen.Bus.Law)&lt;a href="http://law.justia.com/codes/new-york/2006/general-business/idx_gbs0a22.html"&gt;第22編340条以下「独占行為」&lt;/a&gt;)&lt;br /&gt;③第三請求(ニューヨーク州執行部法(New York　Executive Law）&lt;a href="http://codes.lp.findlaw.com/nycode/EXC/5/63"&gt;63条(12)&lt;/a&gt;違反)(筆者注13)&lt;br /&gt;④第四請求(同条)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; なお、裁判の途中段階の情報は省略するが、2011年12月24日にデラウェア連邦地裁判事レオナルド・スターク(Leonard Stark)は2012年2月14日に予定している公判予定の取消を命じた。その理由は、本裁判が破棄されるべきか否かにつきニューヨーク州が論議中であるということにある。いずれにせよインテル社はすでに反トラスト裁判の解決に関し、すでに27億ドル以上を費やしている。スターク判事は起訴事由のうち三倍損害賠償を破棄するなどいくつかの請求を退けている。また、同判事は事件の対象範囲につき原告であるニューヨーク州に対しここ3年間におけるコンピュータの購入に焦点を当てるとするなどの訴訟指揮をとってきた。これに対し、州当局は6年間の期間を求めていた。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;２．ニューヨーク州の反トラスト法(Donnelly Act)および同州の非競争行為に対&lt;br /&gt;する法執行体制&lt;br /&gt;(1)米国の連邦および州ベースの反トラスト法の関係&lt;br /&gt;　わが国で広く一般的に読める海外情報としては公正取引委員会サイトで連邦司法省反トラスト局の&lt;a href="http://www.jftc.go.jp/kokusai/kakougokiindex_usa.html"&gt;公表ニュースを簡単に紹介&lt;/a&gt;しているのが唯一の情報であろう。&lt;br /&gt;　ニューヨーク州経済司法部反トラスト局の&lt;a href="http://www.oag.state.ny.us/bureaus/antitrust/enforcement.html#law"&gt;サイト&lt;/a&gt;では、連邦反トラスト法について簡潔にまとめている。連邦司法長官と州司法長官の権限との法的関係(いわゆる父権訴訟)にも言及しており参考までに紹介する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;「連邦反トラスト法(Federal Antitrust Laws)」&lt;br /&gt;　1890年に制定された「シャーマン法」は、州際取引や商業における制限的性格をもつすべての契約や共謀行為を禁止する。具体的には、価格吊り上げ(price fixing)、市場配分(market allocation)、ボイコット、談合入札(bid rigging)および抱き合せ販売(tying arrangements)を含む。&lt;br /&gt;　連邦裁判所は、これらの禁止行為の停止や回復、また違法に取得した利得の返還、実際被った損害額の3倍の損害賠償(三倍賠償(treble damages))を裁可する権限がある。また違反者には法人の場合は最高1億ドルの刑事罰、個人の場合は最高100万ドルおよび10年以下の禁錮刑が科される。&lt;br /&gt;　「クレイトン法」は実質的に競争を抑制したり独占を生じさせる買収(mergers)や一定の排他的合意(certain exclusive dealing  arrangements)を禁止する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　「1976年ハート・スコット・ロディノ反トラスト法」は、連邦の反トラスト法訴訟における州の住民を代表して各州の司法長官に新たな広い起訴権限を与えた。このため司法長官は消費者の代理人としてシャーマン法違反に基づき失われた金額の三倍損害賠償を起こすことができる。この方式により司法長官は多くの市民が少額でかつ個々人が提訴する余裕がない場合に1つの訴訟に統合することができる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　一方、「連邦取引委員会法」は「不公平な取引慣行」や「不公平または詐欺的またはその実践行為」を禁止する。本法は、①シャーマン法とクレイトン法の非競争条項の法執行を実現させる、②FTCの反トラスト法では対処し得ない違法活動の消費者保護代理機関として機能を果たす権限を定めている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2)各州の反トラスト法の調べ方&lt;br /&gt;　そもそも州ベースの反トラスト法の執行体制や関連法を調べるにはどのようにすればよいのか。&lt;br /&gt;　筆者なりに模索した結果は、以下のとおりである。&lt;br /&gt;A.同州の&lt;a href="http://www.oag.state.ny.us/bureaus/antitrust/about.html"&gt;経済司法部反トラスト局(Antitrust Bureau, part of the Division of &lt;br /&gt;Economic Justice)サイト&lt;/a&gt;を閲覧した。&lt;br /&gt;B.同サイトで&lt;a href="http://www.oag.state.ny.us/bureaus/antitrust/enforcement.html#law"&gt;Dollenny法の解説&lt;/a&gt;を読む。ただし、同サイトや州の一般サイトから条文そのものは確認できない。&lt;br /&gt;C.同州の&lt;a href="http://public.leginfo.state.ny.us/menugetf.cgi?COMMONQUERY=LAWS"&gt;法律検索専門サイト&lt;/a&gt;でDonnelly 法の条文内容を確認しようとした。なお、同サイトはアルファベットで検索するようになっているが、連邦法のように法律名（Dollenny）では検索できない。 &lt;a href="http://public.leginfo.state.ny.us/menugetf.cgi?COMMONQUERY=LAWS"&gt;“General Business”(GBS)&lt;/a&gt; まで知っていると条文内容にたどり着く。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　この検索方法はカリフォルニア州ではどうなるか。同州の反トラスト法の正式名は&lt;a href="http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/calawquery?codesection=bpc&amp;codebody=&amp;hits=20"&gt;“CALIFORNIA BUSINESS AND PROFESSIONS CODE：Cal.Bus.&amp;Prof.Code”&lt;/a&gt;である。一般的には通称の“Cartwright Act”で解説されているか、または両者が併記されている。&lt;br /&gt;　ついでに、検索手順を解説しておく。&lt;br /&gt;A.州の公式法案・制定法検索サイト&lt;a href="http://www.leginfo.ca.gov/"&gt;“Official  California legislative &lt;br /&gt;information” &lt;/a&gt;を閲覧する。&lt;br /&gt;B.画面下の選択肢から“California Law”を選択する。&lt;br /&gt;C&lt;a href="http://www.leginfo.ca.gov/calaw.html"&gt;.“California Code”&lt;/a&gt;を閲覧する（29の法典の最新更新内容が確認できる）。&lt;br /&gt;D.法律の内容を示す一覧から該当の法典(code)を選択する。法典名が分からないと更なる検索である「キーワード検索」もできない。&lt;br /&gt;筆者が一番困惑したのは一覧から該当法典名である&lt;a href="http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/calawquery?codesection=bpc&amp;codebody=&amp;hits=20"&gt;“CALIFORNIA BUSINESS AND PROFESSIONS CODE”&lt;/a&gt;を調べる方法であった。同法は450頁の大法典であるが、連邦法の検索時の習慣で通称である“Cartwright Act”に基づく検索に固執しすぎた。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(3)ニューヨーク州 反トラスト法“General Business”(GBS)の内容&lt;br /&gt;　反トラスト法である“General Business”(GBS)の内容について逐一解説は行わないが、経済司法部反トラスト局のサイトの同州反トラスト法の&lt;a href="http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/calawquery?codesection=bpc&amp;codebody=&amp;hits=20"&gt;解説内容&lt;/a&gt;を概観する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　ニューヨーク州の反トラスト法(340-347 of New York’ General Business law )は一般には「ドネリー法」といわれ1899年に制定された。一部重要な点で異なる部分もあるが、その後の法改正や解釈により緊密なかたちで連邦シャーマン法の内容との整合性が図られてきた。すなわち同法は、価格吊り上げ、地域や顧客配分(territorial and customer allocation)、ボイコット、談合入札(bid rigging)および抱き合せ販売(tying arrangements)を禁止する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　同法は、司法長官に法人の場合は最高100万ドル、個人の場合は最高10万ドルの民事罰を求める訴訟提起の権限を定める。またプライベート・パーティ（被害者たる訴訟当事者）はこれらの違法行為を禁止させまた三倍賠償を得るため訴訟の提起が出来る。ドネリー法違反は重罪(felony)であり、法人の場合は最高100万ドル、個人の場合は最高10万ドルと4年の禁錮刑が科される。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;３．今後の国際的非競争法強化に対応した研究課題についての私見&lt;br /&gt;　わが国では日本企業の海外進出とともにわが国の企業のEUや米国における非競争法違反・制裁問題に危機感をもっており、最近ではあるが経済産業省は経済産業政策局長の私的研究会として、「競争法コンプライアンス体制に関する研究会」を設置し、第１回会合を&lt;a href="http://www.meti.go.jp/press/20090804008/20090804008.html"&gt;本年8月4日に開催&lt;/a&gt;し、以降月1回ベースで開催されている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　第1回会合配布の「資料4」に指摘されているとおり、同研究会は制裁金・課徴金という行政制裁の強化によるか罰金・禁固刑という刑事制裁の強化によるかという手法の違いは別として、現在、日米欧いずれの競争当局においても、カルテル等の競争法違反行為の抑止という観点から、執行強化がなされているという問題意識から検討が行われている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　一方、筆者自身、今回ブログの原稿作成を通じて次のような具体的課題を整理した。①世界的独占企業の非競争戦略の「法的きわどさ」、②中小企業も含むわが国企業の国際化が急速に進む一方で、海外の非競争法の正確な理解の不足や執行機関に関する研究の遅れ、③ニューヨーク司法長官府サイト等で見るとおり非競争行為はわが国でいう「内部通報者保護法」（&lt;a href="http://www.oag.state.ny.us/bureaus/whistle_blowers/false_claims_act.html"&gt;2007年False Claims Act）&lt;/a&gt;の機能に期待する点が極めて大である問題であり、各州の運用実態調査の重要性、④&lt;a href="http://www.justice.gov/usao/eousa/vr/index.html"&gt;連邦司法省サイト&lt;/a&gt;で見るとおり、被害者保護面からのオンブズマン制度の機能の実態調査の重要性、⑤わが国の司法関係者や法執行機関のデジタル・フォレンジックに対する意識の低さ。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　これらの課題については、順次最新情報を追いながら解説していくつもりである。いずれにしても、わが国の独占禁止法も含め非競争規制法は経済規制法という側面から消費者保護（消費者の権利保護）法の側面に焦点を当てたさらなる研究が求められよう。(筆者注13)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注1)「司法長官」と言う名称から連邦と同様に執行機関の最高責任者である州知事が任命すると思われがちであるが、ニューヨーク州においては、連邦政府と異なり、他州と同様に、知事のみならず副知事・州監察長官(State Comptroller) ・州司法長官(Attorney General)という主要な行政官が公選職員として住民の直接選挙で選出される。1846 年のニューヨーク州憲法(Constitution of the State of New York )改正(&lt;a href="http://www.dos.state.ny.us/info_old/pdfs/Constitution.pdf"&gt;5条1項&lt;/a&gt;)により、州司法長官も州監察長官も共に公選職員(任期4年)となった。（自治体国際化協会の&lt;a href="http://www.clair.or.jp/j/forum/c_report/pdf/246-3.pdf"&gt;サイト&lt;/a&gt;から引用）&lt;br /&gt;　前クオモ長官(民主党系勤労家族党&lt;a href="http://www.workingfamiliesparty.org/about/"&gt;(Working Families Party)&lt;/a&gt;ニューヨークのマイナーな党であるが自由主義的性格が強い政党である)の選挙は、2006年11月7日に行われ、58.31%の票を獲得している(&lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Attorney_General_elections"&gt;Wikipedeiaの解説&lt;/a&gt;等から引用)。現長官&lt;a href="http://law.onecle.com/new-york/executive/index.html"&gt;シュナイダーマン&lt;/a&gt;は前ニューヨーク州議会上院議員(民主党)で2010年9月に党候補に指名され、総選挙の結果、当選し、2011年1月1日に第65代長官に就任した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　なお、わが国では州の“Attorney General”の訳語を「検事総長」としているものが多い。しかし、これでは連邦の司法長官（法執行の最高責任者で大統領が指名、議会が承認）と機能が異なることになる。起訴状にあるとおり、連邦地方裁判所になぜ州の司法長官等のみが原告として関与しているのか（なぜ連邦地区首席検事(United States Attorney：米国連邦裁判所の裁判区 (judicial district) ごとに１名ずつ大統領が指名し、連邦の刑事事件で検察官の活動を統括する役職)が起訴しないのか）。詳しく書くとそれだけで博士論文になってしまうので「私見」ではあるが結論だけ記しておく。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　インテル社の反トラスト法違反行為は前記のとおり連邦法や州法違反であり、本来連邦司法省長官が起訴すべきものと思われるが（例えば2001年10月11日連邦司法省が原告となり、“HSR Act”遵守違反を理由として米国最大のメデイア企業“Hearst Corporation”を被告とする民事制裁を求める訴訟を提起している。この違いはどこにあるのか等々）、実は米国&lt;a href="http://www.ftc.gov/bc/docs/statute.pdf"&gt;「1976年ハート・スコット・ロデイーノ・反トラスト改良法(Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act)」&lt;/a&gt;によりクレイトン法4c条(U.S.C.ではSec. 15c. Actions by State attorneys general)は連邦司法省(反トラスト部)の代理訴訟権限の州司法長官への付与を定めている。本文２．(1)で見るとおり、今回の起訴は同条にもとづくと思われる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（筆者注2）米国競争法の専門家でない読者のために補足しておく。本文(起訴状の内容)で説明するとおり米国の「反トラスト法」とは、単一の法律ではなく、いくつかの法律の「総称」であり、主に以下の3つの基本法およびこれらの修正法から構成されている。&lt;br /&gt;①シャーマン法（1890 年6月2日制定）( Sherman Antitrust Act：15 U.S.C. §§ 1-7) カルテル・ボイコット等の取引制限、独占の禁止に関する規定。&lt;br /&gt;②クレイトン法（1914 年10月15日制定）(Clayton Antitrust Act：15 U.S.C. §§ 12-27) 価格差別、排他取引、不当な条件付取引、企業結合に関する規定。&lt;br /&gt;③&lt;a href="http://uscode.law.cornell.edu/uscode/html/uscode15/usc_sup_01_15_10_2.html"&gt;連邦取引委員会法（1914 年制定）(Federal trade Commission Act of 1914)&lt;/a&gt;：不公正な取引および欺瞞的取引の禁止、連邦取引委員会の権限・手続等の規定。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　このほか、ほとんどの州がシャーマン法やクレイトン法に準拠しつつ独自の反トラスト州法を制定している。これらの法律や最近の判例に関する概括的な解説は、コーネル大学ロースクールのサイト&lt;a href="http://topics.law.cornell.edu/wex/Antitrust"&gt;「反トラスト法：概観」&lt;/a&gt;を読むのが最も近道であろう。&lt;br /&gt;　また、&lt;a href="http://www.justice.gov/atr/"&gt;連邦司法省反トラスト法担当部サイト&lt;/a&gt;では内部ガイダンスである「反トラスト法マニュアル」を公文書として&lt;a href="http://www.justice.gov/atr/public/divisionmanual/"&gt;一般公開&lt;/a&gt;している（米国現行連邦法律集(U.S.C.)と法律名称検索とで条文番号が異なる場合があり、同マニュアルではその比較が出来る）。&lt;br /&gt;(2008年1月現在公正取引委員会のサイト「&lt;a href="http://www.jftc.go.jp/worldcom/html/country/america.html"&gt;世界の競争法：米国」&lt;/a&gt;、内閣府がまとめた&lt;a href="http://www.consumer.go.jp/seisaku/kaigi/higaikaihuku/file8/sankou1.pdf"&gt;「アメリカ反トラスト法の概要」&lt;/a&gt;等から一部引用のうえ筆者が独自に追加した)&lt;br /&gt;　&lt;br /&gt;　さらに留意すべき点は、米国反トラスト法は連邦司法省と連邦取引委員会という２つの執行機関を有し、各執行機関に執行権を付与したことから、２系統、２本建ての実体法規制となっている。一方、わが国の独占禁止法は単一の執行機関として構成されている反面、米国の反トラスト法を原型とするがゆえに２系統の実体法規定を受け継いでいる。このため、わが国の法解釈上で複雑な問題を多くかかえるという指摘がある(2000年4月1日号NBL 村上政博「独占禁止法違反行為についての私人による差止請求権(1)」から一部引用)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（筆者注3）「2009年5月13日、欧州委員会は、x86セントラル・プロセシング・ユニット（CPU）と呼ばれるコンピューターチップ市場から競合他社を排除するために、欧州共同体（EC）条約（第82条）に抵触する反競争的行為を行っているとして、Intel（インテル）社に10億6,000万ユーロの制裁金を科した。欧州委員会はまた、今も継続している違法な行為のすべてを直ちに中止することを命じた。(以下省略)」&lt;a href="http://www.deljpn.ec.europa.eu/modules/media/news/2009/090513.html"&gt;駐日欧州委員会代表部サイト&lt;/a&gt;から一部抜粋引用。その原文は” Antitrust: Commission imposes fine of €1.06 bn on Intel for abuse of dominant position; orders Intel to cease illegal practices”と題するものであるが、上記代表部の訳文もかなり事実関係も含め詳細に原文の内容を紹介している。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（筆者注4）2008年6月4日、韓国公正取引委員会が韓国インテル社に対して行った「矯正命令(corrective order)」および「課徴金(surcharge)」の詳細については&lt;a href="http://eng.ftc.go.kr/files/bbs/2008/Intel%20Case(08.6.)1.pdf"&gt;同委員会サイト&lt;/a&gt;で確認できる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注5) 2005年3月8日、公正取引委員会は，インテル株式会社に対し，独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の規定に基づいて審査を行い、同法3条（私的独占の禁止）の規定に違反するものとして，同法48条1項の規定に基づき，次の内容の排除勧告を行った。&lt;br /&gt;「日本インテルは，インテル製CPUを国内パソコンメーカーに販売するに際して，国内パソコンメーカーに対し，その製造販売するパソコンに搭載するCPUについて，前記(1)MSS(各国内パソコンメーカーが製造販売するパソコンに搭載するCPUの数量のうちインテル製CPUの数量が占める割合をいう。)を100％とし，インテルコーポレーションが製造販売するCPU（以下「インテル製CPU」という。）以外のCPU（以下「競争事業者製CPU」という。）を採用しないこと。&lt;br /&gt;(2)MSSを90％とし，競争事業者製CPUの割合を10％に抑えること。&lt;br /&gt;のいずれかを条件として，インテル製CPUに係る割戻し又は資金提供を行うことを約束することにより，その製造販売するすべて又は大部分のパソコンに搭載するCPUについて，競争事業者製CPUを採用しないようにさせる行為を取りやめること。」&lt;br /&gt;　この勧告に対する諾否の期限は2005年3月18日であったが、4月1日まで延期が認められ、インテルは4月1日付けで「同勧告を応諾しますが、同委員会が主張する事実やこれに基づく法令の適用を認めるものではありません。インテルは引き続き、同社の商行為は公正であり、かつ法律を順守していると確信しています。したがって、インテルは勧告に示された排除措置の枠組みによっても、同社が今後も顧客の要望に十分応えていくことができると考えています。」と言う内容の&lt;a href="http://www.intel.co.jp/jp/intel/pr/press2005/050401.htm"&gt;コメント&lt;/a&gt;を行っている。同コメントを法的にどのように解するかについては機会を改めて論じたいが、かりに今回のニューヨーク司法長官の起訴状が指摘するような事実があるとすれば、反トラスト法上かなりの問題があるコメントであろう。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　なお、現状の日本の法律では排除勧告を応諾したとしても制裁金が課されない（この問題を論じているのが今回のブログ前文で述べた「独占禁止法における違反抑止制度の在り方等」(2006年7月21日内閣府大臣官房 独占禁止法基本問題検討室の資料)である）。　&lt;br /&gt;　このため日本AMDは2005年6月30日、インテルの日本法人が日本AMDの業務活動を妨害したとして、その損害賠償を求める訴訟を東京高裁と東京地裁に起こした。同社が東京高裁に対して提起した訴訟は、同年3月8日に公正取引委員会が排除勧告で認めたインテルの独占禁止法違反行為による損害賠償（請求額は約55億円）に、排除勧告で認定された違反行為以外の妨害行為で被った損害賠償を加えた、総額約60億円の損害賠償を求めたものである。&lt;br /&gt;　その東京高裁への訴状の要旨によれば、インテルは、国内PCベンダー5社（NEC、富士通、東芝、ソニー、日立製作所）に対して、資金提供などを条件に、各社が製造するPCにAMD製CPUを採用しないようにしむけたという。また、東京地裁への訴状要旨では、インテルが「日本AMDの新製品発表会に参加を予定していた顧客に対し圧力をかけ、参加を辞退させた」「日本AMDと顧客の共同プロモーション・イベント用に製造されたAMD製CPUの新製品を搭載したPCを、イベント直前に全台買い取り、インテル製CPU搭載PCに入れ替えさせた。その際、インテルはPCを無償で提供したうえ、宣伝費用も支給した」などの営業妨害行為を行ったという。&lt;br /&gt;　一方、米国AMDは6月27日にデラウェア連邦地方裁判所に対し、シャーマン法2条、クレイトン法4条・16条、&lt;a href="http://www.legaltips.org/california/california_business_and_professions_code/"&gt;カリフォルニア州企業・職業法(the California Business and Professions Code)&lt;/a&gt;に基づきインテルによる取引き妨害による損害賠償請求訴訟を&lt;a href="http://www.amd.com/us-en/Corporate/VirtualPressRoom/0,,51_104_543~99713,00.html"&gt;提起&lt;/a&gt;した。&lt;br /&gt;　これら訴訟については、11月12日のインテルとAMDの全面和解によりAMDはデラウェア連邦地方裁判所および日本の2件の係争中の独占禁止法違反訴訟は取り下げるとともに全世界の規制当局への訴えを撤回する旨&lt;a href="http://www.amd.com/us/press-releases/Pages/amd-press-release-2009nov12.aspx"&gt;発表&lt;/a&gt;した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注6)日本女子大学の細川幸一准教授が、2008年1月に&lt;a href="http://www.ac.cyberhome.ne.jp/~consumer/Consumer%20Agency%20Project.pdf"&gt;「消費者庁構想について」&lt;/a&gt;において従来の規制行政から支援行政の重要性を指摘されている。筆者も同感であり、消費者庁のHPを見るたびに残念に思うとともに、抜本的な機能の見直しが必要と考える。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; (筆者注7)デラウェア連邦地方裁判所のサイトにアクセスすると、まず「モニタリング通知」が出る。引き続き「アクセス(Entrance)」しても良いし「退出(Excit)」も可である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; (筆者注8)フォレンジック(Forensics)とは法科学と訳され、司法における犯罪や不正の証拠として科学的知見をいかに生かすかという学問である。デジタル・フォレンジック(Digital Forensics)とは、この法科学の中でもコンピュータをはじめとするIT機器に残存する証拠（電磁的証跡と呼ぶ）から犯罪や不正の証拠をいかにして取り出し、生かしてゆくかという技術であると言える。情報通信技術が社会のインフラとして重要性を増すにつれ、その障害や不正アクセスなどのインシデントに際して、事件と事故の切り分けからインシデント原因の同定、犯罪や不正が疑われた場合の被疑者の同定(Identification)といった作業が「法廷の場で証拠として耐えうるように」行われることが求められてきており、今後研究を進める必要性の高い分野であると言える(&lt;a href="http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news_data/h/h12/d1/news4/2009/090623_1.htm"&gt;京都大学情報メデイアセンター&lt;/a&gt;より抜粋)。なお、わが国のデジタル・フォレンジック研究については&lt;a href="http://www.digitalforensic.jp/gaiyoitm/g_taisho.html"&gt;、「NPOデジタル・フォレンジック研究会」&lt;/a&gt;が唯一アカデミックかつ実践面からの積極的な活動を行っており、関心のある人は是非会員になってみてはいかがか。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注9)“Customer Authorized Price”(CAP) に関する説明は起訴状原本16頁にも記載はない。筆者なりに調べた範囲で解説すると、OEM契約(OEM(Original Equipment Manufacturing/ Manufacturer)とは、納入先商標による製品の受託製造（者）をいいます。すなわちメーカーが納入先である依頼主の注文により、依頼主のブランドの製品を製造すること、またはある企業がメーカーに対して自社ブランド製品の製造を委託することです。開発・製造元と販売元が異なり、製品自体は販売元のブランドとなります：JETRO貿易・投資相談Q&amp;Aから引用)の場合に使用される用語である。ここからは筆者の推測であるが、インテルはデル等とOEM契約を締結する際の条件としてデルはインテルの標準価格5%を販売割引価格の上限に合意したのではないか。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注10)「サーバー･チップ」とはどのようなものをさすのか。技術系でない筆者としてはこだわって内外サイトを調べた。要するに「サーバー・コンピュータ用の高機能マイクロプロセッサー・チップ」のことのようである。次世代サーバー・チップの解説（インテルの“Nehalem”、AMDの“Magny Cours” IBMの“POWER’”等）は海外の記事の基づく素人には極めて分かりづらい記事は多いがほとんど理解できない。この世界ははやたら「次世代」が好きであるが、足が地に着いていない世界かも？。筆者の専門である「法律」の世界では正確な定義がない言葉は使えない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注11)“LOB”とは、“line of business ”の略語で企業が業務処理に必要とする主要な機能を行うアプリケーションの総称である。LOBに該当する主なアプリケーションとしては、会計や在庫管理、受発注システム、サプライ・チェーン・マネジメント（SCM）などがある。(IT用語辞典から引用)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注12)起訴状で言う“negotiator”とは具体的にどのような人物を指すのか。起訴状本文62ページ以下を読んだが、個人名は記されていない。HPとの交渉責任者(the principal Intel negotiator of the deal to his HP counterpart)としか書かれていない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注13)「ニューヨーク州執行部門法(New York Executive Law)」について概要のみ補足する。同法は&lt;a href="http://law.onecle.com/new-york/executive/index.html"&gt;全50編(Articles)&lt;/a&gt;からなる法律であり、知事、各州機関の機能や任務を定める。その第5編(60条～74条)が同州の法務局(Department of Law)の責務に関する規定を定め、&lt;a href="http://law.onecle.com/new-york/executive/EXC063_63.html"&gt;63条&lt;/a&gt;は司法長官の一般的責務に関する事項を定める。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; (筆者注14) このような問題意識はすでに「第14次国民生活審議会（1992年12月12日～1994年12月11日）&lt;a href="http://wp.cao.go.jp/zenbun/kokuseishin/spc14/houkoku_e/spc14-houkoku_e-1.html"&gt;消費者行政問題検討委員会報告」&lt;/a&gt;において指摘されていた点である。しかし、その後の運用はいかがか。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;〔参照URL〕&lt;br /&gt;http://www.oag.state.ny.us/media_center/2009/nov/nov4a_09.html&lt;br /&gt;http://www.oag.state.ny.us/media_center/2009/nov/NYAG_v_Intel_COMPLAINT_FINAL.pdf&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Copyright (c)2006-2009 福田平冶　All Rights Reserved.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6738250324949870398-2729437448297515428?l=civilwatchdoginjapan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://civilwatchdoginjapan.blogspot.com/feeds/2729437448297515428/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6738250324949870398&amp;postID=2729437448297515428' title='0 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6738250324949870398/posts/default/2729437448297515428'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6738250324949870398/posts/default/2729437448297515428'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://civilwatchdoginjapan.blogspot.com/2009/11/intel.html' title='ニューヨーク州司法長官がマイクロプロセッサー・メーカーIntel社を反トラスト法違反で起訴'/><author><name>Civilian Watchdog in Japan-IT security and privacy law-</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09919186671433084856</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/-H1OZC3Duys8/Tvl_67CX3AI/AAAAAAAAAIY/JSUOainIpiA/s72-c/20110204_02_01.JPG' height='72' 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href="http://blog.goo.ne.jp/hiraryu_2009/e/eb3a9f440556549c00c2ed52a411fb56"&gt;「英国は日本の電力各社や政府の原子力問題慎重化によりMOX燃料製造工場の閉鎖を決定」&lt;/a&gt;で取上げてきた。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　さて11月22日、英国議会上院特別委員会(UK Parliament :House of Lords：Select Committee)の「科学・技術委員会(Science and Technology Committee )」が英国の長期的な核研究および核開発能力につき警告的内容の報告書&lt;a href="http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201012/ldselect/ldsctech/221/22102.htm"&gt;「科学・技術特別委員会第3次報告書(Science and Technology Committee-Third Report)」&lt;/a&gt;を発表した。(筆者注1)最も特徴的な部分は、政府の核問題R&amp;Dの取組みは長期的にみて楽観的すぎるという批判的な内容である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　本特別委員会が、2050年までを見据えた英国の核エネルギー問題を取り上げた背景は言うまでもなく2011年3月11日のわが国の福島第一原発の悲惨な事故である。&lt;br /&gt;　すなわち、英国議会自身が2050年を目標とする長期的核研究・開発能力(R&amp;D)につき、2011年4月28日を期限とする&lt;a href="http://www.parliament.uk/documents/lords-committees/science-technology/NRDC/nuclearcfe.pdf"&gt;「意見具申(Call for Evidence)」&lt;/a&gt;の結果を受けて検討を開始したのである。議会は「政府」に対し、英国の核問題の将来を考え、この問題を正面からとりあげるべき立場から検討を開始したといえる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　なお、筆者自身最も興味を抱いた点は、この問題に関する特別委員会の審議・証言内容を議会自身が公開していることである。議会の委員会&lt;a href="http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/lords-select/science-and-technology-committee/news/risks-and-benefits-of-nuclear-energy/"&gt;ビデオ・サイト&lt;/a&gt;で確認することが出来る。特に、2011年7月6日、上院科学・技術委員会においてわが国の原子力安全委員会副委員長である鈴木辰二郎氏が証人として&lt;a href="http://www.parliamentlive.tv/Main/Player.aspx?meetingId=8838"&gt;発言&lt;/a&gt;している。その内容は逐一確認したわけではないが、前述した意見具申と重なる部分が多いと思われるのでここで引用した。&lt;br /&gt;　一方、わが国の原子力委員会、専門審査会や部会の速記録は従来から&lt;a href=" http://www.nsc.go.jp/anzen/shidai/index.htm"&gt;「原子力安全委員会・会議資料」サイト&lt;/a&gt;で公開されている。他方、衆議院や参議院の審議内容はインターネットで完全中継や録画が&lt;a href="http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=TD "&gt;閲覧&lt;/a&gt;できると謳っているが、重くてほとんど利用できない。この点も今回の情報収集を通じて筆者が学んだ点である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　さらに、注目すべき点は議会の具申に対し&lt;a href="http://www.parliament.uk/documents/lords-committees/science-technology/NRDC/nuclearresearchev.pdf"&gt;、「証拠書面意見(Written Evidence)」&lt;/a&gt;として提出された証言者の範囲と多様性である。本文で詳しく述べるが、その内容の科学的に見た正当性評価等は別としても短時間にこれだけの関係者・関係機関等の意見を集約する関係者や議会の熱意と姿勢に筆者は強く心を打たれた。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　今回のブログは、このようなEU加盟国において核問題と2050年に合わせた脱炭素問題に積極的に取り組んでいる国の例として英国議会や政府に関する最新情報を体系的かつ時系列にまとめて整理したいと考えてまとめた(わが国の今後のR&amp;D能力問題も気になる)。また、国際原子力協会(WNA)がまとめている&lt;a href="http://www.world-nuclear.org/info/inf84.html"&gt;英国の原子力政策概観(“Nuclear Power in the United Kingdom”)&lt;/a&gt;は都度内容が更新されており併用されたい。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　重要な点は、これら一連の政府や公的機関およびエネルギー供給企業(多国籍原子力企業)の述べていることが真実かどうかである。海外メディア特に英国メディアの記事例を最後に挙げた。英国における安全性問題についての議論が明らかに少ないと感じた。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　最後に、わが国政府は2012年４月に発足させる「原子力安全庁」について、放射線被害を防ぐための基準を検討する「放射線審議会」を文部科学省から移すなど組織の骨格を固め、2012年の通常国会に必要な法案を提出する予定である。わが国のエネルギー政策と核の安全問題につき長期的戦略を考える上で英国の例を取上げた。&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;１． 英国の電力脱炭素化政策と原子力発電への取組みの基本方針と具体的な取組み内容の概観&lt;br /&gt;　わが国の原子力問題の研究機関が解説しているとおり、英国政府は2008年1月、新規原子力発電所の建設はしないとする従来の政策を転換し、「民間事業者が競争市場で原子力発電所を建設できるよう環境整備を行う」という新たな原子力政策を発表し、以降、新規原子力発電所建設促進のための様々な制度改革が進められている。&lt;br /&gt;　このような説明自体は間違いではないが、このような極めて重要な政策転換の説明としては不十分であろう。&lt;br /&gt;　ここでは2008年１月のエネルギー政策方針返還の具体的内容およびその後の政府や議会等関係機関の対応について概観する。&lt;br /&gt;　&lt;br /&gt;(1)2008年1月、ビジネス・企業・規制改革省(BERR)(筆者注2)は&lt;a href="http://www.official-documents.gov.uk/document/cm72/7296/7296.pdf"&gt;「核エネルギー白書(A White Paper on Nuclear Power :Meeting the Energy Challenge)」&lt;/a&gt;を公表し、その中で次の3点の新政策が明確に表明された。&lt;br /&gt;①新たな原子力発電所は、英国の将来のエネルギー混合施策として低炭素資源とともに役割を負うべきである。&lt;br /&gt;②エネルギー開発会社に対し、新たな原子力発電所に対する投資を認めることは公益にかなうことになる。&lt;br /&gt;③政府は、これらの施策を容易にするため積極的な手段をとるべきである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2)2009年4月、社会資本計画委員会(Infrastructure Planning Commission：IPC)がまとめた&lt;a href="http://www.communities.gov.uk/documents/planningandbuilding/pdf/consultationpreapplication.pdf"&gt;「コンサルテーション結果報告書」&lt;/a&gt;を公表&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(3)連立政権(Coalition Government)は、2010年6月にエネルギー供給会社は主要な計画につき通常の計画手続をとり、かつ公的助成金を受けることがない場合は新たな原子力発電所の建設が認められるというビジョンをまとめた計画を公表した。&lt;br /&gt;　2010年6月27日、政府は議会に対して行った報告&lt;a href="http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/meeting_energy/aes/aes2010/aes2010.aspx"&gt;「第1次エネルギー政策声明(Annual Energy Statement 2010：AES)」&lt;/a&gt;(筆者注3)において、核エネルギーは将来エネルギー混合施策として「再生可能エネルギー(Renewable Energy)」および「二酸化炭素回収・貯留 (CCS: Carbon Capture and Storage)」(筆者注4)とともに重要な役割を担うことを確認した。（エネルギー・気候変動省(Department of Energy &amp; Climate Change：DECC)の&lt;a href="http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/meeting_energy/aes/aes.aspx"&gt;サイト解説&lt;/a&gt;参照）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(4)DECCサイトで見る新原子力エネルギー政策への新たな前進に向けた諸活動(最新情報に更新されている)&lt;br /&gt;　DECCサイトの説明によると、政府は規制と投資家の計画リスクの削減に向け、具体的に次のような前向きな行動をとる旨明言している。&lt;br /&gt;①&lt;a href="http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/meeting_energy/nuclear/new/siting/siting.aspx"&gt;国家政策声明文書(National policy Statements)&lt;/a&gt;：国家戦略レベルに合致する新施設の構築に向けた潜在的な可能性を調査する。同声明は、後述するとおり2011年7月19日に指定され、新たな原子力発電所の建設に適するとして8用地がリストアップされた。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;②&lt;a href="http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/meeting_energy/nuclear/new/reg_just/reg_just.aspx"&gt;EU法(筆者注5)に適合する健康リスク等から見た英国の核規制の正当化(Regulatory Justification)&lt;/a&gt;：&lt;br /&gt;　EU法(EU指令)が求める健康侵害リスク査定を上回る新たな原子力開発のメリットの有無に関する明確化問題。2010年10月18日、DECC大臣はAP100(改良型加圧水型原子炉)やEPR(欧州型加圧水型炉)の構造・設計が正当化できるもので、かつ健康侵害リスク査定を上回るメリットがあるという決定を行った。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;③&lt;a href="http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/meeting_energy/nuclear/new/waste_costs/waste_costs.aspx"&gt;核廃棄物および廃棄費用にかかる保証合意(Wastes and Decommissioning Financing Arrangement)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;　新たな原子力発電所の運営会社が将来の発電所の廃棄および生産した廃棄物につき十分な基金を確保(put aside)することを保証させる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;④一般的発電所の構造・設計にかかる評価審査(Generic Design Assessment：GDA)と型式認可(筆者注6) &lt;br /&gt;　英国の新規原子力発電所建設に伴う事前設計認可は、包括的設計審査（Generic Design Assessment：GDA）と呼ばれ、現在2つの炉型が申請されている。(中略)・・今後、国家の重要な基盤施設建設計画について総合的な判断を下す独立機関IPC（Infrastructure Planning Commission）が「2008 年土地開発・社会資本整備計画法(Planning Act 2008)(筆者注7)に基づいて2009年10月に設置された）が設置者の申請に対して建設の許可を判断することになる。&lt;br /&gt;　なお、DECCサイトの解説では、福島第一原発事故を反映してまとめられた「&lt;a href="http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/meeting_energy/nuclear/safety_and_sec/weightman/weightman.aspx"&gt;Weightman report」の検討経緯&lt;/a&gt;を踏まえ、新たな原子炉設計は安全性および環境問題をクリアすべく問題に対処する形で纏められたと記されている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　DECCは、前向きな規制に向けた効率化に挑戦に取組むべく原子力監督・規制改革プログラム作成の任務を引き受けた。その一環として2011年4月に&lt;a href="http://www.hse.gov.uk/nuclear/about.htm"&gt;「原子力規制局（Office for Nuclear Regulation：ONR）」&lt;/a&gt;が稼動を開始した。また、DECCはグローバルな競争力を持った原子力の&lt;a href="http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/meeting_energy/nuclear/new/supply_skills/supply_skills.aspx"&gt;サプライチェーン管理グループ&lt;/a&gt;、原子炉提供事業者、運営会社の創設およびその支援を行うべく機能を始めた。また、英国内での新たな原子炉建設に向けた適切な技術を持った労働力を保証すべく&lt;a href="http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/meeting_energy/nuclear/new/supply_skills/supply_skills.aspx"&gt;役割&lt;/a&gt;を担った。&lt;br /&gt;　これらの目的は、2018年頃から最初の新たな原子力発電所を稼動させることである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(5)DECCが新原子力発電所の建設、稼動に向けた指標スケジュール(Indicative timeline for new nuclear)公表&lt;br /&gt;　DECCは2011年11月14日、2010年8月に策定した指標スケジュール線表を見直し&lt;a href="http://www.decc.gov.uk/assets/decc/What%20we%20do/UK%20energy%20supply/Energy%20mix/Nuclear/newnuclear/1_20091111105719_e_@@_newnucleartimeline.pdf"&gt;新線表&lt;/a&gt;を公表した。&lt;a href="http://www.decc.gov.uk/assets/decc/What%20we%20do/UK%20energy%20supply/Energy%20mix/Nuclear/newnuclear/877-indicative-timeline-nuclear-update-aug10.pdf"&gt;線表改定の要旨&lt;/a&gt;は別途まとめられている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(6)英国の核開発問題に関する意見公募と査定評価報告書&lt;br /&gt;　ここでDECCサイトから英国の核開発の未来にかかる査定評価報告書の取りまとめ経緯を概観する。&lt;br /&gt;・2007年5月、政府は&lt;a href="http://www.decc.gov.uk/assets/decc/What%20we%20do/UK%20energy%20supply/Energy%20mix/Nuclear/newnuclear/1_20091111105719_e_@@_newnucleartimeline.pdf"&gt;「原子力エネルギーの開発の未来：英国の低炭素経済下における原子力エネルギーの役割(The future of nuclear power:the role of nuclear power in a low carbon UK economy )」&lt;/a&gt;を取りまとめ、意見公募を行った。この意見公募原案および付属資料(annexes)にかかる評価最終報告書「英国における将来の民間原子力エネルギーにかかるBERRの公的取組みおよび他の関係機関の査定評価(Evaluation of BERR’s engagement of the public and other interested parties in the future of civil nuclear power in the UK:Final report)」は政府が委託した&lt;a href="http://www.sciencewise-erc.org.uk/cms/dialogue-and-engagement-specialists/"&gt;ダイアン・ウォーバートン(Diane Warburton)&lt;/a&gt;が責任者として取りまとめ、2009年10月に公表された。&lt;br /&gt;　なお、ダイアン・ウォーバートンは&lt;a href="http://www.sciencewise-erc.org.uk/cms/dialogue-projects/"&gt;“Sciencewise-ERC：Sciencewise Expert Resource Centre for Public Dialog in Science and Innovation”&lt;/a&gt;のプログラムチームのメンバーでEvaluation Managerである。(筆者注8)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;２．2011年年初以降の具体的な取組み内容&lt;br /&gt;　前述した内容と一部重複するが、ここで英国の標記問題への取組みを全体的にまとめたレポートがあるので抜粋する。そのレポートは独立行政法人　日本原子力研究開発機構「 原子力海外ニューストピックス 」2011年 第4号  須藤 收&lt;a href="http://www.jaea.go.jp/03/senryaku/topics/t11-4.pdf"&gt;「英国の電力脱炭素化政策と原子力発電 」&lt;/a&gt;である。筆者が英国のエネルギー政策機関から得た情報にも合致する内容であり、専門的な解説部分も含め正確であると判断した。このレポートを予め読んでおかないと今回のブログの意義は半減する。(筆者注9)なお、下記の引用文のうち正式名やリンクについては筆者の責任で行った。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;「 英国の保守党と自由党の連立政権は、電力の脱炭素化のためのエネルギー源として原子力を重要な柱の1つとする政策を変更せずに着々と新規原子力発電所建設に向けた環境づくりを進めている。 (筆者注10)&lt;br /&gt; 2011年7月18日、下院議会で6件のエネルギーに関する国家政策文書（NPS: National Policy Statements for Energy Infrastructure,EN-1からEN-6までの6つの文書1））が承認された。これ等の文書は、2050年までに温室効果ガスの排出量を1990年レベルの80%減まで削減するとともに将来のエネルギー供給保障を確立するための政策に関するもので、将来のエネルギー構成としては再生可能エネルギー、原子力、化石燃料（ただし将来は排出する炭酸ガスを回収、貯蔵するCCS（Carbon Capture and Storage）システムの導入が条件）の3つとし、各々のエネルギー関連施設の導入政策及び施設の建設に当たっての国の審査の技術規定を定めたものである。福島第一原子力発電所の事故後に、将来のエネルギー源として原子力の必要性を再確認し、新たな原子力発電所の建設促進を国家政策として議会で決定したのはイギリスが初めてである。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 英国のエネルギー政策の基本は、エネルギー供給保障を確保しつつ、2050年までに温室効果ガス(GHG: Greenhouse Gases)の排出量を1990年レベルの80%減まで低減することで、この目標達成に当たっては国民の負担を最小になるような政策を選択するとしていて、原子力発電を選択する理由としては、低炭素排出で既に技術的に証明された発電技術であること、そして、燃料供給の安定性、燃料価格の安定性、資源の安定性などを挙げている。 &lt;br /&gt;（以下中略）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3）原子力発電所建設計画 &lt;br /&gt;（1）英国政府の取り組み &lt;br /&gt;英国の電力市場の発電分野は、国営電力会社の分割民営化と市場の自由化によって海外企業による企業買収が進み、現在は、フランスの国営電力会社EDF、ドイツの大手電力会社のE.ON（ドイツ第1位）とRWE（ドイツ第2位）、スペインの大手電力会社イベルドローラ(Iberdrola)、国内企業のSSE(Scottish and Southern Energy)の大手5社に集約されている。これらの5社全てが原子力発電所の建設を計画している。 &lt;br /&gt;英国政府の原子力発電所建設への推進政策としては、建設サイトの事前審査、原子炉の型式承認に当たる包括的設計審査（GDA）により許認可期間の短縮を推し進めている。&lt;br /&gt;　原子炉の設計に関する審査は、AREVAのEPRとWestinghouseのAP1000についてのGDAが2011年6月に終了する予定であったが、2011年9月末に予定されていた原子力規制局（ONR ）の局長Mike Weightmanの福島第一原子力発電所についての最終事故報告書の内容を審査に反映するため、審査が延びていたが、2011年10月11日に最終報告書&lt;a href="http://www.hse.gov.uk/nuclear/fukushima/final-report.htm"&gt;「日本の大地震および津波：英国の原子力産業へ適用(Japanese earthquake and tsunami: Implications for the UK nuclear industry)」&lt;/a&gt;が提出された。&lt;br /&gt;　報告書の最終的結論は、英国の原子力発電所は基本的に安全であり、また新規原子力発電所建設に関するエネルギー国家政策文書NPSのEN-1及びEN-6を変更するような大きな問題はないとの結論であった。ただし、　2011年5月に報告された暫定報告書で指摘されたように非常用電源や洪水対策等に関する改善が必要であり、GDAにおいても反映する必要があるが2011年末までには審査は終了するとONRは発表している。(以下略す)」(筆者注11)&lt;br /&gt;　なお、12月1日、政府はマイク・ウェイトマン最終報告書で示された福島第一原発の調査結果を踏まえた問題指摘に対する政府の回答(Government response to Dr Mike Weightman's final report on 'Lessons Learnt' from Fukushima for UK Nuclear Industry)を&lt;a href="http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/meeting_energy/nuclear/safety_and_sec/weightman/weightman.aspx"&gt;公表&lt;/a&gt;した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2)政府のプルトニューム再利用やMOX燃料加工に関する新たな戦略内容&lt;br /&gt;　12月1日、英国政府(DECC)は&lt;a href="http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/consultations/plutonium/plutonium.aspx"&gt;「民間部門が保管するプルトニュームの長期的観点からの利用に関する意見公募結果を踏まえた政府の方針(Management of the UK’s Plutonium Stocks ：A consultation response on the long-term management of UK-owned separated civil plutonium)」&lt;/a&gt;を公表した。この件についてはわが国のメディアも取り上げているが、内容は英国メディアの受け売りで正確性を欠く。別途、経緯も含め本ブログでまとめる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;３．2011年7月18日、下院議会(筆者注12)で討議、承認された「エネルギーに関する国家政策文書（NPS: National Policy Statements for Energy Infrastructure,EN-1からEN-6）」を受けた政府等の具体的動き&lt;br /&gt;　7月18日、下院議会は次の６つの「エネルギーに関する国家政策文書」を討議、承認した。また、7月19日クリス・ヒューン(Chris Huhne)エネルギー・気候変動相は&lt;a href="http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/29/contents?view=plain"&gt;「2008年土地開発・社会資本整備計画法(Planning Act 2008)(c.29)」&lt;/a&gt;(筆者注12)の下で“NPS”を指定した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;「エネルギーNPS」は、主要なエネルギー計画に関する提案につき独立機関「IPC」が査定の上決定した国家政策である。今回発表した「エネルギーNPS」は次の６つからなる。&lt;br /&gt;①EN-1 包括的エネルギーNPS(Overarching Energy NPS)&lt;br /&gt;②EN-2 化石燃料発電インフラストラクチャーャーNPS(Fossil Fuel Electricity Generating Infrastructure NPS)&lt;br /&gt;③EN-3 再生可能エネルギー・インフラストラクチャーNPS(Renewable Energy Infrastrucure NPS)&lt;br /&gt;④EN-4 ガス供給インフラストラクチャーおよびガス・石油パイプラインNPS(Gas Supply Infrastructure  &amp; Gas and Oil Pipelines NPS)&lt;br /&gt;⑤EN-5 配電網インフラストラクチャーNPS(Electricity Network Infrastructure NPS)&lt;br /&gt;⑥EN-6 原子力発電NPS(第Ⅰ巻)(Nuclear Power Generation NPS-Volume Ⅰ)&lt;br /&gt;⑥EN-6原子力発電NPS(第Ⅱ巻)(Nuclear Power Generation NPS-Volume Ⅱ)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　今回のNPSの指定に先立ち、エネルギーNPSは2回りの議会による精査(Parliamentary Scrutiny)および公開意見公募を受けた。過去の政府によるエネルギーNPS草案に関する第一次公開意見公募は2009年11月から2010年2月の間に行い、第二次公募は2010年10月18日から2011年1月24日の間に実施した。具体的な、&lt;a href="http://www.decc.gov.uk/assets/decc/11/meeting-energy-demand/consents-planning/nps2011/1945-govt-resp-consultation-on-nps.pdf"&gt;公開意見への政府回答( The Government Response to Consultation on the Revised Draft National Policy Statements for Energy Infrastructure)&lt;/a&gt;、&lt;a href="http://www.decc.gov.uk/assets/decc/11/meeting-energy-demand/consents-planning/nps2011/2007-govt-resp-to-parl-scrutiny-draft-nsps.pdf"&gt;議会への政府回答(The Government Response to Parliamentary Scrutiny of the　Revised Draft National Policy Statements for Energy Infrastructure)&lt;/a&gt;、&lt;a href="http://www.decc.gov.uk/assets/decc/11/meeting-energy-demand/consents-planning/nps2011/1944-energy-nps-final-impact-assessment.pdf"&gt;インパクトアセスメント(Impact Assessment)&lt;/a&gt;についてそれぞれアクセスが可である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. 2011年11月21日委員会が公表した関係者からの提出された&lt;a href="http://www.parliament.uk/documents/lords-committees/science-technology/NRDC/nuclearresearchev.pdf"&gt;「証拠書面意見(Written Evidence)および議会宛メモ(Memorandum )」&lt;/a&gt;の概観(筆者注14)&lt;br /&gt;(1) 「証拠書面意見(Written Evidence)および議会宛メモ(Memorandum )」&lt;br /&gt;短期間に関係機関や個人等から多くの意見が寄せられた。出された意見は全部で70件である。提出者をカテゴリー分類すると概略次のグループに区分できる。&lt;br /&gt;(1)大学教授等の原子力開発研究者&lt;br /&gt;(2)大学等の調査研究機関&lt;br /&gt;(3)エネルギー監督行政機関&lt;br /&gt;(4)原子力エネルギー関連開発企業&lt;br /&gt;(5)原子力エネルギー業界団体&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2)わが国の意見メモ&lt;br /&gt;　この中に（NRD58）として、わが国の原子力委員会鈴木辰二郎委員長代理が提出したものが含まれている。専門外のこともあり国内での意見陳述の内容もフォローしていないので正確なコメントは差し控えたいが、少なくともドイツの日本大使館で行ったスピーチ内容に関しては&lt;a href="http://d.hatena.ne.jp/eisberg/20110702/1309596222"&gt;批判&lt;/a&gt;等が多い。&lt;br /&gt;また、同委員会での証言記録の中で鈴木代理の証言は&lt;a href="http://www.parliament.uk/documents/lords-committees/science-technology/NRDC/nuclearresearchev.pdf"&gt;前記証拠書面意見&lt;/a&gt;と&lt;a href="http://www.parliamentlive.tv/Main/Player.aspx?meetingId=8838"&gt;ビデオ&lt;/a&gt;のみで、書面記録(Committee  publications)には同氏の7月6日の発言記録は含まれていない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5．11月22日上院特別委員会「科学・技術委員会」の&lt;a href="http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/lords-select/science-and-technology-committee/news/nuclear-report-press-notice/"&gt;リリース文&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;　概略次のような内容である。原文に忠実に仮訳しておく。&lt;br /&gt;・政府は英国のR&amp;D能力につき過度に楽観的過ぎ(too complacent)、かつ政府のアプローチの基本的変更が行われないと失われてしまう程度の専門的技術といえる。ただし、今回公表した報告書&lt;a href="http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201012/ldselect/ldsctech/221/22103.htm"&gt;「第3次報告書(Science and Technology Committee - Third Report)」&lt;/a&gt;の見解は本委員会の結論の1つである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・本委員会の主要な勧奨内容は次のとおりである。&lt;br /&gt;①2025年以降を展望した原子力エネルギーに関する長期的戦略の策定、すなわちR&amp;Dのロードマップを介したR&amp;Dの支援、原子力に関する英国の現時点での強さについて商業ベースでの営利的な開発の支援の重要性。&lt;br /&gt;この点は、英国が原子力エネルギーの選択肢の公開性を維持する上で重要なことである。&lt;br /&gt;②R&amp;Dロードマップの開発、適用および調査における脆弱的な分野の保護や能力面でのギャップを埋めるため、R&amp;D活動の共同化の改善を補助すべく、産業界、アカデミック分野、政府のパートナーにより構成する「原子力R&amp;D委員会(Nuclear R&amp;D Board)」を設置する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; クレブス委員長(Committee Chairman Lord Krebs)のコメントは以下のとおり。&lt;br /&gt;・原子力エネルギーのR&amp;Dに関する専門家の多くが定年年齢に近づいている。英国の専門技術は過去の投資による研究により構築してきた。 最近の20年間の新規投資の欠如は、英国がこの専門技術を失うという危険性を意味する。その結果、我々自身が2050年までに安全かつ安全性を持ったエネルギー供給が保証できないといった危険性におかれることになる。&lt;br /&gt;・政府は、将来原子力が電力供給において重要な役割を果たすと述べてきた。政府が、この取組が重要であるとするなら、R&amp;Dとともに原子力産業分野、政府およぶ規制機関が依存できる若い専門家の存在が欠かせない。今、行動を起こさなければ、政府の原子力政策は真実性を欠くものというのが我々の意見である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6．&lt;a href="http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201012/ldselect/ldsctech/221/22103.htm"&gt;報告書の要旨&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;(1)序論&lt;br /&gt;本委員会の取上げた問題点の背景は、将来において安全、手頃かつ低炭素の電力供給が可能となる混合エネルギー源の提供にかかる政府の取組み方である。政府は、原子力がこれらの目標を達成する上で重要な役割を果たすと述べた。英国の現在の原子力エネルギーは、英国全体の電力(10-12ギガワット:GW)の16%を供給している。未来の電力発電量需給のシナリオでは、現在と2050年の間で原子力発電依存度は15%から49%に上昇する(英国全体の電力使用量は12GWから38GWを想定)。2050年までに1990年のレベルまで地球温暖化(温室効果)ガス放出量を削減するという法的な拘束目標を達成するには、原子力発電量は20GW～38GWが必要となろう。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2)委員会が勧奨を行った中心事項&lt;br /&gt;　我々の議論の目標は、原子力発電の議論や反対ではない。しかしながら、政府が言っている将来において英国のR&amp;D能力が維持できるとする点に関しては反対の結論を下した。我々はR&amp;Dのためには根本的な変革を行うべく行動開始を強く勧奨する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(3)「原子力政策の立案、R&amp;DのロードマップおよびR&amp;D委員会」の設置提案として次の具体的項目をあげる。&lt;br /&gt;①原子力エネルギーに関する長期的戦略の策定&lt;br /&gt;　政府によると英国の原子力の今後の供給は市場により決定されるであろう。他の決定要因となる証拠としては、電力市場改革が2025年までに必要なインセンティブを与えるにもかかわらず、より長期的な視点にたてば必要な原子力のR&amp;Dにかかる能力と関係する専門技術の維持が困難であることを示す。&lt;br /&gt;　原子力業界、政府やエネルギー規制機関は核専門家の次世代要員の育成支援につき研究機関をあてにしているが、いったん失ったこれらのR&amp;D能力の回復はきわめて困難である。さらに、長期戦略がなければ各企業は英国内での長期的な核投資に対するインセンティブを持たなくなろう。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;②核の研究開発ロードマップの策定&lt;br /&gt;　核の長期戦略のためには、特に次のような英国のR&amp;Dにおけるギャップを埋めるための施策を織り込んだ「R&amp;Dロードマップ」を策定すべきである。&lt;br /&gt;・照射後物質(post-irradiated materials)、深層核廃棄物処理の研究(deep geological disposal)、余剰プルトニウム(Plutonium stockpile)の廃棄処分、先進的核燃料リサイクルや再処理および第４世代原子炉技術(Generation Ⅳ　technologies)(筆者注15)を実行できる施設である。&lt;br /&gt;　また、ロードマップは英国の国際協力にために信頼できるパートナーの設立、すなわち政府による&lt;a href="http://www.gen-4.org/GIF/About/index.htm"&gt;第４世代国際フォーラム（Generation IV International Forum：GIF）&lt;/a&gt;への積極的参加体制や&lt;a href="http://www.nnl.co.uk/"&gt;国立原子力研究所（National Nuclear Laboratory：NNL）&lt;/a&gt;(筆者注16)が取組んでいる国際的な重要なフェーズ3施設化を確保することにある。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;③独立機関「原子力R&amp;D委員会」創設の勧奨&lt;br /&gt;④長期的に見た英国の原子力R&amp;Dの資金源問題&lt;br /&gt;⑤核R&amp;D能力向上に向けたNDA、NNL等特定機関の責務&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7．報告書の構成とその特徴的内容&lt;br /&gt;　第3次報告書自体は116頁にわたる大部なものである。その言わんとする内容はこれまで述べてきたとおりである。最後にその検討の範囲や問題意識を理解するため、目次のみであるが列記する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(1)構成&lt;br /&gt;要旨&lt;br /&gt;第1章 序論&lt;br /&gt;○検討範囲&lt;br /&gt;・2050年およびその後の問題&lt;br /&gt;・本レポートの構成&lt;br /&gt;・確認事項&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;第2章　英国の原子力R&amp;D-過去と現在&lt;br /&gt;○歴史的背景&lt;br /&gt;囲み記事１：原子炉技術&lt;br /&gt;図1:英国の公的部門の核分裂(fission)のR&amp;D&lt;br /&gt;図2：英国のR&amp;Dの要員&lt;br /&gt;○英国の核部門&lt;br /&gt;○調査部門の支出&lt;br /&gt;表1：政府出資によるエネルギー研究と核分裂研究の比較&lt;br /&gt;○英国における原子力R&amp;Dおよび協力専門機関の強さ&lt;br /&gt;図3：民間核分裂研究の鳥瞰&lt;br /&gt;図4：核分裂研究の鳥瞰：技術準備面レベルからの概観た&lt;br /&gt;○原子力R&amp;Dの資金面および実行を担う組織&lt;br /&gt;・民間事業者&lt;br /&gt;・研究会議(Research Councils)&lt;br /&gt;表2：核分裂に関する研究の機関の年次支出&lt;br /&gt;・大学&lt;br /&gt;・その他公的研究機関&lt;br /&gt;・国際的な研究共同活動&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;第3章　2050年および以降のエネルギー配分における原子力の役割&lt;br /&gt;○適正配分アプローチ&lt;br /&gt;・エネルギー適正配分において核はどのような貢献が可能か？&lt;br /&gt;囲み記事2：未来のエネルギーシナリオにおけるエネルギー混合において原子力はいかなる貢献が可能か&lt;br /&gt;・異なる原子力技術の役割と核燃料のサイクル&lt;br /&gt;囲み記事3：核燃料サイクル&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;第4章　エネルギー政策&lt;br /&gt;○背景&lt;br /&gt;・低炭素技術開発に力を入れた長期的計画&lt;br /&gt;・原子力R&amp;Dや関係専門機関による商業化の機会(ビジネスチャンス)&lt;br /&gt;・新建設計画におけるサプライチェーンの開発&lt;br /&gt;・商業的開発の強化に向けた枠組みの構築&lt;br /&gt;・エネルギーの安全性問題&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;第5章　現在の英国のR&amp;D能力や関連専門能力は原子力エネルギーの選択肢を明らかにしているか？&lt;br /&gt;現在の取組み内容の適合性：2050年およびそれ以降の12-16GW発電能力に向けた既存の原子力施設や新たな発電施設計画はR&amp;D能力や関係専門能力のニーズに合致しているか&lt;br /&gt;○労働力の高齢化&lt;br /&gt;○研究労力における追加的なギャップ&lt;br /&gt;・照射物質研究の研究施設&lt;br /&gt;・核廃棄に関する遺産および現存するシステム&lt;br /&gt;○核燃料のリサイクルと再処理&lt;br /&gt;・国際的な人材採用機関(Skills Provision )12/1⑧の役割&lt;br /&gt;　&lt;br /&gt;第6章　原子力エネルギーの選択肢を維持するために&lt;br /&gt;○異なる原子力の未来のかかるR&amp;D能力や関係専門能力をいかに維持するか&lt;br /&gt;・R&amp;D計画とそのロードマップ&lt;br /&gt;・全英べースのR&amp;Dロードマップの必要性&lt;br /&gt;・全英べースのR&amp;Dロードマップの呼びかけに対する政府の反応&lt;br /&gt;・全英ロードマップの策定&lt;br /&gt;・研究のための資金源&lt;br /&gt;○国際的な研究プログラムへの参画&lt;br /&gt;(以下、略す)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8．英国のエネルギーや環境専門家や団体の議会報告に対する評価や見方&lt;br /&gt;　明確な解説レポートは見出しえなかった。第3次報告の紹介記事を引用するにとどめる。&lt;br /&gt;(1)&lt;a href="http://www.eaem.co.uk/news/government-lacks-credibility-nuclear-policy-waste-and-safety"&gt;EAEM「Government "lacks credibility" on nuclear policy, waste and safety」&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2)原子力推進派の「Nuclear Engineering International」の記事「UK's nuclear plans 'lack credibility' without greater R&amp;D spend」&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.neimagazine.com/story.asp?sectioncode=132&amp;storyCode=2061205"&gt;11月22日記事&lt;/a&gt;で、第3次報告の要旨を詳しく取上げているが、特にコメントはない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9．英国メディアに見る原発問題の裏交渉の実態&lt;br /&gt;　わが国の業界新聞の記事で次のような&lt;a href="http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:mkpCHkgs0c0J:blog.goo.ne.jp/harumi-s_2005/e/abbd99a44b6037f5967f760e136f2adf+ap100+%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B&amp;cd=8&amp;hl=ja&amp;ct=clnk&amp;gl=jp"&gt;記事&lt;/a&gt;を読んだ。&lt;br /&gt;「英国の原子力新設計画が前進　年末までに暫定設計承認：&lt;br /&gt;　英国の原子力規制機関（ONR）は2011年10月26日、政府の原子力新設計画の一環として実施している包括的設計審査（GDA）の進捗状況について9月末までの四半期報告書を公表し、ウェスチングハウス（EH）社のＡＰ100、および仏電力（EDF）とアレバ社の欧州加圧水型炉（EPR）の両方について、年末までに少なくとも暫定的な承認を与えられる見通しだと発表した。」&lt;br /&gt;　これだけをよめば、わが国の読者は政府とともに安全宣言が出されたと読むであろう。なお、ONRは正確にいうと「安全衛生庁(HSE)・原子力規制局」である。(筆者注17)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　一方、わが国のWatchdogであるブログ「もうひとつの暮し」で次のような&lt;a href="http://alerinfo.blog111.fc2.com/blog-entry-94.html"&gt;英国メディア記事(抄訳)&lt;/a&gt;を読んだ。&lt;br /&gt;「イギリス政府と原子力企業の共謀：&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.guardian.co.uk/environment/2011/jun/30/british-government-plan-play-down-fukushima"&gt;ガーディアン紙の電子版&lt;/a&gt;は2011年6月30日、イギリス政府関係者と原子力企業とのメールのやりとりを暴露した。&lt;br /&gt;ガーディアン紙が入手した内部メールはネットで公開されている。&lt;br /&gt;日本をおそった地震と津波の2日後に、イギリス政府は原子力企業に「原発の安全性」をアピールするPR作戦の協力を迫るメールを送っていた。&lt;br /&gt;イギリスの経済省とエネルギー省が、フランス電力公社（EDF）、アレバ、ウエスチングハウスといった多国籍原子力企業と秘密裏に連絡をとっていたのがわかる。政府のこうした働きかけは、福島第一原発によってイギリスでの新世代原子炉建設計画が延期されるのを危惧したため。（以下略す）」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;１０．わが国の原子力問題は今行動すべきとき(私的メモ)&lt;br /&gt;　本ブログの執筆にあたり、英国を中心とする関係機関の情報にあたった。しかし、いずれもその内容はまず核開発ありきという大前提に立ったもので、わが国が日々危機的状況とその対応に追われている現状からは当然承諾しがたい内容であった。&lt;br /&gt;　専門外の筆者はこれ以上の客観的かつ専門的な解析は困難と考え、機会を改めてドイツやスイスの問題を取り上げたいと考える。なお、わが国の核問題を国際的な視野から取上げているNGO「アクション・グリーン(Action Green)：代表はアイリーン・美緒子・スミス」の&lt;a href="http://www.greenaction-japan.org/modules/japanese/index.php?id=3"&gt;HPサイト&lt;/a&gt;を紹介しておく。このNGOは国際化がすすんでおり、多くの支援者がいることもうかがえる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注1) 上院「科学・技術特別委員会」は、2011年5月25日に&lt;a href="http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201012/ldselect/ldsctech/148/14802.htm"&gt;「技術革新の支援ツールとしての公的調達のあり方(Public procurement as a tool to stimulate innovation)」&lt;/a&gt;(&lt;a href="http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201012/ldselect/ldsctech/148/14803.htm"&gt;要旨&lt;/a&gt; )、また、7月19日に&lt;a href="http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201012/ldselect/ldsctech/179/17902.htm"&gt;「国民の行動変化と国家の成功への道(Behavior Change)」&lt;/a&gt;(&lt;a href="http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201012/ldselect/ldsctech/179/17903.htm"&gt;要旨&lt;/a&gt;　)を取りまとめ、公表している。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注2) 英国の産業界育成の中心的である貿易産業省(DTI)は1983年に設置され、2007年6月まで機能してきたが、翌7月17日に「ビジネス・企業・規制改革省(BERR：Department for Business, Enterprise &amp; Regulatory Reform)」に改組され、さらに2009年6月5日に内閣改造に伴い「イノベーション・大学・技能省(DIUS：Department for Innovation, Universities and Skills)」とBERRが統合した「ビジネス・イノベーション・職能技能省(BIS：Department for Business,Innovation and Skills)」が創設されている(2011年5月18日本ブログ&lt;a href="http://blog.goo.ne.jp/fukuhei_2006/e/7ec8b5e48fb7c7ec1edc325ac71cb873"&gt;「英国政府は『2006年消費者信用法』の今後2年にわたる具体的施行の総合計画を公表」&lt;/a&gt;(筆者注1)参照)。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注3)エネルギー・気候変動省のサイトでは、政府としての「年次エネルギー声明」を過去2回公表しており、その内容やエネルギー価格や法案等への影響については&lt;a href="http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/meeting_energy/aes/aes.aspx"&gt;同省サイト&lt;/a&gt;で確認できる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注4) 駐日英国大使館サイト「二酸化炭素回収・貯留 (CCS: Carbon Capture and Storage) 」の&lt;a href="http://ukinjapan.fco.gov.uk/ja/uk-activities/energy-environment/low-carbon-energy/ccs/"&gt;解説サイト&lt;/a&gt;（英国は、2010年3月17日　二酸化炭素回収・貯留のための専門部署、&lt;a href=" http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/emissions/ccs/occs/occs.aspx"&gt;エネルギー・気候変動省・二酸化炭素回収・貯留局(Office of Carbon Capture and Storage ：OCCS)&lt;/a&gt;を設立した）参照。なお、同大使館サイトの&lt;a href="http://ukinjapan.fco.gov.uk/ja/uk-activities/energy-environment/downloads/"&gt;「ダウンロード」サイト&lt;/a&gt;は、英国のエネルギー・気候変動政策に関係する文書の一部について、概要(executive summary)等の翻訳を行っている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注5)ここでいう「European Law」とは、具体的には「EU指令2009/71」等を指す。6 年の歳月を要して成立したのが2009 年に公布された「原子力施設の原子力の安全性確保のための欧州共同体枠組みを制定する2009 年6 月25 日の&lt;a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:172:0018:0022:EN:PDF"&gt;「閣僚理事会指令（2009/71/Euratom）」&lt;/a&gt;である。この指令は、先に紹介した&lt;a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0029:EN:HTML"&gt;「96/29/Euratom 指令」&lt;/a&gt;が一般的な放射線防護の指令であるのに対し、原子力施設に特化して安全性を確保するための枠組みを決めたものである。特に記すべき点としては、各構成国に対し、安全性に関する国内管轄統制機関を確保し、これを、原子力推進や電力関係者などの外圧から独立したところに確保することを各構成国に義務付けていることである&lt;a href="http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/242/024201.pdf"&gt;。(「EU における原子力の利用と安全性」&lt;/a&gt;から一部抜粋、リンクは筆者の責任で行った)&lt;br /&gt;　なお、EUのローファーム等におけるEU指令等をめぐる原子力規制に関する解説レポートのURLを一部引用しておく。&lt;br /&gt;(1) 2009年6月25日　世界原子力協会(WNA)の報告レポート「&lt;a href="http://www.world-nuclear-news.org/RS_European_nuclear_safety_law_2506091.html"&gt;EU原子力安全指令(European nuclear safety law)」&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;(2) 2009年3月　英国のローファームBurges Salmon解説レポート&lt;a href="http://www.ealaw.eu/static/pdf/stanic_article.pdf"&gt;「Nuclear Law」&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;(3) Journal of Energy &amp; Natural 146 Resources Law Vol 28 No 1 2010　&lt;br /&gt;Ana Stanič著&lt;a href="http://www.ealaw.eu/static/pdf/stanic_article.pdf"&gt;「EU Law on Nuclear Safety：EU指令2009/71」&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注6) 英国の新規原子力発電所建設に伴う事前設計認可は、包括的設計審査（GDA：Generic Design Assessment）と呼ばれ、現在2つの炉型が申請されている。炉型はフランス・アレヴァ社製EPR（160万kW）と米ウェスチングハウス社製AP1000（110万kW）である。GDA対象炉型選定の初期評価は、2007年8月から開始され、米国原子力規制委員会（NRC）やフランス原子力安全機関（ASN）など諸外国の規制当局の知見も活用するとしている。今後、国家の重要な基盤施設建設計画について総合的な判断を下す独立機関IPC（IPC：Infrastructure Planning Commission、2008 Planning Actに基づいて2009年10月に設置された）が設置者の申請に対して建設の許可を判断することになる。(高度情報科学技術研究機構（RIST）の“ATOMICA” &lt;a href="http://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.php?Title_No=14-05-01-03"&gt;イギリスの原子力開発体制 (14-05-01-03)&lt;/a&gt;から抜粋)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　また、「型式認可」では、同一形式の新型炉の建設計画が多数ある場合には、許認可に係る業務量の削減が見込める。英国では新規原子炉を対象に、「一般設計評価（GDA：Generic Design Assessment）」プロセスを策定し、EPR やAP1000 について評価を開始している。(2009年5月7日　経済産業省　総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会基本政策小委員会（第2回）配付資料５&lt;a href="http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g90507a11j.pdf"&gt;「原子力安全規制制度の国際動向（米国の例）」&lt;/a&gt;から引用。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注7)わが国では「Planning Act 2008」を100%といってよいほど「2008年計画法」と訳している。 しかしこれでは、何のための計画法なのかが理解できないし、またその適用に当たって解釈を行う際にミスリードが発生する。本ブログではこの誤りをさけるため「2008年土地開発・社会資本整備計画法」と意訳した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注8) イノベーション・大学・技能省(DIUS)は、2009年5月29日、「サイエンスワイズ事業・科学・イノベーション国民対話専門家センター(Sciencewise-ERC)」の創設を公表した。“Sciencewise-ERC”は新興する科学技術による社会への影響に関する議論について、国民との対話をより促進するため、政策立案者に対して面談による情報共有等のサービスを提供する情報ハブである。複雑で論争になり得る科学的な問題について、大臣や官僚が国民の視点や関心を理解するため非常に重要な手段となり得る。&lt;br /&gt;　具体的活動は、①専門家空なるチームを整備して、省庁および政府関係機関等のサービスを提供するほか、②省庁および政府関係機関等による国民対話のためのプロジェクトに対して助成を行う。その他イベント・展示会やニュースレターの発行等も行う。(&lt;a href="http://www.jsps.org/information/documents/08/080812.pdf"&gt;日本学術振興会（Japan Society for the Promotion of Science(JSPS)ロンドン支部の解説&lt;/a&gt;から抜粋）&lt;br /&gt;　なお、北海道大学も“Sciencewise-ERC”を「科学技術コミュニケーション 第９号（ 2011）&lt;a href="http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/45784/1/JJSC9_011.pdf"&gt;「科学と社会をつなぐ組織の社会的定着に向けて : 英国からの教訓」&lt;/a&gt;において取上げている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注9)最近時の英国政府の原子力政策の解説としては、2011年11月9日の社団法人・日本原子力産業協会の記事&lt;a href="http://www.jaif.or.jp/ja/news/news_detail.php"&gt;「英国の原子力新設計画が前進　年末までに暫定設計承認」&lt;/a&gt;がある。ただし、ごく概要のみの解説である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注10) 英国の原子力政策の基本方針の転換に関する解説として以下の点を補足しておく。わが国の高度情報科学技術研究機構&lt;a href="http://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.php?Title_No=14-05-01-03"&gt;「イギリスの原子力開発体制 (14-05-01-03)」&lt;/a&gt;から一部抜粋する。&lt;br /&gt;「英国政府は2008年1月、新規原子力発電所の建設はしないとする従来の政策を転換し、「民間事業者が競争市場で原子力発電所を建設できるよう環境整備を行う」という新たな原子力政策を発表し、以降、新規原子力発電所建設促進のための様々な制度改革が進められている。」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注11)結論部分では本文で引用した以上の内容が含まれている。ここでは、その紹介は略す。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注12)英国の従来の原子力政策、DECC大臣の首席原子力施設検査官に対する報告要請、議会下院の審議等につき纏めたレポートとして国立国会図書館：外国の立法 (2011.5) 河島 太朗&lt;a href="http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/pdf/02470207.pdf"&gt;「特集 福島原発事故をめぐる動向 ：【イギリス】 政府の対応と議会の審議」&lt;/a&gt;が詳しく参考になる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注13) 「2008年土地開発・社会資本整備計画法(Planning Act 2008)」につき、駐日英国大使館サイトの&lt;a href="http://ukinjapan.fco.gov.uk/ja/uk-activities/energy-environment/low-carbon-energy/energy-act-10/energy-act-08/"&gt;解説&lt;/a&gt;から引用(関係データへのリンクは筆者が行った。なお、同サイトでは「環境とエネルギー」と題する一連の解説があり、体系的理解には参考になる)&lt;br /&gt;「2008年11月26日に、英国&lt;a href="http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/32/contents?view=plain"&gt;「エネルギー法(Energy Act 2008)(c.32)」 &lt;/a&gt;が発効しました。この法律は、2007年のエネルギー白書に基づいて、二酸化炭素回収・貯留(CCS)などの新たな技術や再生可能エネルギー技術の発展・導入、洋上ガス貯留などエネルギー供給におけるニーズの変化、エネルギー市場の変化に対する国民および環境の保護、といった視点から、既存のエネルギー関連法案を更新するものです。 &lt;a href="http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/27/contents?view=plain"&gt;「2008年気候変動法(Climate Change Act 2008)(c.27)」&lt;/a&gt; 、 &lt;a href="http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/29/contents?view=plain"&gt;「2008年土地開発・社会資本整備計画法(Planning Act 2008)(c.29)」&lt;/a&gt;とともに、英国の長期的なエネルギー・気候変動戦略の根幹をなします。」 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;特に、「2008年土地開発・社会資本整備計画法」に関しては英国のエネルギー政策を含め国家政策の立案、事業計画化等の全体の計画化に関わる法であり、具体的な立法目的や制度の概要をここで引用しておく(東京工業大学 屋井鉄雄&lt;a href="http://www.rs.noda.tus.ac.jp/terabe/ip-eri/20081202yai.pdf"&gt;「計画の法制度化に基づく行政裁量の適正化に向けて」&lt;/a&gt;から一部抜粋、ただし、原文がスライド原稿のため具体的に説明していない部分があり、引用データの正式名称やリンクは筆者が独自に行った)。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(1)新制度のねらい&lt;br /&gt;1) 国家的重要インフラストラクチャ（Nationally  Significant Infrastructure：NSI）を対象：&lt;br /&gt;2)計画段階を3つに分離：&lt;br /&gt;①政府による国家政策書（NPS）の策定段階（積極的な市民参加，議会の関与が今後の課題）&lt;br /&gt;②事業主体（官または民）による&lt;a href="http://infrastructure.independent.gov.uk/wp-content/uploads/2009/08/uksi_20092263_en.pdf"&gt;プロジェクト開発段階（Environmental Impact Assessment：EIA)&lt;/a&gt;実施，社会資本計画委員会(Infrastructure Planning Commission：IPC：Planning Act第1編で定義されている)との協議，計画案の申請），&lt;br /&gt;③社会資本計画委員会による計画決定段階（市民参加の評価，公開審問，意義申立）&lt;br /&gt;3)新制度の効果：&lt;br /&gt;①単一の承認体制&lt;br /&gt;②手続きの同時進行による効率化&lt;br /&gt;③決定機関の独立性&lt;br /&gt;④国家政策の明確化&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2) 新制度の概要&lt;br /&gt;１）国家政策書(National Policy Statement: NPS)の作成&lt;br /&gt;○国が策定・決定&lt;br /&gt;○20年程度の長期を対象（概ね5年ごとの改定）&lt;br /&gt;○NPSの内容や策定機会は分野ごとに異なる&lt;br /&gt;（滑走路1本の場所決定から地域に拠らない方針決定まで）&lt;br /&gt;○幅広く積極的な市民参加を採用&lt;br /&gt;（特にNPSが事業位置を特定する場合は会合方式等採用）&lt;br /&gt;２）事業計画の策定段階&lt;br /&gt;○計画・事業主体は市民協議（PC:Planning consultation) を実施し，計画案を作り上げ，IPCに計画案を申請する（計画策定の途上でIPCと協議実施）&lt;br /&gt;○小規模な事業計画は従来方式&lt;br /&gt;３）事業計画の決定段階&lt;br /&gt;独立第三者機関である&lt;a href="http://infrastructure.independent.gov.uk/who-we-are/our-role/"&gt;社会資本計画委員会&lt;/a&gt;の設立（2009年10月1日）&lt;br /&gt;○IPCが計画・事業主体の申請した計画案を審査・決定&lt;br /&gt;（Public InquiryはIPCが決定手続きと並行して実施）&lt;br /&gt;○IPCは常勤委員を抱え，省庁から独立した機関&lt;br /&gt;○年間10件程度（交通，廃棄物施設，エネルギー施設など）&lt;br /&gt;○IPC委員（任期8年，罷免なし）&lt;br /&gt;（最高レベルの中立性，信頼性，客観性が要求される）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注14)英国議会の委員会の公式記録としては、審議記録や証拠書面意見(Written Evidence)、口頭証拠証言(Oral Evidence)、無修正口頭証拠証言(Uncorrected Oral Evidence)、修正証言(Corrected Evidence)や議会メモ(Memoranda )がある。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注15) 第４世代原子炉（Generation IV：GEN-IV）とは、「第１世代」（初期の原型炉的な炉）、「第２世代」（現行の軽水炉等）、「第３世代」（改良型軽水炉、東電柏崎刈羽のABWR等）に続き、米国エネルギー省（DOE）が2030年頃の実用化を目指して2000年に提唱した次世代の原子炉概念で、燃料の効率的利用、核廃棄物の最小化、核拡散抵抗性の確保等エネルギー源としての持続可能性、炉心損傷頻度の飛躍的低減や敷地外の緊急時対応の必要性排除など安全性/信頼性の向上、及び他のエネルギー源とも競合できる高い経済性の目標を満足するものである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;２)第４世代原子炉及び国際短期導入炉概念の選択経緯&lt;br /&gt;　このプログラムを国際的な枠組みで推進するため、米国、日本、英国、韓国、南アフリカ、フランス、カナダ、ブラジル、アルゼンチンの9か国が2001年7月に&lt;a href="http://www.gen-4.org/GIF/About/index.htm"&gt;第４世代国際フォーラム（Generation IV International Forum：GIF）&lt;/a&gt;を結成し、その後スイスも参加して2002年9月には参加国は10か国となった。さらに2003年にはユーラトムが、2006年には中国とロシアがGIF憲章に署名している。憲章への署名は協力への関心を表明したものであり、実際の協力活動は枠組協定（Framework Agreement）への署名をもって行われる。2005年2月に、日本、米国、フランス、カナダ及び英国は、枠組協定（第４世代の原子力システムの研究及び開発に関する国際協力のための枠組協定）に署名し、締約国となった。その後、スイス、韓国及びユーラトムが加入、2007年12月に中国、2008年4月に南アフリカが加入書を寄託した。なお、英国は後に枠組協定から抜けている。枠組協定参加国は6つのGIF対象システムのうち、少なくとも1つの研究活動に参加する。&lt;br /&gt;（高度情報科学技術研究機構（RIST）の&lt;a href="http://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.php?Title_No=07-02-01-11"&gt;ATOMICA用語解説&lt;/a&gt;から抜粋）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注16) 原子力の利用・開発に不可欠な技術力を保存・利用・発展させるため、エネルギー・気候変動省（DECC：Department for Energy and Climate Change）の下に、国内外への技術提供事業に重点を置いた国立原子力研究所（NNL）が2009年に発足した。当所は、原子力廃止機関（NDA）、ウェスチングハウス社、英国健康安全省、防衛省、英国原子力公社（UKAEA）、燃料・材料研究や廃棄物処理研究を進める大学等が当面の主な顧客である(高度情報科学技術研究機構（RIST）の&lt;a href="http://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.php?Title_Key=13-01-03-06"&gt;ATOMICA用語解説&lt;/a&gt;から抜粋）。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注17)“ONR”については、本ブログでは詳しく説明しなかったが、英国における原子力政策と安全性問題を見る上で欠くことが出来ない規制機関である。原子力問題に関する「電子告示(Nuclear  e-Bulletin)」については適時に出るので要注意である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;********************************************************&lt;br /&gt;Copyright © 2006-2011 福田平冶(Heiji Fukuda)．All Rights Reserved．You may reproduce materials available at this site for your own personal use and for non-commercial distribution.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6738250324949870398-4211906185929019215?l=civilwatchdoginjapan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://civilwatchdoginjapan.blogspot.com/feeds/4211906185929019215/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' 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/&gt;　ところで、今回ACMAが問題視した点は携帯電話やタブレット端末を介したSMSやMMSのプレミアム・サービスにかかる一層の事業者の規制強化である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　この問題は従来から通信分野の監督機関であるACMA、ACCC等ならびに携帯通信事業者団体等による永年の具体的な取組みにもかかわらず、消費者保護面からなお多くの課題が残るこのサービスにつき根本的な規制強化を図ることとなったものである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　その第一弾としてACMAは関係者から広く意見を公募を開始した(提出期限は2011年12月22日)。今回のブログは、これまでの経緯の概要と今回ACMAが投げかけた質問項目の内容を概観する。&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;１．現行のプレミアム・サービスの内容とその問題点&lt;br /&gt;　サービス概要の理解のため、ACMAのプレミアム・サービスに関する日本語解説サイトからの一部関係部を抜粋、引用する。&lt;br /&gt;「 ・プレミアムSMSまたは（MMS）とも呼ばれるモバイル・プレミアム・サービスは、カスタマーが本サービス利用のために追加料金（プレミアム）を支払うことからプレミアムと呼ばれます。つまり標準的なSMS（テキストメッセージ）MMS （マルチメディアメッセージ）より料金がかかるということです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・ モバイル・プレミアム・サービスへは、あなたの携帯電話からSMSを通じて'191'、'193’－’197'、および’199’で始まる番号からアクセスすることができ、呼び出し音、ウォールペーパー、ゲーム、ミュージック・トラックやビデオ、ホロスコープ、ニュースやチャットグループを含む情報やエンターテイメントのサービスを提供します。&lt;br /&gt;　&lt;br /&gt;・ゲームやビデオなど、インターネットからコンテンツをダウンロードする必要のあるサービスにアクセスする場合は、ご利用の電話会社がプレミアムSMS料金の他にさらにデータ・ダウンロード費として料金を請求する可能性があります。データ・ダウンロード料金についてはご利用の電話会社の約款をご確認ください。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・プレミアム・サービスの中には、継続的または一定期間のサービス提供を受けることに合意しSMSやダウンロードを定期的に受けるための料金を支払う、契約（サブスクリプション）式のサービスのものがあります。自分が購入するサービスが契約（サブスクリプション）式のものか否か、必ずチェックしましょう。&lt;br /&gt;コンテンツの供給者は、オーストラリアン・コミュニケーションズ・アンド・メディア・オーソリティ(ACMA)により監督および施行される&lt;a href="http://www.commsalliance.com.au/__data/assets/pdf_file/0011/2054/C637_2009.pdf"&gt;「モバイル・プレミアム・サービス規約: C637(2009年制定)(C637:2009 Mobile Premium Services Code)」&lt;/a&gt;に従わなくてはなりません。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・モバイル・プレミアム・サービスを停止するには:&lt;br /&gt; モバイル・プレミアム・サービスは、サービスを配信する番号もしくは確認メッセージの番号に『STOP』をテキストで送るか返信することにより、いつでも停止することができます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・SMS とMMSを停止する&lt;br /&gt;　2010年7月から、携帯電話のユーザーは、電話会社に連絡を取り、すべてのSMSまたは MMSのプレミアム・サービスを停止するよう要求することができます。これは、皆さんが、もはや現在加入しているプレミアムSMSまたはMMSサービスを受けない、または課金されないということ、また自分の携帯電話からもはやプレミアムSMSまたは MMSに送ることはできないということを意味します。」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;２．より正確な解説に基づく理解&lt;br /&gt;　前記１．を読んで概括的なイメージは把握できるであろう。しかし、今回ACMA等が取組んだ本質的な問題点を正確に理解するには十分とは言えない。&lt;br /&gt;　そこで、まず“C637：2009”を策定した“Communications Alliance Ltd” の解説サイトから&lt;a href="http://www.commsalliance.com.au/__data/assets/pdf_file/0011/2054/C637_2009.pdf"&gt;補足説明部分&lt;/a&gt;が詳しく経緯などを説明している。&lt;br /&gt;・モバイル・プレミアム・サービス(MPS)に関する業界専門サイト：&lt;a href="http://www.19sms.com.au/"&gt;19 SMS  Website &lt;/a&gt;は包括的な消費者向けガイドである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(1)2009年5月に制定した「プレミアム・サービス規約：C637」の改正等モバイル・プレミアム・サービス規制に関するこれまでの改定経緯&lt;br /&gt;・モバイル・プレミアム・サービス規約は&lt;a href="http://www.comlaw.gov.au/Series/C2004A05145"&gt;「1997年電気通信法(Telecommunication Act 1997)」&lt;/a&gt;の下でACMAにより2009年5月14日登録され、同年7月1日施行した。ACMAはその遵守状況を監視している。&lt;br /&gt;　C637は&lt;a href="http://www.comlaw.gov.au/Series/F2005L01875"&gt;「2005年電気通信を利用したサービス・プロバイダー(モバイル・プレ見合う・サービス)に関する行政決定(Telecommunications Service Provider (Mobile Premium  services )Determination )」&lt;/a&gt;とともに、従来の業界規約であったMPSI Scheme(Mobile Premium Services Industry Scheme )を置き換えたものである。&lt;br /&gt;　このC637は、キャレッジ・プロバイダー、アグリゲーターおよびコンテンツ・プロバイダーに適用され、またその制定目的は利用者やベンダーにとっての適切な安全装置と顧客サービス要件を確立することにある。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2)MPS業者の登録&lt;br /&gt;　C637の下では、全てのMSPの提供事業者はオーストラリア内でサービスの準備に取組む前に“Communications Alliance”が管理するMPSI登録に際し、会社としての詳細情報の提出が求められる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　また、C637は供給事業者間のいかなる契約合意条件についても&lt;a href="http://www.commsalliance.com.au/Activities/Mobile_Premium_Services/register-your-company"&gt;「所定の様式」&lt;/a&gt;に基づき登録をなすべきことを定める。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(3) プレミアム・サービス規約：&lt;a href="http://www.commsalliance.com.au/__data/assets/pdf_file/0011/2054/C637_2009.pdf"&gt;C637の全文&lt;/a&gt;を参照されたい。また、&lt;a href="http://www.commsalliance.com.au/__data/assets/pdf_file/0012/2055/C637_2009-MPS_Explanatory_Statement.pdf"&gt;C637の解説&lt;/a&gt;も参照されたい。&lt;br /&gt;(4) ACMAによる規約等遵守状況の監視&lt;br /&gt;　2009年、ACMAはこれまでの監視結果において規約(C637)の遵守違反の事例が14件あったと報じた。違反が明らかとなった供給事業者には遵守命令が下され、その命令に従わなかった業者に対しては、最高25万豪ドル(約1,825万円)の刑事罰と原状回復命令に関する連邦裁判所での手続が行われる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;３．ACMAによるモバイル・プレミアム・サービスに関する規則の強化見直しに関する公開意見聴取開始のリリース&lt;br /&gt;　2011年11月10日、ACMAは、なお自主規制規則等の不遵守が続く業界の現状に鑑みて行政決定等の見直しを行うべく、広く関係者に対し意見を求める手続に入った。なお、&lt;a href="http://165.191.2.22/WEB/STANDARD/pc=PC_410217"&gt;ACMAのリリース文自体&lt;/a&gt;は説明がほとんどないため、前述した&lt;a href="http://engage.acma.gov.au/review-of-rules-for-mobile-premium-services/"&gt;“engage”サイトの説明&lt;/a&gt;から基本部分を抜粋、仮訳する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(1)2010年に施行されたサービス・プロバイダーに関する次の2つの行政決定( Determinations)がある。&lt;br /&gt;①&lt;a href="http://www.comlaw.gov.au/Details/F2010L00639"&gt;「顧客によるSMSおよびMMSプレミアムの停止オプションの提供および不当に高額な費用請求禁止に関する行政決定(Barring Determination)」&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;② &lt;a href="http://www.comlaw.gov.au/Details/F2010L02217"&gt;「請求拒否/契約拒否に関する行政決定(Do Not Bill/Do Not Contract Determination)」&lt;/a&gt;はキャレッジ・プロバイダーの業界登録していないコンテンツ・プロバイダーとの契約禁止、およびACMAにモバイルサービス・プロバイダーに対し、顧客に重大な金銭的な危害を加える要因となりうる請求を禁止する命令権を与える。&lt;br /&gt;　この見直し質問・意見公募に関する詳しい情報は“Premium messaging services”&lt;br /&gt;すなわち「2010年電気通信・サービス・プロバイダー(モバイル・プレミアム・サービス)に関する行政決定の見直しNo.1およびNo.2(Review of the Telecommunications Service Provider（mobile Premium services Determinations 2010(No.1)and( No.2）)」を参照されたい。&lt;br /&gt;　筆者によるACMAの質問内容の仮訳は(2)および(3)のとおりである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2)禁止行政命令(Barring Determination)に関する質問項目&lt;br /&gt;①プレミアム・メッセージング・サービスを顧客の要求に基づき禁止することは、顧客がこれらのサービスにかかる費用をコントロールするうえで有効な手段といえるか？&lt;br /&gt;②顧客が現在利用可能なプレミアム・メッセージング・サービスを禁止する方法は適切かつ利便性があるか？&lt;br /&gt;③プレミアム・メッセージング・サービスに対する課金の発生に時間的な枠組みを設けることは適切な方法か？&lt;br /&gt;④準備の頻度を含む現行の情報要求要件は適切か？&lt;br /&gt;⑤顧客がいつプレミアム・メッセージング・サービスを停止すべきかにつき理解するため追加的な情報はあるか？&lt;br /&gt;⑥顧客とコミュニケーションを図る現行の手段は効果的か？&lt;br /&gt;⑦この情報を顧客に伝えるためこの他にどのような方法が可能となるか？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(3) 「請求拒否/契約拒否に関する行政決定」に関する質問項目&lt;br /&gt;①契約拒否に関する規定は、MPS規約による登録要求要件を遵守させるうえで機能向上が見られたか？&lt;br /&gt;②これらの規定が、事業者に意図しないインパクトを与えたという証拠があるか？&lt;br /&gt;③契約拒否規定の適用に関し金銭的なコストが発生したか？&lt;br /&gt;④MPS規約のもとで登録要求要件の遵守を強化するため、ほかに良い手段はあるか？&lt;br /&gt;⑤請求拒否規定は、重大な金銭的損失を顧客に引き起こすプレミアム・メッセージング・サービスの運営者に抑止力が働いたと思うか？&lt;br /&gt;⑥これらの請求拒否規定が、事業者に金銭的またはその他の意図せざるインパクトを与えたという証拠があるか？&lt;br /&gt;⑦請求拒否規定の適用に関し金銭的なコストが発生したか？&lt;br /&gt;⑧顧客に重大な損失を引き起こすプレミアム・メッセージング・サービスを思いとどまらせる、またはその損失を緩和させるためより効果的なその他の方法があるか？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;********************************************************&lt;br /&gt;Copyright © 2006-2011 福田平冶(Heiji Fukuda)．All Rights Reserved．You may reproduce materials available at this site for your own personal use and for non-commercial distribution.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6738250324949870398-7146782233336190456?l=civilwatchdoginjapan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://civilwatchdoginjapan.blogspot.com/feeds/7146782233336190456/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6738250324949870398&amp;postID=7146782233336190456' title='0 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' 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/&gt;&lt;br /&gt;　今回のブログは、これら犯罪の手口を解説するとともにスパム問題の規制・監督機関である&lt;a href="http://www.acma.gov.au/WEB/HOMEPAGE/PC=HOME"&gt;「オーストラリア連邦通信メディア庁(Australian Communication &amp; media Authority：ACMA)」&lt;/a&gt;や&lt;a href="http://www.accc.gov.au/content/index.phtml/itemId/3744"&gt;「連邦競争・消費者委員会(Australian Competition and Consumer Commission ：ACCC)」&lt;/a&gt;のスパムに対する近年の法執行や起訴の状況について紹介することが目的である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　米国であれば、この種の犯罪の起訴や法執行は「連邦司法省」や「FBI」の独壇場になると思うが、オーストラリアではまず通信メディア庁(ACMA)(筆者注1)による法執行・規制が優先している点がわが国の姿勢と共通性があるとも考え、紹介するものである（法執行の詳細な説明もACMA自身が行っていることも欧米各国とも異なる対応であり、興味深い）。&lt;br /&gt;　また、法執行時のプレスリリースには必ずその根拠法令や最近時の関連法執行に関する解説を注記するのは英国と同じスタイルである。わが国も参考とすべき点であろう。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　取りまとめにあたり、以前にも&lt;a href="http://blog.goo.ne.jp/fukuhei_2006/e/68b1e57d45f45a9a734adbdd0384b8f0"&gt;本ブログ&lt;/a&gt;(筆者注2)で取り上げたACCCが運営する詐欺阻止専門サイト“SCAM watch”等も参照した。(筆者注3)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　なお、この情報と併せ&lt;a href="http://www.fedcourt.gov.au/"&gt;「オーストラリア連邦裁判所(Federal Court of Australia)」&lt;/a&gt;の&lt;a href="https://www.comcourts.gov.au/public/esearch"&gt;判例等検索サイト&lt;/a&gt;の先進性・機能性についても紹介する予定であったが、機会を改める。&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;１．ACMAの最近時の詐欺犯罪規制の実態&lt;br /&gt;(1)オーストラリアにおけるスパム規制法や規則ならびに関係法令&lt;br /&gt;Ａ． &lt;a href="http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/ActCompilation1.nsf/0/B300333EF232069BCA25777400815BB7/$file/SpamAct03WD02.pdf"&gt;「2003年スパム法(Spam Act 2003)」&lt;/a&gt;は2004年4月10日に施行した。国際的なスパムの傾向の分析機関である“Sophos”のデータによると、それまではスパムメールの発信・中継頻度でみたオーストラリアは第10位であったが、同法施行後、第32位に下がった。(筆者注4)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　同法は、商業目的の電子メッセージの送信については次の要件を定める。&lt;br /&gt;a.受取人の同意に基づき送信すること、その同意は明らかな意思表示もあるし&lt;br /&gt;あるいは一定の行動や既存のビジネス関係に基づくものもある(consent 原則)。&lt;br /&gt;b.発信者の特定できる情報を同時に発信しなければならない(identity原則)。&lt;br /&gt;c.受取人が将来発信者から受取りを「オプト・アウト」できる容易な手段を提供していること(unsubscribe原則)。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　同法の適用範囲は、商業目的の「E-mail」、「インスタント・メッセージ」(筆者注5)、「SMS(ショート(テキスト)・メッセージ・サービス)」(筆者注6)、「MMS(マルティメディア・メッセージング・サービス：イメージベースの携帯電話間のメッセージ交換)」(筆者注7)が対象となる。ただし、ファクシミリ、インターネット・ポップアップ広告(筆者注8)および音声によるマーケティング行為は除かれる。なお、マーケティング活動における電話呼出しとファクシミリは&lt;a href="http://blog.goo.ne.jp/fukuhei_2006/e/d8ff8dd0cd4c0b4af2a898c849bcb676"&gt;“Do Not Call Registry”&lt;/a&gt;の登録により受信拒否が可能である。&lt;br /&gt;　同法25条に基づき反復した法人の違反者に対しては、1日あたり最高110万豪ドル(約8,800万円)、個人の場合は最高22万豪ドル(約1,760万円)の罰金刑(民事罰)が科される。(第4章　民事罰)(筆者注9)&lt;br /&gt;　また、オーストラリアのスパム法第4章24条では連邦裁判所による民事罰たる科料(pecuniary penalty)、同章25条が民事罰の最高刑、同章26条はACMAが連邦政府に代り違反行為の6か月以内に連邦裁判所に民事裁判を提訴できる（民事罰裁判中に刑事訴追は出来ない(27条)。&lt;br /&gt;　28条は裁判所による「付随的被害者救済命令(ancillary order)」規定である。同条にいう民事訴追を受けて裁判所が支払いを命じるもので当局は各種要因を考慮して算定（行為の態様、損害の程度、背景事情、違反歴等を考慮する旨法律に規定あり。具体的な算定ガイドラインは存在しない）のうえ制裁金の勧告額を提示)する。(筆者注10)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ｂ．スパム法第6章は「当局との強制的約束(enforceable undertaking)」に関する規定である。(筆者注11)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（スパム法により、次の機関はその公的機能や言論の自由等から適用除外されている。政府関係省庁、登録された政党、慈善団体、宗教団体、教育機関(現在および元学生への通知)）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ｃ． &lt;a href="http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/LegislativeInstrument1.nsf/0/14F2F85815E224BECA256F71004E2AF8/$file/2004B00070.pdf"&gt;「2004年スパム規制に関する規則(Spam Regulations 2004)」&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;　2003年スパム法に基づき制定され、2004年4月8日に公布された。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ｄ. &lt;a href="http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/ActCompilation1.nsf/0/06D0D5A09A0C04E6CA2577CA007BDF01/$file/Tele1997_WD02.pdf"&gt;「1997年電気通信法(Telecommunication Act 1997」&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ｅ．業界の自主規制綱領の制定と監督機関による登録&lt;br /&gt;　スパム法規制とは別にオーストラリアでは、電子マーケティングやインターネットサービス関連業界は３つの自主規制綱領(Code of Practice)やガイダンスを策定している。その一部は2006年5月3日付けの&lt;a href="http://fukuhei.blogspot.com/2006/05/isp716.html"&gt;本ブログ&lt;/a&gt;で詳しく説明しているが、さらに今回はまとめて補足する。&lt;br /&gt;a.「電子マーケテイング実践綱領(e-Marketing Code of Practice)」11/8(21)&lt;br /&gt;オーストラリア・ダイレクト・マーケティング協会(ADMA)等多くの業界団体が2003年3月策定、2005年3月16日に監督機関であるACA(オーストリア通信庁、ACMAの前身)に登録された。(全67頁)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;b.「ベストDM実践ガイドライン(Best Practice Guideline) 」&lt;br /&gt;　ADMAが2001年1月に他の産業界や消費者を中心に「ベスト・マーケティング実践ガイドライン(Best Practice Marketing Guideline) 」をまとめ、その後ADMAはDMの形態の変化に応じ次のようなガイドラインを策定、公表している。&lt;br /&gt;・&lt;a href="http://assets.adma.com.au/best-practice-for-direct-mail/index.html"&gt;Best Practice for Direct Mail　&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;・&lt;a href="http://assets.adma.com.au/environmental-guidelines/index.html"&gt;Environmental Guidelines &lt;/a&gt;&lt;br /&gt;・&lt;a href="http://assets.adma.com.au/guidelines-for-chance-draws-competition-promotions/index.html"&gt;Chance Draws and Competitions &lt;/a&gt;&lt;br /&gt;・&lt;a href="http://assets.adma.com.au/online-marketing-guidelines/index.html"&gt;Online Marketing Guidelines &lt;/a&gt;&lt;br /&gt;・&lt;a href="http://assets.adma.com.au/best-practice-for-use-of-data/index.html"&gt;Best Practice for Use of Data in Direct Marketing &lt;/a&gt;&lt;br /&gt;・&lt;a href="http://assets.adma.com.au/mobile-marketing-code-of-practice/index.html"&gt;Mobile Marketing Code of Practice &lt;/a&gt;&lt;br /&gt;・&lt;a href="http://assets.adma.com.au/best-practice-for-list-management/index.html"&gt;Best Practice for List Management &lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;c. &lt;a href="http://www.acma.gov.au/webwr/telcomm/industry_codes/codes/iia%20spam%20code%20dec%202005.pdf"&gt;「インターネット業界スパム実践綱領(Internet Industry Spam code of Practice)」&lt;/a&gt; (全29頁)&lt;br /&gt; 　オーストラリアのインターネット産業協会(IIA)11/8(25)が2005年12月(第1版)に策定、2006年3月16日にACMA登録された。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2)オーストラリアにおけるスパム犯罪の急増とACMAの積極的な法執行の取組み&lt;br /&gt;　ACMAの法執行は他の監督機関と同様な法執行を行っている。すなわち、&lt;a href="http://www.acma.gov.au/WEB/STANDARD/pc=PC_310869"&gt;「当局との強制的約束(enforceable undertaking)」(18件)&lt;/a&gt;、「法律に基づく正式警告(formal warnings)」(23件)、「法律にもとづく正式の違法通知(formal notice)」、「違反通知(infringement notice)」(筆者注12)(26件)、「スパム行為の停止にかかる裁判所差止命令(injunction)」(1件)、「連邦裁判所への告訴(prosecute a person in the Federal Court)」(2件)である。(括弧内はこれまでAMCAが行ってきた取扱件数)。&lt;br /&gt;　ACMAのこれまでの主要な法執行活動の詳細は&lt;a href="http://www.acma.gov.au/scripts/nc.dll?WEB/STANDARD/1001/pc=PC_310314"&gt;法執行専門サイト&lt;/a&gt;で一覧になっている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2．差止命令から起訴、さみだれ式に下された連邦裁判所判決の概要&lt;br /&gt;　AMCAサイトでは今回取上げた事件(QUD 426 of 2008)についてまとまった解説はない。前記法執行記録の中にまぎれており、分かりにくい。&lt;br /&gt;　筆者の判断であらためて本訴訟の経緯のみ抜粋して時系列で解説する。なお、本裁判以降にもスパム裁判が行われており、その判決結果についても最後に追加する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(1)2009年1月13日、AMCAは違法なSMSスパム行為を行ったことを理由にスパム法に基づき法人3社（Mobilegate Limited,Winning Bid Pty Ltd,Jobspy Pty Ltd ）および個人5人(Simon Anthony Owen,Tarek Andreas Salcedo,Scott Mark Moles, Glenn  Christopher Maughan,Scott Gregory Philips)を被告とするブリスベンの連邦裁判所への手続を開始した旨&lt;a href="http://www.acma.gov.au/WEB/STANDARD/pc=PC_311593"&gt;リリース&lt;/a&gt;した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　起訴事由の内容は次のとおりである。&lt;br /&gt;a.被告は、“Safe Divert”または“Maybemeet”と呼ばれるSMSのテキストデータをリレーするマーケティング・サービスを供給、広告、または販促した。&lt;br /&gt;b.被告は、同時に捏造で作った出会い系サイトや偽の加入者プロファイルを利用してオーストラリアの携帯電話のアカウントを持つ利用者を金銭的な利益を不正に得る目的で騙した(１SMSメッセージあたり最高5豪ドルが費用として課金されるように設計した)。&lt;br /&gt;その結果、犯人グループは200万豪ドル以上を違法に稼いだとACMAは見ている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　また、ACMAは被告のデートサイトを利用するための誤解を招く見掛け倒しの表現の使用は&lt;a href="http://blog.goo.ne.jp/fukuhei_2006/e/1fc02c764fd2453497977f3fb8f4073d"&gt;「1974年競争取引および消費者保護法(Trade Practices Act 1974)」&lt;/a&gt;(筆者注23：参照)に違反すると告訴した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　ACMAは、起訴状において宣言(declarations)、差止命令(injunctions)および刑罰その他の命令を求めた。また被害拡大を回避すべく「暫定差止命令(interim injunction)」もあわせて求めた。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2)2009年8月14日、連邦裁判所(ローガン判事(John Alexander Logan))は被告５人(Mobilegate Limited,Winning Bid Pty Ltd,jobspy Pty Ltd, Simon Anthony Owen,Tarek Andreas Salcedo)に対する&lt;a href="http://www.acma.gov.au/WEB/STANDARD/pc=PC_311858"&gt;「差止命令」および「宣言」&lt;/a&gt;を下した。5人の刑罰に関する審問(hearing)は未定であるが、残りの3人の被告に対する審問は11月30日に行われる旨発表された。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(3)2009年10月23日、ブリスベンの連邦裁判所は被告5人に対し、「2003年スパム法」違反に基づく合計1,575万豪ドル(約12億6千万円)の罰金刑判決を下した。被告各人別の刑罰内容は次のとおりである。&lt;br /&gt;a.Mobilegate Limited・・・・・・・・・・500万豪ドル(約4億円)&lt;br /&gt;b.Winning Bid Pty Ltd・・・・・・・・・・350万豪ドル(約2.8億円)&lt;br /&gt;c.Simon Anthony Owen・・・・・・・・・・300万豪ドル(約2.4億円)&lt;br /&gt;d.Tarek Andreas Salcedo・・・・・・・・・300万豪ドル&lt;br /&gt;e.Glenn  Christopher Maughan・・・・・・・125万豪ドル(約1億円)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(4) 2009年12月16日、ブリスベンの連邦裁判所は次の被告2人に対し、計650万豪ドルの罰金刑を科した。10月23日の罰金刑と合計すると2,225万豪ドル(約17億8千万円)となる。&lt;br /&gt;f.Jobspy Pty Ltd・・・・・・・・・・・・400万豪ドル(約3.2億円)&lt;br /&gt;g.Scott Mark Moles・・・・・・・・・・・250万豪ドル(約2億円)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　ACMAは起訴状で、被告f、gは他の被告とともに本物の出会い系サイトのユーザーの携帯電話番号を入手する目的でにせのウェブサイト・プロファイルや許可なしに写真を掲載するなど複雑な手口を用いた。ACMAは被告は2005年後半以来この手口にかかったオーストラリア人の被害総額は400万豪ドル(約3億2千万円)以上であると主張している。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(5)2010年11月5日、最後の被告h.&lt;a href="http://www.news.com.au/internet-operator-scott-gregory-phillips-faces-huge-fine-after-spamming-conviction/story-e6freoof-1225948403478"&gt;Scott Gregory Philips(35歳)&lt;/a&gt;に対する連邦裁の判決が12月1日に下される予定である旨ACMAは公表した。&lt;br /&gt;　フィリップ被告は元pinkbits.comおよびInternet Billing Servicesのオペレーターであり、またユーザーから本物の携帯電話番号の提示を勧誘する係りであった。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;３．連邦裁判所における初めてのスパム有罪裁判例&lt;br /&gt;　オーストラリア連邦裁判所は2003年スパム法16条、22条に違反したとするACMAの告訴に対し、2006年10月27日、 Clarity1 Pty Ltd社に対して450万豪米ドル(約3億6千万円)、 同社専務取締役Wayne Mansfield氏に対して100万豪米ドル(約8千万円)の科料を命じた(Australian Communications and Media Authority v Clarity1 Pty Ltd [2006] FCA 410)。 &lt;br /&gt;　同裁判の事実関係、双方の主張内容や判決の結論部分ならびにマーケッターの留意事項については&lt;a href="http://www.findlaw.com.au/articles/9/acmas-fight-against-spam.aspx"&gt;“Australia FindLaw”&lt;/a&gt;が詳しく解析しているので参照されたい。その電子メール・マーケッターにとってのポイントが最後にまとめられているので引用する。&lt;br /&gt;①オプト・アウトの道具を包含させることのみで、受信者に同意の推定を避ける義務を課すことにはならない。&lt;br /&gt;②発信者と受信者の間のコミュニケーションが一方的であるときは「取引関係」があるとは推定されない。&lt;br /&gt;③関連する電子メールアドレスを公開したからという事実のみでは「同意」があったとは推定されない。&lt;br /&gt;④商業電子メールの送信はスパム法16条の適用を受ける。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2)「当局との強制的約束(enforceable undertaking)」例&lt;br /&gt;　ACMAの&lt;a href="http://www.acma.gov.au/WEB/STANDARD/pc=PC_310869"&gt;サイト&lt;/a&gt;で過去18件の合意内容の詳細が確認できる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(3) 「違反通知(infringement notice)」例&lt;br /&gt;・2007年6月21日、ACMAは「ピッチ・エンターテインメント・グループ(Pitch Entertainment Group)」および「インターナショナル・マシーナリー・パーツ株式会社(International Machinery Parts Pty Ltd)」に対し、スパム法違反を理由にそれまでの最高額の罰金（前者は1日あたり11,000豪ドル(約88万円)、後者は1日あたり4,400豪ドル(約352,000円)）である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;４．恋愛詐欺サイトへの警告&lt;br /&gt;　前述した“ACCC”が運営する詐欺阻止専門サイト“SCAM watch”では&lt;a href="http://www.scamwatch.gov.au/content/index.phtml/itemId/694213"&gt;「デートと恋愛詐欺(Dating and Romance scams)」警告専門サイト&lt;/a&gt;がある。ここでの詳細は省略するが、わが国でもすでに始まっているのかもしれない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注1) “ACMA”の組織の歴史的経緯について補足しておく。2005年7月1日、オーストラリア通信庁(ACA)とオーストラリア放送庁(ABA)が統合し、通信、放送分野の規制監督機関として“ACMA”が設立された。“ACMA”電気通信事業および放送事業の規制・監視、インターネット・コンテンツの規制、競争政策の施行、消費者保護、電子メディア環境の監視、周波数管理等を所掌する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注2) 連邦競争・消費者委員会や1974年取引慣行法(The Trade Practices Act)について概要について参考とすべきわが国のサイトのURLをあげておく。&lt;br /&gt;・&lt;a href="http://www.jftc.go.jp/worldcom/html/country/australia.html"&gt;公正取引委員会&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;・ &lt;a href="http://nichigopress.jp/account/kigyohomuqa/2957/"&gt;オーストラリアの弁護士&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　なお、&lt;a href="http://blog.goo.ne.jp/fukuhei_2006/e/1fc02c764fd2453497977f3fb8f4073d"&gt;筆者のブログ&lt;/a&gt;(筆者注23)では “The Trade Practices Act”を「 取引慣行法」というのは正確でないとし、意訳となるが「競争取引および消費者保護法」という訳語を用いた。日本語解説は内容的には唯一参考といえるものであり、そのまま引用する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注3) ACCC は排除命令を出す権限がないため、被害者への救済は訴訟をもって実現しなければならない。具体的にACCC は、差止命令、一定の被害者のための損害賠償や付随的な命令を求める訴訟（第87 条1B 項、同条1C 項）、情報の開示や訂正広告を求める訴訟（第80条、第86C 条2 項、第86D 条）、事実認定（第83 条）、違法行為についての宣言(declaration)などを求める訴訟などの権限を持っている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注4) “Sophos”は、毎年「ソフォス・スパム送信国ワースト12」を発表している。&lt;a href="http://www.sophos.com/pressoffice/news/articles/2010/10/dirty-dozen-q32010.html?_log_from=rss"&gt;2010年7月～9月調査結果&lt;/a&gt;では、中国が圏外になり、上位12カ国の順位と割合は次のとおりである。&lt;br /&gt;1.米国：18.6%、2.インド7.6%、3.ブラジル：5.7%。4.フランス：5.4%、5.英国：5.0%、6.ドイツ：3.4%、7.ロシア：3.0%、7.韓国：3.0%、9.ベトナム：2.95、10.イタリア：2.8%、11.ルーマニア：2.3%、12.スペイン：1.8%&lt;br /&gt;　以上見るようにいわゆるIT先進国が軒並み並んでいる。なお、2004年8月時点では日本は第6位（2.87%）であった。&lt;br /&gt;　地域別で見ると、1.欧州：33.1%、2.アジア：30.0%、3.北アメリア：22.3%、4.南アメリカ：11.5%、5.アフリカ：2.3%、である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注5) 「インスタント・メッセージ（Instant Message／Instant Messaging）」は，略して「IM（アイエム）」と呼ばれる。エンドユーザーが使うクライアント・ソフトのことを「インスタント・メッセンジャー」や「メッセンジャー」などという。これも｢IM｣と呼ばれる。現在、よく使われているメッセンジャーはマイクロソフトの「Windows Messenger」（Windows XPに標準）やWindows Live Messenger（Windows Vistaに標準）。Yahoo! JAPANが提供する「Yahoo!メッセンジャー」やGoogleの｢Google Talk｣も人気がある。（&lt;a href="http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20071129/288385/"&gt;ITpro「インスタント・メッセージとはなにか」&lt;/a&gt;より引用）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注6) 「ショート・メッセージ・サービス（Short Message Service：SMS）」とは、携帯電話やPHS同士で短文を送受信するサービスである。Text Message（テキストメッセージ）とも呼ばれる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注7)「 MMS（Multimedia Messaging Service）」とは、携帯電話を使ったメールシステムの1つで、テキストのほか、静止画／動画／音楽といったデータを送受信することができる。欧州の携帯電話で一般的に使われているSMSが発展したもので次世代SMSといわれている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注8) 「インターネット・ポップアップ広告」とは、ある特定のウェブページを開いた時に自動的に一番手前に表示される広告用の小さなウィンドウをいう。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注9) &lt;a href="http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/ca191482/"&gt;オーストラリア刑法(Crime Act of 1914)4AA条&lt;/a&gt;における「罰則点数 (penalty unit) は、110豪ドルを意味する」と規定する。従って、例えば法律に”1,000 penalty  units”と規定されていれば具体的な罰金金額は「11万豪ドル」となる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注10) 同命令は、「差止命令」とともに連邦裁判所に頻繁に申し立てられている。その例として、「利益吐出し（disgorgement）」が挙げられるが、これは違法行為により得た利益を強制的に取り上げる行為である。なお、発生した損害に対する填補賠償（restitution）は認容されても、被害者の金銭を利用して利益を得たという証拠がない以上は、利益吐出し（disgorgement）は認められない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注11)スパム法 第6章に定める「当局との間の強制力を持つ合意(enforceable undertakings)」とは、「規制当局(ACMA)は、スパム・メールまたはアドレス収集目的とする違法ソフトに関し、大臣の命令に基づき、規制対象者による規制の自発的執行の提案を受け入れることができるものである(38条)。規制の自発的執行を強制することはできないし、ACMAの同意が前提となるが対象者はその撤回や変更ができる。提案を受け入れた場合、当該の規制対象者は、自発的執行の不履行が確認されるまで、訴追を受けたり、定額罰金または裁量的要件を科されることはない。合意に基づく法執行違反に対し裁判所の命令を求めうる。(39条)」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注12) ACMAの法執行行為である「違反通知(infringement notice)」は同法30条および&lt;a href="http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/sa200366/sch3.html"&gt;別表3(schedule 3)&lt;/a&gt;に定めるものである。すなわち、違反行為の通知だけでなく法律に定める罰金額を適用するものである。わが国で言うと独禁法の違反行為に対する&lt;a href="http://www.jftc.go.jp/dk/katyokin.html"&gt;「課徴金」&lt;/a&gt;(課徴金とは，カルテル・入札談合等の違反行為防止という行政目的を達成するため，行政庁が違反事業者等に対して課す金銭的不利益のことをいう)に相当するといえる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;［参照URL］&lt;br /&gt;・ACMAの「2003年スパム法」に基づく法執行行為の一覧&lt;br /&gt;http://www.acma.gov.au/scripts/nc.dll?WEB/STANDARD/1001/pc=PC_310314&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*******************************************************************&lt;br /&gt;本ブログは、2010年11月9日掲載文の改訂版である。&lt;br /&gt;******************************************************************&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Copyright © 2006-2010福田平冶(Heiji Fukuda)．All Rights Reserved．No reduction or republication without permission．Heiji Fukuda  have exclusive proprietary rights in the data or information provided herein. This data or information may only be used internally for business purposes and shall not be used for any unlawful or unauthorized purposes.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6738250324949870398-2502232594065400034?l=civilwatchdoginjapan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://civilwatchdoginjapan.blogspot.com/feeds/2502232594065400034/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6738250324949870398&amp;postID=2502232594065400034' title='0 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6738250324949870398/posts/default/2502232594065400034'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6738250324949870398/posts/default/2502232594065400034'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://civilwatchdoginjapan.blogspot.com/2011/09/acmasms.html' title='オーストラリア連邦裁判所がACMAによる初めてのSMSスパム裁判の有罪判決を確定'/><author><name>Civilian Watchdog in Japan-IT security and privacy law-</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09919186671433084856</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-v0J5NU9SAkY/TmwaTON1IwI/AAAAAAAAAHY/QTgSXMmMJC8/s72-c/P7280205.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6738250324949870398.post-2403571622176768358</id><published>2011-09-04T15:55:00.004+09:00</published><updated>2011-09-04T16:20:10.408+09:00</updated><title type='text'>米国連邦取引委員会(FTC)が両親や家族のためのなりすまし詐欺等から子供の個人情報保護ガイダンスを公表</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-k-T-Xc4sB-w/TmMiKtRn3JI/AAAAAAAAAHQ/mojUq6wE8aM/s1600/P7270154.JPG"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 200px; height: 150px;" src="http://3.bp.blogspot.com/-k-T-Xc4sB-w/TmMiKtRn3JI/AAAAAAAAAHQ/mojUq6wE8aM/s200/P7270154.JPG" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5648395925000281234" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　&lt;strong&gt;わが国では2003年(平成15年)5月30日に成立、2005年4月1日に全面施行された「 個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）」の教育現場で起きた最大の課題は現場での「過剰反応問題」であろう。&lt;br /&gt;　全面施行にあたり、各省庁はそれぞれ現場での混乱を避けて法律の的確な運用を行うべくガイドラインを作成したことは読者も記憶にあろう。しかし、それでも現場では混乱が起きた。特に両親や家族にとって学校や教育機関が保有する子供の個人情報の内容やその具体的な取扱いがどのようになっているのか、知りたくても十二分に知りえない部分があったことが混乱を広げたように思える。(筆者注1)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　その背景には毎度のことであるが、(1)ガイダンスの内容が一般人には理解しやすいレベルのなっていないこと、(2)さらに現場の教育担当者も問題の本質を理解できないため教育実務が混乱を極めたことであろう。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　今回のブログは、9月1日に米国の消費者保護機関である&lt;a href="http://www.ftc.gov/"&gt;「連邦取引委員会(Federal Trade Commission)」&lt;/a&gt;が策定、公表した&lt;a href="http://ftc.gov/bcp/edu/pubs/consumer/alerts/alt056.shtm"&gt;「消費者向け警告リリース」&lt;/a&gt;の意義を解説することである。特に、子供と「なりすまし詐欺」被害という一見結びつかない問題の本質ならびに被害に遭わないための施策を具体例として紹介することにある。&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;１．学校におけるあなたのお子さんの個人情報を保護する意義&lt;br /&gt;(1)学校生活に戻ってみよう。新しいノートの購入、お弁当のパック、通学方法の確認、必要書類―登録簿記入、詳細な健康状態や予防接種の記入(筆者注2)、親の許可同意書(permission slips)(筆者注3)の記入等、年に1回の儀式として緊急連絡先等を記入する。これら学校が指定する様式は個人情報でかつ機微情報の記入を必要とする。&lt;br /&gt;　詐欺師等は、あなたの子供の名前やこれら機微情報を悪用する。例えば、子供の社会保障番号は連邦政府による給付や支援措置(government benefits)(筆者注4)、銀行の口座開設、クレジットカードの口座開設、ローンや公益事業の申し込みならびに住居の賃貸等に利用するのである。&lt;br /&gt;　FTCは子供がなりすまし詐欺の被害者に遭わないよう数年間もしくは子供が就職、奨学金や自動車ローンを利用するまでの間、検知されないリスク対策の重要性を警告する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;２．なりすまし詐欺のリスクを最小化するための具体的方法&lt;br /&gt;　あなたの子供や家族の個人情報を守るために法律がある。例えば、連邦教育省(U.S.Department of Education)が執行する連邦&lt;a href="http://www.law.cornell.edu/uscode/20/1232g.html"&gt;「家族の教育権およびプライバシー保護法(Family Educational Rights Privacy Act：FERPA)」&lt;/a&gt;(筆者注5)がある。また、就学児童の両親に対し他の家族を含む第三者の情報共有に関する問い合わせのオプトアウト権の権利を規定する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　FTCは学校に入学した児童の両親に次の施策を助言する。&lt;br /&gt;(1)誰があなたの子供の個人情報に接近する手段をもっているか調べること、そして子供の記録が安全な場所に保管されていることを確認する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2)子供に送られてきた郵便物や電子メールで子供の個人情報を求める内容がないか注意を向ける。「個人識別情報」、「ディレクトリ情報」や「オプトアウト」等の用語を探すこと。あなたが子供の個人情報を明らかにする前に、かならずどのように使用され、誰と共有されるか調べること。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(3)“FERPA”に基づき学校が通知する親の権利について次の内容を読んで理解すること。&lt;br /&gt;①子供の教育成績記録(education records)を点検、精査する。&lt;br /&gt;②その記録中の情報の公開につき同意する。&lt;br /&gt;③記録につき誤りの修正を行う。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(4)学生のディレクトリー情報のポリシーに関し、学校に以下の内容を照会する。&lt;br /&gt;①学生のディレクトリー情報は、子供の氏名、住所、生年月日、電話番号、電子メールアドレスおよび写真であること。&lt;br /&gt;②“FERPA”は学校はデレクトリーポリシーについて両親や保護者に通知し、第三者へのディレクトリー情報の伝達のオプトアウト権を提供すべき点を定める。あなたは書面で申し入れを行いかつコピーをとっておくことが最善である。&lt;br /&gt;③学生の調査に関する学校のポリシーの写しを要求すべきである。&lt;br /&gt;④生徒および両親の学校の受託契約者への情報開示時の事前調査内容修正権(Protection of Pupil Rights Amendment：PPRA)(筆者注6)&lt;br /&gt;⑤学校で実施されるが、学校が支援しないプログラムに子供が参加する場合はその実施団体のプライバシーポリシーを読んで、子供の個人情報がどのように使用されまた誰に共有されるかについて必ず理解すること。&lt;br /&gt;⑥あなたの子供の学校が情報漏えいを犯したと信じるときは行動を起こしなさい。その際、交渉内容は書面で記録すべきです。さらに必要に応じ&lt;a href="http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/index.html"&gt;苦情部(Family Policy Complaint Office)&lt;/a&gt;や学校の委員会に手紙を出すべきである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注1) 文部科学省が策定したガイドラインの内容を検索する方法を説明しておく。極めて当然の方法でリンクできると思っていた。これがとんでもない誤解であることは読者自身が経験して欲しい。まずは混迷を極めるであろう。&lt;br /&gt;　筆者なりに整理したので参考までに手順をあげておく。①文部科学省の&lt;a href="http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/16/11/04111602.htm"&gt;サイトマップ&lt;/a&gt;→②&lt;a href="http://www.mext.go.jp/b_menu/b006.htm"&gt;申請・手続き&lt;/a&gt;→③情報公開・個人情報保護の&lt;a href="http://www.mext.go.jp/b_menu/koukai/kojin.htm"&gt;「個人情報」&lt;/a&gt;→④個人情報保護制度の概要&lt;a href="http://www.mext.go.jp/b_menu/koukai/kojin.htm"&gt;―個人情報保護法関連―&lt;/a&gt;→⑤平成16年(2004年)11月11日　&lt;a href="http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2010/05/10/1251542_2.pdf"&gt;文部科学省告示第161号「学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　ちなみに、消費者庁サイトでは各省庁のガイドラインの一覧を作成している。そこでガイドライン名「学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」を指定してリンクさせてみた。リンク先として&lt;a href="http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/16/11/04111602.htm"&gt;前記①&lt;/a&gt;の画面が出るのみである。また、平成19年度文部科学省白書第2部第14章第6節 個人情報の保護：1．文部科学省における個人情報保護の取組の中でガイドラインへのリンク個所をクリックしてみた。やはり&lt;a href="http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/16/11/04111602.htm"&gt;前記①&lt;/a&gt;の画面が出てくる。なぜ、直接リンクできるURL：http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2010/05/10/1251542_2.pdf―にアクセスできるように作業出来ないのか。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; (筆者注2)シリコンバレーやサンフランシスコでクリニックを開いているM.D.の&lt;a href="http://www.kobayashi-naika.com/13.html"&gt;小林秀一氏のHP &lt;/a&gt;が州立学校の入学時の保健手続について詳しく解説しているので一部抜粋した。「公衆衛生」に対する米国保健機関の姿勢が鮮明に出ている。なお、&lt;a href="http://www.dhcs.ca.gov/Pages/default.aspx"&gt;一部州の機関（カリフォルニア州保健局：DHCS）&lt;/a&gt;の公式資料へのリンクは筆者の責任で補筆した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;「カリフォルニア州の学校（kindergartenからhigh school まで）に入学（転入を含む）するためには、その学年に応じて、法律で定められた一定の保健手続きを経る必要があります。これは各々の生徒の健康を守るとともに、各種感染症の学校での蔓延を防ぐという目的があります。必要な手続きは、(1)健康診断、(2)結核予防、(3)予防接種、に分けられます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(1)健康診断について&lt;br /&gt;・ Grade１への入学時に、&lt;a href="http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/forms/Forms/ChildMedSvcForms/pm171a(bi).pdf"&gt;「学校入学のための健康診断書（Health Examination For School Entry: Form PM171A）」&lt;/a&gt;を学校に提出する必要があります。このフォームは、入学を希望する学校、各学校区（school district）のオフィスの他、州保健局サイトからも入手できます。&lt;br /&gt;・ この診断書を用意するために、Kindergarten入学の６ヶ月前（2月1日以降）から、Grade１の開始後3ヶ月以内（12月1日まで）に、医師の健康診断を受けなくてはなりません。期日を過ぎても診断書の提出がない場合には、退校処分になることもあります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2)結核予防(tuberculin test)について&lt;br /&gt;・ カリフォルニアの学校に入学する生徒は、ツベルクリン反応（以下ツ反）を必ず受けなくてはなりません。&lt;br /&gt;・ この検査は、Kindergartenへの入学あるいは転入前の18ヶ月以内、海外を含めたCounty外からGrade１-Grade12に転入する場合には、その前6ヶ月以内に行われなければなりません。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(3)予防接種(immunization)について&lt;br /&gt;・ カリフォルニア州の学校に入学（転入を含む）する場合には、その学年に応じて、規定の&lt;a href="http://www.cdc.gov/vaccines/recs/immuniz-records.htm"&gt;予防接種&lt;/a&gt;を終了していることが必要です。」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注3) “permission slip”とは、親など親権者が学校の活動時に承認したことを示す書類のこと。遠足の際などに、親が子供達の参加を認めるときに用いられる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注4) “government benefits”に関し、わが国で正確に解説したものを見ない。&lt;a href="http://www.benefits.gov/about-us/overview"&gt;同ウェブサイト&lt;/a&gt;は、米国の市民税納付システム、連邦政府の規則制定、電子研修・教育、給付制度に関する情報提供などを対象とする「電子政府」の取組みの一環として複雑な連邦政府給付・支援措置へのアクセスをいかに迅速にかつ正確に行うかという観点から、2002年(GovBenefits.gov)にホワイトハウスが中心となって政府と市民、政府と企業および政府のウェブサイト間をつなぐ様々な品揃えと管理のシステムを創設したのである。当初のパートナーである連邦機関は10であり。具体的なプログラム数は55であったが、現在は&lt;a href="http://www.benefits.gov/advocates/partners/"&gt;17連邦機関&lt;/a&gt;、1,000以上のプログラムをフォローしている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　同サイトをカテゴリー別に見ると次のような項目に分類されている。&lt;br /&gt;①キャリアー開発支援、②保育や育児支援、③弁護支援や各種カウンセリング、④障害者支援、⑤災害時支援、⑥教育や訓練、⑦エネルギー支援、⑧環境持続・保持、⑨食物や栄養支援、⑩交付金や奨学金、特別研究員支援、⑪健康管理、⑫住宅支援、⑬生活支援、⑭ローン返済、⑮&lt;a href="http://blog.goo.ne.jp/fukuhei_2006/e/a79a167a65208113e7da00244906cf87"&gt;メディカイドやメディケア&lt;/a&gt;、⑯社会保障、⑰納税支援、他&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注5)連邦教育省は、2011年4月7日に児童や学生のプライバシー保護強化の一環として、(1)“FERPA” の解釈の明確化、(2)政府投資の効果の判断および(3)州政府間の学校が保有する学生個人データの共有化等を図るため、以下の新たな安全保護強化策を公表した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(1)連邦教育省に初めてチーフ・プライバシー・オフィサー(キャサリン・スタイル：Kathleen Styles)を任命。&lt;br /&gt;(2)&lt;a href="http://nces.ed.gov/programs/ptac/"&gt;全米教育統計センター(National Center for Education Statistics：NCES)内に“Privacy Technical Assistance Center (PTAC)” &lt;/a&gt;を設置。同センターの役割は、幼児教育から大学院教育における(P-20 Education Community)プライバシー、機密性およびデータ・セキュリティに関する1箇所で用が足せる情報源として機能する。センターはプライバシー保護に関するFAQ、情報源ライブラリー、個人情報の統治計画策定に関するチェックリストを含むツールキットを開発する。&lt;br /&gt;(3)プライバシー保護における最善の実践のための技術面の３つのガイダンスを策定&lt;br /&gt;① &lt;a href="http://nces.ed.gov/pubs2011/2011601.pdf"&gt;Basic Concepts and Definitions for Privacy and Confidentiality in Student Education Records　&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;②&lt;br /&gt;&lt;a href="http://nces.ed.gov/pubs2011/2011602.pdf"&gt; Data Stewardship: Managing Personally Identifiable Information in Electronic Student Education Records　&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;③&lt;a href="http://nces.ed.gov/pubs2011/2011603.pdf"&gt;Statistical Methods for Protecting Personally Identifiable Information in Aggregate Reporting　&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;(4) “FERPA”の解釈の明確化を図るため&lt;a href=" http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/index.html"&gt;規則案(NPRM)&lt;/a&gt;を提示&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注6) わが国で“PPRA”に関する解説は皆無である。連邦教育省に専用の解説サイトがあるので概要部を仮訳しておく。この問題はわが国ではほとんど問題になっていないように思うが、実は委託先管理面でのプライバシー保護や第三者提供に関し重要な課題が含まれている。&lt;br /&gt;(1)“PPRA”の根拠法：&lt;a href="http://www.law.cornell.edu/uscode/usc_sec_20_00001232---h000-.html"&gt;20 U.S.C. §1232h　&lt;/a&gt; および &lt;a href="http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&amp;rgn=div5&amp;view=text&amp;node=34:1.1.1.1.33&amp;idno=34"&gt;34 CFR Part 98(PART 98—STUDENT RIGHTS IN RESEARCH, EXPERIMENTAL PROGRAMS, AND TESTING)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2)“PPRA”は学校から資金を提供される受託プログラムにおいて適用される。次の２つの方法において両親および学生の権利を保護することを目的とする。&lt;br /&gt;①学校および受託業者において子供が参加する教育省が資金支援する調査、分析および評価に関し両親による査定が可能なように指示すべきことを保証する。&lt;br /&gt;②次の事項に関し生徒の個人情報を開示する教育省が資金支援する調査、分析、評価を行う場合、学校および契約者は事前に両親の事前の文書による同意を得るべき点を保証する。&lt;br /&gt;・政治的参加状況&lt;br /&gt;・学生や家族に関する困難な精神的および心理学的な問題&lt;br /&gt;・性行動や態度&lt;br /&gt;・不法、反社会的および自らを有罪に導いたり品位をおとしめる行動&lt;br /&gt;・家族関係につき緊密な関係を有する他の個人の批判的な評価&lt;br /&gt;・弁護士、医師や大臣に対する法的特権を有する者との関係&lt;br /&gt;・収入(ただし財政的支援を受けるため適格性判断を決する場合を除く)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　両親や学生はこれらの権利が侵害されたと信じうる場合は教育省&lt;a href="http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/index.html"&gt;「家族のポリシー遵守部(Family Policy Complaint Office)」&lt;/a&gt;に対し書面をもって訴えることができる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;********************************************************&lt;br /&gt;Copyright © 2006-2011 福田平冶(Heiji Fukuda)．All Rights Reserved．You may reproduce materials available at this site for your own personal use and for non-commercial distribution.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6738250324949870398-2403571622176768358?l=civilwatchdoginjapan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://civilwatchdoginjapan.blogspot.com/feeds/2403571622176768358/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6738250324949870398&amp;postID=2403571622176768358' title='0 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6738250324949870398/posts/default/2403571622176768358'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6738250324949870398/posts/default/2403571622176768358'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://civilwatchdoginjapan.blogspot.com/2011/09/ftc.html' title='米国連邦取引委員会(FTC)が両親や家族のためのなりすまし詐欺等から子供の個人情報保護ガイダンスを公表'/><author><name>Civilian Watchdog in Japan-IT security and privacy law-</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09919186671433084856</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-k-T-Xc4sB-w/TmMiKtRn3JI/AAAAAAAAAHQ/mojUq6wE8aM/s72-c/P7270154.JPG' height='72' 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href="http://www.direct.gov.uk/en/CrimeJusticeAndTheLaw/Sentencingprisonandprobation/Communitysentences/index.htm"&gt;「社会内刑罰」&lt;/a&gt;における外出禁止(curfew)時間を1日当たり最大12時間から16時間に拡大する、(2)その禁止期間についても最大6か月から12か月に拡大することで、社会の保護強化と犯罪者の再犯の予防を図るという政府案が公表された。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　この改正案は英国の&lt;a href="http://services.parliament.uk/bills/2010-11/legalaidsentencingandpunishmentofoffenders.html"&gt;「法律扶助改正、裁判所による被告の刑罰処分権および新犯罪の追加に関する改革法案(Legal Aid,Sentencing and Punishment of Offenders Bill)」&lt;/a&gt;の一部であり、裁判所の権限強化は例えば週中や週末、当該日の中においてその変更を認めることなど弾力的運用案が織り込まれた。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　現在英国内には社会内刑罰の対象者が約24,000人いるが、法改正後は常に電子的にモニタリング(筆者注1)される予定である。仮に犯罪者が外出禁止措置の条件を破るならば、更なる罰則を受けるため裁判所に送り戻されることになる。電子モニタリングについては、2005年以来、英国では2社がイングランドとウェエールズで的確に運用を行って入る。これらのベンダー企業の政府とのサービス提供契約は再競争が予定されている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　これだけの内容であれば、あえて本ブログで取り上げる必要性は低いかも知れない。しかし、英国の法律扶助や刑事司法改革法案そのものに関する重要ポイントの解説となると問題は別である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　筆者なりにわが国の解説でウェブ上で確認できる情報を検索してみた。しかし、皆無であった。また、英国法務省や議会の法案トラッキング・サイト等を読んで見たが、その内容は決して平易ではないし、英国刑事司法の専門家以外にとっては難解なものである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　そこで以前本ブログでも&lt;a href="http://blog.goo.ne.jp/fukuhei_2006/e/5c56c177dd4bcd184c075713ca824117"&gt;紹介&lt;/a&gt;した“politics .co.uk”のウェブサイトで調べてみたが、&lt;a href="http://services.parliament.uk/bills/2010-11/legalaidsentencingandpunishmentofoffenders.html"&gt;議会調査局の解説「Summary of the Bill」&lt;/a&gt;の方がより詳しく具体的であった。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　本ブログは、これら調査結果等につき整理するとともに、フランス、英国やカナダ等における刑罰の選択性や再犯防止策に関するわが国における論文の検索情報を簡単にまとめた。&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;１．「法律扶助改正、裁判所による被告の刑罰処分権および新犯罪の追加に関する法案(Legal Aid,Sentencing and Punishment of Offenders Bill 2010-2011)」(筆者注2)&lt;br /&gt; 法案トラッキング・サイトに基づき最新時点の法案審議状況や法案の重要ポイントを以下のとおりまとめる。&lt;br /&gt;　なお、わが国では英国議会の審議経過(三読会制)について正確な解説文が少ないのでここでは丁寧な説明に心掛けた。(筆者注3)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(1)上程、審議の進捗状況&lt;br /&gt;　6月21日の第一読会で上程、6月29日の第二読会で大法官および法務大臣ケネス・クラーク(Kenneth Clarke)により法案の趣旨説明と原則につき審議が行われた。審議後の発声表決(vote)では賛成(Ayes)295,反対(Noes)212で可決、公法案委員会(Public Bill Committee)での審議に移された。(筆者注4)&lt;br /&gt;　公法案委員会(筆者注5)は、本法案につき毎週火曜と木曜に各条毎に検討を進めており、7月12日、19日に口頭証拠証言(oral evidence)(筆者注6)が発表され、今後は9月6日以降に委員会審議、10月13日には議会下院で委員会報告を行う予定である。&lt;br /&gt;　これと並行して、議会(委員会)は法案に対する関係者からの証拠書面意見(written evidence)の提出につき7月12日を期限として受け取ることとなった。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2)法案要旨&lt;br /&gt;　本法案は多様な改革内容が盛り込まれており、4つの編(Parts)と16の附則(Schedules)から構成される。第1編は法律扶助(Legal Aid)、第2編は訴訟費用とコスト(Litigation Funding and Costs)、第3編は犯罪者への刑罰処分(Sentencing and Punishment Offenders)、第4編は最終規定(Final Provisions)である。なお、下院図書館(House of Common Library)も&lt;a href="http://www.parliament.uk/briefing-papers/RP11-53"&gt;法案要旨（briefing paper）&lt;/a&gt;を作成、公表している。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　主たる法案項目は次のとおりである。&lt;br /&gt;①&lt;a href=" http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1999/22/contents"&gt;「1999年司法へのアクセス法(Access to Justice Act 1999：c.22)」&lt;/a&gt;(筆者注7)の規定内容を逆に改め、特に明確に除外されない限り適用可能であった民事法律扶助の原則を反対化した。すなわち、法案では法的扶助の一定のケースのみを取り出し、該当する場合のみ基金支援の適用資格を認めることとする。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;②「法律サービス委員会(Legal Services Commission)」を廃止する。(英国の刑事司法制度改革については2011年2月26日付けの&lt;a href="http://blog.goo.ne.jp/hiraryu_2009/e/352f9c9ffee73a5c7ba9a8c431c9ddf1"&gt;筆者ブログ&lt;/a&gt;でも一部言及した)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;③「ジャクソン報告」(筆者注8)において指摘、勧告された民事裁判における基金と費用に関する各種改善事項を政府として一段と進める。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;④犯罪により犠牲者が損害や損失を被った場合に、次の場合のように裁判所が補償命令を出す権限を現行以上に緊急的に認めるべく刑罰規定を改正する。&lt;br /&gt;・刑罰を科すにあたり裁判所に求められる詳細な理由説明の要件を減じさせる。&lt;br /&gt;・裁判所に対し12か月の刑罰を最大2年に延長することを認める。また拘禁刑の期間延長の権限を認める。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;⑤社会内刑罰である有罪犯罪者の外出禁止令期間につき、現行の6か月から12か月に拡張する権限を認める。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;⑥「2003年刑事司法(Criminal Justice Act 2003)」において治安裁判所(magistrate’s court)が最高刑を6か月から12か月に拡大できるとする規定を「廃止」する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;⑦不必要に拘留施設へ再拘留される者の数を減じさせるため、保釈(bail)と再拘留(remand)に関する規定を改正する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;⑧18歳未満の者を拘留施設の再拘留させるとき、多くは地方公共団体の宿泊施設移送されるが、その保証措置に関する規定を設ける。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;⑨囚人(prisoner)の釈放(release)と更迭(recall)に関する規定を改正する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;⑩囚人の雇用、賃金支払、賃金からの差し引き控除(deduction)に関する刑務所規則の定める権限を法務大臣に新たに与える。これらの条項の目的は囚人が被害者への支援にかかる支払を円滑になさしめることである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;⑪教育的視点からの選択条件付罰則通知(penalty notice)および関係する検察官への事件と関連性を要せずに条件付警告に関する権限をあたえる規定を設ける。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;⑫重大な身体的危害の緊急的リスクを引き起こす刃やとがったもの(point)をもつ攻撃的武器や物による脅迫的犯罪を新たな犯罪とする。これらの犯罪に対し最低6か月の拘禁刑が科される。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(3)法案策定の根拠となる文書類&lt;br /&gt;　英国の法案作成手続の公開性を指し示す例としてここで詳しく説明しておく。特にわが国で参考とすべき法案策定時のアセスメントの充実度は米国等と同様参考にすべき点であろう。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A.法案作成の背景となる書面&lt;br /&gt;① 内閣府のウェブサイトにおける&lt;a href="http://www.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/resources/coalition_programme_for_government.pdf"&gt;「連立政権における合意事項書面(Coalition Agreement)」&lt;/a&gt;の第6項目「犯罪と刑事司法政策(crime and policing)」中の第3番目の項目(We will seek to spread information on which policing techniques and sentences are most effective at cutting crime across the Criminal Justice System. )をさす。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;②次の政府による司法改革に関する公開諮問文書&lt;br /&gt;・&lt;a href="http://www.justice.gov.uk/consultations/633.htm"&gt;Proposals for the Reform of Legal Aid in England and Wales &lt;/a&gt;&lt;br /&gt;(公開日: 15 November 2010 、提出期限日: 14 February 2011 )&lt;br /&gt;・&lt;a href=" http://www.justice.gov.uk/consultations/consultation-040311.htm"&gt;悪循環を断ち切るための施策(Breaking the cycle: effective punishment, rehabilitation and sentencing of offenders )&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;(公開日: 07 December 2010 、提出期限日： 04 March 2011 、政府からの回答期限日： 21 June 2011 )&lt;br /&gt;・&lt;a href="http://www.justice.gov.uk/consultations/566.htm"&gt;Proposals for reform of civil litigation funding and costs in England and Wales &lt;/a&gt;&lt;br /&gt;(公開日：05 November 2010 、提出期限日：14 February 2011 、政府からの回答期限日: 29 March 2011) &lt;br /&gt;・ &lt;a href="http://www.judiciary.gov.uk/Resources/JCO/Documents/Reports/jackson-final-report-140110.pdf"&gt;ジャクソン報告&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;・&lt;a href="http://www.justice.gov.uk/downloads/publications/bills-acts/legal-aid-sentencing/abolition-lsc-business-case.pdf"&gt;法律サービス委員会(Legal Services Commission)の廃止( Legal Services Commission move to Agency Status (Business Case))&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;・&lt;a href="http://www.justice.gov.uk/downloads/publications/bills-acts/legal-aid-sentencing/delegated-power-reg-reform-memo.pdf"&gt;上院委任権および規則改正委員会の法務大臣に対する委任権限に関するメモ( Delegated Powers Memorandum prepared by the Ministry of Justice for the House of Lords Delegated Powers and Regulatory Reform Committee)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;B.影響度調査(Impact Assessments)&lt;br /&gt;・法律扶助&lt;br /&gt;・刑罰処分&lt;br /&gt;・ジャクソン報告&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C.社会平等性から見た影響度調査(Equality Impact Assessments)&lt;br /&gt;・法律扶助&lt;br /&gt;・刑罰処分&lt;br /&gt;・ジャクソン報告&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D.プライバシー影響度調査&lt;br /&gt;・&lt;a href="http://www.justice.gov.uk/downloads/publications/bills-acts/legal-aid-sentencing/pia-abolition-lsc.pdf"&gt;法律サービス委員会の廃止(2011年6月)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;・&lt;a href="http://www.justice.gov.uk/downloads/publications/bills-acts/legal-aid-sentencing/pia-information-gateway.pdf"&gt;個人情報の出入り口(Information Gateway)( 2011年6月)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;２．フランス、英国やカナダ等における刑罰の選択性や再犯防止策に関するわが国における論文の検索情報&lt;br /&gt;　アトランダムに収集しかつオンラインで入手・閲覧可能な者をピックアップした。わが国における「代替刑」論議等を考える上で参考となろう。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;①網野光明&lt;a href="http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200608_667/066702.pdf"&gt;「フランスにおける再犯防止策―性犯罪者等に対する社会内の司法監督措置を中心にー」(レファレンス2006年８月号)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;②網野光明&lt;a href="http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200705_676/067605.pdf"&gt;「フランスにおける選択刑制度－拘禁刑の代替刑としての公益奉仕労働・日数罰金刑等－」レファレンス2007年5月号４頁以下&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;③内閣府男女共同参画局 　内閣府男女共同参画局推進課暴力対策専門官　土井真知　&lt;a href="http://www.gender.go.jp/e-vaw/chousa/images/pdf/h14kaga3-1.pdf"&gt;「Ⅲ 海外現地調査に基づく制度の運用状況に関する報告―イギリスにおける加害者更生に向けた取組」(62ページ以下)&lt;/a&gt;8/9④“community sentences：社会内刑罰”の解説資料&lt;br /&gt;④&lt;a href="http://www.justice.gc.ca/eng/pi/rs/rep-rap/2004/rr04_vic1/p1.html"&gt;カナダ連邦司法省「Community-Based Sentencing: The Perspectives of Crime Victims」解説&lt;/a&gt;(原文で読むしかないが内容は参考になる)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注1)英国で1999年以降行われている受刑者の監視システムである「電子モニタリング・システム」 につき議会科学技術局が2008年5月にまとめた&lt;a href="http://www.parliament.uk/documents/post/postpn308.pdf"&gt;「保護観察の代替方法」の解説資料&lt;/a&gt;から抜粋する。このような監視システムは米国では一般的であり、最近では&lt;a href="http://www.asahi.com/international/update/0521/TKY201105210111.html"&gt;「IMF前専務理事が保釈　足首に電子監視装置つけ軟禁へ」&lt;/a&gt;いった記事も出ている。なお、この問題につきわが国では「代替刑」問題として法務省等で&lt;a href="http://www.cannabist.org/database/media/200607alternative.html"&gt;議論&lt;/a&gt;になっている。この問題も「社会内刑罰」問題と並行して論じるべき問題といえよう。&lt;br /&gt;「受刑者への電子モニタリング命令処分」&lt;br /&gt;保釈または刑務所からの早期出所の条件を満たす場合に用いられるもので有罪判決に基づく量刑として電子モニタリング処分を科すことが出来る。 1999年に全英国で導入され、電子モニタリングを使用するとする「地域社会奉仕命令(community orders)」は、犯罪者が予め指定された期間において、24時間監視の上で特定の住所地に滞在することを命じるものである。&lt;br /&gt;　この2つの電子モニタリング方法につき、両方とも受刑者の足首の上に‘タグ'を固定する。①RFIDタグによる監視システムでは自宅から離れるなど域外に出るとモニタリング会社のシステム上の警報が鳴る。②GPSシステムを使い受刑者の行動をトラッキングし、自宅からはなれることをチェックする方法である。&lt;br /&gt;　英国内務省の電子モニターの評価によると、80%の犯罪者が外出禁止令の期間を無事終了しているが、2年間でみた「再有罪」率は73%となり高い数値を示した(拘禁刑の場合の66%と比較して)。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　なお、わが国では2007年4月、山口県美祢（みね）市に初犯の受刑者を収容する&lt;a href="http://www.mine-center.co.jp/sisetutoku.html"&gt;「美祢社会復帰促進センター」&lt;/a&gt;という名称の刑務所が新設された。その特徴として、(1)コンクリート塀や鉄格子のない刑事施設、(2)センターヘの入場者（受刑者･刑務官･民間職員･来訪者等）に無線タグを装備し､位置情報をリアルタイムに把握するというものである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注2) 同法案の訳語については、筆者が法案の内容に基づき一部意訳した。&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;(筆者注3)英国議会における法案審議過程については、2010年3月国立国会図書館調査及び立法考査局政治議会課　那須俊貴　（調査資料2009-1-b&lt;a href="http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/document/2010/200901b.pdf"&gt;）「主要国における議会制度（イギリス）」&lt;/a&gt;を参考にした上で、議会サイトの解説に基づき補筆した。&lt;br /&gt;　なお、下院の「発声表決」とは　議長の呼びかけに対し、賛成の者は「Aye」、反対の者は「No」と答え、議長は、その声量の大きいほうに従って可決または否決を判断し、宣告するものである。&lt;br /&gt;　三読会制のポイントを見ておく。下院の場合、第一読会は法案名を読み上げる。第二読会は法案の説明趣旨と原則につき審議し、その後表決を行い否決された場合は廃案となる。第二読会では法案そのものの修正はできないが、野党は影の大法官および法務大臣が反対を述べた修正案を提出し、政府提出法案に対する反対を行うことができる。&lt;br /&gt;　公法委員会(法案の付託ごとに委員が選任され、本議会への報告が終了すると解散する)に法案が付託され、逐条審査が行われる（原則公開）。&lt;br /&gt;　委員会の報告を受けた本会議での法案審議では、修正案の提出が認められる。&lt;br /&gt;　第三読会は委員会報告の直後に開催、法案に対する最終審議が行われ、字句修正を除き、修正は認められない。賛否のみの討論が行われる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注4) 6月29日の第二読会の模様は&lt;a href="http://www.parliamentlive.tv/Main/Player.aspx?meetingId=8641&amp;st=14:02:30"&gt;議会テレビ&lt;/a&gt;で見ることができるし、また、下院の&lt;a href="http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201011/cmhansrd/cm110629/debtext/110629-0002.htm#11062965000002"&gt;公式議会審議録(Common Hansard)&lt;/a&gt;で確認できる。これらデータの充実や公開性は米国議会と同様進んでいる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注5)英国下院の委員会は、一般委員会（general committees）と特別委員会（select committees）に区分することができ、法案審査は主として公法案委員会（public bill committees）等の一般委員会、政府の政策および活動等に関する調査は特別委員会が行っている。(国立国会図書館　政治議会課　奥村牧人&lt;a href="http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/pdf/071810.pdf"&gt;「英国下院の省別特別委員会」&lt;/a&gt;から抜粋した。)&lt;br /&gt;　なお、英国議会での法案は(1)公法案（public bills）、(2)私法案（private bills）および(3)両者の性格を兼ね備える混合法案(hybrid bills)に大別される。ほとんどの法案が&lt;a href="http://www.parliament.uk/about/how/laws/bills/public/"&gt;「公法案」&lt;/a&gt;に当たる。公法案は税金、公共支出等政策に関する事柄を扱い、政府大臣等が提出し、一般的法的な性格を有する(常に下院から初めに審議される)。公法案には、大臣以外の議員や大法官が提出する法案である&lt;a href="http://www.parliament.uk/about/how/laws/bills/private-members/"&gt;”private member’ bills”&lt;/a&gt;が含まれる。&lt;br /&gt;　一方、&lt;a href="http://www.parliament.uk/about/how/laws/bills/private/"&gt;私法案&lt;/a&gt;は、地方自治体や民間企業団体や個人等特定の利害等に関わる法案である。この法案に対しては利害関係者たる個人や団体は議会に対し陳情したり委員会や議員に対し反対意見を提示できる。このため、“private bills”については新聞広告(newspaper adverts)や地方版官報(official gazettes)で公開するとともに関係者に書面での通知が義務づけられる。&lt;br /&gt;この両者の性格を併せ持つ法案を&lt;a href="http://www.parliament.uk/about/how/laws/bills/hybrid/"&gt;「混合法案（hybrid bills）」&lt;/a&gt;という。その例としては&lt;a href="http://services.parliament.uk/bills/2007-08/channeltunnelraillinksupplementaryprovisions.html"&gt;「英仏海峡トンネル法案(Channel Tunnel Bills)」&lt;/a&gt;や&lt;a href="http://www.crossrail.co.uk/railway/getting-approval/crossrail-bill-supporting-documents/"&gt;「英国鉄道網法案(Crossrail Bill)」&lt;/a&gt;があげられる。同法案に対しては、特定の個人やグループは陳情したり特別委員会で意見を陳述できる。&lt;br /&gt;(国立国会図書館&lt;a href="http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/document/2010/200901b.pdf"&gt;「主要国の議会制度(2010年3月)」&lt;/a&gt;19頁以下から抜粋したうえで、英国議会サイトの解説文に基づき筆者が大幅に加筆した)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注6)議会は政府の政策等について恒常的に精査している。とくに、下院では、省に対応して特別委員会(Select Committees)が設置されており、対応する省の支出、管理、政策について調べている。具体的には、審理する内容について決定したのち、DIUS 内のみならず関係者・関係機関から、書面による証拠(written evidence)や、証人として委員会に召喚することによって得られる口頭による証拠(oral evidence)に基づいて、報告書を作成し本院に報告するとともに、報告書を公表している。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注7)「イギリスの法律扶助制度はよく整備され，西欧諸国の中で最も多くの金額を支出しているとも言われている。資力がなくても国からの援助を受けて訴訟活動ができる反面，国から援助を受ける当事者にとっては，訴訟費用を抑制する動機に欠けるという指摘もある。すなわち，法律扶助の受給者にとっては，訴訟費用がどれだけ高額化しても自己負担がないため，弁護士に対して訴訟活動を効率的・短期的に行うよう要求する必要性がない。一方，弁護士の側からすれば，上記のような時間制で報酬が定められているため，こちらも訴訟活動を短期化する動機に欠ける。したがって，このような状況においては，法律扶助制度もまたイギリスの平均審理期間を長期化させてきた要因の１つであろう。」(最高裁「裁判の迅速化に係る検証に関する検討会（第20回）」平成19年(2007年)5月11日（金）参考資料２から一部抜粋。この法律扶助制度の根拠法となるのが「1999年司法へのアクセス法」である。&lt;br /&gt;　この問題については&lt;a href="http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/zinsokuka_kentoukai/20/pdf/sinri_kikan.pdf"&gt;「諸外国における民事訴訟の審理期間の実情等の概観」&lt;/a&gt;が解析している。&lt;br /&gt; なお、参考までに「1999年司法へのアクセス法」の各編のタイトルを筆者なりに見ておく。&lt;br /&gt;第１編　Legal Services Commission&lt;br /&gt;第2編　Other Funding of Legal Services&lt;br /&gt;第3編　Provision of Legal Services&lt;br /&gt;第4編　Appeals, Courts, Judges and Court Proceedings&lt;br /&gt;第5編  Magistrates and Magistrates’ Courts&lt;br /&gt;第6編　Immunity and Indemnity&lt;br /&gt;第7編　Supplementary&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注8)ここでいう「ジャクソン報告」とは次の報告をさす。その18頁から26頁が要旨部分であるが、現行英国の民事裁判のかかえる問題のうち、弁護士費用の敗訴者負担制度、法律扶助制度等具体的に踏み込んだ内容である。機会を見て体系的に取上げたい。&lt;br /&gt;2009年12月21日 &lt;a href="http://www.judiciary.gov.uk/NR/rdonlyres/8EB9F3F3-9C4A-4139-8A93-56F09672EB6A/0/jacksonfinalreport140110.pdf"&gt;「民事裁判における費用の見直し問題(最終報告)( Review of Civil litigation Costs―Final Report―)」&lt;/a&gt;(代表：Rupert Jackson英国イングランド・ウェールズ高等法院判事)(全584頁)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;********************************************************&lt;br /&gt;Copyright © 2006-2011 福田平冶(Heiji Fukuda)．All Rights Reserved．You may reproduce materials available at this site for your own personal use and for non-commercial distribution.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6738250324949870398-2294622790178172634?l=civilwatchdoginjapan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' 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/&gt;　&lt;strong&gt;筆者は、2010年3月2日、EU 指令(2006/24/EC)を受けたドイツ連邦通信法改正に関するドイツ連邦憲法裁判所の違憲判決(筆者注1)に関する概要の&lt;a href="http://blog.goo.ne.jp/fukuhei_2006/e/270b8e423d5d9e265290be976dab391d"&gt;解説ブログを同年12月20日&lt;/a&gt;にまとめた。実はその後のドイツ連邦政府の法改正の動向を正確に読み取るうえで重要な情報サイトを発見した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　この問題を解く鍵として欧州評議会(Council of Europe)および欧州委員会(教育・文化事務局)が共同管理する監視機関である&lt;a href="http://www.obs.coe.int/about/oea/org/index.html.en"&gt;” European Audiovisual Observatory ”(EAO)&lt;/a&gt;が毎月取りまとめ公表している“IRIS”の概要について解説することが第一の目的である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　さらに、EUのメデイア規制に関し解析することの重要な目的は、1992年12月(筆者注2)に設立されたEAOの制度面の枠組みについて正確な概要を説明することである。&lt;br /&gt;　同機関について欧州連合の各機関に比べわが国では一部専門家以外では言及したものが極めて少ない。欧州連合(EU)の欧州委員会については、わが国では通商問題については&lt;a href="http://trade.ec.europa.eu/eutn/psendmessage.htm?tranid=6454"&gt;「EU通商ニュース - 週間ダイジェスト」&lt;/a&gt;があるし、駐日欧州連合代表部が提供する&lt;a href="http://www.deljpn.ec.europa.eu/?ml_lang=jp"&gt;最新情報&lt;/a&gt;がわが国でも簡単に閲覧できる。&lt;br /&gt;　しかし、欧州評議会やEAOに関する詳細なデータを解析しようとして、その作業にかかる時間と予備知識を考えるとその情報量の格差は歴然である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　今回のブログは、わが国のメデイア 関係者ならび(筆者注2)(筆者注3)(筆者注4)(筆者注5)で詳しく述べるEAOが取組んでいるテーマに関心を持つ方々にとって多少でも寄与できればという思いで作業してみた。&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;１．” European Audiovisual Observatory ”の制度的枠組み&lt;br /&gt;(1)EAOは1992年12月、欧州のオーデオ・ビジュアル分野の専門組織の33カ国からなる「Audiovisual Eureka」(筆者注6)、欧州評議会および欧州委員会(教育・文化事務総局)の共同的努力により本部をフランスのストラスブールとして設立した。その具体的な活動は、欧州評議会の業務とりわけ&lt;a href="http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/default_en.asp"&gt;「メディア事業部(Media Division)」&lt;/a&gt;、「ユーリマージュ(Eurimages)」(筆者注7)に関するメデイア分野を支援する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2)会員資格は、&lt;a href=" http://www.obs.coe.int/about/oea/org/exco.html"&gt;欧州37カ国&lt;/a&gt;と欧州連合(欧州委員会が代表する)で、会員からの直接的な資金提供と一部商品やサービスの販売代金が資金源となる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(3)EAOの運営は事務局長(Executive Director:現事務局長はWolfgang Closs(ヴォルフガング・クロス)が率いる。各メンバー国は総務会(Executive Council)に1名を代表として任命し、一般的に総務会はEAOの予算とプログラムの決定のため1年に2回開催する。総務会は事務局(Bureau)を選任する。事務局は管理委員会としてのEAOの会合の準備やEAOの活動内容につきモニタリングする。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(4)EAOの年間活動計画は欧州のオーデオビジュアル分野の専門機関の代表からなる&lt;a href="http://www.obs.coe.int/about/oea/org/adco.html"&gt;「諮問委員会(Advisory Committee)」&lt;/a&gt;の勧告内容に基づき作成される。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(5)EAOの年間予算は、独立した&lt;a href="http://www.obs.coe.int/about/oea/org/auco.html"&gt;「監査委員会(Audit Committee)」&lt;/a&gt;によりチェックされる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（6）EAOサイトは、わが国ではオープンなものとしてはほとんど公になっていない。主要国の公共放送等に関する監視監督機関の現状についてはわが国では、総務省の&lt;a href="http://g-ict.soumu.go.jp/country/"&gt;「世界情報通信事情」&lt;/a&gt;ならびに&lt;a href="http://www.nhk.or.jp/bunken/summary/resarch/report/2010_11/101104.pdf"&gt;ドイツ&lt;/a&gt;、&lt;a href="http://www.nhk.or.jp/bunken/summary/resarch/focus/290.html"&gt;オーストリア&lt;/a&gt;等一部の国のみであるがNHKのサイトにも解説がある。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.EAOの主要任務や具体的活動分野とその責任の範囲&lt;br /&gt;(1)欧州におけるオーデオ・ビジュアル分野の情報の透明性の確保である。&lt;br /&gt;(2)具体的な活動対象分野&lt;br /&gt;　EAOは以下の4分野に関し、市場と統計、法律および制作や資金を中心に次の情報を提供する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;①映画分野(Film)&lt;br /&gt;・Legal Information&lt;br /&gt;・General Data&lt;br /&gt;・Public Funding Mechanisms&lt;br /&gt;・Feature Film Production&lt;br /&gt;・映画配給や展示(Distribution/Exhibition)&lt;br /&gt;・National Reports&lt;br /&gt;②テレビ分野&lt;br /&gt;・Legal Information&lt;br /&gt;・General Data&lt;br /&gt;・Digital TV&lt;br /&gt;・TV Fiction&lt;br /&gt;・Audience Measurement&lt;br /&gt;・By country&lt;br /&gt;③ビデオ/DVDおよびその拡張分野&lt;br /&gt;・Legal Information&lt;br /&gt;・Market Information&lt;br /&gt;④ニューメディア&lt;br /&gt;・Legal Information&lt;br /&gt;・General Data&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2．IRISの編集方針と内容&lt;br /&gt;(1)毎回約30程度の短い記事であるが、加盟国およびEU全般における公共放送、映画、ビデオ・オンデマンド・サービスおよびIPTV（IP（Internet Protocol）を利用してデジタルテレビ放送を配信するサービスまたはその放送技術の総称）の分野における立法、裁判判決に関し起きていることを定期的かつ自由な視点から概観するものである。&lt;br /&gt;　簡単に言うと、EUのすべての政策決定者決定者やオーディオ・ビジュアル分野の専門家にとって不可欠の発刊物であり、これら分野の情報の流通および透明性の改善を目的としてEUの”the European Audiovisual Observatory ”が作成するものである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2)IRISは定期的に通信部門と緊密に関係するテレビ、オンデマンド・サービス、映画部門の製作に関するテーマを取上げる。伝統的な法分野、競争、著作権、データ保護、犯罪および税法についてそれらがオーデオ・ビジュアル部門に関係する限りにおいて最新の開発動向につき電子ニュースとして取り上げるのものである。&lt;br /&gt;法律関係の政策展開に関するものとして、IRISは情報の自由、メデイアの集中(Media concentration)(筆者注8)、メディアの多元性(media pluralism)、若者保護、自己および共同的規制に関する記事を含む。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3．“IRIS”編集上のガイドライン&lt;br /&gt;　標題にかかわらずIRISの記事のコア部分は事実に基づきかつ明確な内容である。すなわち、大部分のレポートは新しい法律、判決または重要な行政決定に関するものである。&lt;br /&gt;　また、IRISの記事は新しい立法が採択される前に予備的に行う政治的出来事やさらに国際協定、2国間条約、重要な運賃協定(tariff agreement)に言及する。法律文は、慎重に解析され文脈において簡潔に説明される。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4.EAOの&lt;a href="http://www.obs.coe.int/about/online_services.html"&gt;オンラインデータ・サービス&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;　有料の「The Yearbook Online Premium Service」と無料の「IRIS電子版」がある(筆者がsubscribeしているのは後者である)。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注1) 2010年3月2日に&lt;a href="http://www.bundesverfassungsgericht.de/aktuell.html"&gt;ドイツ連邦憲法裁判所(Bundesverfassungsgericht:Federal Constitution Court)&lt;/a&gt;は、法執行機関が活用できることを目的とする携帯電話や電子メール等の6か月間の通話記録の保持を定めた現行通信法( &lt;a href="http://www.lmsaar.de/die-lms/rechtsgrundlagen/IV_4_TKG_Stand_2009.pdf"&gt;「2004年通信法(Telekommunikationsgesetz　vom 22.Juni 2004(BGBl.IS.1190)TKG)」&lt;/a&gt;につき、EU 指令(2006/24/EC)を受けて、2007年12月21日「通信の監視およびその他秘密裡捜査対策ならびに2006/24/EG指令の適用に関する法律」2条にもとづき新規定を追加した)の規定は連邦憲法に違反する可能性が高く大幅な修正を求める旨&lt;a href="http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20100302_1bvr025608.html"&gt;判示&lt;/a&gt;した。&lt;br /&gt;　なお、この法律および憲法裁判所判決については、本ブログ(2010年12月20日&lt;a href="http://blog.goo.ne.jp/fukuhei_2006/e/270b8e423d5d9e265290be976dab391d"&gt;「米国連邦控訴裁判所が裁判所の許可なくISPの保持するEメール・データの押収・捜索行為を違憲判断(その2完)」&lt;/a&gt;を参照。&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;(筆者注2) 立命館大学立命館大学政策科学部教授　安江則子氏&lt;a href="http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/ras/04_publications/ria_ja/33_02.pdf"&gt;「EU における視聴覚メディア政策と公共放送― 市場と文化の間で ―」&lt;/a&gt;において“European Audiovisual Observatory”につき次のとおり説明している。&lt;br /&gt;「 なお、視聴覚メディアに関する機関としては、欧州審議会の設立したEAO（1992 年設立、European Audiovisual Observatory）がある。EAO は、欧州の視聴覚メディア産業に関する情報収集とその利用のための機関で、2010 年現在37 の国とEUが参加し、関連業界との緊密な連携のもとで会議を運営し各種報告書をまとめている。映画・TV・ビデオ・DVD・その他のニューメディアを対象とし、市場調査と統計、関係法令、制作と財務などの情報提供を行っている。」&lt;br /&gt;　なお、ここで使われている「欧州審議会」とはわが国では一般的に&lt;a href="http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/ce/index.html"&gt;「欧州評議会」&lt;/a&gt;と訳されている。&lt;br /&gt;　わが国の外務省の説明およびEAOのサイト情報に基づき補足すると「1949年、人権、民主主義、法の支配という共通の価値の実現に向けた加盟国間の協調の拡大を目的としてフランスのストラスブールに設立。加盟国は47か国（EU全加盟国、南東欧諸国、ロシア、トルコ、NIS諸国の一部）、オブザーバー国は5か国（日本、米、加、メキシコ、バチカン）。&lt;br /&gt;　伝統的に人権(欧州人権裁判所、欧州人権条約、子供の権利、死刑制度、拷問禁止(prevention of torture)、人種差別(racism)、ロマ民族と域内旅行者(roma and travellers )、同性愛嫌悪主義(homophobia))、法律(組織犯罪、国家汚職(group of sates against corruption)、サイバー犯罪、マネー・ロンダリング、個人情報保護、テロ、司法の効率化)、民主主義(ヴェニス委員会(筆者注3)、性の同等性、市民社会、選挙と民主主義)、社会(&lt;a href="http://www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter/"&gt;ヨーロッパ社会憲章&lt;/a&gt;(筆者注4)、体罰(corporal punishment)、身体障害者保護、移住、&lt;a href="http://www.coe.int/lportal/web/coe-portal/what-we-do/society/social-development-bank"&gt;欧州社会開発銀行(Council of Europe Development Bank：CEB &lt;/a&gt;)、メデイアや通信(子供とインターネット、メデイアの自由化)、生命と健康(生命倫理(bioethics)、麻薬、欧州の医薬品業界、健康保護、文化と自然(映画やオーディオ・ビジュアル、欧州文化条約(筆者注5))知的および異教間対話、少数言語、生物種の多様性(biological diversity)、持続可能な発展、気候変動)、教育とスポーツ(市民権、校内暴力、スポーツ全般、ドーピング、スポーツにおける暴力)。各種条約策定（約200本）、専門家会合開催の他、国際問題などに関する勧告・決議採択、決議事項のモニタリングに取り組む。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注3)欧州評議会のヴェニス委員会は正式には&lt;a href=" http://www.venice.coe.int/site/main/Presentation_E.asp"&gt;「法による民主主義のための欧州委員会」（European Commission for Democracy through Law; La Commission européenne pour la démocratie par le droit）」&lt;/a&gt;である。その組織や目的等については、山田邦夫「欧州評議会ヴェニス委員会の憲法改革支援活動―立憲主義のヨーロッパ規準―」(レファレンス　2007年12月号45頁以下)が詳しい。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注4)ヨーロッパ社会憲章については、中野聡「&lt;a href=" http://www2.sozo.ac.jp/pdf/kiyou2006/02nakano.pdf"&gt;欧州社会モデルの現在と未来」(豊橋創造大学紀要　第10号19頁以下)&lt;/a&gt;が詳しく解説している。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注5)&lt;a href="http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=018&amp;CL=ENG"&gt;欧州文化条約 (European Cultural Convention)&lt;/a&gt; は、1954 年 12 月 19 日にパリで調印され、これが今日まで続く文化・教育および青少年育成・スポーツ活動分野での国際協力の源となっている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注6)わが国では、EUのユーレカ計画(Eureka Project)の全体については次のような説明があるが、“Audiovisual Eureka”プログラムについて説明したものはない。いずれにしても同プログラムは2003年6月30日に&lt;a href="http://www.obs.coe.int/about/oea/org/eureka.html"&gt;機能停止&lt;/a&gt;している。&lt;br /&gt;　以下の説明のうちデータが古くまた正確さを欠く記述があるので、最新のデータにあわせ加筆した。&lt;br /&gt;「ユーレカは、1985年、米SDI構想に対抗する研究開発奨励に向け、フランスの先導で欧州を中心に設立された国際組織であり、製品・サービスの技術革新を目指した汎欧州規模のプロジェクトを推進する企業、研究開発機関、大学等を支援することを通じて、欧州経済の競争力を高めることを目的としている。フランスは現在でも指導的立場におり、参加数・投資額でトップに立つ。&lt;br /&gt;議長国(Chair)は1 年毎の輪番制で、2003 年7 月から2004 年6 月までフランスが務めた後、2004 年7 月から2005 年6 月までオランダが、2005 年7 月から2006 年6 月まではチェコが議長国の任に当たっている。&lt;br /&gt;参加国は欧州地域の39か国と40番目としてEUである。」&lt;br /&gt;　なお、ユーレカ・プロジェクトの成果についてはたとえば、「GSM方式携帯電話」、「ナビゲーションシステム」、「モバイルや電子商取引を支援するスマートカード」、「映画のための特殊効果用ソフトウェア」、「環境汚染のモニタリングや制限する最先端医療機器と技術」である、なお、ユーレカの組織全体や意思決定組織については&lt;a href="http://www.eurekanetwork.org/about/structure"&gt;ユーレカ・プロジェクト・サイト&lt;/a&gt;で詳しく説明されており、ここでは略す。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注7)ユーリマージュ(Eurimages)の概要は次のとおりである。なお、以下の内容は、&lt;a href="http://www.unijapan.org/co-production/oversea/belgium/support02.html"&gt;公益財団法人ユニジャパンのサイト&lt;/a&gt;から引用したが予算金額や加盟国数等については、ユーリマージュのサイトの最新数値に基づき修正した。&lt;br /&gt;①運営行政区：欧州評議会（EC）&lt;br /&gt;②予算：2,400万ユーロ&lt;br /&gt;長編フィクション作品、ドキュメンタリー作品、アニメーション作品の共同製作や劇場のデジタル化、配給に対する文化支援。&lt;br /&gt;「Eurimages」は、欧州映像作品の共同製作や配給、上映・放送を支援するため欧州評議会が設置したファンド。現在、本ファンドには35カ国が参与している。&lt;br /&gt;1. 共同製作&lt;br /&gt;予算：最大80万ユーロ&lt;br /&gt;条件：&lt;br /&gt;・国際共同製作契約の規定に準じる。&lt;br /&gt;・プロデューサーが申請書を提出すること。&lt;br /&gt;・本ファンド参与国から共同プロデューサーを２人以上立てること（同一国は不可）。&lt;br /&gt;・共同製作の主出資国の最大出資割合は総予算の80%とする。&lt;br /&gt;・共同製作の副出資国の最大出資割合は総予算の10%とする。&lt;br /&gt;・二国間共同製作で予算が500万ユーロを超える場合、主出資国の最大出資割合は総予算の90%とする。&lt;br /&gt;最大で総支出額の80％相当額（ただし、１万ユーロ以下）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; (筆者注8) “media concentration”に関し、群馬大学社会情報学部研究論集第14巻155―174頁&lt;a href="http://hdl.handle.net/10087/1414"&gt;「2007アメリカ合衆国における2003年のメディア集中規制について― Prometheus Radio Project v. FCC が提起する問題を中心に―」&lt;/a&gt;160頁以下の「考察」は、わが国にとっての重要な課題を投げかけている。筆者が日頃関心を寄せている問題点に近いものであり、一部ここで抜粋・引用する。&lt;br /&gt;「近時において、過去のどの時点にも増して、メディア集中規制についての議論がなされてきた背景には、1990年代中頃以降のインターネットの普及が存在する。それは、一般の個人にも、双方向性を有する「多対多」の通信を可能としてきた。FCC は、2003年のメディア集中規制において、インターネットを最も驚くべき通信の発展であると認識し、また、DI の算定の根拠の１つとして位置づけた。しかし、インターネットによって、莫大な数の情報源にアクセスが可能であるという前提は、過去において実現されてきたのと同様に、インターネットへのアクセスを提供するネットワークの保有者が、それに対する支配を有さないこと、換言すれば、当該ネットワークを経由して伝送されるコンテンツ等に対して影響力を行使しない状況が、規制的枠組み等によって実現される場合にのみ妥当性を有する。すなわち、メディアとしてのインターネットの存在によって担保されると主張される情報の「豊富さ」は、メディア産業における垂直的統合の可否、特にブロードバンドのインターネット・アクセス・サービスに対する規制のあり方とも密接に関係する。近時では、当該サービスを含むメディア産業における垂直的統合の可否及びそれに対する規制のあり方に対する検討も、活発に行われてきた。(以下略す)」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;********************************************************&lt;br /&gt;Copyright © 2006-2011 福田平冶(Heiji Fukuda)．All Rights Reserved．You may reproduce materials available at this site for your own personal use and for non-commercial distribution.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6738250324949870398-7829477187322379173?l=civilwatchdoginjapan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://civilwatchdoginjapan.blogspot.com/feeds/7829477187322379173/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6738250324949870398&amp;postID=7829477187322379173' title='0 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6738250324949870398/posts/default/7829477187322379173'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6738250324949870398/posts/default/7829477187322379173'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://civilwatchdoginjapan.blogspot.com/2011/06/eueu.html' title='EU評議会における公共放送やビデオ・オンデマンド、映画等に関するEU加盟国のための監視機関の役割と機能'/><author><name>Civilian Watchdog in Japan-IT security and privacy law-</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09919186671433084856</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/-kBduEeeRZSw/Tfg7_fzO7UI/AAAAAAAAAGU/zqiBrIUI31M/s72-c/P7300043.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6738250324949870398.post-4053101763465107296</id><published>2011-06-08T15:17:00.000+09:00</published><updated>2011-08-15T11:27:17.981+09:00</updated><title type='text'>米国の株価大暴落の背景にあるインサイダー取引事件や住宅ローン・バブル等の懸念材料</title><content type='html'>&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-95nSz1Oplp4/Tkhz4nxceXI/AAAAAAAAAHA/OTd6O7UyWyE/s1600/20110706_01.JPG"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 200px; height: 150px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-95nSz1Oplp4/Tkhz4nxceXI/AAAAAAAAAHA/OTd6O7UyWyE/s200/20110706_01.JPG" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5640885949867784562" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;(本ブログは&lt;a href="http://fukuhei.blogspot.com/2007/03/1.html"&gt;2007年3月12日&lt;/a&gt;に掲載(2回に分けて掲載)したものであるが、米国の証券投資に関する投資家保護や情報提供機関である全米証券業協会(NASD)が7月30日に金融取引業規制機構(FINRA)に改組されたことが反映されていないこと、また連載3回目は オーストリアにおけるインサイダー取引法の規制強化（公平性、効率に向けた）、および(3) 米国の住宅ローン・バブルの懸念と金融規制・監督の強化に向けたガイドライン（案）の公表の概要等を報告する予定が延期したままになっていることから今回改めて1回にまとめて書き直した。)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　2007年2月末から3月上旬に続く世界連鎖型株価低落については、テレビ等でいわゆる国際金融アナリストが勝手な根拠の薄い論説を縷々述べている。株価自体日々または一定の周期で高騰や低落を繰り返すものであり、本来の金融アナリストは世界経済または個別国の深部のある経済・金融の問題点をより分析し、十分な予見をもって指摘するのが本来の役目であろう。(筆者注1)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　同年3月1日に米国証券取引委員会(SEC:読み方は「エス・イー・シー」である。くれぐれも「セック」と呼ばないように。海外では誤解や恥をかく)、FBIおよびニューヨーク南部地区連邦地方検察庁当局（筆者注2）は、大規模なインサイダー取引きに関与したとしてＵＢＳ証券(UBS Securities LLC（筆者注3）)の法人担当専務取締役・調査部門の幹部やベアーズ・スターンズ（　Bear Starns &amp; Co., Inc）の従業員兼ヘッジファンドの運用マネージャー、モルガン・スタンリー(Morgan Stanley &amp; Co.,Inc)の担当弁護士夫婦2人、2人のブローカー兼ディーラー、ディ・トレーダー会社(筆者注4)、高額の違法利益を得た3ヘッジファンド等による1,500万ドル(約17億5,500円)以上に上る違法な利益を得たことを理由として14人（うちに3ヘッジファンド会社（法人）を含む）を逮捕、告訴した（筆者注5）。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　これらの犯人13人は刑事責任（criminal charge）および11人の個人と3法人は民事責任(civil charge)を問われることになったが、刑事責任容疑者のうち9人は&lt;a href="http://www.nytimes.com/2007/03/02/business/02inside.1.html?ex=1330491600&amp;en=b8f2c508e96155e3&amp;ei=5088&amp;partner=rssnyt&amp;emc=rss"&gt;逮捕&lt;/a&gt;され、また主犯格以外の4人は大陪審（grand jury）において証券詐欺罪（securities fraud）、証券詐欺にかかる共謀罪（conspiracy）および収賄罪（bribery）について有罪答弁（pleaded guilty）を行っている（筆者注6）。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　また、SECの訴状内容は監督権にもとづき、独自に①恒久的な差止請求（permanent injunctive relief）、②判決前の保持利益に関する不当利得返還請求（disgorgement of illicit profits with prejudgement interest）、③民事制裁金（civil money penalties ）を求めている。筆者なりに今回の監督・司法当局がとった行動の背景にある事件の特徴（多くの容疑者がヘッジファンドのポートフォリオ・マネージャーであり、米国の連鎖的株価低落はこれらを放置（またはいたちごっこ）している米国の証券投資制度そのものの信頼性が問われている）とコンプライアンス強化等監督規制面からの問題点についても概観する。（筆者注7）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　なお、オーストラリアの財務省政務次官であるクリス・ピアス（Chris Pearce）は3月2日に「インサイダー取引に関する立場および諮問書（案）」に関するパブリック・コメントを6月2日を期限として求めている。世界の主要国の金融監督機関は証券取引の規制強化に向けて取組んでいる中、その法規制強化に向けた具体的内容の検討は、わが国でも業界関係者や司法関係者に重大な課題を投げかけているといえる。特に「2007年問題」は米国でも同様であり、1948年から1964年の17年間に生まれた約7,800万人のベビー・ブーマーは2008年以降毎年約400万人ずつ退職期に入る。年金や医療等の社会保障制度の大半が民間に委ねられている米国では老後のための貯蓄に関心が高く、また証券会社は従来の投資サービスから資産の活用、維持等を目指すラップ口座（投資一任勘定、分離管理口座）の残高を伸ばしている。今回の事件は、このような多大な顧客の信頼を失う事件としても注目すべきであろう（筆者注8）。&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;１．証券取引委員会等による大規模インサイダー犯罪告訴&lt;br /&gt;(1)SEC等による捜査の結果判明した犯罪グループの存在&lt;br /&gt;　今回の非公開情報にもとづくインサイダー取引の犯罪グループは2つに大別できる。容疑者によってはこの両者に関与している。&lt;br /&gt;①UBS証券関連詐欺グループ（UBS scheme）：2001年以降行われたもので、8人（うち1人は日本人(31歳)である）の証券投資プロ、３つのヘッジファンド、ディ・トレーダー会社1社、２ブローカー兼ディーラーによる数千の違法取引と1,400万ドルにのぼる違法利益容疑である。&lt;br /&gt;②モルガン・スタンリー関連詐欺グループ（Morgan Stanley Scheme）：数名の証券プロや企業買収に関する機密情報の漏洩を行った弁護士によるインサイダー取引である。60万ドルにのぼる違法利益容疑である。&lt;br /&gt;主犯格のミシェル・グッテンバーグ（Mitchel S. Guttenberg　41歳:大証券会社であるUSBの株式調査部門の代表権を持つ役員兼登録代理人）は、共犯者たちとニューヨークの有名な牡蠣（かき）料理店で秘密の会合を続け、そのやり取りは使い捨て携帯電話、暗号、現金リベート（cash kickbacks）というものであった。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2)SECの&lt;a href="http://www.sec.gov/litigation/complaints/2007/comp20022.pdf"&gt;訴状&lt;/a&gt;における各容疑者の違法行為の概要&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;①ミシェル・グッテンバーグ（Mitchel S. Guttenberg　41歳）UBSが保有する非公開情報を機密裡に内報、株式取引きに違法な利益を得た。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;②エリック・フランクリン（Erik R. Franklin 39歳）ベアー・スターンズの従業員でありかつ、Lyford CayおよびQ Capitalのヘッジファンドのポートフォリオ・マネージャー、Chelsey Capital ヘッジファンドのアナリストである。UBSおよびモルガンから非公開情報を入手、違法取引を行った。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;③デビッド・タヴィ（David S. Tavdy 38歳）私設取引トレーダー(proprietary trader) （筆者注9）でありかつ登録代理人である。ディ・トレーダー会社であるジャスパー・キャピタルのトレーダーである。UBS詐欺に関与した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;④マーク・レノヴィッツ（Mark E. Lenowitz 43歳）Chelsey Capitalファンドのポートフォリオ・マネージャーでかつQ Capitalの有限責任パートナーである。UBS詐欺に関与した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;⑤ロバート・バブコック（Robert D. Babcock　33歳）サントラスト・キャピタル・マーケット社およびベアー・スターンズの登録代理人であり、またLyford Cay　ヘッジファンドの共同事業者である。UBSおよびモルガン詐欺に関与した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;⑥アンドリュー・スレブニック（Andrew A. Srebnik 35歳）ジェフリーズ・アンドカンパニー社およびベアー・スターンズの登録代理人である。UBS詐欺に関与した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;⑦Ken Okada（岡田　謙？　31歳）キャセイ・フィナンシャル社およびベアー・スターンズの登録代理人である。UBSおよびモルガン詐欺に関与した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;⑧デビッド・グラス（David A. Glass 32歳）Jasper CapitalのオーナーでありかつAssent LLCの登録代理人である。UBS詐欺に関与した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;⑨ランディ・コラータ（Randi E. Collotta 30歳）弁護士であり、ガーデン・シティグループ社の証券運用部長である。またモルガンのグローバル法令遵守部門（global compliance department ）の弁護士である。モルガンの機密情報を漏洩し違法な利益を得た。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;⑩クリストファー・コラータ（Christfer K. Collotta 34歳）個人開業弁護士。妻であるランディから得た非公開情報にもとづき違法な利益を得た。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;⑪マーク・ジュルマン（Marc R. Jurman 31歳）マリンズ・キャピタル　LLCおよびファイナンス500社の支店の登録代理人である。モルガン詐欺に関与した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;⑫Q Capital Investment partners, LP&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;⑬DSJ International Resources Ltd.,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;⑭Jasper capital LLC&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(3)今回の大規模インサイダー取引犯罪の背景にある投資証券取引規制および投資一任勘定の規制強化&lt;br /&gt;　米国におけるオープンエンド型投資信託（mutual fund）やヘッジファンドをめぐるトラブルは極めて多い。株式市場の不安定さによることも1つの原因といえようが、米国の&lt;a href="http://www.gao.gov/new.items/d04317t.pdf"&gt;連邦議会行政監査局(GAO)&lt;/a&gt; は、2004年1月27日付で「投資信託の受託手数料やその他の販売推進活動についてより一層の公平性・透明性」を求める報告書を連邦議会上院「国家財政管理、予算および国際証券取引に関する小委員会」あて提出している。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　SECや金融取引業規制機構（FINRA）(筆者注10)による厳しい規制監督や投資家保護に関する詳細な情報提供にもかかわらず、SECによる投資顧問会社（アドバーザー）やヘッジファンドの告訴があとを絶たない。ちなみに&lt;a href="http://www.sec.gov/divisions/enforce.shtml"&gt;SECの法執行部（Division of Enforcement）サイト&lt;/a&gt;を見てみよう。SECの&lt;a href="http://www.sec.gov/litigation/litreleases.shtml"&gt;法執行行為&lt;/a&gt;は、①連邦裁判所への民事告訴（Federal Court Actions）、②行政手続（Administrative Proceedings）、③行政審判官による第一次審決（Administrative Law Judges Initial Decisions &amp; Orders ）、④委員会の意見（Commission Opinions）に区分されるが、連邦裁判所への民事訴追も本事件後だけでも13件起きている。　一方、FINRAのヘッジファンドに関する投資家向け情報（自信のある向きは投資に関する&lt;a href="http://apps.finra.org/Quiz/1/investorquiz.aspx"&gt;金融クイズ(18問)&lt;/a&gt;にチャレンジされたい）提供も継続的に行われている。&lt;br /&gt;　SECサイトでは「あなたの投資資金を分散投資（Hedging Your Bets）―ヘッジファンドの有利な運用、ヘッジファンドのヘッジファンドとは―」（筆者注11）や2002年8月23日付の&lt;a href="http://www.nasd.com/InvestorInformation/InvestorAlerts/MutualFunds/FundsofHedgeFunds-HigherCostsandRisksforHigherPotentialReturns/index.htm"&gt;「ヘッジ・ファンズによるファンズ（Funds of Hedge Funds）－高い潜在的収益のための高いコストとリスク」&lt;/a&gt;を読んで欲しい。ヘッジファンド・マネージャーがいかに高度な？投資戦略と技術を用いているか、その違法すれすれの手法を紹介している。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(A)米国のおける投資家間の重要な企業情報へアクセスの公平性確保策（筆者注12）&lt;br /&gt;　米国やわが国の企業において、投資家の信頼確保面の最大の問題は証券アナリストや機関投資家さらに個人投資家の間の情報格差の是正である。そのような点を背景として米国SECは2000年8月に&lt;a href="http://www.sec.gov/rules/final/33-7881.htm"&gt;「選択的情報開示およびインサイダー取引の規制に関する最終規則(Selective Disclosure and Insider Trading)」&lt;/a&gt;を採択、同年10月23日に施行した。 &lt;br /&gt;　本規則の主な狙いは、①発行者による未公開情報の選択的開示(レギュレーションFD(Fair Disclosure))、②インサイダー取引の責任問題は未公開情報のトレーダーの使用または意図的占有に基づく（同規則10b5-1）、③家族やその他ビジネス外の関係の基づくインサイダーにおける横領理論（misappropriation theory）(同規則10b5-2)の3つの問題に帰結するため、本規則は債券発行者による完全・公正な情報開示の徹底とインサイダー取引きに対する既存の禁止処分の一層の強化を図ったのである。&lt;br /&gt;すなわち、SECは従来のインサイダー取引規制とは別に情報を保有しうる立場にある人間の選択的な情報開示自体を禁止することで、証券アナリストを通じた情報の漏洩の禁止策をとったのである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　この開示義務が課されるのは、債券発行者（規則101条b項）および発行者に代って行動する発行者の上級幹部やIR担当役員やブローカー兼ディーラー、投資顧問業者、証券アナリスト等（規則101条c項）である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　このような新たな観点からSEC規則を定めた背景には、企業の内部者が業務を通じて知りえた内部情報に基づいて証券売買を行った場合ならびに外部者がこれらの内部情報に基づいて売買を行った場合は当該内部者は共犯者として米国証券取引所法等に基づき罰せられる可能性が大であった。&lt;br /&gt;しかし、近時の取引きの実際は、証券アナリストが顧客である機関投資家等に内部情報を提供し、これら情報に基づいて不当な売買行為が行われることが多くなってきた。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　これに関し、司法機関の解釈は&lt;a href="http://www.law.uc.edu/CCL/34Act/sec10.html"&gt;「1934年証券取引所法」10条(b)項&lt;/a&gt;や&lt;a href="http://www.law.uc.edu/CCL/34ActRls/rule10b-5.html"&gt;「SEC規則10b-5条」&lt;/a&gt;に関し限定的であり、例えば1983年の連邦最高裁判所判決（DIRKS v. SEC）は「証券アナリストがインサイダー取引きの共犯として処罰されるためには、①企業の内部者が個人的な利益を得るために証券アナリストに対し重要な情報を選択的に開示し、②その結果、企業に対する信認（fiduciary）義務」に違反した場合で、③情報を受け取ったアナリストもその義務違反の事実を知っていたかあるいは知るべきであった場合に限る」と判示している。　&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(B)わが国の投資顧問業法にいう投資一任勘定（ラップ口座）に関する情報提供不足問題&lt;br /&gt;　2003年10月に国民生活センターは&lt;a href="http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20031003_2.pdf"&gt;「投資取引きにおける消費者向け情報に関する調査研究結果（英米日比較）」&lt;/a&gt;を公表している。前述のNASDのサイトも照会されているが、個人投資家が被害に会わないためのノウハウ提供が最も重要であろう。&lt;br /&gt;　ちなみに、わが国の投資顧問業界の窓口である「投資顧問業協会」サイトで「投資一任勘定」見ると「お任せ」の一言である。これではまったく投資家保護にならない。一方、金融庁等のサイトも専門家向け以外の情報はない（2007年3月に金融庁は&lt;a href="http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20070315.pdf"&gt;「ヘッジファンド調査(2006)の結果」&lt;/a&gt;を公表している。その中で米国でも問題となっている「ファンズ・オブ・ヘッジファンズ」おける運用手数料の二重徴収に言及している。それなりのパーフォーマンスを出すのであれば問題ないとする機関投資家も少なくないと述べているが、具体的な比率（20%プラス5%等）までは述べていない。個人投資家の場合はその評価は異なるはずである。そこが米国では問題になっているのである）。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（C)証券アナリストの利益相反行為と企業改革法( Sarbanes –Oxley Act of 2002  )の機能強化の必要性&lt;br /&gt;　利益相反行為の制限・規制のポイントとなる点は証券アナリストによる利益相反行為である。大手証券会社は証券アナリストをかける市場リサーチ部門と投資銀部門が共存している。証券アナリストは大口顧客の証券会社に厳しい評価をつけづらく、その独立性の確保が課題となる。&lt;a href="http://openjurist.org/title-15/us-code/section-78-o-6/securities-analysts-and-research-reports"&gt;企業改革法501条（登録証券アナリストに関する利益相行為規制　15　U.S.C.§78o-6(a)）&lt;/a&gt;では、この点について1934年証券取引所法の改正、新設（15D）が行われている。（筆者注13）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　すなわち、①投資銀行業務に従事するブローカーもしくはディーラーに雇われる者または投資リサーチに直接責任を負わない者は、法務または法令遵守部門を除きアナリストのリサーチ報告書を公表前に審査または承認することを制限される。②証券アナリストの監督または給与査定については、投資銀行業務に従事しないブローカーまたはディーラーにより雇われた職員が行わなければならない。③証券アナリストのリサーチ報告書がブローカーまたはディーラーの投資銀行取引に悪影響を及ぼしたとしても、アナリストに報復してはならない。④証券アナリストがリサーチ報告書の対象とする企業に対し、債券または株式を有しているか否か、リサーチ報告書で推薦の対象とされた企業が、その１年内にブローカーまたはディーラーの顧客であったか否かといった事実を、SEC 規則に従って開示しなければならない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注1)本ブログを書いている間にも、わが国のインサイダー取引事件が発覚した。2007年3月9日に&lt;a href="http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2007/2007/20070309.htm"&gt;証券取引等監視委員会&lt;/a&gt;は総理大臣および金融庁に対し小松製作所に関する証券取引法175条7項、1項に基づく課徴金（4,378万円）の納付命令勧告を行った。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注2）マイケル・ガルシア・ニューヨーク南部地区連邦地方検察庁検事（MICHAEL J. GARCIA： United States Attorney for the　Southern District of New York）の記者会見ビデオ（MSNBC）は、次のURLで見れる。この記者会見で同長官は後方に今回の容疑者の関係図を示しながら説明している。関係図は残念ながらこの画面でしか見れない。なおこのビデオの前に宣伝が入るが我慢して欲しい。http://www.msnbc.msn.com/id/17401254/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注3）平成18年5月に施行されたわが国の「新会社法」では有限会社が廃止され、新たに日本版LLC（合同会社：Limited Liability Company）制度が認められた。LLCの特徴は社員（出資者）が経営に参加しながら（人的会社）、会社の債務に対する責任は出資額が限度（有限責任）である点や内部組織や定款を自由に定めることができる。合同会社に関する規定は、合同会社固有のものとしてではなく、会社法上は「持分会社」というタイトルの下で、合名会社・合資会社と共通するものとして規定された。すなわち、合名会社・合資会社・合同会社の３種の会社は、その社員が有する会社に対する割合的地位のことを「持分」とし、内部関係において組合的規律がなされる点で共通する。そこで、会社法では、それら３種の会社をまとめて「持分会社」と称し（会社法575条1項）、会社法第三編で「持分会社」という独立の編を設けて規定がなされた。つまり、合名会社、合資会社および合同会社において、共通に適用すべき規律については、同一の規定が適用される（会社法575条～675条）。それらの会社形態のうち各会社のみに適用される内容については、特則という形で会社形態が明示されて規定される。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　なお、LLCに類似した経営形態にLLP(有限責任事業組合：Limited Liability Partnership)がある。LLPはLLCのように会社ではなく組合であり根拠法も「有限責任事業組合契約に関する法律」である。その最大の特徴は税金が組織に対して課されるのでなく出資者に対して課税される点である（構成員課税、出資者の事業所得との損益通算が可）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（筆者注4）被告David  A. Glassはディ・トレーダー会社（Jasper Catital　LLC）のオーナーである。会社の証券を１日のうちに売ったり買ったりして、目先の値ザヤ稼ぎをすることを「日計り商い」（day trading）というが、「ディ・トレーダー」とは、この日計り商いを行う投資家のことで、それら顧客向け商売にしているのが「ディ・トレーダー会社」ある。1990年代後半、アメリカではインターネットに開設された証券会社のホームページを通じて、低コストで取引をする個人投資家のディ・トレーダーが急増した。インターネットをはじめとするハイテクのおかげで、個人投資家がこの取引に参入しやすくなったが、損失を被る被害者も増加し、それが問題となっている。（スペースアルクより引用、一部変更）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（筆者注5）本事件についてワシントンポストやニューヨークタイムズ、フィナンシアルタイムズその他多くの世界のメディア（もとはAP、AFP通信等）が取り上げたのに拘らず、わが国のメディアでこの件を取り上げたのは朝日新聞（3月3日付）のみである。日頃海外情報に熱心な日本経済新聞といった専門紙はどうなったのか。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（筆者注6）これだけの大規模インサイダー事件となると裁判管轄も各州にまたがる。証券詐欺等容疑等に基づき最高25年の禁錮刑が科せられる主犯格のミシェル・グッテンバーグ(Michel S.Gutteberg　)は無罪を主張しニューヨーク連邦地裁で50万ドルの保釈金、弁護士のランディ・コラータ（Randi  Collotta）とクリス・コラータ(Chris Collotta)は無罪を主張し25万ドルの保釈金で釈放されている。デビッド・タヴィ(David  S.Tavdy　)はマイアミの連邦地裁に出廷予定とされている。エリック・Ｒ　フランクリン（Erik R. Franklin ）やその他の容疑者はいずれも釈放されている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（筆者注7）米国の証券ブローカー・ディーラーの資格に関する登録制度等について簡単に見ておく。主たる証券取引の責任者は取引所法および全米証券業協会(NASD)規則に従いブローカー・ディーラーを運営する知識および経験を有していることについて、全米証券業協会の条件を満たす必要があり、また、SECに登録されているブローカー・ディーラーは、原則として取引を行っている証券の販売もしくは買付のための募集を行っている各州において登録を行わなければならない。さらに、各州や地域（provincial）の監督機関は、北米証券行政協会（North American Securities Administration Association：NASAA）のもとで一元的に管理され、証券取引業を営んでいるブローカー・ディーラーの従業員が、販売代理人として登録されることを要求するとともに、証券取引所法の15条(b）項に基づき登録され米国内で事業を行うブローカー・ディーラーは、証券投資家保護公社（Securities Investor Protection Corporation：SIPC）に加盟することが要求されている。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　SECは、証券関連法違反、とりわけ相場操縦、詐欺、マネー・ローンダリング、インサイダー取引、または横領を含む重大な違反がある場合には、ブローカー・ディーラーに対し、中止および停止命令または一時的ないし恒久的な差止命令の措置を取ることができる。また、SECからブローカー・ディーラーの監視権限の委託を受けている全米証券業協会（NASD）は、ブローカー・ディーラーが所定の資本要件を充足しなくなった場合や、全米証券業協会の規定に違反した場合、ブローカー・ディーラーの会員資格を取消すことができる。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（筆者注8）野村総研のレポート「変貌したアメリカのリテール証券市場（上）」（2005年11月）が参考になる。http://www.nri.co.jp/opinion/chitekishisan/2005/pdf/cs20051102.pdf&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（筆者注9）取引所外で私設取引を行うトレーダーとは、クライアントを拠点とするビジネスに関して働くのではなく投資銀行の自己資金（自己勘定部門の資金）を運用するトレーダーのこと。そのようなトレーダーは、さまざまな資産における市場取引きにおいて、広範囲な戦略(技術的分析手法や統計的手法を含む)を利用する。なお、最近では、私設取引システム（Proprietary Trading System またはPTS）といった取引所外の新たな取引方法の導入等により、有価証券の売買の場が拡大してきている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注10)全米証券業協会(National Association Of Securities Dealers：NASD)は2007年7月30日に新たに金融取引業規制機構(Financial Industry Regulatory Authority ：FINRA)が発足した。この件については&lt;a href="http://blog.goo.ne.jp/hosiei/e/1930cdd0544075087be06d1ca5343e04"&gt;星野英二ブログ(2011年1月22日)&lt;/a&gt;(注4)で概要を説明しておいた。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（筆者注11）米国のヘッジファンド規制（設定、運用、販売）についての法制度面の解説はSECサイトより金融庁の解説（平成17年2月「ヘッジファンド調査の概要とヘッジファンドをめぐる論点」）の方が分かりやすいので以下引用する（SECの投資管理部サイトの最新情報を含め一部加筆、補足した）。以下の関係法の詳細を検索しようとするとSECサイトから「シンシナティ大学のサイト」に行き着く。米国らしい。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(1)ヘッジファンドの「設定」に関する法規制&lt;br /&gt;　1934年証券取引所法（Securities Exchange Act of 1934）において、国法証券取引所上場会社のみならず、発行済証券の保有者が名簿上500人以上で、かつ100万ドル超の資産を有する証券発行者は、その発行する証券をSECに登録しなければならない。証券を登録した発行者には、継続開示義務（年次・四半期報告書等）、大量保有報告義務（5％超保有報告）および短期売買報告義務（10％超保有するファンド内部者の取引報告）が課せられている。なお、多くのヘッジファンドは、発行済証券の保有者が500人未満であることから、本登録を免除されている。&lt;br /&gt;　また、1940年投資会社法(Investment Company Act of 1940)は、原則、すべての投資会社のSECへの登録、投資会社およびその関係者に対する行為規制、SECによる制裁等を規定している。ただし、証券の実質所有者が100人以下で、かつ公募を行っていない証券発行者は、本法上の投資会社とはみなされない。多くのヘッジファンドはこの規定により、SECによる規制が免除されている。なお、多くのヘッジファンドは、適格購入者を無制限に受け入れていることから、SECによる規制が免除されている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2) ヘッジファンドの「運用」に関する法規制&lt;br /&gt;　SECは、2004年10月に1940年投資顧問法(Investment Advisors Act of 1940）を改正し、投資顧問の登録義務を強化する新ルールを追加するとともに、関連規則の一部改正を行った。本改正法は2005年2月10日に施行、登録義務の開始は2006年2月1日からとなっている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A. 登録の対象&lt;br /&gt;　米国に本部を置き、営業を行う投資顧問48のうち、①米国内に15人以上の顧客を有し、②2,500万ドル以上の資産運用を行う者は、投資顧問業者としてSECに登録する義務が生じる。米国に本部を置かないオフショア投資顧問も、米国に15人以上顧客を有する場合は、運用資産額に関係なくSECに登録する義務が生じる。なお、従前、直近12か月間の顧客が15人未満であることなど一定の要件を満たす投資顧問業者は、ＳＥＣへの登録義務が免除されていたが、法改正により、顧客数の計算方法が変更となり、ヘッジファンドに投資している投資家の数も顧客の数に算入されることとなり、多くのヘッジファンドの投資顧問が規制の対象となった。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;B. 開示義務&lt;br /&gt;　投資顧問業者は、投資顧問業者登録様式により、ヘッジファンドの数・運用資産総額・従業員の数・顧客の種別等を含む情報をSECに登録しなければならない。また、登録された情報は投資家に開示される。投資顧問は、顧客利益に奉仕する旨書面で約し、その方針・手続に関する情報を顧客に開示する必要がある。また、業務方法・処分歴・財政状況等を含む書面の開示も必要となる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C. 法令遵守（コンプライアンス）関連義務&lt;br /&gt;　登録投資顧問業者は、SECによる定期的な検査や法令遵守に関する方針・手続を書面で採用し、毎年見直すとともに、それを管理する最高コンプライアンス責任者を任命しなければならない。また、職員の行動基準等を含む倫理規範を作成しなければならない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D.その他の義務&lt;br /&gt;　その他の義務として、成功報酬を徴収する投資家を、最低150万ドルの純資産か75万ドルの預入資産を有する者に限定、顧客資産の維持・管理、業務に関する帳簿・記録の５年間の保存が課される。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(3)ヘッジファンドの「販売」に関する法規制&lt;br /&gt;　1933年証券法(Securities Act of 1933)は、原則すべての公募証券をSECに登録することおよび勧誘に当たり投資家に目論見書を交付すること等を義務付けている。&lt;br /&gt;　ただし、これらの義務は、①私募の場合ならびに②適格投資家に対して募集を行う場合および③募集の額が少額である場合には適用除外となることから、多くのヘッジファンドは当該規定の適用を受けているようである。ただ、適格投資家への販売除外規定および少額免除を利用したヘッジファンドを投資家に勧誘する際には、新聞・雑誌・手紙・テレビ・ラジオ放送等を利用した不特定多数への勧誘が禁止されるほか、購入者が当該証券を転売しないよう、証券発行者は必要な措置を講じなければならない。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（筆者注12）SECの「公平情報開示およびインサイダー取引の規制に関する最終規則」についての解説は、一般的に読めるものとしては平松那須加「知的資産創造」2001年9月号24頁以下が上げられる。特に証券アナリストを介した内部情報の入手事件として有名な1983年7月1日連邦最高裁「DIRKS　v. SEC事件(463 U.S.646)」におけるインサイダー取引規制（証券取引所法、SEC規則違反）の適用制約を回避することが同規則制定の背景にある点の解説が参考となろう。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　ただし、同稿は米国におけるインサイダー取引規制の経緯については十分言及していない。その点についてはやや古くなるが、1998年9月ケンブリッジ大学で開かれた第16回「国際経済犯罪シンポジューム」においてSECの法執行部次長トーマス・ニューキーク氏（Thomas C. Newkirk）が歴史的な流れについて分かりやすく解説している。また、同氏が言及している「EUにおけるインサイダー取引および市場操作に関するEU指令(2003/6/EC)」（2004年4月12施行、2004/72/EC指令で改正済）については&lt;a href="http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l24035.htm"&gt;EUの公式サイト&lt;/a&gt;で確認できる。&lt;br /&gt;また、家田崇「アメリカ証券流通市場における選択的情報開示および内部者取引の新規則(1)(2)」（甲南大学会計大学院）もよりSEC規則の内容について詳しい。&lt;br /&gt;http://www.nucba.ac.jp/cic/pdf/njeis462/03IEDA.PDF&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（筆者注13）国立国会図書館「外国の立法215（2003.2)」88頁以下から 引用した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;〔参照URL〕&lt;br /&gt;SEC: http://www.sec.gov/news/press/2007/2007-28.htm&lt;br /&gt;ニューヨークタイムズ：http://www.nytimes.com/2007/03/02/business/02inside.1.html?ex=1330491600&amp;en=b8f2c508e96155e3&amp;ei=5088&amp;partner=rssnyt&amp;emc=rss&lt;br /&gt;ワシントンポスト：http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/03/01/AR2007030100853.html&lt;br /&gt;フィナンシャルタイムズ：&lt;br /&gt;http://www.ft.com/cms/s/84f0e2ba-c81f-11db-b0dc-000b5df10621.html&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Copyright (c)2006-2011 福田平冶．　All rights reserved．All 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type='text'>警察庁が死因究明・検視体制の強化策の検討動向とわが国のフォレンジック体制整備への取組み問題</title><content type='html'>&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-Ib_zsxx11UY/TXSYK91UhFI/AAAAAAAAAFw/_FZjWjWpWsA/s1600/20110204_02_01.JPG"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 200px; height: 150px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-Ib_zsxx11UY/TXSYK91UhFI/AAAAAAAAAFw/_FZjWjWpWsA/s200/20110204_02_01.JPG" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5581253152383206482" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;　&lt;br /&gt;　&lt;strong&gt;2月26日、筆者は英国法務省の検死官規則(Coroners Rules 1984)の一部改正の背景と司法改革の観点からみた意義について&lt;a href="http://blog.goo.ne.jp/hiraryu_2009/e/352f9c9ffee73a5c7ba9a8c431c9ddf1"&gt;解説&lt;/a&gt;した。(筆者注1)&lt;br /&gt;　また、FBIが現在稼動させている「統合自動指紋認証・検索システム(Integrated Automated Fingerprint Identification System：IAFIS)」の次期システムである&lt;a href="http://www.fbi.gov/about-us/cjis/fingerprints_biometrics/ngi/ngi2"&gt;「次世代生体認証システム(Next Generation Identification System：NGI」&lt;/a&gt;の構築計画の概要について、2007年12月27日の本ブログ(&lt;a href="http://blog.goo.ne.jp/fukuhei_2006/e/2622a348557f3ace21bb11eb91cd19be"&gt;その1&lt;/a&gt; ,&lt;a href="http://blog.goo.ne.jp/fukuhei_2006/m/200712"&gt;その2&lt;/a&gt; )で簡単に紹介した(“NGI”については3月8日、FBIは初期動作能力確認が成功した旨&lt;a href="http://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/fbi-announces-initial-operating-capability-for-next-generation-identification-system"&gt;リリース&lt;/a&gt;しており、筆者は米国政府の本格的な生体認証データベース戦略につき別途取りまとめ中である)。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　今回のブログの執筆にあたり、わが国の警察庁関係の資料を読んでいたところ、2010年1月から検討を行っている警察庁「犯罪死の見逃し防止に資する死因究明制度の在り方に関する研究会」の検討資料の中で英国（イングランド&amp;ウェールズ）の&lt;a href="http://www.npa.go.jp/sousa/souichi/eikoku_seido.pdf"&gt;報告資料&lt;/a&gt;(4頁)での2009年「コロナー法改正」に関する解説が目にとまった。&lt;br /&gt;　同研究会の検討状況についてはあまり知られていない問題であるが、「不審死」をめぐる問題意識が捜査・司法関係でも高まっていることは興味深い点であり、検討状況と課題につき概要をまとめた。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　一方、検視や死因究明問題と極めて深くかかわる法科学問題として「フォレンジック科学(Forensic Science)」への取組み問題がある。&lt;br /&gt;　筆者は日頃から米国NIJ(連邦司法省・司法研究所)(筆者注2)(筆者注3)の&lt;a href="http://www.ojp.usdoj.gov/nij/topics/forensics/welcome.htm"&gt;“Forensic Sciences”&lt;/a&gt;、FBIの&lt;a href="http://www.fbi.gov/about-us/lab/forensic-science-communications/index.htm/"&gt;“Forensic Science Communications”&lt;/a&gt;、大学(米国マーシャル大学の&lt;a href="http://forensics.marshall.edu/default.html"&gt;“Marshall University Forensic Science Center”&lt;/a&gt;等)の発信情報にも目を通すことが多いが、わが国として本格的な研究をすべき時期はとっくに過ぎているように思える。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　今回のブログは、この問題についてはわが国としての取組み課題のみ整理する。&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;１．警察庁「犯罪死の見逃し防止に資する死因究明制度の在り方に関する研究会」の検討概要&lt;br /&gt;(1)設置目的および今後の検討予定&lt;br /&gt;　2010年7月に行った&lt;a href="http://www.npa.go.jp/sousa/souichi/tyukan_matome.pdf"&gt;「研究会中間とりまとめ」&lt;/a&gt;から以下の点を抜粋する。なお、筆者として気になるのはこのような死因究明制度の整備について法医学や刑事法関係者等による検討は極めて望ましいことといえるが、(3)で述べるとおり、本来の研究成果や今後の実施線表が見えてこない研究は意味がない。まさに税金と時間の無駄である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;「犯罪死を見逃さない死因究明制度の確立を図るべく、中井洽国家公安委員会委員長の発案により、本年1月、警察庁に、法医学者、刑法学者等により構成する「犯罪死の見逃し防止に関する死因究明制度の在り方に関する研究会」が設置された。本研究会は平成22年度末に一定の結論を出すことを目指して議論を進めているが、凶悪犯罪の放置に直結する犯罪死の見逃しを防止するための施策を充実させることが喫緊の課題であるとの認識の下に、早急に対応策を講ずる必要がある事項については、可能な限り、平成23年度予算から着手することが望ましいと判断した。&lt;br /&gt;　中間とりまとめは、このような判断に立って、関係当局における来年度予算の検討に資することを目的として、今後5年間を目途に、犯罪死の見逃し防止に資する死因究明制度を確立するに当たり必要となる施策や実現すべき目標値等についてこれまでの議論を整理したものであり、より具体的な内容や、その実現のための方法等については、現在行っている死因究明についての先進的な国々の制度についての実地調査の結果等も参考にしつつ、今後さらに議論を深めて、研究会としての結論を出すこととしている。（以下略す）」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2)これまでの検討内容と海外の調査資料&lt;br /&gt;第1回(2010年1月29日)&lt;br /&gt;第2回(2010年2月19日)&lt;br /&gt;第3回(2010年3月19日)海外調査対象国として、フィンランド、スェーデン、ドイツ、オーストラリア、英国を候補にあげた。&lt;br /&gt;第4回(2010年4月16日)&lt;br /&gt;第5回(2010年5月28日)&lt;a href="http://www.npa.go.jp/sousa/souichi/gaiyouhoukoku.pdf"&gt;フィンランドの報告&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;第6回(2010年7月2日)&lt;a href="http://www.npa.go.jp/sousa/souichi/au_seido.pdf"&gt;オーストラリア(ビクトリア州)の報告&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;第7回(2010年7月30日)&lt;a href="http://www.npa.go.jp/sousa/souichi/gijiyoushi3.pdf"&gt;英連邦(イングランドおよびウェールズ)&lt;/a&gt;および&lt;a href="http://www.npa.go.jp/sousa/souichi/doitsu_seido.pdf"&gt;ドイツ(ハンブルク州)の報告&lt;/a&gt;、&lt;a href="http://www.npa.go.jp/sousa/souichi/tyukan_matome.pdf"&gt;中間取りまとめ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;第8回(2010年9月16日)&lt;br /&gt;第9回(2010年10月15日)&lt;a href=" http://www.npa.go.jp/sousa/souichi/se_shiinkyuumei.pdf"&gt;スェーデン王国の報告&lt;/a&gt;)&lt;br /&gt;第10回(2010年11月19日)今後の検討課題の整理&lt;br /&gt;第11回(2010年12月17日)最終取りまとめに向けた論点整理&lt;br /&gt;第12回(2011年1月28日)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(3)同研究会の審議経過や論点整理を読んでの感想&lt;br /&gt;　&lt;a href="http://www.npa.go.jp/sousa/souichi/gijiyoushi11.pdf"&gt;第11回の議事要旨&lt;/a&gt;等を読んでみた。同研究会は初めから平成23年度予算の確保目的の研究会という側面が強いものであり、期待していなかったこともあるが、今後の課題を整理しただけで約1年間の研究成果というには程遠いと感じた。ここでは具体的な問題点の指摘は行わないが、今後の進むべき行程表(progress schedule)が見えてこない。研究会は専門家の勉強会や単なる意見交換会の場ではないはずである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　事務局の体制(筆者注4)も含め、この程度の内容で本当に先進国並みの制度に生まれ変われるのか疑問が大である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(4)いわゆる先進国の死因究明研究の実務や体制実態は本当に進んでいるのか&lt;br /&gt;　各国の実態は、中間報告で指摘されている「実地調査」に基づき研究会で配布された資料程度のものであろうか。&lt;br /&gt;　筆者の専門外のテーマではあるが、先進国として調査報告がなされているドイツやその他EU加盟国の情報等に基づき最近時に見た課題の要旨のみまとめておく。なお、不審死問題は薬物、アルコール等依存症、メンタルヘルス、児童虐待(child abuse)等とも極めて関係が深い問題である点を再認識した。&lt;br /&gt;なお、オランダやアイルランドについては参照すべき論文のテーマとURLのみ記した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;①ドイツ&lt;br /&gt;　「ドイツ医師会雑誌(国際版)(Deutsches Ärzteblatt International）)の2010年8月の公表論文&lt;a href="http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/pdf.asp?id=77978"&gt;「死後の外表検案：死亡原因と死亡の種類の決定(The Post Mortem External Examination：Determination of the Cause and Manner of Death)」&lt;/a&gt;の内容を一部引用する。死亡原因の詳細な解析実施国の例としてその内容は参考となろう。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1)著者はボン大学付属病院・法医学研究所(Universitätsklinikum Bonn)：医学博士 &lt;a href="http://www.ukb.uni-bonn.de/42256BC8002AF3E7/vwWebPagesByID/9DEC19600BA95A47C12571F5002EEB86"&gt;Burkhard Madea &lt;/a&gt;とケルン大学付属病院・法医学研究所(Universitätsklinikum Köln)：医学博士 &lt;a href="http://www.bundesaerztekammer.de/downloads/WB_Rothschild.pdf"&gt;Markus Rothschild &lt;/a&gt;である。&lt;br /&gt;2)検討の背景&lt;br /&gt;　死後外表検案は医師が患者に出来る最後の医療サービスである。その目的は医学的な診断書の作成だけでなく、司法過程の公益に対し「事実」を提供することにある。主な任務は、死亡の厳密な確認、死亡原因の決定および死因の種類の調査である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3)研究目標&lt;br /&gt;①ドイツにおける死亡原因に関する基礎データに基づき、死亡認定における医学的な外表検案のコア項目を形成する。すなわち、死亡原因の決定と死因の種類の調査について正確に説明する。&lt;br /&gt;②不審死についてどのように認定するかについて、具体的解決策を提供する。&lt;br /&gt;③死亡証明の目的に関し医師の診断の法的要件および義務について説明する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4)死亡統計により示された死亡原因&lt;br /&gt;・2007年中にドイツ国内で報告された死亡件数は818,271件である。連邦政府統計局によるとうち784,962件は自然死であった。ドイツには全国ベースの死亡場所の統計はない。しかし、50%の死亡場所は病院(病院自身のデータによると)で、残り25%が自宅、残り約15%が介護施設(care home)である。残りの10%は移送中や労働災害である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・2007年中の入院患者の入院数17,178.573件のうち6092,198件が内科で、2番目に多かったのが外科で3,592,386件であった。内科部門のうち、最も多いのは心臓病(cardiology)で続いて、胃腸系病(gastroenterology)、血液系病(hematology)、老人化病(geriatrics)の順である。死者総数818,271件のうち258,684件は心臓疾患で、最も共通的な原因は虚血性心疾患(ischemic heart disease)(148,641件)で、2番目に多かった原因は悪性新生物(malignant neoplasms)(211,765件)である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・年齢別に見ると40歳以下において変死は病気による死亡内因より頻繁である。40歳以上についても悪性新生物疾患や虚血性心疾患による死亡は急増しない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・これらのデータは、ドイツ連邦統計局は基礎疾患および死亡証明に基づく死亡証明書に基づきエントリーによるコード化したデータから導き出す。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・それとは対照的に、州(land)の統計局においては、基礎疾患を自動的に死因に結びつける統計を使用しない。すなわち、コード入力者は各死亡証明書の記載内容を検証し、基礎疾患の有無を決定し、ICD（疾病および関連保健問題の国際統計分類）規則に基づきその基礎疾患のコードを入力する。&lt;br /&gt;　しかしながら、多様化する死亡原因過程を背景として、唯一死亡原因の表示において死亡原因統計のニーズや健康の指数から導き出すデータを部分的に充足するのみである。&lt;br /&gt;(以下略す)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;②オランダ&lt;br /&gt;　1998年7月、オランダ・トリンボス・メンタルヘルス・依存症研究所：Trimbos Institute Netherlands Institute of Mental Health and Addiction&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_65271_EN_EMCDDA_Quality%20and%20comparability%20of%20data%20on%20drug-related%20deaths.pdf"&gt;「REITOXサブ任務3.3に関する最終報告書で与えられた提案の実現の実行可能性調査―医薬関連の報告に関するデータの品質と比較可能性を向上させるためにー(Feasibility study of the implementation of the proposals given in the final report of REITOX sub-task 3.3 - to improve the quality and comparability of data on drug-related deaths―Final report―)」&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;③アイルランド&lt;br /&gt;　「アイルランド・医学ジャーナル2011年1月(104巻1号)(Irish Medical Journal：January 2011 Volume 104 Number 1)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.imj.ie/ViewArticleDetails.aspx?ArticleID=6174"&gt;「法医学設定時の致命的な外傷性頭部外傷へのアルコールの貢献度問題(The Contribution of Alcohol to Fatal Traumatic Head Injuries in the Forensic Setting)」&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;④EUの法医学問題の公的専門機関&lt;br /&gt;　EUの公的機関として、ドイツのケルンに本部を置く&lt;a href="http://www.eclm.org/html/"&gt;「欧州法医学評議会(European Council of Legal Medicine：ECLM)」&lt;/a&gt;が加盟国における法医学とりわけ「不審死」等に関する科学、教育および専門的な問題に取組むため重要な機能を担うと考える。&lt;br /&gt;　設置準備途上ということもあり、各国の情報サイト内容も含めほとんど“under construction”な事項が多い。(筆者注5)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　ECLMのHPから、基本的な内容のみ紹介するにとどめる。&lt;br /&gt;1)正式名称および登録場所&lt;br /&gt;・EU加盟国の代表からなる評議会は、「欧州法医学評議会(以下“ECLM”という)」と称する。&lt;br /&gt;・ドイツ連邦共和国のケルン(Cologne)を本部の登録場所とする。&lt;br /&gt;2)設置目的およびその範囲&lt;br /&gt;・“ECLM”は、EUにおける法医学に関する規律・統制を扱う公的機関とする。&lt;br /&gt;・“ECLM”は、EU内における科学、教育および専門的な事項に関する規律規制機関とする。&lt;br /&gt;・本規律・統制にかかわる専門家は、法システム（およびその専門的教育）の枠組内で不審死や身体への危害にかかる捜査(investigation)、その評価(evaluation)および解明(elucidation)についての高度な医学的能力を持つ者とみなす。&lt;br /&gt;3)加盟資格&lt;br /&gt;“ECLM”は、EU加盟国および欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国の関係機関が指名した代表で構成され、そこでは法医学にかかる規律を完全に理解し、またそこではアカデミックな普遍性を構築し、かつ慎重な検討ののち対等な立場から意見を提供する。&lt;br /&gt;・EU加盟国は前記1)につき最大3名を代表とできる。また希望する国については追加の代表の選任は出来るが、その場合は「オブザーバー」資格であり投票権は持たない。&lt;br /&gt;4) “ECLM”には、執行委員会(Executive Board)を置く。&lt;br /&gt;（以下略す）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;２．わが国における「フォレンジック科学(Forensic Science)」に関する総括的な体制整備の重要性&lt;br /&gt;　わが国の「フォレンジックス問題」は、「デジタル・フォレンジック」や「コンピュータ・フォレンジック」等ベンダー企業が都合が良い範囲で訳語を使い分けていることが混乱のもとになっていると思える。&lt;br /&gt;　例えば、情報漏洩を中心としたセキュリティ・インシデント発生時、原因究明や再発防止策としてのデジタルデータに対する「フォレンジック調査」といったサイトがある現状を見ると本質的な整理が遅れているといえる。一般的にいえば確かにまだ定義自体が明確化されているとは言いがたいが「フォレンジック科学(Forensic Science)」という包括的な言葉で統一の上、内容整理を行うべきであると考える。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(1)“Forensic Science”の要素を細分化したらどのような分野に整理できるのか。&lt;br /&gt;　あくまでドイツの影響を受けた医学分野から見た例示的な内容と思えるが、「名古屋市立大学大学院医学研究科」の&lt;a href="http://www.med.nagoya-cu.ac.jp/legal.dir/lectures/newest/node2.html"&gt;整理内容&lt;/a&gt;を基に、以下の分類と英訳語をまとめてみた。&lt;br /&gt;①法医学(Forensic Medicine)：頻繁に使われる名称ではあるが、そのさし示す範囲は若干曖昧である。 一般的にはForensic Pathology，Forensic Toxicology、 および医療活動のmedico-legalな側面の三者を含むと考えられる。また、Forensic Sciencesの一分野として扱われることが多い。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;②Forensic Pathology（法病理学）：死体現象，損傷・窒息その他の外因死および内因死を扱う。 したがって米語では狭い意味での法医学にはこの語が用いられる。&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;③Forensic Toxicology（法中毒学）：法的問題を有する事例から得られた試料の薬毒物分析・評価を行う。&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;④Forensic Genetics（法医遺伝学）：従来は法医血清学と呼ばれ、血液型等の遺伝的多型による個人識別を目的としていた。また本邦ではドイツの影響や、国内の歴史的経緯から法医学の一主要分野を形成していた。その後1985年JeffreysによるDNAフィンガープリント法の開発や、1987年MullisらによるPCR法の発表を契機に、DNA多型が検査・研究対象の主流となり現在に至っている。&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;⑤Forensic Odontology, Forensic Dentistory（法歯学）：歯科所見をもとに個人識別等を行うのが主たる目的である。 わが国では従来法医学の一分野とされていたが、近年は独立した分野を形成しつつある。またDNA多型も主要な研究領域となっている。&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;⑥Forensic Anthropology（法人類学）：主たる対象は骨検査であり、歴史的試料も扱う。欧米では Physical Anthropology の一分野として位置づけられており、本邦においてもその傾向はある。この分野においてもDNA多型検出技術が導入されている。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　わが国の医科大学における法医学の系統講義の内容として扱われるのはおおむね上記の分野である。 &lt;br /&gt;同サイトでは、その他にこれに関する法医学分野として次のものが列記されている。&lt;br /&gt;⑦Legal Medicine（法医学）：この語は Forensic Medicineよりも広い意味で用いられる場合とMedical Jurisprudence (medico-legal aspects of medical practice)の意味で用いられる場合がある。本邦の法医学教室の英語名称はDepartment of Legal Medicineであるところが多いが、これは主としてドイツ法医学の影響によるものと考えられる。&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;⑧Forensic Entomology（法昆虫学）：主に死体を蚕食する昆虫の生活環（life cycle）と死体昆虫相の遷移（succession）を指標として、死後経過時間の推定を行う。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2) “Forensic Science”から見たその他の分野&lt;br /&gt;あくまで筆者の個人的見解であり、詳細な内容は省略するが、犯罪捜査やサイバー犯罪捜査上で欠かせないもので広い意味から見た主要な分野をあげておく&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;①コンピュータ・フォレンジックス(Computer Forensics)およびデジタル・フォレンジックス(Digital Forensics)&lt;br /&gt;②犯罪捜査学(Criminalistics)&lt;br /&gt;③DNA鑑定とタイピング(DNAを元に遺伝子型を決定する手法)(DNA typing)&lt;br /&gt;④指紋認証学(Fingerprints)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(3) “Forensic Science”の体系化&lt;br /&gt;　前記の多様な分野について、その内容をいかように整理すべきか。前述した米国マーシャル大学はNIJの資金支援による研究の連携が顕著な大学であり、そのマスターコース用サイト(Master of Science Degree Program)では次の4つに取組み分野をカリキュラムとして整理している。捜査実務的な面等も踏まえており、参考になろう。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;①DNA分析に関し司法関係者のための無料のフォレンジックス検査を提供している。そこでは性的暴行(sexual assault)、近親相姦(incest)、身体特性の識別(body identification)、殺人等の検査も支援する。&lt;br /&gt;②フォレンジック化学(薬物分析、毒物、物証等)&lt;br /&gt;③デジタル・フィレンジックス・&lt;br /&gt;④犯罪現場の捜査(Examining the Scene of the crime)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(4)更なる検討課題&lt;br /&gt;Ａ．広く国民や関係者の関心を集める情報提供のあり方の研究の必要性&lt;br /&gt;　例えば、米国は連邦ベースでDNAや指紋鑑定等の重要性に鑑みて、法執行者・捜査官、法科学者、裁判所事務官、鑑識管理者、研究者、政策立案者や議員、犠牲者擁護団体のメンバー等の参加を目的とする政策専門サイト&lt;a href="http://www.dna.gov/info/"&gt;“DNA initiative”&lt;/a&gt;を設置して、広く国民の関心を集めている。&lt;br /&gt;　同イニシアティブの本来の目標とする点は、次のようにまとめられている。わが国でも共通的な課題の部分もあると考える。&lt;br /&gt;①重大な暴行犯罪(レイプ、殺人や誘拐)や鑑定・検査を要する有罪判決を受けた罪人に関する分析が的確に行われていないDNAサンプルの現下の未処理分の削減&lt;br /&gt;②DNA鑑定等に関し、時宜に合致した犯罪捜査研究機関の能力向上&lt;br /&gt;③あらたなDNA技術の開発や全ての法科学分野の研究・開発の振興&lt;br /&gt;④刑事司法専門家のために、より広範囲のDNA証拠に関する教育内容の開発や支援の提供&lt;br /&gt;⑤公判で検証されなかった犯罪現場における有罪判決後におけるDNA検査へのアクセスを提供&lt;br /&gt;⑥DNA法科学技術が行方不明者や人骨の識別問題を完全に解決するのに利用されることを保証&lt;br /&gt;⑦無実の人の保護&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ｂ．同サイトでまとめられている米国連邦フォレンジック関係法とその目的について参考として列記しておく。&lt;br /&gt;&lt;a href=" http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-108hr5107enr/pdf/BILLS-108hr5107enr.pdf"&gt;①「2004年万人のための司法手続法(Justice for All Act of 2004)」&lt;/a&gt;：犯罪被害者の権利を確立し､DNA 検査の充実を図るなど､刑事司法制度に関わる人の権利および保護を強化することを目的とする。(筆者注6)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-106hr4640enr/pdf/BILLS-106hr4640enr.pdf"&gt;②「2000年DNAサンプル未処理削減法(DNA Backlog Elimination Act of 2000)」&lt;/a&gt;：FBIの&lt;a href=" http://www.fbi.gov/about-us/lab/codis/codis"&gt;「統合DNAインデックス・システム(Combined DNA Index System：CODIS)」&lt;/a&gt;の利用に関し、各州に助成金を提供するとともに一定の暴力犯罪や性犯罪におけるDNAサンプルの収集や解析を提供する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;③ &lt;a href=" http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c105:S.2022.ENR:"&gt;「1996年犯罪情報技術支援法(Crime Information technology Act of 1996)」&lt;/a&gt;：州際における刑事司法の同一性、情報、伝達およびフォレンジックスに関する改善施策を提供する。&lt;br /&gt;④ &lt;a href="http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d103:HR03355:%7CTOM:/bss/d103query.html%7C"&gt;「1994年DNA鑑定法(DNA Identification Act of 1994)」&lt;/a&gt;：DNA鑑定の品質保証を進めるため、解析研究機関への資金供与およびDNA記録やサンプルのインデックスの収集につき承認する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;３．認定研究機関や民間サービス・ベンダーのDNA鑑定の品質保証問題&lt;br /&gt;(1)わが国の品質や基準問題&lt;br /&gt;　わが国における「DNA型データベース・システムの問題点」に関し、2007年（平成19年）12月21日、日本弁護士連合会は&lt;a href="http://jfba-www1.nichibenren.jp/ja/opinion/report/071221.html"&gt;「警察庁DNA型データベース・システムに関する意見書」&lt;/a&gt;を公開している。そこで指摘されており、米国のDNAデータベースの信頼性比較で重要と思った点は、「品質保証」(同意見書17頁以下)である。(筆者注7)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　法医学等関係者の報告内容で確認したが、わが国ではDNA鑑定の品質に関する法律はない。あえて言えば、1997年(平成9年)12月5日に日本DNA多型学会・DNA鑑定検討委員会が発表した&lt;a href="http://www.meti.go.jp/committee/downloadfiles/g41001a61j.pdf"&gt;「DNA鑑定についての指針」&lt;/a&gt;、1999年6月12日に 日本法医学会・親子鑑定についてのワーキンググループが発表した&lt;a href="http://www.meti.go.jp/committee/downloadfiles/g41001a62j.pdf"&gt;「親子鑑定についての指針」&lt;/a&gt;、2001年に文部科学省・厚生労働省・経済産業省がまとめた&lt;a href="http://www.lifescience.mext.go.jp/files/pdf/40_126.pdf"&gt;「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(その後、3回改訂されている)」&lt;/a&gt;があるのみである。(&lt;a href=" http://www.m.chiba-u.ac.jp/class/houi/DNA/index.html"&gt;千葉大学大学院医学研究院法医学教室サイト&lt;/a&gt;等から引用)(筆者注8)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2)米国のDNA鑑定認定研究機関(DNA Testing Laboratory)の認定や格付け機関等による品質保証の取組み(筆者注9)&lt;br /&gt;Ａ．認定基準とその表示&lt;br /&gt;　米国の場合、厳格な認定基準がある。民間ベンダーの例として米国&lt;a href="http://www.dnacenter.com/accredited-lab.html"&gt;“DNA Diagnostics Center：DDC”サイト&lt;/a&gt;で見る具体的な認定(Accreditations)基準のクリアー状況を確認してほしい。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ｂ．「DNA諮問委員会(DAB&lt;a href="http://www.aabb.org/sa/Pages/default.aspx"&gt;)」、「米国AABB」&lt;/a&gt;(筆者注10)および&lt;a href="http://www.cap.org/apps/cap.portal?_nfpb=true&amp;_pageLabel=accreditation"&gt;「米国病理学会(CAP)」&lt;/a&gt;等の認定基準策定や格付け&lt;br /&gt;　米国におけるDNA鑑定研究機関における品質保証の査定基準等について、歴史的な経緯を概観しながら振り返る。(2005年2・3月発刊“Forensic Magazine”第2巻第2号&lt;a href="http://www3.appliedbiosystems.com/cms/groups/applied_markets_marketing/documents/generaldocuments/cms_042065.pdf"&gt;「DNA研究室のための品質保証文書の進化」&lt;/a&gt;および同誌2007年4月&lt;a href="http://www.forensicmag.com/print/140"&gt;「フォレンジックDNA研究室の進化と直面する課題」&lt;/a&gt;から抜粋、引用した。このマガジン・サイトは専門的でありかつ良く整理されている。)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　1988年、FBIはバージニア州カンチコ(Quantico)のFBIにDNA分析手法に関する技術作業グループ(Technical Working Group on DNA Analysis Methodes：TWGDAM)を設置した。DNA検査に関する品質保証ガイドラインWGDAMの成功は、DNA鑑定に水準を引上げただけでなく、すべてのフォレンジックの規律の水準を引上げた。その技術が成熟した時点で“SWGDAM”または“Scientific Working Group on DNA Analysis Methods”という名称に改められ、その包括名称は“Scientific Working Group：SWG”となった。&lt;br /&gt;　これを受けて、フォレンジックの規律につき科学的な基準の改善を行うため特定の分野ごとに品質保証の必要性の記述と最善の実践内容(bestpractices)に関するガイドラインを詳述するため、次のとおり新たなグループが設置された。FBIの解説では、現時点で20のワーキング・グループがある。うち主要なものをあげる。&lt;br /&gt;①SWGDAM:DNA Analysis Methods&lt;br /&gt;②SWGDE：&lt;a href="http://www.swgde.org/"&gt;Digital Evidence(www.swgde.org)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;③SWGDQC：Questioned Documents&lt;br /&gt;④SWGDRUG：&lt;a href="http://www.swgdrug.org/"&gt;Analysis of Seized Drugs(www.swgdrug org)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;⑤SWGFST：Latent Fingerprints&lt;br /&gt;⑥SWGGUN：&lt;a href="http://www.swggun.org/swg/index.php"&gt;Firearms and Toolmarks(www.swggun.org)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;⑦SWGIBRA：Illicit Business Records&lt;br /&gt;⑧SWGIT：&lt;a href="http://www.theiai.org/guidelines/swgit/index.php"&gt;Imaging Technologies(www.swgit.org)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;⑨SWGMAT：&lt;a href="http://www.swgmat.org/"&gt;Materials Analysis(www.swgmat.org)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;⑩SWGSTAIN：&lt;a href="http://www.swgstain.org/"&gt;Bloodstain Pattern Analysis(www.swgstain.org)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;⑪SWGDOG：&lt;a href="http://www.swgdog.org/"&gt;Dog and Orthogonal Detector Guideline(www.swgdog.org)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　1995年、DNA諮問委員会(DAB)が「1994年DNA鑑定法」のもとでの議会の命令に基づき、FBIによる明確に分離した形で設置された。&lt;br /&gt;　同委員会の当初の目標は基礎的な検査の実現可能性への勧告を行うとともにDNA鑑定認定研究室の品質基準およびDNA有罪犯罪者データベースの構築であった。&lt;br /&gt;　TWGDAMおよびSWGDAMのガイドラインや各種フォレンジックや規格設定機関の情報を使用して、DABはFBI長官宛「フォレンジック鑑定研究室の品質保証基準」を提示した。これらの基準は1998年7月15日に承認され、1998年10月1日に施行された。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　前記基準においてDNA鑑定認定研究室は試験活動にとって適切な文書化された品質保証システムの構築が義務化され「本質保証マニュアル」は最低限、次の記述が義務付けられた。&lt;br /&gt;(a)達成目標、(b)組織および管理、(c)人的な資格認定、(d)施設、(e)証拠の統制(evidence control)、(f)検証(validation)、(g)分析手順(analytical procedures)、(h)検定(calibration)およびその維持(maintenance)、(i)習熟度試験(proficiency testing)、(j)修正措置(corrective action)、(k)報告、(l)再点検(review)、(m)安全性、(n)監査(audits)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ｃ．品質保証基準&lt;br /&gt;①「1994年DNA鑑定法」に基づき「DNA諮問委員会(DNA Advisory Board：DAB )」は、1998年10月に&lt;a href="http://www.bioforensics.com/conference04/TWGDAM/Quality_Assurance_Standards_2.pdf"&gt;「犯罪DNAテストを行う研究室の品質保証基準(Quality Assurance Standards for Forensic DNA Testing Laboratories：Forensic Standards)」&lt;/a&gt;、1999年4月に「&lt;a href="http://www2.fbi.gov/hq/lab/fsc/backissu/july2000/codis1a.htm"&gt;犯罪者DNAデータベース化を行う研究室の品質保証基準(Quality Assurance Standards for Convicted Offender DNA Databasing Laboratories ：Offender Standards)」&lt;/a&gt;を策定、公開した。&lt;br /&gt;　この２つの品質保証基準についてはFBI長官に、2000年7月に報告が行われた。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;②「犯罪DNAテストを行う研究室の品質保証基準」等の改定&lt;br /&gt;　FBI長官は2009年に「統合DNA インデックス・システム（Combined DNA Index System：CODIS）」に参加するための最小基準の改定を行った。なお、“CODIS”は、1990年に14の州及び地方の犯罪研究所によるパイロット・プロジェクトとして運用が開始されたシステムであり、「地方DNAインデックス・システム（Local DNA Index System：LDIS）」、「州DNA インデックス・システム（State DNA Index System：SDIS）」および「全米DNA インデックス・システム（National DNA Index System：NDIS）」の三層の階層から構成されている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　「犯罪DNAテストを行う研究室の品質保証基準」および「DNA データベース研究室の品質基準(QUALITY ASSURANCE STANDARDS FOR DNA DATABASING LABORATORIES)」の改定を行い、これら改定基準は2009年7月1日施行された。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ｃ．ISO 17025など国際基準への対応&lt;br /&gt;　DNA鑑定認定研究室などDNA鑑定をビジネスとする研究所等は米国の基準のみでなく、国際基準である“ISO 17025”(&lt;a href="http://www.iso.org/iso/home.htm"&gt;ISOのHP &lt;/a&gt;でアクセスできるが具体的な規格内容は有料である)をクリアーしなければならない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(3)EUの「欧州フォレンジック科学ネットワーク研究所(European Network Forensic Science Institute：ENFSI)」におけるDNA鑑定の国際フォレンジック鑑定評価基準認定&lt;br /&gt;　わが国では一部専門家でしか報じられていないようであるが、FBI以外のフォレンジック法科学の先進的研究ネットワークとして紹介すべきは&lt;a href="http://www.enfsi.eu/page.php?uid=175"&gt;「欧州フォレンジック科学ネットワーク研究所(European Network Forensic Science Institute：ENFSI)」&lt;/a&gt;であろう。(筆者注11)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注1)筆者自身ブログ原稿を書きながら「検死」に関する法概念を整理してみたが無理であった。とりあえず&lt;a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E6%AD%BB"&gt;Wikipediaの「検死」説明&lt;/a&gt;から引用する。&lt;br /&gt;「検死(Autopsy)）は、死体を検分すること。日本では「検死」という法律用語は無いので明確な定義はない。一般に以下の3つの概念を包括した用語。&lt;br /&gt;①検視（External examination on Forensic autopsy）&lt;br /&gt;検察官またはその代理人として検察事務官や司法警察員（検視官）が、異状死体に対し犯罪性の有無を捜査する作業を指す。刑事訴訟法第229条に基づいて実施される。この時、解剖はせず、視覚、触覚、嗅覚を使い、着衣や所持品を調査し判断する。&lt;br /&gt;②検案（External examination on Clinical autopsy）&lt;br /&gt;医師が死体に対し、臨床的に死因を究明する作業を示す。医師法第19条に基づいてこれにより死体検案書を交付する。犯罪性の有無に関わらず、外傷性なのか、病死なのか死因を医学的臨床的に評価することである。画像検査・血液検査等も含めて臨床的に判断する。&lt;br /&gt;③解剖（Internal examination on autopsy）&lt;br /&gt;医師・歯科医師等が死因究明のために解剖を施行して死因を特定する作業を示す。日本の法律上では司法解剖・行政解剖・病理解剖と分類される。刑事訴訟法第168条に基づいて司法解剖が、死体解剖保存法第8条に基づいて行政解剖が、死体解剖保存法に基づいて病理解剖が行われる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者2)このブログ原稿を執筆している間にも、NIJから同研究所がスポンサーとなるフロリダ国際大学(Florida International University)で2011年4月、5月、7月、12月にわたり開催する「研究ワークショップ」の案内が届いた(参加は無料である)。&lt;br /&gt;　今回の一連の&lt;a href="http://teaf.fiu.edu/downloads/2011_Trace_Evidence_Workshops_Brochure.pdf"&gt;研究テーマ&lt;/a&gt;は、「犯罪現場の担当者向け有益な微物証拠分析(Instrumental Trace Evidence Analysis)」分野に関する実践教育と説明されている。参考までに、NIJがスポンサーとなる&lt;a href="http://www.ojp.usdoj.gov/nij/training/welcome.htm"&gt;「フォレンジックに関する教育プログラムの主要分野」&lt;/a&gt;を列記しておく。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;①法廷でのプレゼンテーション手法と法廷官吏への対応&lt;br /&gt;②犯罪現場の調査(Crime scene investigation)&lt;br /&gt;③爆発物(Explosive)および「化学・生物・放射性物質・核兵器(CBRN)」への対応&lt;br /&gt;④指紋採取や保存&lt;br /&gt;⑤火器の検査&lt;br /&gt;⑥フォレンジックDNA/生物学&lt;br /&gt;⑦痕跡証拠(Impression Evidence)＊&lt;br /&gt;⑧フォレンジック研究室の管理と経営&lt;br /&gt;⑨法医学的死亡検査(Medicolegal death investigation)&lt;br /&gt;⑩顕微鏡検査(Microscopy)&lt;br /&gt;⑪質問書面類&lt;br /&gt;⑫毒物(Toxicology)および規制物質検査&lt;br /&gt;⑬微物証拠(Trace Evidence)＊&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　なお、＊「痕跡証拠」とは、犯人が犯罪現場に残す、あるいは犯罪現場から持ち帰る物的証拠のうち、ある物体がその他の物体と接触することにより、接触された物体に残される形状が解析対象となる証拠物。痕跡証拠は、その痕跡の元になった「ある物体」が何であるかを明らかにすることを目標に鑑定が行われる。痕跡証拠には、指紋、発射痕、工具痕、歯型（バイトマーク）、足跡、タイヤ痕、血痕飛沫パターン、筆跡等が含まれる&lt;br /&gt;　また、＊「微物証拠」とは、犯人が犯罪現場に残す、あるいは犯罪現場から持ち帰る物的証拠のうち、残存物そのものが解析対象となるものをいう。それらの多くが微細物であることから、微物証拠と呼ばれるが) 微物証拠には、毒物、塗膜片、ガラス片、土壌、花粉、種子、麻薬・覚せい剤、血液、体液、唾液、毛髪、油類などがある。微物証拠の鑑定では、分析機械の精度や分析法によって結果が変化することはあっても、同種の機械や分析法を用いた場合には、同一の結論が導かれることが期待される。&lt;br /&gt; ( &lt;a href="http://toolmark.blog.so-net.ne.jp/archive/200908-1"&gt;「工具痕鑑定用語集」&lt;/a&gt;から抜粋した)。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注3)3月9日、筆者に連邦司法省司法研究所(NIJ)から届いたメールで、定期的に発刊している雑誌&lt;a href="http://www.ojp.usdoj.gov/nij/journals/267/welcome.htm"&gt;「NIJ Journal No. 267, Winter 2010」&lt;/a&gt;が発刊された旨が記されていた。雑誌そのものは後日手元に郵送されてくるのであるが、とりあえず内容を確認したところ、今回のブログに関係する小論文があったのでその概要を紹介する。米国における死因調査の課題がまとめられている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;①表題「&lt;a href="http://www.ojp.usdoj.gov/nij/journals/267/investigation.htm"&gt;死亡原因調査につき監察医と検死官に分断化されている現状改善に向けた課題(Improving Forensic Death Investigation)」&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;②この問題については、米国では2009年8月に米国科学アカデミー(National Academy of Sciences ：NAS)がまとめた&lt;a href=" http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12589#toc"&gt;「米国における法科学の強化に向けた政策方針(Strengthening Forensic Science in the United States:A Path Forward)」&lt;/a&gt;が米国の死因調査の監察医(medical examiner)と検死官(coroners)のパッチワーク作業による「分断化」「不十分さ」ならびに「寄せ集め」が原因で、その調査の標準化を難しくしている点を指摘した。&lt;br /&gt;　また、この問題は2010年6月7日～9日にNIJと&lt;a href=" http://ncfs.ucf.edu/"&gt;全米法科学センター(National Center for Forensic Science：NCFS)&lt;/a&gt;の共催で開催された&lt;a href="http://www.ncfs.org/Death_Investigation/index.html"&gt;「フォレンジック死因調査シンポジューム(Forensic Death Investigation Symposium)」&lt;/a&gt;でジョージア州捜査局沿岸部地方監察医であるアッショウ・ダウンズ(Upshaw Downs)氏も多くの点で共通の問題があると指摘した。&lt;br /&gt;　NAS報告の特に第9章「監察医と検死官のシステム統合化：現状と今後の必要性」はメディアの関心を集めたが、結果的にはその調査結果は目新しいものはなかった。このため、前記シンポジュームが開催され、検死官、監察医、法病理学者(forensic pathologists)、検視官(death investigators)、法執行官等が集まり、①法的ならびに倫理面からの問題、②教育・トレーニングおよび認証プログラム、③技術、および④死因調査に関する今後の研究領域等の分野の情報の緊密化に取組んだ。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;④NAS報告第9章において最も多くの論議を呼んだのは「検死官システムの排除」である。&lt;br /&gt;(以下、省略する)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注4) 公的検討研究会でありながら、資料面や審議内容が具体的に見えてこない。中間取りまとめ資料はPDF化されていないし、海外の先進国の報告資料の内容も具体的な制度改革のための参考とするには情報不足である。&lt;br /&gt;　この程度のものであれば、 &lt;a href="http://web.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~legal/what01.htm"&gt;「山口大学医学部法医学教室」&lt;/a&gt;や&lt;a href="http://www.mika-y.com/journal/journal4.html"&gt;「日本の検視・司法解剖の問題を斬る！」&lt;/a&gt;等と大差がない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注5)“ECLM”のサイトでは一部の国の情報のみは閲覧が可能となっている。&lt;a href="http://eclm.org/docs/Documents/Forensic_Medicine_in_Germany.pdf"&gt;ドイツ&lt;/a&gt;やノルウェー2/27(24)である。特にノルウェーはEU加盟国ではないがEEA(欧州経済領域)の国として参加しており、現時点では最も詳しい法医学の研究体制に関する解説を行っている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注6)国立国会図書館 中川かおり&lt;a href="http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/226/022601.pdf"&gt;「2004年万人のための司法手続法―犯罪被害者の権利を確立し、DNA 検査の充実を図るための米国の法律―」&lt;/a&gt;が詳しく解説している。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注7)「(1) 現在, 日本の警察においては、第三者機関によるDNA 型鑑定の品質保証がなされていない。しかしながら、品質保証は、DNA型鑑定の信頼性を保つ上で不可欠であり、米国及び欧州では，このような方策が採られている。&lt;br /&gt;ア まず、米国においては、1994（平成6）年に米国DNA鑑定法(DNA Identification Act of 1994)が可決され、連邦捜査局（FBI）長官は、DNA品質保証の方法に関する諮問委員会を任命しなければならないとされ、諮問委員会は、品質保証の基準（DNAの分析を必要とする際の犯罪科学研究所や分析官の技術・技能検定の基準も含む）を作成し、必要に応じて定期的に改正し、勧告を行わなければならないとされている。&lt;br /&gt;そして、同法により設置されたDNA諮問委員会は、1998（平成10）年に「犯罪DNA テストを行う研究室の品質保証基準、1999（平成11）年に「犯罪者DNAデータベース化を行う研究室の品質保証基準」を設けている。&lt;br /&gt;　また、FBI長官は、勧告された基準を考慮した後、品質保証の基準（DNAの分析を実施する際の犯罪科学研究所や分析官の技術・技能検定の基準も含む）を発しなければならないとされている。&lt;br /&gt;　その結果、米国では、これらの基準を守ることが、DNA鑑定の法廷での信頼性の前提とされている。」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注8)海外の動向も含めDNA鑑定そのものについては、国立国会図書館レファレンス(2006年1月号) 岡田 薫&lt;a href="http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200601_660/066002.pdf"&gt;「DNA 型鑑定による個人識別の歴史・現状・課題」&lt;/a&gt;、またDNA鑑定の証拠性の法的考察に関しては、一橋法学第1巻第3号(2002年11月) 徳永 光&lt;a href="http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/8792/1/hogaku0010302430.pdf"&gt;「DNA証拠の許容性―Daubert判決の解釈とその適用―」&lt;/a&gt;等参照。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注9)米国におけるDNA鑑定の品質保証基準問題を含む“Forensics”全般にわたる専門的な解説が充実している雑誌として&lt;a href="http://www.forensicmag.com/"&gt;“Forensic Magazine”&lt;/a&gt;を推奨する。同サイトは、多様な分野につき実務面から整理する上でも参考になり、今回のブログの執筆にあたり基礎的な解説を参照させてもらった。“e-Newsletters”も無料で読める。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注10) “AABB”の名称は、1947年に設置された当時の名称「米国血液銀行協会(America Association of Blood Banks：AABB)」を続いて使用してきていたが、その機能の多様化などもあり2005年に改称問題を議論した。しかし、歴史的な意義や知名度から従来の名称である“AABB”を引き継いだ。ただし、サイトでも表示されているとおり、キャッチフレーズは「世界的な輸血と細胞療法の推進(Advancing Transfusion and Cellular Worldwide)」で統一した。&lt;br /&gt;　&lt;a href=" http://www.aabb.org/about/who/Pages/default.aspx"&gt;“AABB”&lt;/a&gt;は、輸血学(transfusion medicine)と細胞療法分野にかかわる個人および機関を代表するNPO団体である。患者やドナーのケアや安全性を最適化する目的で、基準の策定、認定および教育プログラムの開発ならびに提供を行う。世界中の80カ国以上、会員は約2,000の団体と約8,000人の個人会員からなり、医師、看護師、科学者、研究者、行政官、医療技術者および健康管理サービス業者等から構成されている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注11) 「欧州フォレンジック科学ネットワーク研究所(European Network Forensic Science Institute：ENFSI)」については、そのワーキング作業部会についての解説を含め、科学警察研究所「法科学技術、13(1),2008年」5頁：勝又義直&lt;a href="http://www.jstage.jst.go.jp/article/jafst/13/1/1/_pdf/-char/ja/"&gt;「裁判所における科学鑑定の評価について」&lt;/a&gt;が紹介している。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;**********************************************************&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Copyright © 2006-2011 福田平冶(Heiji Fukuda)．All Rights Reserved．You may reproduce materials available at this site for your own personal use and for non-commercial distribution.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6738250324949870398-1634865392274198164?l=civilwatchdoginjapan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://civilwatchdoginjapan.blogspot.com/feeds/1634865392274198164/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6738250324949870398&amp;postID=1634865392274198164' title='0 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6738250324949870398/posts/default/1634865392274198164'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6738250324949870398/posts/default/1634865392274198164'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://civilwatchdoginjapan.blogspot.com/2011/03/blog-post.html' title='警察庁が死因究明・検視体制の強化策の検討動向とわが国のフォレンジック体制整備への取組み問題'/><author><name>Civilian Watchdog in Japan-IT security and privacy law-</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09919186671433084856</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/-Ib_zsxx11UY/TXSYK91UhFI/AAAAAAAAAFw/_FZjWjWpWsA/s72-c/20110204_02_01.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6738250324949870398.post-3542515720966432390</id><published>2011-03-05T16:06:00.010+09:00</published><updated>2011-10-03T07:25:53.290+09:00</updated><title type='text'></title><content type='html'>&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-Tz4XtFTKwHE/TXHhQOG2JFI/AAAAAAAAAFo/Fmqo5eEzwpw/s1600/20110303_18.JPG"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 200px; height: 150px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-Tz4XtFTKwHE/TXHhQOG2JFI/AAAAAAAAAFo/Fmqo5eEzwpw/s200/20110303_18.JPG" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5580489082069722194" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;　3月1日、&lt;a href="http://www.supremecourt.gov/"&gt;米国連邦最高裁判所(U.S.Supreme Court)&lt;/a&gt;は、 &lt;a href="http://www.fcc.gov/aboutus.html"&gt;「連邦通信委員会(FCC)」&lt;/a&gt;と「AT &amp; T Inc.」の間で争われていた&lt;a href="http://www.justice.gov/oip/foia_guide09/exemption7c.pdf"&gt;「連邦情報公開法(Freedom of Information Act：FOIA)」7(C)条&lt;/a&gt;(筆者注1)にいう「personal privacy exemption」の解釈につき、裁判官の全員一致(8-0)で法人には適用しない旨の&lt;a href="http://www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/09-1279.pdf"&gt;解釈判決&lt;/a&gt;を下した。（事件番号：No. 09-1279 ）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　筆者が、この判決を初めに知ったのは連邦司法省・情報政策局(Office of Information Policy:OIP)からの&lt;a href="http://www.justice.gov/oip/foiapost/2011foiapost04.htm"&gt;「FOIA速報(FOIA Post)」&lt;/a&gt;であった。(筆者注2)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　この裁判は連邦控訴裁判所という下級審判決に対する政府の最高裁への裁量上訴という事件で、その統一的解釈や判断が強く求められていたこと、さらに米国の主要プライバシー擁護団体(筆者注3)やメディア、言論の自由擁護団体等から「法廷の友(Amicus Curiae)」が出されるなど話題の多かった裁判でもある。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　今回のブログは、(1)同裁判の経緯や主な争点を整理、(2)プライバシー擁護団体など第三者による専門的意見である“Amicus Curiae”の内容、(3)この問題を迅速に報じた連邦最高裁(筆者注4)やOIPの背景にあるオバマ政権の電子政府の中核となる「オープン・ガバメント政策」の意義や連邦政府のCIO等IT強化体制そのものについて解説を行うものである。&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;１．「FCC対AT &amp; T Inc.」裁判と今回の最高裁判決の要旨&lt;br /&gt;(1)FCCの&amp;T社の告訴、裁判の経緯、争点と判決の要旨(筆者注5)&lt;br /&gt;　コーネル大学ロースクールの&lt;a href="http://topics.law.cornell.edu/supct/cert/09-1279"&gt;解説&lt;/a&gt;では第3巡回区控訴裁判所判決等にもとづき事実関係を説明している。以下、要約する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;［事実関係］&lt;br /&gt;　“FOIA”は、連邦機関は一部適用除外の場合を除き、開示要求者に対し保有する記録を開示しなければならない。この開示を拒否したときは要求者は連邦地方裁判所に告訴することが出来ると定める。&lt;br /&gt;　本件において問題となった同法が定める開示の例外の場合とは、次の３つの場合である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;①連邦機関は、特権的または機密性の高い企業機密および１個人から入手した商業営利または金融取引情報（例外規定§552(b)(4)）&lt;br /&gt;②個人のプライバシーへの不当な侵害(unwarranted invasion)を構成するであろう個人的かつ医療情報ファイルおよび類似のファイル（例外規定§552(b)(6)）&lt;br /&gt;③個人のプライバシーへの不当な侵害(unwarranted invasion)を構成するであろう法執行目的で収集した記録または情報でその収集した範囲内のみのもの（例外規定§552(b)(7)(C)）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　米国の第２位の携帯電話事業者であるAT&amp;T社はFCC(筆者注6)の連邦による費用の還付と引き換えに小学校や中学校への通信機器やサービスの提供を行う「米国民ブロードバンド普及プログラム(E-rate Program)」(筆者注7)に参加した。&lt;br /&gt;　AT&amp;T社はE-rate規則に違反したことをFCCに通知したが、結果的に政府は同社に払いすぎていたことになった。FCCの法執行局(Enforcement Bureau)は調査を行い、AT&amp;T社が応じた範囲で情報の提出を求めた。最終的にAT&amp;T社は50万ドルの支払に合意した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　一方、競合相手である通信サービス業者の非営利団体である&lt;a href="http://www.comptel.org/index.asp"&gt;“COMPTEL” &lt;/a&gt;はFCCに対し調査の内容としてAT&amp;T社から入手した情報および「E-rate Program」に関する情報の開示を要求した。2005年8月、FCCは一部開示は承諾したが、一部についはもし開示するとFOIA§552(b)(4)に該当するまたはAT&amp;T社にとって競争力への侵害を引き起こすという理由により開示を拒否した。&lt;br /&gt;　価格情報に加え、AT&amp;T社の従業員や顧客を特定する情報の開示は、FOIA§552(b)(7)(C)に該当すると言うものであった。&lt;br /&gt;　FCCはその他の調査から得られた請求書や電子メールを含む全記録を開示することとし、AT&amp;T社が主張した「自社のプライバシー権」の基づく例外規定の適用を拒否した。&lt;br /&gt;　このFCCの決定に対するAT&amp;T社からの行政不服審査請求(administrative appeal)に対し、FCCは“personal privacy rights”を有する「corporate citizen(社会の一員としての企業の責任や義務)」の主張を退けた。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　AT&amp;T社はこの問題の解決につき第3巡回区控訴裁判所にFOIA§552(b)(7)(C)には法人を含むという解釈の見直しを求めた。同裁判所はFCCへの差し戻し再手続命令(remanding)にあたり、個人の場合と同様に法執行による法人に対する不面目(public embarrassment)、ハラスメントや恥辱(stigma)がありうると&lt;a href="http://www.ca3.uscourts.gov/opinarch/084024p.pdf"&gt;判示&lt;/a&gt;した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　2010年9月28日、連邦最高裁は訟務長官の&lt;a href="http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/1560515yamaguchi5.pdf/$File/1560515yamaguchi5.pdf"&gt;裁量上訴(certiorari)&lt;/a&gt;を認め、法人がFOIA§552(b)(7)(C)の適用を受けられるか否かの判断を行うこととした。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　最高裁のジョン・ロバーツ(John Roberts)裁判長は判決文において以下の解釈を下した。(エリーナ・ケーガン(Elina Kagan)判事は訟務長官(solicitor general)として本件の最高裁への裁量上訴(certiorari)を申請しているため口頭弁論や裁決には参加せず。)(筆者注8)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　「形容詞は通常はかかる名詞の意味を反映するが、それは常にではない。時としてそれらは自身の異なる意味を帯びる。・・・通常我々は、法人(corporations)や法主体(artificial entities)(筆者注9)について言及するときに「個性(personal characteristics)」、「身の回り品(personal effects)」、「私信(personal correspondence)」、「個人的影響(personal influences)」や「個人的な悲しみ(personal tragedy)」という言葉を口にしない。&lt;br /&gt;　これは、法人が個人的な手紙、影響、悲しみを持つことはなく、そのことを表すために“personal”という言葉を使わないからである。&lt;br /&gt;　我々は、FOIAの目的の意味からして法人を含むという理由で適用除外規定である7(C)条を法人に適用する主張は組しない。&lt;br /&gt;　すなわち、個人のプライバシーへの不当な侵害(unwarranted invasion)を構成するという理由に基づく法執行情報の開示要求に対するFOIAによる保護は、法人までは拡大しない。」&lt;br /&gt;　また、同裁判所は、FOIAの「個人およびその医療ファイル(persona and medical files)」という言葉についても法人には適用しない旨明示した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　なお、最高裁は判決文中、1974年にFOIA改正時に司法長官が&lt;a href="http://www.justice.gov/oip/74agmemo.htm"&gt;「メモ(Department of Justice’s Attorney General’s Memorandum on the 1974 Amemdments to the FOIA)」&lt;/a&gt;において「7(C)例外規定は、法人およびその他の法主体に適用できるとは思えない」ことを引用している。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2)最高裁は、2010年1月19日に&lt;a href="http://jurist.org/paperchase/2011/01/supreme-court-hears-arguments-on-freedom-of-information-act.php"&gt;口頭弁論(oral arguments)&lt;/a&gt;を行い、メリット・ブリーフ(筆者注10)や“Amicus Curiae”についての論議が行われた。口頭弁論の内容の詳細についてはコーネル大学ロースクール(筆者注4)やピッツバーグ大学ロースクールのサイト&lt;a href="http://jurist.org/paperchase/2011/01/supreme-court-hears-arguments-on-freedom-of-information-act.php"&gt;「JURIST」&lt;/a&gt;が詳しく報じているので略す。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;２．連邦最高裁における業界団体やプライバシー擁護団体ならびにメディア等の法廷意見(Merit Brief)や「法廷の友(Amicus Curiae)」の主な内容&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(1)“COMPTEL”の主張(本裁判につき米国法曹協会(ABA)サイトがまとめた&lt;a href="http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/preview/publiced_preview_briefs_pdfs_09_10_09_1279_RespondentComptel.authcheckdam.pdf"&gt;“Merit Brief”&lt;/a&gt;33－34頁参照)&lt;br /&gt;　連邦議会はFOIAの制定目的は市民(citizenry)が適切に情報を得て政府機関の活動をチェックするというものであり、また法人につきプライバシー権の基づく開示の例外を与えることはこの法の制定目的を害すると強く主張した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2)“Reporters Committee for Freedom of the Pres”や報道機関22社の主張&lt;br /&gt;　法人につきプライバシー権を与えることは国民への危険な安全情報記録や企業の公衆衛生義務違反など重要な法人の情報を求めるジャーナリストやニュース・メディアの番犬機能を阻害する。(ABAがまとめた&lt;a href="http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/preview/publiced_preview_briefs_pdfs_09_10_09_1279_PetitionerAmCuReportersCommitteeand22MediaOrgsnew.authcheckdam.pdf"&gt;“Amicus briefs”“Merit Brief”&lt;/a&gt;18頁参照)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(3) “Citizens for Responsibility and Ethics in Washigton”の主張&lt;br /&gt;　我々やメディアの任務の目標は、BP社の原油流出事故のように健康への危機と環境被害への対応に関する政府の対応についてひろく国民に情報提供することにある。仮に法人の開示の例外を許すならこのような情報への我々のアクセスは極めて制限される。(ABAがまとめた&lt;a href="http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/preview/publiced_preview_briefs_pdfs_09_10_09_1279_PetitionerAmCuReportersCommitteeand22MediaOrgsnew.authcheckdam.pdf"&gt;“Amicus briefs”“Merit Brief”&lt;/a&gt;16-17頁参照)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(4)前記の意見に対し、AT&amp;T社や&lt;a href="http://www.uschamber.com/"&gt;米国商工会議所(United State Chamber of Commerce)&lt;/a&gt;は次のような反論を提出した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　FOIA§552(b)(7)(C)の例外規定の制定目的は、法執行機関により重大な結果をもたらす個人や法人を保護することであり、企業のプライベートな情報を競争相手を含む公衆に情報開示することは、この目的を弱体化する。(&lt;a href="http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/preview/publiced_preview_briefs_pdfs_09_10_09_1279_Respondent.authcheckdam.pdf"&gt;Brief of Respondent　&lt;/a&gt;43頁参照)&lt;br /&gt;　さらに、開示が要求された情報について合法的な公益が存するときは、政府は公益が企業のプライバシー権を上回ると判断するなど公平な考慮を優先させるのであり、報道機関の番犬機能は侵害されない。(&lt;a href="http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/preview/publiced_preview_briefs_pdfs_09_10_09_1279_Respondent.authcheckdam.pdf"&gt;Brief of Respondent&lt;/a&gt;　45頁参照)&lt;br /&gt;　反対に、AT&amp;T社としては法人に“personal privacy”の権利を認めないことはそれらの情報への経済や産業界の競争者の自動的なアクセスを認めることなり、競争力を傷つけると主張した。(&lt;a href="http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/preview/publiced_preview_briefs_pdfs_09_10_09_1279_Respondent.authcheckdam.pdf"&gt;Brief of Respondent　&lt;/a&gt;43頁参照)&lt;br /&gt;　また、競争的な「個人」情報の開示に直面した法人は法執行機関の調査の真っ最中においてお互いに自発的な協力を躊躇する可能性についても主張した。(Brief of Respondent　43頁参照)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;　一方、米国商工会議所(Unites States Chamber of Commerce：Chamber)はAT&amp;T社の主張を擁護すべく次のような&lt;a href="http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/preview/publiced_preview_briefs_pdfs_09_10_09_1279_RespondentAmCuUSCoC.authcheckdam.pdf"&gt;“Amicus Curiae”&lt;/a&gt;(23頁)を述べた。&lt;br /&gt;　この例外が否定されると法人の法執行機関の調査への法遵守に水を差すと述べ、さらにAT&amp;T社がFCCに対し自主的に法違反の事実を報告した点に注目し、企業機密が漏洩する惧れがあるとなるとこれらの対応についても法人は不承不承となることを指摘した。&lt;br /&gt;　また、中小企業の場合、所有者の“personal privacy”が法人との重なる面が多いため特定の被害が発生する点も指摘した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;３．オバマ政権の電子政府の中核となる「オープン・ガバメント政策」の意義や連邦政府のCIO等IT強化体制の実態&lt;br /&gt;　前政権であるブッシュ政権の電子政府政策の目玉は2002年成立した&lt;a href="http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=107_cong_public_laws&amp;docid=f:publ347.107.pdf"&gt;「電子政府法(E-Government Act of 2002)( Public Law 107–347)」&lt;/a&gt;であり、また連邦省庁横断型の電子政府サービス用ポータルサイト&lt;a href="http://www.usa.gov/"&gt;“First.gov”(現在は“USA.gov”&lt;/a&gt;)等のように、ITの導入による行政の効率化や国民の利便性向上であった。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(1)2009年12月「オープン・ガバメント指令」&lt;br /&gt;　2009年誕生したオバマ政権は、従来の電子政府政策の方向性を、最新のウェブ技術を活用した政府情報の積極的な公開、および政府決定プロセスへの市民参加を促進する「オープン・ガバメント政策」、すなわち民主主義の強化に重点を置いている。オバマ大統領は、連邦政府全体を統括する初めての&lt;a href=" http://www.cio.gov/module.cfm/node/about/"&gt;最高情報責任者（連邦CIO&lt;/a&gt;）と&lt;a href="http://www.whitehouse.gov/administration/eop/ostp/about/leadershipstaff/chopra"&gt;最高技術責任者（連邦CTO）&lt;/a&gt;を新設して連邦政府のIT強化体制を整えると、2009年12月8日、オープン・ガバメント実現の3原則「透明性 （Transparency）」「国民参加 （Participation）」「官民連携 （Collaboration）」を中核に据えた&lt;a href="http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/memoranda_2010/m10-06.pdf"&gt;「オープン・ガバメント指令(Open Government Directive)」&lt;/a&gt;を発令した。同指令の特徴は、1） 連邦政府が設置したイニシアチブを手本に行動計画を策定するよう、各省庁に対して4カ月以内という明確な期限を設けて求め、連邦政府の役割強化と政策における具体的な成果を追求している点、2）「透明性」、「国民参加」、「官民連携」の実現を、行政コストの削減・自然災害対策・医療サービスの向上・雇用創出につなげるという方向性を明示している点である。&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;(2)「透明性（Transparency）」に関する動き　&lt;br /&gt;　連邦政府は、オープン・ガバメント指令と同時に&lt;a href="http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ogi-progress-report-american-people.pdf"&gt;、「米国民に向けたオープン・ガバメント進捗報告書(Open Government Progress Report to the American People)」&lt;/a&gt;を発表した。同報告書では、指令の3原則の定義に加え、各イニシアチブが分野・目的別に紹介されている。この定義によれば、「透明性」とは「政府の保有する情報を国民に公開することで行政の説明責任を果たすこと」である。透明性実現のため、 &lt;a href="http://www.data.gov/"&gt;“DATA.gov”&lt;/a&gt;(筆者注11&lt;a href="http://it.usaspending.gov/"&gt;)、”IT dashboard ”&lt;/a&gt;、 &lt;a href="http://www.cio.gov/pages.cfm/page/Open"&gt;“Open government”&lt;/a&gt; &lt;a href="http://www.usaspending.gov/"&gt;、“USA spending.gov”&lt;/a&gt; 、 &lt;a href="http://www.recovery.gov/Pages/default.aspx"&gt;“Recovery.gov”&lt;/a&gt;、官報のXML化などのイニシアチブが実行されている。(以上の説明はNTT データの&lt;a href="http://e-public.nttdata.co.jp/f/repo/736_u1011/u1011.aspx"&gt;米国マンスリーニュース2010年11号&lt;/a&gt;から一部抜粋。)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注1) §552. Public information; agency rules, opinions, orders, records, and proceedingsの条文内容は次のとおりである。&lt;br /&gt;(a)連邦機関の開示義務に関する原則規定&lt;br /&gt;(b)例外規定&lt;br /&gt;(4) trade secrets and commercial or financial information obtained from a person and privileged or confidential;&lt;br /&gt;(6) personnel and medical files and similar files the disclosure of which would constitute a clearly unwarranted invasion of personal privacy;&lt;br /&gt;(7) records or information compiled for law enforcement purposes, but only to the extent that the production of such law enforcement records or information &lt;br /&gt;(C) could reasonably be expected to constitute an unwarranted invasion of personal privacy,&lt;br /&gt;（以下、略す）」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注2)“OIP”の記事は最高裁の判決文の内容については細目を紹介しているが、この裁判そのものについて全体像についてはコーネル大学やピッツバーグ大学のレポートの方が分かりやすい。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注3)団体名を以下列記する。 &lt;a href="http://www.rcfp.org/index.php"&gt;“Reporters Committee for Freedom of the Press”&lt;/a&gt;、 &lt;a href="http://asne.org/"&gt;“American Society of News Editors”&lt;/a&gt; 、 &lt;a href="http://www.citizensforethics.org/"&gt;“Citizens for Responsibility and Ethics in Washigton” &lt;/a&gt;、 &lt;a href=" http://www.aclu.org/"&gt;“ACLU” &lt;/a&gt;、 &lt;a href="http://www.eff.org/"&gt;“Electronic Frontier Foundation” &lt;/a&gt;、 &lt;a href="http://www.gwu.edu/~nsarchiv/"&gt;“National Security Archive”&lt;/a&gt; 、 &lt;a href="http://openthegovernment.org/"&gt;“Openthegovernment.org” &lt;/a&gt;、 &lt;a href="http://www.ap.org/"&gt;“Associated Press”&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注4)連邦最高裁は3月2日のウェブサイト“Recent Decisions”で&lt;a href="http://www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/09-1279.pdf"&gt;「判決要覧(syllabus)」と本判決文(原文)&lt;/a&gt;を公開している。このような情報開示の迅速性も政府が進めるオープン・ガバメントの一環といえよう。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注5)対象期間が2011年1月19日の口頭弁論までであるが、コーネル大学ロースクールの「法情報研究所(Legal Information Institute)」が裁判経緯、法的解釈上の争点等について詳細に&lt;a href="http://topics.law.cornell.edu/supct/cert/09-1279"&gt;解説&lt;/a&gt;している。関係する資料等についてはリンクが張られているので検索の手間も省ける。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注6)連邦通信委員会（FCC）の基本的な機能や任務ならびにその組織の概要についてFCCの工学・技術局技術調査部のGeorge Tannahill氏が2009年3月4日、 &lt;a href="http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/mra/faq/index.htm"&gt;「日米相互認証協定(MRA)」&lt;/a&gt;国際研修会でわかりやすく解説しているのでその要旨を紹介しておく。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;「①FCCは、公益のために民間電気通信産業分野の規制を所管。無線サービスに混信を起こす可能性を最小限にするため、送信機その他の設備の技術基準を制定。また、市場出荷される機器が技術要求事項に適合するよう認証制度を管理。 &lt;br /&gt;②FCCの業務の根拠を定めるのは連邦行政規則(連邦規則集第４７編(47 CFR))でその内訳として「管理規則(すべてのその他の規則条項に適用される一般要求事項を規定)」と「無線業務規則(ユーザーの免許及び機器認証試験の要求事項を規定)」が定められている。&lt;br /&gt;③FCCの組織中、&lt;a href="http://www.fcc.gov/fccorgchart.html"&gt;法執行局&lt;/a&gt;は監視、監督の立場から必要に応じ罰金等の行政処分を行う。」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注7&lt;a href=" http://current.ndl.go.jp/node/14438"&gt;)“E-rate”&lt;/a&gt;とは、「1996年制定の電気通信法（Telecommunications Act）で定められた、「米国内のあらゆる人々に対して平等の通信サービスを提供する」という「ユニバーサル・サービス」規定に基づく補助金制度として、位置付けられている。1997年に、独立の政府機関である連邦通信委員会（Federal Communications Committee: FCC）がE-rateを含めた「ユニバーサル・サービス」施行規則を制定し、1998年よりE-rateによる割引が実施されている。」&lt;br /&gt; “E-rate”の財源としては、全米の通信事業者が拠出する「ユニバーサル・サービス基金」から捻出されている。この基金の補填のために、通信事業者は一般の電話加入者に対し電話料金の10％程度を「ユニバーサル・サービス料金」として徴収する、といったことが成されている。また、E-rateの運用に関する実務については、FCCの監督のもと、Universal Service Administrative Company（USAC）という民間の非営利機関が担当している。&lt;br /&gt;E-rateが実施されてはや10年近くになるが、E-rateは学校や図書館でのインターネット接続、またブロードバンド接続の促進に貢献しているとの評価がある一方、運用状況に対する批判も多い。(以下略す)」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注8)米国の&lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Solicitor_General_of_the_United_States#List_of_Solicitors_General"&gt;訟務長官(solicitor general)&lt;/a&gt;とは、連邦最高裁判所で連邦政府が当事者となっている訴訟に際し、政府のために弁論(amicus curiae)を行う官職であり、連邦司法省の公務員である。&lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Elena_Kagan"&gt;ケーガン判事&lt;/a&gt;は元第47代訟務長官でその任期は2009年3月～2010年5月であった。)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注9) 翻訳の専門家も法的な用語として「Entity」の的確な訳語は難しいらしい。ちなみに、契約翻訳専門家によるブログである&lt;a href=" http://contrans-vagabond.blog.so-net.ne.jp/2009-09-02"&gt;「契約翻訳ヴァガボンド」&lt;/a&gt;が苦労話を展開している。その中で、世界的な英米法辞典「Black’s Law Dictionary Eighth Edition」の説明が引用されている。&lt;br /&gt;“entity. An organization (such as business or an governmental unit) that has a legal identity apart from its members.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;corporate entity. A corporation's status as an organization existing independently of its shareholders. ● As a seperate entity, a corporation can, in its own name, sue and be sued, lend and borrow money, and buy, sell, lease, and mortgage property.（略）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;public entity. A governmental entity, such as a state government or one of its political subdivisions.”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　この大辞典は筆者が大学院時代に利用し、今も手元にあるのは“Revised Fourth Edition”(定価6,720円)であるが、以下のとおり極めて簡単な内容である。&lt;br /&gt;“Legal existence.Department of Banking v.Hedges,136 Neb.382,286 N.W.277,281”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注10)“Merit Brief”とは、裁判用語で「裁判上の具体的争点に関し主張する制定法や判例法に基づき裁判で使用する目的の法的意見書をいう。」&lt;br /&gt;　本裁判において1月19日に提出された“Merit briefs”および“Amicus briefs(Amicus Curiae)”は以下のとおりである。(&lt;a href="http://www.americanbar.org/publications/preview_home/publiced_preview_briefs_jan2011.html"&gt;米国法曹協会(ABA)サイト&lt;/a&gt;による)。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(1)Merit briefs&lt;br /&gt;・Brief for Petitioner Federal Communications Commission, et al. &lt;br /&gt;・Brief for Respondent Comptel in Support of Petitioners &lt;br /&gt;・Brief for Respondent AT&amp;T, Inc., et al. &lt;br /&gt;・Reply Brief for Petitioner Federal Communications Commission, et al. &lt;br /&gt;・Reply Brief for Respondent Comptel in Support of Petitioners&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2)Amicus briefs&lt;br /&gt;・Brief for the Reporter's Committee for Freedom of the Press — ALM Media, LLC, the&lt;br /&gt;American Society of News Editors, the Associated Press, the Association of American&lt;br /&gt; Publishers, Inc., Bay Area News Group, Bloomberg L.P., the Citizen Media Law&lt;br /&gt; Project, Daily News, L.P., Dow Jones &amp; Company, Inc., The E.W. Scripps Company,&lt;br /&gt; the First Amendment Coalition, First Amendment Project, Gannett Co., Inc., NBC&lt;br /&gt; Universal, Inc., the National Press Photographers Association, Newspaper &lt;br /&gt;Association of America, the New York Times Co., NPR, Inc., the Society of Professional&lt;br /&gt; Journalists, Stephens Media LLC, Tribune Company, and the Washington Post in&lt;br /&gt; Support of Petitioner (reprint) &lt;br /&gt;・Brief for Collaboration on Government Secrecy in Support of Petitioner &lt;br /&gt;・Brief for Free Press in Support of Petitioner &lt;br /&gt;・Brief for the Project on Government Oversight, the Brechner Center for Freedom of Information, and Tax Analysts in Support of Petitioner (reprint) &lt;br /&gt;・Brief for Citizens for Responsibility and Ethics In Washington, the Electronic Frontier&lt;br /&gt; Foundation, the American Civil Liberties Union, the American Library Association, the&lt;br /&gt; Association of Research Libraries, the National Security Archive, and&lt;br /&gt;Openthegovernment.Org in Support of Petitioner &lt;br /&gt;・Brief for Constitutional Accountability Center in Support of Petitioner &lt;br /&gt;・Brief for National Association of Manufacturers in Support of Respondent AT&amp;T, Inc. &lt;br /&gt;・Brief for the Chamber of Commerce of the United States of America in Support of&lt;br /&gt; Respondent AT&amp;T, Inc. &lt;br /&gt;・Brief for the Business Roundtable in Support of Respondent AT&amp;T, Inc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注11)&lt;a href="http://www.whitehouse.gov/blog/2010/05/21/datagov-pretty-advanced-a-one-year-old"&gt;ホワイトハウスの発表&lt;/a&gt;では、“DATA.gov”は2009年5月に47のデータを用意して発足したが、約1年後の2010年5月にはデータ数は25万を越えた。同サイトへの総アクセス件数は9,760万件となっている。&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;******************************************************:&lt;br /&gt;Copyright © 2006-2011 福田平冶(Heiji Fukuda)．All Rights Reserved．You may reproduce materials available at this site for your own personal use and for non-commercial distribution.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6738250324949870398-3542515720966432390?l=civilwatchdoginjapan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://civilwatchdoginjapan.blogspot.com/feeds/3542515720966432390/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6738250324949870398&amp;postID=3542515720966432390' title='0 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6738250324949870398/posts/default/3542515720966432390'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6738250324949870398/posts/default/3542515720966432390'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://civilwatchdoginjapan.blogspot.com/2011/03/31-u.html' title=''/><author><name>Civilian Watchdog in Japan-IT security and 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HEIGHT: 165px" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/-zznsPmb9ChA/TWSIwoLeaCI/AAAAAAAAAAc/J06mYI8ImCU/s320/20110119_01.JPG" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;　&lt;strong&gt;2月21日、金融庁は「バーゼル銀行監督委員会による『金融と実体経済の波及経路に関する文献サーベイ(The transmission channels between the financial and real sectors:a critical survey of the literature)』の公表について」と題する&lt;/strong&gt;&lt;a href="http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20110221-1.html"&gt;&lt;strong&gt;リリース&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;strong&gt;を行った(日本銀行もまったく同内容の&lt;/strong&gt;&lt;a href="http://www.boj.or.jp/announcements/release_2011/rel110221a.htm/"&gt;&lt;strong&gt;リリース&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;strong&gt;を行っている)。&lt;br /&gt;　例のごとくであるが、今回も「詳細につきましては、以下をご覧ください」という文言のみで同委員会の当該リリース・サイト(英文)への&lt;/strong&gt;&lt;a href="http://www.bis.org/publ/bcbs_wp18.htm"&gt;&lt;strong&gt;リンク&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;strong&gt;が張られているのみである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　筆者は、常日頃からこのような金融機関だけでなく研究者や広く国民に対する情報公開の観点から、その公表文や「要旨」部分だけでも仮訳で提供すべきと考えている。&lt;br /&gt;　さらにいえば、わが国の金融規制監督とBISとの関係を正確に理解したり、欧米主要国の金融規制監督のあり方を巡る最新の情報についてより具体的な情報提供も金融庁や日本銀行の重要な任務であると感じている。(注1)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　このような問題意識を背景として、今回のブログでは久しぶりに作業部会の設置目的や同ペーパーの持つ意義等について簡単な導入解説を試みた。わが国の金融・経済の専門家による本格的な批判的検討を期待したい。(注2)&lt;br /&gt;　なお、本報告に引用される専門用語について参考として筆者なりに調べた範囲で注記を加えた。その内容の補完を含めたレポートを期待したい。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;１．本報告の作成背景と検討範囲&lt;br /&gt;　まず、本ワーキング・ペーパーの標題である。リリース内容や本文から見て多少意訳とはなるが「金融部門と実体経済部門間の波及経路に関する既存の経験的分析に基づく研究文献に対する批判的考察(第一次報告)」と訳すのが本来であろうと思う。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(1)国際決済銀行(BIS)は特別調査委員会のもとに「金融部門と実体経済部門間の波及経路に関する作業部会」を設置&lt;br /&gt;　その設置目的は、各国金融当局が最大の研究課題としている金融安定化のための研究にあたり金融と経済の実態部門の間にある波及経路(効果)の正確な理解は重要な要素といえる。&lt;br /&gt;　「強固で安定的な金融システム」とは、プロパガンダや無意味な増幅を招く金融ショックに対抗しうる強さを持ち、かつ利益を確保できる投資機会に向けた貯蓄の配分において限定的な影響にとどまらせるものであると見られている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　実際に、金融安定化の定義や金融監督における「マクロ健全性(macroprudential)」といった取組みは、「G20金融サミット」や「金融安定化理事会(Financial Stability Board)」(注3)等の金融安定化支援国家・機関は、これは金融システム機能のマクロ健全性の破壊の結果であるという見方を強調している。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　この問題の重要性に鑑みて、銀行監督委員会は金融部門と実体経済部門間の波及経路に関する検討作業グループ(Research Task Force on the Transmission Channels： RTF-TC group)をあらたに設置した。より具体的にいうと、本作業部会は既存の研究文献を批判的に見直すことおよび既存の枠にとらわれない検証を命じられたものである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　作業グループは、金融部門と実体経済部門に存在する3つの波及経路、すなわち、(ⅰ)借手のバランスシートからみる経路(borrower balance sheet channel)、(ⅱ)銀行のバランスシートからみる経路(bank balance sheet channel)、および(ⅲ)流動性からみる経路(liquidity channel)につき限定した。前2つの経路はしばしば金融活性化経路(financial accelerator channel)と呼ばれ、3つ目は銀行危機の流動性ポジションが強調される。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.第一次研究報告としてまとめた既存文献の欠陥といえる問題点&lt;br /&gt;　7つの点に集約した。&lt;br /&gt;①マクロ・ストレス・モデル(注4)の洗練化に関し、既存のモデルの最大の欠陥はフィードバック効果分析の欠如である。マクロ・ストレス・テスト・モデルは銀行のバランスシートの実際の状況の効果を考慮するものであるが、そのようなバランスシートの作成自体が初期のマクロショックの効果を強固なものにする点を考慮していない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;②実体経済においていかなる条件が金融部門に影響を与えるのかの問題について、 注目すべき問題認識のずれとして本レポートはさらに一般的といえる借り手の債務不履行(default)や返済遅延結果(delinquency outcome)について借り手のバランスシートのポジションについて限定的な考慮しか行っていない点に着目した。借り手のバランスシート（債務不履行(default)や返済遅延結果が存しない場合でも）は借り手の信用度の正確な理解の上で関係する問題であり、順次借り手の与信や与信条件に影響を与え、また順次貸し出し行為や最終的には経済活動そのものに影響を与えるものである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;③金融部門と実体経済部門間の条件の相互作用に着目したモデルの開発問題に関し、主要な問題認識のずれ（マクロ・ストレス・テストでは共通的なもの）は、非線形性(nonlinearities)および構造上の不安定(structural instabilities)について限定的にしか考慮していないことである。&lt;br /&gt;　別の認識のずれは、金融と実体経済部門間の比較的銀行の処理の型にはまって 内容を考慮する「動学的確率的一般均衡(Dynamic Stochastic General Equilibrium：DSGE)モデル」を優先して関係付けていることである。&lt;br /&gt;　一方、銀行の行動に関し有益な特性を提供し影響力が大である既存の研究論文は、何が最も実務者(銀行の資本制約、資産・負債の成熟期のミスマッチ等)にとっての最大の関心事であるいかについて把握していない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;④融資に関する銀行資本の影響の問題に関し、最近時の出来事で明らかなとおり、重要な認識のずれがある。民間対政府による資本注入とでは融資や経済活動において異なる意味があることである。現下の金融危機に即して、いくつかの国(注5)が銀行部門に公的資本注入を行い、民間による資本注入と完全に類似物であり立案策定者にとっての明確な価値があるか否かについて検証した。&lt;br /&gt;　関連した取組みとして、システム全体として規制の効果についての分析の根拠の必要性を配慮した。例えば、銀行に対する規制・監督からイメージされる民間部門への動機付けはほとんど機能しなかった。しかし、規制による「自己資本裁定(capital arbitrage)」が金融危機の重要１つの根拠であることは示された。さらに、動機付けに関し理解すべき重要な点は、金融監督・規制は現下の過剰な規制のもとで作られている点である。&lt;br /&gt;（⑤以下は今回は略す）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(注1) 筆者は翻訳の専門家ではない。しかし、毎日主要国の政治、経済、金融等に関する政府や行政機関や主要メディア等の情報を読みながら、その情報の価値や広くわが国民への情報開示の意味については勉強しているつもりである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(注2)本ブログでも紹介したわが国におけるBISのWorking Paper等の内容はいずれを見ても難解である。いくら翻訳作業で工夫してみても限界がある。しかしながら、そのことは仮訳作業が不要という理由にはならない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(注3) &lt;a href="http://www.financialstabilityboard.org/"&gt;「金融安定化理事会(Financial Stability Board：FSB)」&lt;/a&gt;は、(1)国際金融システムに影響を及ぼす脆弱性の評価及びそれに対処するために必要な措置の特定・見直し、(2)金融の安定に責任を有する当局間の協調及び情報交換の促進、(3)規制上の基準の遵守におけるベストプラクティスについての助言・監視等を役割としている。第2回金融・世界経済に関する首脳会合（ロンドン・サミット：2009年4月）の宣言を踏まえ、旧金融安定化フォーラム（FSF）が、より強固な組織基盤と拡大した能力を持つ組織として再構成された。FSBには、そのメンバー国および地域の関連当局、金融監督当局による国際機関（バーゼル銀行監督委員会、&lt;a href="http://www.iosco.org/"&gt;証券監督者国際機構(IOSCO)&lt;/a&gt;、&lt;a href="http://www.iaisweb.org/"&gt;保険監督者国際機構（IAIS）&lt;/a&gt;）および国際金融機関（国際通貨基金（IMF）・世界銀行）等が参加しており、我が国からは金融庁、財務省及び日本銀行が参加している。(平成21年11月12日時点での&lt;a href="http://www.fsa.go.jp/inter/fsf/20091112.html"&gt;金融庁の説明&lt;/a&gt;を引用のうえ、筆者が各機関にリンクを張った)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(注4) 米国の金融監督機関であるFRB,FDICやOCCが2009年2月から4月にかけて行った「ストレス・テスト(正式には「監督資本評価プログラム(Supervisory Capital assessment Program:SCAP)」について基本的な点から説明しているものとしては、関雄太「資本市場クォータリー2009年(summer)」の&lt;a href="http://www.nicmr.com/nicmr/report/repo/2009/2009sum02web.pdf"&gt;「ストレステストの見方とバンクオブアメリカ、GMAC」&lt;/a&gt;が分かりやすいと感じた。&lt;br /&gt;　また、2010年7月23日に公表した欧州銀行監督者委員会（CEBS）、欧州中央銀行（ECB）による銀行ストレス・テスト（特別健全性審査）に関する論文として、代表的なものといえるかどうかは別として、伊藤さゆり&lt;a href="http://www.nli-research.co.jp/report/econo_letter/2010/we100820eu.pdf"&gt;「ストレステスト後の欧州経済と銀行市場」(ニッセイ基礎研究所:Weekly エコノミストレター:2010年8月20日号)&lt;/a&gt;の内容が興味深かった。&lt;br /&gt;　これらのストレス・テストの問題点として、次のような指摘がある。「近年では、特定のストレス・テストの数、深度、範囲を広げることで銀行はストレス・テストの改善に努めてきた。しかし多くの場合、これらのテストは事業活動、リスクの種類、資産の種類ごとに別々のものとなったままである。そのため、ストレス・テストの結果と全行的な資本充実度とを厳密な方法で結びつけるのが困難であった。」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(注5) 本報告では具体的に明記していないが、公的資本注入を最も大規模に行った国は米国であろう。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;********************************************************:&lt;br /&gt;Copyright © 2006-2011 星野英二(Eiji Hoshino)．All Rights Reserved．You may reproduce materials available at this site for your own personal use and for non-commercial distribution．&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br 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href='http://www.blogger.com/feeds/6738250324949870398/posts/default/6156576113570508366'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://civilwatchdoginjapan.blogspot.com/2011/02/blog-post_23.html' title='バーゼル銀行監督委員会作業部会報告「金融部門と実体経済部門間の波及経路に関する研究文献の批判的考察」'/><author><name>星野英二</name><uri>http://www.blogger.com/profile/04450203547053184903</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-zznsPmb9ChA/TWSIwoLeaCI/AAAAAAAAAAc/J06mYI8ImCU/s72-c/20110119_01.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6738250324949870398.post-8040480467729127414</id><published>2011-02-21T15:49:00.008+09:00</published><updated>2011-02-21T16:58:24.188+09:00</updated><title type='text'>米国電子政府の科学情報検索サイトに連邦議会図書館「議会法案検索専門サイト」が追加された本当の意義</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-j5C7JC0QEMI/TWIamYPe37I/AAAAAAAAAAM/OVmuGEVFvaI/s1600/20110122_02.JPG"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5576048535282835378" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 222px; CURSOR: hand; HEIGHT: 154px" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/-j5C7JC0QEMI/TWIamYPe37I/AAAAAAAAAAM/OVmuGEVFvaI/s320/20110122_02.JPG" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;　&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;strong&gt;1月31日付けで手元に連邦議会図書館“Law Library of Congress”ブログから&lt;/strong&gt;&lt;a href="http://blogs.loc.gov/law/2011/01/thomas-is-now-on-science-gov/"&gt;&lt;strong&gt;新情報&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;strong&gt;が届いた。&lt;br /&gt;初めはその意味が良く理解できなかったこともあり、そのまま放置していたのであるが、時間が出来たので改めて読み直してみた。内容自体は簡単な話であるが、一方「電子政府問題」として考えたとき、その重要性について認識したので参考までにやや詳しく紹介する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　この情報自体は、わが国では2月4日付けで独立行政法人科学技術振興機構（JST）が&lt;/strong&gt;&lt;a href="http://johokanri.jp/stiupdates/northamerica/2011/02/005556.html"&gt;&lt;strong&gt;「STI Updates 学術情報流通ニュース」&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;strong&gt;で取上げている。基本的にはそこに書かれているとおりである(誤字(注1)は別にして)。しかし、実は米国連邦政府の電子政府の科学技術情報ポータルである“Science. gov”(注2)の歴史的なフォローがわが国における同様の問題を考える上で重要なことを再認識した。JSTの役割から考えても、このような観点から本格的に解説して欲しいと考えたが、その期待が満たされるにはなお時間がかかりそうである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　今回のブログは、このような観点から“Science.gov”の機能強化の歴史と同ポータルへの“THOMAS”機能の追加の意義等について筆者なりにまとめて簡単に説明するものである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;１．米国連邦電子政府サイトにおける“Science.gov”の基本的な役割&lt;br /&gt;　“Science.gov”は、連邦政府による科学情報と研究結果に関するゲートウェイウェブサイトである。&lt;br /&gt;“Science.gov”は、14の連邦行政機関の18の科学分野研究機関が率先して取組む省庁横断的なゲートウェイである。これら連邦機関は同サイトを管理するため機関の協力による&lt;a href="http://www.science.gov/participatingagencies.html"&gt;「共同同盟(Science.gov Alliance)」&lt;/a&gt;(注3)を組織化、役割分担している。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　2008年9月に更新した&lt;a href="http://www.science.gov/communications/library/SciGovGeneric.pdf"&gt;第5世代(Science.gov 5.0)&lt;/a&gt;では次の主な特性と能力を備えた究極的といえる科学分野の検索サイトを実現している。(注4)&lt;br /&gt;①1つの質問に対し、45以上の科学データベースにアクセス出来、2億ページにわたる科学分野情報にアクセスを可能とした。&lt;br /&gt;②検索作業を支援するためユーザー入力による「副題」、「日付」での検索結果の集団化を実現した。&lt;br /&gt;③検索用語に関連する“Wikipedia”の検索結果とリンクさせた。&lt;br /&gt;④利用者が入力した検索用語に関係づけられた“EUREKA News”(注5)の結果を確認できるようにした。&lt;br /&gt;（⑤以下は、一般的な内容なので省略する）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　これらの連邦政府機関の多くは「CENDI」(注6)のメンバーである。“Explore Selected Science Websites by Topics”の部分はCENDIがメンテナンスしている。“Science.gov”ウェブサイトはテネシー州のオークリッジに本部を有する連邦エネルギー省科学技術情報局(OSTI)が担当し、また深層検索(deep Web Search)(注7)能力を提供する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;２．“Science.gov”の今日までの機能改良の経緯&lt;br /&gt;(1)&lt;a href="http://www.science.gov/communications/scigovpr-final.html"&gt;第一世代&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;　2002年12月に連邦政府による初めての広く一般人がアクセスでき、政府が保有する科学・技術分野に関する広大な情報の一元的検索できるサービスが発足、稼動を開始した。&lt;br /&gt;(2)&lt;a href="http://www.science.gov/communications/library/sciencegov_v2_pressrelease.pdf"&gt;第二世代&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;　2004年5月に連邦政府科学検索に関するリアルタイムでの関連性の順位付け機能(real-time relevancy ranking)を導入した。この技術は連邦エネルギー省(DOE)により資金支援を受けたもので、一般市民が政府の保有する情報倉庫の内容を選別し、かつ利用者個人の要求を最も満たす結果を引き出すことを支援するものである。同時に、更なる検索機能(advanced search capability)やその他機能が追加された。&lt;br /&gt;　2005年2月には無料か使い勝手のよい「注意喚起情報メール提供」サービスを始めた。このサービスは、市民が自分が関心を持つ分野についての最新の科学開発情報が電子メールで受信できるサービスである。同サービスでは選択した情報源から最大25件の関連情報が送られてくる。注意喚起メールに添付された情報は個人化された保管ボックス(Archive)に6週間保管される。この保管庫サービスでは過去の利用実績が検証でき、また注意喚起して欲しい検索条件の編集の変更が随時可能である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(3)&lt;a href="http://www.science.gov/communications/scigovpr-3.0.html"&gt;第三世代&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;　2005年11月に稼動したが、より精度が高いレベルの検索が可能となった。連邦科学データベースに対する質問が可能となり、加えて分野別検索が増強され、またユーザーによる広範囲なブール値(注8)を用いた検索方法が選択肢として追加された。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(4)&lt;a href="http://www.science.gov/communications/scigovalliancepress4.0.html"&gt;第四世代&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;　2007年2月、更なる洗練された検索質問サービスが導入された。初めて常連利用者は現データを検索することが可能となった。さらに関連結果の中で関連性の順位付けアルゴリズムは全文に対するランキングを可能として機能的にさらに洗練された。該当文書の日付は順位付け目的において優先された。また新機能として常連は仲間や友人と電子メールで検索結果を共有できるようになった。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;３．今回の追加された内容の確認手順&lt;br /&gt;(1)“science,gov”の&lt;a href="http://www.science.gov/index.html"&gt;ポータルページ&lt;/a&gt;を開く&lt;br /&gt;(2)画面右上の“SCIENCE GOV WIDGET”ＮＥＷをクリックする。&lt;br /&gt;(3) Science.gov Widgetの文中“authoritative U.S.government science information”をクリックする。&lt;br /&gt;(4)“Federal Regulations and Legislation”に“NEW THOMAS,112th Congress”および“NEW THOMAS,111th Congress”が追加されている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(注1)誤字の個所は2月4日付け&lt;a href="http://johokanri.jp/stiupdates/northamerica/2011/02/005556.html"&gt;STI学術情報流通ニュース&lt;/a&gt;の「・・・現時点の検索対象は、第111回議会(2009-2010)と第12回議会(2011-2012)の法案。」で、第112回が正しい。ちなみに“Science.gov”の原文URLは、&lt;a href="http://www.science.gov/thomas.html"&gt;http://www.science.gov/thomas.html&lt;/a&gt; である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(注2) 国立国会図書館の&lt;a href="http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-400131.php"&gt;“Science.gov”の解説(2009年5月10日更新)&lt;/a&gt;は次のとおりである。&lt;br /&gt;　「米国連邦政府のポータルサイトFirst govの科学技術版で、政府系機関の有する文書、データベース、書誌情報などの信頼性の高いデータを対象に一元的な検索ができます。2002年12月に12省庁の17機関の相互協力により、Version.1が公開された後、2005年11月には現在のVersion.3にアップグレードされ、検索結果のランク付け手法やブール演算子による検索機能が改善されました。2006年3月時点で、28のデータベース、1,700以上のWebサイトの総計47,000,000ページ以上が検索対象となっています。」&lt;br /&gt;　しかし、本文で述べたとおりその内容はかなり古い。2000年に稼動開始した連邦政府の電子政府ポータル“First .gov.”は2007年1月に“USA.gov.”に名称が変わっており(国立国会図書館自身がこの件を&lt;a href="http://current.ndl.go.jp/node/5231"&gt;報告&lt;/a&gt;している)、また“Science.gov”は2008年9月にバージョン5.0で新機能等が追加されている。１回の検索で、検索可能科学データベースは45で、総ページ数は2億ページ、リンクできる科学関係ウェブサイト数は計2,000以上となっている。(“Science.gov”の&lt;a href="http://www.science.gov/communications/library/SciGovGeneric.pdf"&gt;概要説明&lt;/a&gt;より抜粋)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(注3) 2008年09月16日付け&lt;a href="http://johokanri.jp/stiupdates/info/2008/09/000867.html"&gt;STI学術情報流通ニュース&lt;/a&gt;は次の内容を報じている。&lt;br /&gt;　「Science.govは、9月15日、サイエンスを強化し2億ページを検索する&lt;a href="http://www.science.gov/ver5.html" target="blank"&gt;バージョン5.0&lt;/a&gt;を発表した。&lt;br /&gt;第5.0版に搭載したのは、（1）7つの深層ウェブデータベース、（2）検索結果をサブトピックスや日付でグループ化し、必要な科学情報のみを探せるクラスタリング機能、（3）更新アラートサービス機能。&lt;br /&gt;また、検索結果のeメール送信、個人用研究ファイルや引用ソフトウェアへのダウンロード、検索語に関するWiki最新情報の入手、検索語に関するEureka News最新版の閲覧が可能。」&lt;br /&gt;　最後に米国科学技術情報局 (Office of Scientific &amp;amp; Technical Information、OSTI)への&lt;a href="http://www.osti.gov/news/archive.html#2008"&gt;リンク情報&lt;/a&gt;を掲示している。&lt;br /&gt;　しかし、わが国でこの訳文だけを読んで具体的な内容が理解できる一般人はいかほどいるであろうか。STIの電子政府にかかる社会的な役割から見て、筆者がここで補足した程度の解説は都度実行して欲しいと考えるがいかがか。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(注4)わが国の“science .gov 5.0”の解説として、JST以外に独立行政法人　新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）も取上げている。&lt;a href="http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1031/1031-13.pdf"&gt;説明内容&lt;/a&gt;はJSTに比べると各種の関係データを調べた結果がうかがえる。しかし、その内容において致命的なミスがある。1アクセスで検索できるページ数は2億ページである。200万ページではない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(注5)“EUREKA”について補足しておく。&lt;br /&gt;　「ユーレカ・イニシャチブ(EUREKA)は参加国の企業と研究機関に対し、国境を越えて製品や工程技術やサービス等を開発するための市場志向の共同研究を行う道を開いている。ユーレカの目的は、欧州に存在する専門家人材やノウハウや研究施設及び資金を束ね、それを通じて先端技術に基礎をおいた製品や製造技術を開発し欧州産業の国際競争力を強化するために貢献することである。ユーレカは1985 年フランスの提案によりパリで開催された欧州理事会で設立が決定されているからEU フレームワークプログラムとほとんど同時に活動を開始している。&lt;br /&gt;　ユーレカは設立後EU と西欧の枠を越えた多数国の協力による共同研究開発活動として発展してきた。その特徴を示すキーワードは、市場性のある成果志向、企業参加者が研究の主体となり大学等科学基盤の能力を活用、企業ニーズを反映した研究テーマ提案のボトムアップ方式、柔軟な運営体制、研究資金が参加者の属する政府やEU からの補助金あるいは自費などである。」(2003年8月ジェトロ&lt;a href="http://www.jetro.go.jp/jfile/report/05000770/05000770_003_BUP_0.pdf"&gt;「EU の産業技術開発政策の動向」&lt;/a&gt;から一部(38ページ以下)抜粋)&lt;br /&gt;　“EUREKA”の具体的な活動内容については、 &lt;a href="http://www.eurekanetwork.org/about-eureka"&gt;“EUREKA”のHP &lt;/a&gt;を参照されたい。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(注6)“CENDI”は，以下述べる14の米国連邦政府機関の科学技術情報担当シニア・マネージャーによる省庁間グループである。省庁別の専門図書館や情報局など12の機関が参加しており，連携や情報交換を通じて単独での活動よりも大きな力を発揮することに加え，効果的な科学技術情報の提供によって米国の科学技術プログラムを支援することを目的としている。1985年，4機関の覚書によって設立され，その後，順次他の機関が参加した。前身は1960年代初頭に設置された科学技術情報委員会(COSATI)にさかのぼる。定期的な運営会議，事務局を持ち，議会への働きかけなどを行うほか，著作権と知的所有権，科学技術情報政策，科学技術情報ポータルscience.govの運営などの5つのワーキンググループが活動している(独立行政法人 科学技術振興機構（JST）の&lt;a href="http://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/48/3/48_144/_article/-char/ja"&gt;解説&lt;/a&gt;から抜粋のうえ&lt;a href="http://www.cendi.gov/"&gt;、“CENDI”のHP　&lt;/a&gt;の内容に則して修正した。)&lt;br /&gt;①国防総省・国防技術情報センター&lt;a href="http://www.dtic.mil/dtic/"&gt;(DOD：defense Technical Information center)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;②連邦環境保護庁・研究開発および環境情報局(EPA：&lt;a href="http://www.epa.gov/aboutepa/oei.html"&gt;Office of Environmental Information：OEI)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;③政府印刷局(Government Printing Office)&lt;br /&gt;④連邦議会図書館&lt;br /&gt;⑤&lt;a href="http://www.sti.nasa.gov/STI-public-homepage.html"&gt;NASA米国科学技術情報局(NASA Scientific and Technical Information Program)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;⑥連邦農業省・&lt;a href="http://www.nal.usda.gov/"&gt;国立農業図書館(National Agricultural Library)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;⑦&lt;a href="http://www.archives.gov/"&gt;国立公文書館(National Archives and Record Administration)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;⑧連邦教育省・&lt;a href="http://www2.ed.gov/NLE/aboutus.html"&gt;国立教育図書館(National Library of Education)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;⑨連邦保健福祉省・&lt;a href="http://www.nlm.nih.gov/"&gt;国立医学図書館(National Library of Medicine)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;⑩&lt;a href="http://www.nsf.gov/"&gt;全米科学財団(National Science Foundation)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;⑪連邦商務省・&lt;a href="http://www.ntis.gov/about/index.aspx"&gt;技術情報局(National Technical Information Service)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;⑫連邦運輸省・&lt;a href="http://ntl.bts.gov/"&gt;国立運輸図書館(National Transportation Library)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;⑬連邦エネルギー省・科学技術情報局&lt;br /&gt;⑭内務省・&lt;a href="http://biology.usgs.gov/centers.html"&gt;地質調査所(USGS/Biological Resources Discipline)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(注7)“deep Web Search”の具体的なアクセス方法は &lt;a href="http://deepwebtech.com/"&gt;http://deepwebtech.com/&lt;/a&gt;で確認できる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(注8) “Boolean capability”は論理演算の「真偽値」をいう。複雑な式が真になるか偽になるか判断することを&lt;a href="http://e-words.jp/w/E38396E383BCE383AAE382A2E383B3E6BC94E7AE97.html"&gt;ブーリアン演算&lt;/a&gt;(&lt;a href="http://e-words.jp/w/E8AB96E79086E6BC94E7AE97.html"&gt;論理演算&lt;/a&gt;)と呼ぶ。&lt;a href="http://e-words.jp/w/E382B3E383B3E38394E383A5E383BCE382BF.html"&gt;コンピュータ&lt;/a&gt;の扱う処理や計算の多くは、最終的に論理演算に変換されて実行される。身近な例では、&lt;a href="http://e-words.jp/w/E38387E383BCE382BFE38399E383BCE382B9.html"&gt;データベース&lt;/a&gt;や&lt;a href="http://e-words.jp/w/E382B5E383BCE38381E382A8E383B3E382B8E383B3.html"&gt;サーチエンジン&lt;/a&gt;に複雑な検索を行わせる時に使われている。(Wikipedia から引用)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;********************************************************:Copyright © 2006-2011 星野英二(Eiji Hoshino)．All Rights Reserved．You may reproduce materials available at this site for your own personal use and for non-commercial distribution．&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6738250324949870398-8040480467729127414?l=civilwatchdoginjapan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://civilwatchdoginjapan.blogspot.com/feeds/8040480467729127414/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6738250324949870398&amp;postID=8040480467729127414' title='0 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6738250324949870398/posts/default/8040480467729127414'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6738250324949870398/posts/default/8040480467729127414'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://civilwatchdoginjapan.blogspot.com/2011/02/blog-post.html' title='米国電子政府の科学情報検索サイトに連邦議会図書館「議会法案検索専門サイト」が追加された本当の意義'/><author><name>星野英二</name><uri>http://www.blogger.com/profile/04450203547053184903</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-j5C7JC0QEMI/TWIamYPe37I/AAAAAAAAAAM/OVmuGEVFvaI/s72-c/20110122_02.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6738250324949870398.post-4822266874825863882</id><published>2011-02-19T20:02:00.004+09:00</published><updated>2011-02-20T02:45:03.978+09:00</updated><title type='text'>欧州委員会がEU域内の統一緊急呼出し番号「112」の徹底を呼びかけ(EUデジタル・アジェンダ-第1回目)</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-RNAd8xOmwRs/TV-jiXBQciI/AAAAAAAAAFQ/qCaFmIj1UIE/s1600/20110204_02_01.JPG"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 200px; height: 150px;" src="http://3.bp.blogspot.com/-RNAd8xOmwRs/TV-jiXBQciI/AAAAAAAAAFQ/qCaFmIj1UIE/s200/20110204_02_01.JPG" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5575354674398130722" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　&lt;strong&gt;2月11日、欧州委員会副委員長でデジタル化問題担当委員&lt;a href="http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/index_en.htm"&gt;ネリー・クルース(Neelie Kroes)&lt;/a&gt;(筆者注1)がEU統一緊急電話サービス番号「112」のEU市民等に認識率がなお4人中1人という調査結果を公開し、加盟各国にその引き上げ促進を訴えた。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　この問題自体わが国でも一部EU関係者しか理解されておらず、EUへの旅行を企画するわが国の国民に警告の鳴らす意味でも、今回はその意義等について改めて説明する。&lt;br /&gt;　これに関し付言すべき重要な点は、この問題は単にEUの防災行政的な取組み課題というだけでなく、本年5月25日を各国国内法化の遵守期限とする2009年12月19日に発効したEU電気通信規則にかかる指令や規則にかかる重要な問題の一部であることである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　さらにいえば、これらの問題の背景にあるEUの長期的経済成長戦略「EU 2020」の内容やその一環としての具体的ICT政策課題である「欧州デジタル・アジェンダ」の正確な理解が、わが国の電子政府問題や経済回復戦略をさらに進める上で重要な意義を持つという点である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　すなわち、マッチ箱の角を針でつつく解説ではなく、全体像を理解で出来るブログ・レポートを目指すものである。(筆者注2)&lt;br /&gt;　その中で、数回に分けてEU通信規制にかかる指令や規則が定めた各課題につき、その後の加盟国の国内法化の状況を追いつつ、問題点の整理を試みるものである。&lt;br /&gt;　今回は連載の第1回目として「112」問題を取り上げる。&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;１．EUの世論調査機関“Eurobarometer”(筆者注3)の最近時の調査結果&lt;br /&gt;　最近時の“Eurobarometer”調査結果は、警察、消防および救急を呼び出す電話番号である「112」を理解している市民が26%(4人に1人)であった。&lt;br /&gt;　ほとんどが認識している国はチェコ、フィンランド、ルクセンブルグ、ポーランド、スロバキアの5カ国であった。一方、ギリシャ、イタリア、英国は10%未満であった。&lt;br /&gt;　EU全体として見ると認識率の向上は2008年の22%から2011年の26%と極めて低いものであったが、一部の国では認識率の2010年比で際立った改善が見られた。&lt;br /&gt;　オーストリア(31%から39%)、フィンランド(50%から56%)、オランダ(45%から50%)である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　ほとんどのEU加盟国は緊急車輌に「112」を表示するなど認識向上の策をとっていると報告しているが、調査結果では27%の市民のみが昨年1年間中に「112」に関する何らかの情報を受け取っていると回答している。このような低い向上率から見て、欧州委員会は加盟国が国民に「112」に通知すべき義務を十分果たしているかにつき調査している。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;２．欧州司法裁判所への提訴に基づく旅行者への徹底が課題&lt;br /&gt;　欧州委員会は2002年3月に発布した&lt;a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0022:EN:HTML"&gt;「ユニバーサル・サービス指令(Universal Service Directive)」第26条&lt;/a&gt;(筆者注4)に基づく加盟国における「112」の適切な対応や位置情報が緊急対応機関に伝わるよう監視、強化を行っている。また、違反の事実に基づき欧州司法裁判所に対し、「EU Treaty」第226条に基づく「侵害訴訟手続(infringement procedure)」(筆者注5)を行っている。&lt;br /&gt;　同委員会は加盟国のうち14カ国に対し提訴したが、うち11カ国は位置情報の利用を完全に対応したため取り下げたため、同裁判所は2009年5月に残ったリトアニアを除くイタリアとオランダに対する&lt;a href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/774&amp;format=HTML&amp;aged=0&amp;language=EN&amp;guiLanguage=en"&gt;義務違反判決&lt;/a&gt;を下した。&lt;br /&gt;　2009年6月現在の「112」位置情報をめぐる加盟27カ国の対応状況は、2009年6月25日付けEUの&lt;a href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1010&amp;format=HTML&amp;aged=0&amp;language=EN&amp;guiLanguage=en"&gt;リリース&lt;/a&gt;の別表で一覧にまとめられている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　このような背景のもとで、EU市民が他のEU加盟国を旅行する際に「112」に関する情報をSMSまたは警告メッセージを受け取るべく義務が通信事業者に義務づけられたのである。&lt;br /&gt;　しかし、今回の調査結果では他国を旅行したEU市民の81%はこのような情報を受け取っていないという結果が出ている。2011年5月に実施される&lt;a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:EN:PDF"&gt;「ユニバーサルサービス修正指令(DIRECTIVE 2009/136/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 November 2009)」&lt;/a&gt;(筆者注6)では「112」情報は、例えば空港、鉄道の駅や国際バスターミナル等で旅行者が利用可能とすることが義務づけられた。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(3)電話の架け手の位置情報の重要性とその徹底&lt;br /&gt;　前記新指令は架け手の位置情報は電話のコール受けると緊急サービス機関は直ちに無料で利用することができるシステムの構築を求めている。また、当該システムについてより正確な位置情報が提供でき、かつ信頼性の高いシステムに改良するよう定めている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　「112」システムが効率的に機能するよう同委員会は14カ国に対する欧州司法裁判所への提訴を行ったが、本年2月11日時点でうち13カ国はフォローのために是正措置により裁判は閉鎖されている。&lt;br /&gt;　また、「112」の有用性に関する法的措置はポーランドとブルガリアに対して起こされたが、その後取り下げられており、現在係争中はイタリアのみである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(4)「112」の採用にかかる最新情報&lt;br /&gt;　EU統一緊急電話サービス番号「112」は全加盟国で固定電話および携帯電話から無料でかけることができる。また、デンマーク、フィンランド、マルタ、オランダ、ポルトガル、ルーマニア、スェーデンは国内の緊急電話番号も「112」とすることを決定している。&lt;br /&gt;　さらにEU外のクロアチアやモンテネグロやトルコも「112」を国内で採用しており、ウクライナもその採用を計画している。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3．「112」に関する欧州委員会の詳しい解説情報&lt;br /&gt;(1)&lt;a href="http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/index_en.htm"&gt;専門サイト&lt;/a&gt;で詳しい内容を理解されたい。&lt;br /&gt;(2)Q&amp;A公式サイト：EUの“Digital Agenda”の解説サイト中「112」関連でQ&amp;A形式で&lt;a href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/80&amp;format=HTML&amp;aged=0&amp;language=EN&amp;guiLanguage=en"&gt;説明&lt;/a&gt;されている。&lt;br /&gt;(3)&lt;a href="http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&amp;prodid=12592&amp;src=1"&gt;啓蒙ビデオ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;(4)&lt;a href="http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/ms/index_en.htm"&gt;自分の国の対応状況確認のための専用サイト&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注1) EUの“Digital Agenda for Europe”について簡単に補足しておく。2010年5月19日に&lt;a href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/581"&gt;リリース&lt;/a&gt;されたものである。&lt;br /&gt;　リリースのタイトルは「デジタル時代における経済的・社会的利益の増大のためのアジェンダ(Digital Agenda: Commission outlines action plan to boost Europe's prosperity and well-being)」である。&lt;br /&gt;　「活気に満ちたデジタルの単一市場(Vibrant Digital Single Market)」、「相互運用性と標準化(Interoperability and Standards)」、「インターネットの信頼性とセキュリティ(Trust and Security)」、「超高速インターネット・アクセス化(Fast and Ultra fast internet access)」、「研究と開発(Research and Innovation)」、「デジタルリテラシーの向上(Enhancing Digital Literacy, skills and inclusion )」、「EU社会における情報通信技術適用による利益(ICT-enabled benefits for EU society)」という7項目に分けてまとめられている。&lt;br /&gt;　2010年8月26日、「デジタル・アジェンダ」は正式に&lt;a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:REV1:EN:HTML"&gt;公布(COM(2010) 245)&lt;/a&gt; された。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注2) EUの今後10年間を見据えた中長期経済成長戦略&lt;a href="http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm"&gt;「欧州2020」&lt;/a&gt;や同時期のICT政策課題「デジタル：アジェンダ」について、わが国では&lt;a href="http://www.deljpn.ec.europa.eu/about_jp.php"&gt;駐日欧州連合代表部&lt;/a&gt;の解説が情報源の中心となることは言うまでもない。これに比してわが国の電子政府さらに言えば中長期経済戦略はどのように理解すればよいのであろうか。GDPの前期比マイナスなど一部経済指標のみで日本の未来が占えるわけはない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注3) &lt;a href="http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm"&gt;Eurobarometer（ユーロバロメーター）&lt;/a&gt;は、1973年から欧州委員会が行っている世論調査分析（Public opinion analysis）の結果をまとめた資料で、調査範囲は、EU拡大、社会情勢、健康、文化、情報技術、環境、防衛、欧州の市民権に関するものなど多岐にわたる。(駐日欧州連合代表部&lt;a href="http://www.deljpn.ec.europa.eu/data/current/EDC-Guide.pdf"&gt;「EU資料利用ガイド」&lt;/a&gt;から抜粋) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注4)2002年3月7日公布されたEUの「ユニバーサル・サービス指令第26条」(Directive 2002/22/EC)の原文を以下引用しておく。&lt;br /&gt;〔Article 26〕&lt;br /&gt;Single European emergency call number&lt;br /&gt;1. Member States shall ensure that, in addition to any other national emergency call numbers specified by the national regulatory authorities, all end-users of publicly available telephone services, including users of public pay telephones, are able to call the emergency services free of charge, by using the single European emergency call number "112".&lt;br /&gt;2. Member States shall ensure that calls to the single European emergency call number "112" are appropriately answered and handled in a manner best suited to the national organisation of emergency systems and within the technological possibilities of the networks.&lt;br /&gt;3. Member States shall ensure that undertakings which operate public telephone networks make caller location information available to authorities handling emergencies, to the extent technically feasible, for all calls to the single European emergency call number "112".&lt;br /&gt;4. Member States shall ensure that citizens are adequately informed about the existence and use of the single European emergency call number "112".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注5) EUにおける司法的統制である&lt;a href="http://europa.eu/institutions/inst/justice/index_en.htm"&gt;欧州司法裁判所(ECJ)&lt;/a&gt;に対する「侵害手続(infringement procedure)」について補足説明しておく。&lt;br /&gt;「欧州委員会または他の加盟国は義務不履行をおこしている構成国を一定の手続を経て、欧州司法裁判所に提訴することができる。欧州裁判所が構成国の義務不履行を認める判決をしたときは、当該構成国は判決履行義務が課される。当該構成国がなお判決履行義務の履行を怠るとき派、欧州委員会が二度目の義務不履行訴訟を欧州司法裁判所に提起し、欧州司法裁判所は義務不履行を認めるときは、制裁金を当該構成国に課すことができる。」2004年9月衆議院憲法調査会事務局&lt;a href="http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi056.pdf/$File/shukenshi056.pdf"&gt;「欧州憲法条約―解説及び翻訳」(衆憲資第56号)&lt;/a&gt;（39頁以下参照）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注6) 欧州の通信規制改革に関する新指令の概要についてのわが国の解説例を以下引用する。なお、この解説自体は2009年12月時点でまとめられているので承知されたい。&lt;br /&gt;　「欧州連合（EU）は、2009年12月18日、新たな通信規制（新指令等）をEU官報で公布し、翌19日より発効した。 &lt;br /&gt;　新たな通信規制は、主に、通信市場における競争と消費者の権利の強化、域内の高速ブロードバンド接続の普及促進、単一通信市場の完成に向けた新たな独立機関の創設などに焦点が当てられ、具体的に以下の12項目が改革点として挙げられている。&lt;br /&gt;1. ナンバーポータビリティ（固定／移動）手続き期間の短縮。 &lt;br /&gt;2.より適切な消費者への情報提供。 &lt;br /&gt;3.消費者のインターネットアクセスの権利保護（新インターネットの自由条項）。&lt;br /&gt;4.オープンかつニュートラルなインターネットの保証（ネット中立性）。&lt;br /&gt;5.個人情報の侵害とスパムからの消費者の保護。 &lt;br /&gt;6.緊急サービス番号「112」へのアクセス改善。 &lt;br /&gt;7.各国規制機関の独立性の強化。&lt;br /&gt;8.「欧州電子通信規制機関（BEREC）」の創設 。&lt;br /&gt;9.競争上の是正措置に関する欧州委員会の発言権の強化。 &lt;br /&gt;10.競争上の問題解決手段としての機能分離。&lt;br /&gt;11.ブロードバンド・アクセスの普及促進。&lt;br /&gt;12. NGA（次世代アクセス網）における競争と投資の促進。&lt;br /&gt;　通信規制の改革については、2007年11月に、欧州委員会が現行指令の改正を提案し、2009年5月に概ね承認されたが、インターネットアクセスの制限と利用者の権利保護が争点として残り、議論が継続されていた。2009年11月に、利用者の権利を強化する「新インターネットの自由条項」（司法の関与なく一方的にインターネットアクセスを停止することはない等）を盛り込むことで最終合意に至った。&lt;br /&gt;　今後、EU加盟27カ国は、2011年6月を期限として、新指令を国内法化することになっている。また、欧州電子通信規制機関（BEREC）の設立は、2010年春に予定されている。]&lt;br /&gt;(KDDIの&lt;a href="http://www.kddi-ri.jp/special2/welcome/2010teletora/ch4"&gt;「テレ虎」記事&lt;/a&gt;から抜粋)。&lt;br /&gt;　なお、BEREC(Body of European Regulations for Electronic Communications)の訳語はその機能や法的位置づけから見て「欧州電子通信規制者団体」というほうがベターであるといえよう。&lt;br /&gt;　なお、国立国会図書館（外国の立法）が“BEREC”の法的位置付けについてEUでの検討経緯をまとめているので以下引用する。&lt;br /&gt;「この組織は、EU全体の電子通信市場において、公正な競争及び法規の整合性を確保するものであるが、規則の提案(COM(2007)699)当初、欧州委員会は、各加盟国の国内監督機関を監督する機関として、市場評価やEUの周波数管理を行うに当たって決定権を有する組織を想定していた。しかし、これには、欧州議会の要請により、最終的には、権限を持たない諮問機関として位置づけられることとなり、名称も提案当初の欧州電子通信市場監督機関から欧州電子通信規制者団体と名称も実態も変更された。（国立国会図書館「外国の立法246号（2010年12月）」植月献二&lt;a href="http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/pdf/02460003.pdf"&gt;「EUの情報通信規制改革―急速な通信環境変化への対応―」&lt;/a&gt;から抜粋）&lt;br /&gt;　なお、余談であるが&lt;a href=" http://www.erg.eu.int/Default.htm"&gt;、“BEREC”のHP &lt;/a&gt;の下に“Subscribe to news”といった案内メッセージがある。登録内容に関する簡単な説明である。是非チャレンジされたい。1日程度でウェルカム・メッセ－ジが届く。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;********************************************************:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Copyright © 2006-2011 福田平冶(Heiji Fukuda)．All Rights Reserved．You may reproduce materials available at this site for your own personal use and for non-commercial distribution.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6738250324949870398-4822266874825863882?l=civilwatchdoginjapan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://civilwatchdoginjapan.blogspot.com/feeds/4822266874825863882/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6738250324949870398&amp;postID=4822266874825863882' title='0 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6738250324949870398/posts/default/4822266874825863882'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6738250324949870398/posts/default/4822266874825863882'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://civilwatchdoginjapan.blogspot.com/2011/02/eu112eu-1.html' title='欧州委員会がEU域内の統一緊急呼出し番号「112」の徹底を呼びかけ(EUデジタル・アジェンダ-第1回目)'/><author><name>Civilian Watchdog in Japan-IT security and privacy law-</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09919186671433084856</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-RNAd8xOmwRs/TV-jiXBQciI/AAAAAAAAAFQ/qCaFmIj1UIE/s72-c/20110204_02_01.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6738250324949870398.post-3234032712402640308</id><published>2011-02-19T07:35:00.002+09:00</published><updated>2012-02-05T17:23:59.280+09:00</updated><title type='text'>英国政府は2006年国民IDカード法の廃止法に基づく全登録データの全面破棄を2月21日までに実施</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-BGS3VgwXko8/TVztstSzZII/AAAAAAAAAFI/RUd9n0AJRvU/s1600/20110204_02_01.JPG"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 200px; height: 150px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-BGS3VgwXko8/TVztstSzZII/AAAAAAAAAFI/RUd9n0AJRvU/s200/20110204_02_01.JPG" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5574591791106319490" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　&lt;strong&gt;2月10日、英国大手メディア&lt;a href="http://www.independent.co.uk/"&gt;「インデペンデント(The Independent)」&lt;/a&gt;は「英国の国民IDカードはデータベース国家に反対する取組みの第一段階で焼け落ちた」と題する&lt;a href="http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/id-cards-go-up-in-flames-in-first-step-to-tackle-database-state-2209936.html"&gt;記事&lt;/a&gt;を掲げた。(筆者注1)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　筆者がその背景を調べた結果は次のとおりである。&lt;br /&gt;　英国の内務省「国民IDおよびパスポート局(Identity &amp; Passport Service：IPS)」は、2006年3月30日に国王の裁可し成立した&lt;a href="http://blog.goo.ne.jp/fukuhei_2006/e/421786aef72c8a83e42a49b4c40a0279"&gt;「国民IDカード法(Identity Cards Bill:chapter-15)」&lt;/a&gt;(筆者注2)の廃止法案である&lt;a href="http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/40/enacted"&gt;「国民身分証明文書法(Identity Document Act 2010：c 40)」&lt;/a&gt;が2010年12月21日に成立し(筆者注3)、IDカード法に基づき登録された英国民の写真や指紋情報を含む個人情報は廃止法成立後2カ月後にあたる2011年2月21日までにすべては破棄されることとなった旨を報じた。英国の歴史上極めて異例な措置である。IPS自体、国民IDカードおよびデータベース化のために改組した機関である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　正確な資料が手元にないこともあるが、IDカード法の廃止が英国における政権交代時の重要なマニフェストの1項目であることは分かる。(筆者注4)しかし、同法に関する多く問題点は今さら始まったものではない内容が多い。(筆者注5)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　筆者が懸念するのは、わが国政府がまさに本格的に取組み始めている「国民ID制度」の検討が、財政的な負担も含め真に国民や地方自治体の福祉や行政サービスの充実につながるのか改めて問い直すべき良い機会であり、今回のブログで取上げる英国の例は、まさに好材料であるとの考えから急遽まとめたものである。(筆者注6)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　なお、英国のIDカード法廃止に関連して調査している中で、パキスタン政府「国民データベースおよび登録局(National Database &amp; Registration Authority：NADRA)」の&lt;a href="http://www.nadra.gov.pk/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=40&amp;Itemid=18"&gt;「複数生体認証による身分証明カード(Multi-Biometric ID Card)」&lt;/a&gt;等の説明を読んだ。&lt;br /&gt;　筆者は、その内容はまさに英国政府が目指していたものであると理解した。わが国も含め注目度は低いが、同国が目指す電子政府(自動越境管理システム(Automated Border Control (ABC) system)や電子運転免許管理システム(RFID based Driver’s License)の内容も含め、改めてわが国の国民ID番号の検討上解析すべき重要な情報であると考える。(筆者注7)&lt;br /&gt;　この内容は機会を改めて本ブログで取上げたい。&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;１．内務省「IDおよびパスポートサービス局」サイトやインデペンデント記事による法廃止にかかる手続等の説明内容&lt;br /&gt;(1)英国政府は2010年5月26日、「国民身分証明公文書法案(Identity Document Bill)(以下「Bill」)」を上程した。同法案の目的は「国民IDカード」と「国民身分証明登録データ」の廃止である。すなわち「2006年国民IDカード法(2006年法)」の廃止であり、また約15,000人(外国人や空港従業員を含む)の既カード保有者に対する交付手数料の還付はない。&lt;br /&gt;　2006年法の規定中で身分証明書に関係しない数少ない規定は、「Bill」でも再規定した。それらの規定は、パスポートや運転免許証の偽造物の所有や作成にかかる犯罪処罰規定である。また、「Bill」はパスポート申請時の個人情報の確認に関する2006年法の情報共有規定も再規定した。&lt;br /&gt;　非欧州経済領域(non-EEA)の国民に関する身分証明カード(National ID Card)については「Bill」による影響はない。(筆者注8)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2)「国民識別情報登録データベース(National Identity Register)」の完全廃棄処理&lt;br /&gt;　「Bill」は2010年12月21日に議会で可決、同月21日に国王の裁可を得て成立した。同法により、国民IDカードは身分証明、年齢やEU内の旅行時の有効な法的文書ではなくなり、また同法施行後2か月以内に2006年法に基づき登録された生体認証情報を含む「国民識別情報登録データベース(National Identity Register：NIR)」の完全廃棄が義務づけられた。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(3)既登録データの完全廃棄処理&lt;br /&gt;　発行手数料の還付は行われない。写真や生体認証データを含むNIR（約500台のHD、約100本のバックアップテープに保管）データは、完全に破棄（エセックス工業団地での裁断処理、バーミンガムの工業焼却炉での焼却処理）される。&lt;br /&gt;　その最終結果は、&lt;a href=" http://www.tmay.co.uk/biography"&gt;内務大臣兼女性・機会均等問題担当大臣(テレイザ・メイ：Theresa May：Home Secretary and Minister for Women &amp; Equalities)&lt;/a&gt;により議会で報告される。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(4)本人が保有する既発行カードの扱い&lt;br /&gt;　同カードをISPに返還することは不要である。自身で完全に廃棄することを勧める。もし、同カードを引続き保管する場合は安全な場所に保管することを確保すべきである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;２．英国の連立政権の立法戦略の内容&lt;br /&gt;(1)英国メディアの立法解説例&lt;br /&gt;　英国の連立与党の新立法の動きはわが国で報じられている以上に活発である。これら立法の最新情報を読み取るには、メディアとしてすでに紹介した「インデペンデント」はまず役に立たないと考えてよい。&lt;br /&gt;　では、有用なメディアとはどこであろうか。あえて筆者が推薦するとすれば&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.politics.co.uk/legislation/"&gt;”politics.co. uk”&lt;/a&gt;である。その理由は、議会の会期単位での主要法案について簡単なコメントつきで成立、審議中も含め、立法目的、要旨や論争点、審議経緯等が簡潔にまとめられている点である。&lt;br /&gt;　その中で筆者が関心を持った現在審議中の法案について簡単に紹介しておく（訳語は立法目的にそって筆者が意訳した）。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;①&lt;a href="http://www.politics.co.uk/legislation/economy-and-finance/budget-responsibility-and-national-audit-bill-$21378384.htm"&gt;国家予算責任および監査強化法案(Budget Responsibility and National Audit Bill)&lt;/a&gt;：国家予算につき政治的要素を排除し独立した財政見通しを行う機関を創設することで予算についての信頼性を強化する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;②&lt;a href="http://www.politics.co.uk/legislation/health/health-and-social-care-bill-$21378406.htm"&gt;健康および社会医療強化法案(Health and Social Care Bill)&lt;/a&gt;：&lt;br /&gt;医療資源を割り当ておよび委託医療ガイダンスを提供する独立した国民健康保険サービス理事会(independent NHS Board)を創設する。理事会は患者に代り委託医療サービスに対する主治医(GPs)の権限を強化させる。また、医療品質委員会の役割を強化する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;③&lt;a href="http://www.politics.co.uk/legislation/policing-and-crime/police-reform-and-social-responsibility-bill-$21378409.htm"&gt;警察改革およびその社会的責任の強化法案(Police Reform and Social Responsibility Bill)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;警察の地域社会に対する説明責任を確保し、アルコールに関する暴力行為や反社会的行動に対処すべき各手段を導入する。&lt;br /&gt;④&lt;a href="http://www.politics.co.uk/legislation/legal-and-constitutional/protection-of-freedoms-bill-$21378428.htm"&gt;国家からの市民的自由の回復法案(Protection of Freedoms Bill)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;私生活に対する国家の侵入から常識的な市民的自由を回復させる。同法案は,すでに成立した前記「Identity Document Bill」と密接に関係するものであり、法案のポイントを一部紹介する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1)犯罪証拠の保管と破壊に関する規定を定める。&lt;br /&gt;・未成年者による犯罪で、無罪判決や免罪となった場合の指紋情報およびDNA情報の完全な破棄する。また重大犯罪(serious offence)(筆者9)で起訴されたが有罪判決が下されなかった場合は指紋情報とDNA情報は3年間(２年間の延長措置あり)保存される。&lt;br /&gt;・学校や大学が、18歳未満の子供の生体認証情報を登録する場合は、事前に親の同意を得ること。&lt;br /&gt;・警察や自治体によるCCTV、自動ナンバープレート認識システム(ANPR)およびその他の監視カメラの運用に関するより具体的規定化を行う。国務大臣に対し、監視カメラに運用に関する実務綱領(code of practice)の公開を義務づけまたその運用をモニタリングすべく監視カメラ委員の任命を命じる。&lt;br /&gt;・以下の3つの秘密裡に行う捜査技術の使用前に地方機関は司法機関による承認を得るよう&lt;a href="http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/23/contents?view=plain"&gt;「2000年調査権限規制法（Regulation of Investigatory Powers Act 2000（c.23）」&lt;/a&gt;(筆者10)を改正する。&lt;br /&gt;*通話内容（電話料金等）の取得や開示&lt;br /&gt;*命じられた監視方法(公共の場でのひそかな監視等)の使用&lt;br /&gt;*私服警官による監視等秘密裡の人的諜報活動の使用&lt;br /&gt;（ 2）以下は省略する）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;⑤&lt;a href="http://www.politics.co.uk/legislation/welfare-and-pensions/pensions-bill-$21378389.htm"&gt;年金制度改革法案(Pensions Bill)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;　この法案の原型は「2007年年金法案」である。2012年までに事業主に対し資格を有する従業員を自動的に適格年金制度に取り込む義務を課す。現在の英国の公的年金の受給開始年齢が男65歳、女60歳であるが、2018年12月までに女性の開始年齢を段階的に65歳まで引上げる。その上で男女とも66歳への引き上げの線表を改正する。2024年から2026年の間に実施する引き上げについては2020年までに施行予定の年金法案に盛り込む。(筆者注11)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;⑥&lt;a href="http://www.politics.co.uk/legislation/business-and-industry/postal-services-bill-$1297761.htm"&gt;郵便事業の民営・自由化法案(Postal Services Bill)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;国営の英国郵便事業「Royal Mail」がかかえる年金赤字を政府に振り向け、また多くの論争を呼んでいる制限をつけない株式の販売を認めるべく規則を改正する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;３．英国議会の法案審議追跡ウェブサイトの具体的な活用方法&lt;br /&gt;　同サイトについては、本ブログでも以前に簡単に&lt;a href="http://blog.goo.ne.jp/fukuhei_2006/e/2797ab53c066304fbe96b01faec52774"&gt;紹介&lt;/a&gt;したことがある。また、国立国会図書館「レファレンス」が2009年4月号(筆者注12)で英国議会のウェブサイトの最新情報を紹介している。しかしその後の改良点も含め、同サイトは多くの点でわが国としても参考となる面が多い。&lt;br /&gt;　わが国では詳しく解説したものが少ないので、参考として利用方法を中心に簡単に流れにそって説明しておく。特にわが国でも参考とすべき点は法案画面から各法案審議の最新情報が「メール登録(E-mail Alert)」できることである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(1)&lt;a href="http://services.parliament.uk/bills/"&gt;2010―2011年会期の全上程法案の確認&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;全法案がアルファベット順かつ上院(L)、下院(C)での審議中、ならびに国王の裁可(RA)により法律として成立に分類されている。&lt;br /&gt;(2)本ブログで取上げた“Identity Documents Bill 2010-11”の審議内容について詳しく見てみよう。&lt;br /&gt;①&lt;a href="http://services.parliament.uk/bills/2010-11/identitydocuments.html"&gt;一覧画面&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;②成立した法律(Identity Documents Act 2010 (c.40))全文(筆者注13)&lt;br /&gt;③右上&lt;a href="http://services.parliament.uk/bills/2010-11/identitydocuments/documents.html"&gt;“All Bill document”&lt;/a&gt;：上院および下院での全修正データ&lt;br /&gt;④左“&lt;a href="http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201011/ldhansrd/text/101221-0001.htm#10122142000802"&gt;Last Events”Ping Pong &lt;/a&gt;(筆者注14):House of Loads（2011年2月21日）：下院の修正案に関する上院での最終審議、採択の内容が時間を追って確認できる。&lt;br /&gt;⑤左&lt;a href="http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201011/ldhansrd/text/101221-0003.htm#10122168000146"&gt;“Royal Assent”&lt;/a&gt;(2011年2月21日国王の裁可)&lt;br /&gt;⑥左&lt;a href="http://services.parliament.uk/bills/2010-11/identitydocuments/stages.html"&gt;“All previous stages of the Bill”&lt;/a&gt;：上院、下院での日別の法案審議の概要が確認できる。&lt;br /&gt;⑦“Latest news on the Bill”最新情報&lt;br /&gt;⑧“Summary of the Bill”法案要旨の説明 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注1)「インデペンデント」の「IDカード廃止」の記事情報は筆者が毎日目を通している同紙からの直接情報ではなく、筆者がそのディスカッション・メンバーとなっているオーストラリアのプライバシー擁護NPOグループ(Electronic Frontiers Australia Inc.：EFA)からのメールであった。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注2) 2006年4月1日付の&lt;a href="http://blog.goo.ne.jp/fukuhei_2006/e/421786aef72c8a83e42a49b4c40a0279"&gt;筆者のブログ&lt;/a&gt;で紹介したとおり、「Identity Cards Bill」は英国議会の審議、成立にいたる時点で与野党や関係者間で多くの論議があった法律である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注3) 今回のブログの内容とは直接関係がないが、英国議会の法案の正確なトラッキング・サイトの最新情報について&lt;a href="http://blog.goo.ne.jp/fukuhei_2006/e/2797ab53c066304fbe96b01faec52774"&gt;本ブログ&lt;/a&gt;(筆者注4)で英国やフランスの議会審議法案のトラッキング方法について紹介している。従来から英国の議会の法案審議のトラッキングは時間と手間がかかる膨大な作業負担があったのであるが、大幅な改善によりその平易さは世界のトップレベルといえる。&lt;br /&gt;例えば、「&lt;a href="http://services.parliament.uk/bills/2010-11/identitydocuments.html"&gt;Identity Documents Bill 2010-11」の例&lt;/a&gt;で見てみて欲しい。略字ロゴと色分けで法案審議のステップが読みやすく作られている。下院(House of Commons)、上院(House of Lords)のそれぞれ第一読会から第三読会、修正案審議、採決、国王裁可の過程が一覧で確認できる。さらに法案修正の全過程の確認も容易である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注4)「インデペンデント」や「zdnet」等英国のメディア記事を読む限り、国民IDカードや登録制度の廃止による英国全体の経費節減効果の正確な規模は明確ではない。内務省が2010年5月には廃止法案を上程した際に引用した調査機関の報告書（2009年Kable）は廃止した場合、10年以上にわたり49億5,000万ポンドかかる関係費用が30億8,000万ポンドに削減できると試算している。&lt;br /&gt;また、&lt;a href="http://www.libdems.org.uk/home.aspx"&gt;自由民主党&lt;/a&gt;の選挙マニフェストでは、生体認証パスポートの廃止による節減効果は2010-2015予算年度で計18億3,000万ポンド(約2,490億円)（うちIDカード廃止によるものが5.5億ポンド(約748億円)）と述べている。&lt;br /&gt;　一方、IPSの最高責任者(Chief Executive)であるジェームズ・ホール(James Hall：2010年7月に退任済)は2010年5月時点において政府は生体認証パスポートシステムの導入につきすでに2億5,700万ポンド(約349億5,200万円)を費やしており、同手続の終了に伴う費用が約1億ポンド(約136億円)、さらに数百万ポンド規模のベンダー民間企業4社との契約があると説明している。その4社中1社は契約を取り消し、2社は規模を縮小し、残り1社についてはパスポートの製造に関するものなので影響はないとしている。しかし、英国メディアは2009年5月18日にイングランドで稼動した18歳以下の全児童のデータベース(ContactPoint children’s database：子ども・学校・家庭省と地方自治体の責任のもとに管理されているデータベースシステム）に保存された情報は、何千人もの政府や民間機関の職員が利用することが可能であり、その利用範囲は、教育、社会福祉、青少年犯罪にわたることとなるため、連立政府の出方が不明瞭な状態が続いている。同システムは2.24億ポンド(約305億円)かけたもので稼動開始が大幅に遅れたことやプライバシー問題の&lt;a href=" http://www.cio.co.uk/news/116018/contactpoint-childrens-database-rolls-out/"&gt;指摘&lt;/a&gt;がなされている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注5) 2006年3月30日付けの&lt;a href="http://www.computerworld.jp/news/sec/36361.html"&gt;「Computer World(日本語版)」&lt;/a&gt;が簡潔に問題点をまとめているので以下引用する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;「プライバシーに関する懸念が指摘されるなか、英国議会上院はこれまで、国民IDカード法案に数回にわたって修正を加え、当初から全国民にIDカード取得を義務づけるとする政府の意向に抵抗し続けた。トニー・ブレア首相のスポークスマンは、「任意取得の期限を設けたのは賢明な妥協策だ」と語っている。&lt;br /&gt;　ただし、国民IDカード・システムの構成要素として運用される「National Identity Register」と呼ばれる国民識別情報登録データベースには、2010年1月1日以前にパスポートを申請した人のバイオメトリクス情報も登録される。また、2010年1月1日以降は、身元証明書類の申請者すべてに国民IDカードの取得が義務づけられることになるという。&lt;br /&gt;　同法案はこのあと、法律化の最終段階として、女王から認可を得るための手続きへと送られる。&lt;br /&gt;　英国内務省は、2008年までに国民IDカードの発行を開始したい考えだ。同カード取得の義務づけに対して多くの反対の声が上がったが、英国政府は、国民IDカードは国の安全の強化、各種手当の不正受給の減少、入国管理の強化に役立つと説明している。&lt;br /&gt;　英国は現在、パスポート所持者の顔立ちのスキャン・データを埋め込んだ「eパスポート」の発行を段階的に進めているが、国民IDカードには、指紋や虹彩パターンなどのバイオメトリクス情報も登録される予定となっている。&lt;br /&gt;　英国政府は、このバイオメトリクス技術を使用した国民識別プログラムにかかる経費は年間約5億8,400万ポンド（10億ドル）と概算している。詳しい計算は今後の調達プロセスへの影響を避けて公表していないが、National Identity Registerの構築とIDカードの製造に費用がかさむため、10年有効のIDカードの発行コストは1枚当たり30ポンド、新パスポートは1通当たり63ドルになる見通しとしている。&lt;br /&gt;　だが、ロンドン大学経済学部（LSE）は、国民識別プログラムのコストは政府が示した数字の倍はかかるかもしれないと指摘している。」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注6)英国においても国民ID番号情報は他の社会保障制度のキー情報となっている。例えば、歳入関税庁(HM Revenue &amp; Customs)が所管する「国民保険制度」の保険番号については、英国に住んでいたり両親や保護者が児童手当を受けている場合は、満16歳になる前に自動的に「国民保険番号」を受け取る。ただし、次のような一定の場合は、国民保険番号をもって申請すべきときがある。&lt;br /&gt;①就職したり自営業を始めるとき、②奨学金の申し込み&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　この面接を含む申請時には身分証明証拠書類の立証(Evidence of identity)が義務づけられている。「有効なパスポート」、「国民IDカード(national identity card)」、生体認証情報を含む移民居住許可文書を含む「在住許可証(residence permit)」または「在住許可カード(residence card)」、完全な出生証明書や男女間関係証明(adoption certificate)、運転免許証が必要となる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注7)パキスタン政府の“Multi –Biometric ID Card”についての&lt;a href="http://www.nadra.gov.pk/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=40&amp;Itemid=18"&gt;説明&lt;/a&gt;、英国在住・在勤パキスタン人向けの&lt;a href="http://www.pakmission-uk.gov.pk/nadra/nicop_applying_manually.asp"&gt;国民IDカード申請手続きの説明(フローチャート)&lt;/a&gt;等が参照可である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注8) 英国内務省やパキスタン政府NADRAの解説等に見るとおり、非EEA国の国民に対する生体認証データに基づくIDカード制度は残る。英国民と非EEA国民とによる差別問題は残るといえる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注9)“serious offence”とは&lt;a href="http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/27/contents?view=plain"&gt;、「2007年重大犯罪法(Serious Crime Act 2007)&lt;/a&gt;および同附則第1部」にもとづき定めた&lt;a href="http://www.cps.gov.uk/legal/s_to_u/serious_crime_prevention_orders_(scpo)_guidance/#A10"&gt;「重大犯罪阻止命令(Serious Crime Prevention Orders)」第9(Serious Offence)&lt;/a&gt;に明記されている。&lt;br /&gt;　この犯罪区分は、裁判管轄（高等法院(High Court)および刑事法院(Crown Court)）とからむのであり、&lt;a href="http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/27/section/2"&gt;同法第2条(2)項&lt;/a&gt;にもとづき&lt;a href="http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/27/schedule/1"&gt;附則(Schedules)第1部&lt;/a&gt;が根拠規定である。具体的には以下の犯罪行為である。&lt;br /&gt;麻薬取引(Drug trafficking)、人身売買取引(People trafficking)、兵器取引(Arms trafficking)、売春および子供に対する性犯罪(Prostitution and Child sex)、武装強盗(Armed robbery etc.)、マネー・ローンダリング(Money laundering)、詐欺(Fraud)、公的収入にかかる犯罪(Offence in relation to public revenue)、汚職(Corruption)および贈収賄(bribery)、偽造(Counterfeiting)、恐喝(Blackmail)、知的財産権侵害(Intellectual property)、環境破壊(Environment)。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注10) 「2000年捜査権限規制法（Regulation of Investigatory Powers Act 2000（c.23）」の問題点の一部は、わが国の&lt;a href="http://blog.goo.ne.jp/hiraryu_2009/e/5f4742368bd03e8be1759ecaa5251da6"&gt;ブログ&lt;/a&gt;でも紹介されている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注11) 英国では毎年のように年金制度改革法案が上程されており、また政権交代などでさらに改定が行われている。データは古くなっているが英国の基本的な年金制度の内容を理解する上でわが国で参考となりうるのは、厚生労働省&lt;a href="http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kaigai/09/pdf/teirei/t136~139.pdf"&gt;「世界の厚生労働2009」&lt;/a&gt;(137頁以下)、みずほ総研論集2008年Ⅰ号&lt;a href="http://www.mizuho-ri.co.jp/research/economics/pdf/argument/mron0801-2.pdf"&gt;「年金支給開始年齢の更なる引上げ～67歳支給開始の検討とその条件～」&lt;/a&gt;等である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注12) 武田美智代「議会の情報発信と情報通信技術（ICT）―国際的動向と英国の事例を中心に―」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注13)英国の立法過程を正確に理解する上でもう１点重要な留意事項がある。同法を例にいうと議会事務局が管理する法案審議中の法案名は「Identity Documents Bill 2010-11」である。しかし、法律としていったん成立するとその管理は政府機関でかつ法務省の執行部門である「国立公文書館(The National Archives)」が管理するウェブサイト&lt;a href="http://www.legislation.gov.uk/aboutus"&gt;“legislation .gov.uk”&lt;/a&gt;に移る。以降の法改正等に関する情報は同サイトで管理されるのである。さらに正式の法律名は&lt;a href="http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/40/enacted"&gt;「Identity Document Act 2010(2010 Chapter 40)」&lt;/a&gt;となる。全文はそこで確認することになる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注14)“Ping Pong”とは上院、下院間で行われる法案修正を巡る審議内容を指す。&lt;a href="http://www.parliament.uk/site-information/glossary/ping-pong/"&gt;専門サイト&lt;/a&gt;がある。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;********************************************************:&lt;br /&gt;Copyright © 2006-2011 福田平冶(Heiji Fukuda)．All Rights Reserved．You may reproduce materials available at this site for your own personal use and for non-commercial distribution.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6738250324949870398-3234032712402640308?l=civilwatchdoginjapan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://civilwatchdoginjapan.blogspot.com/feeds/3234032712402640308/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6738250324949870398&amp;postID=3234032712402640308' title='0 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6738250324949870398/posts/default/3234032712402640308'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6738250324949870398/posts/default/3234032712402640308'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://civilwatchdoginjapan.blogspot.com/2011/02/2006id221.html' title='英国政府は2006年国民IDカード法の廃止法に基づく全登録データの全面破棄を2月21日までに実施'/><author><name>Civilian Watchdog in Japan-IT security and privacy law-</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09919186671433084856</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-BGS3VgwXko8/TVztstSzZII/AAAAAAAAAFI/RUd9n0AJRvU/s72-c/20110204_02_01.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6738250324949870398.post-5430593321806744957</id><published>2011-02-12T09:55:00.013+09:00</published><updated>2011-08-17T18:12:28.565+09:00</updated><title type='text'>米国の全土3分の1にわたるブリザードや寒波対策のため6州知事の非常事態宣言等と州兵の稼動状況</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_pFOOe836COE/TUzJRD6Va3I/AAAAAAAAAEQ/UC9YQSifZ40/s1600/20110204_02_01.JPG"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 200px; height: 150px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_pFOOe836COE/TUzJRD6Va3I/AAAAAAAAAEQ/UC9YQSifZ40/s200/20110204_02_01.JPG" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5570048134095399794" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　&lt;strong&gt;2月2日、DOD(防衛総省)の連邦州兵総局(National Guard Bureau：NGB)から届いた&lt;a href="http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=62657"&gt;リリース&lt;/a&gt;では、米国全土の3分の1にわたるブリザード(筆者注1)や極めて強い冬の嵐により現在６州が非常事態宣言を発布しており、その他の州も含め11の州から連邦州兵(筆者注2)約1,100人が各地で活動を開始したり、待機態勢に入ったと報じている。&lt;br /&gt;　また、同時に米国DODは全米の州兵全体の員数についても&lt;a href="http://www.defense.gov/releases/release.aspx?releaseid=14243"&gt;公表&lt;/a&gt;した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　世界全体にわたる異常気象の問題は今さら始まったことではないが、米国の最新情報を伝えるべくこのニュースの概要を紹介する。これに関し、筆者は別途米国地質調査局(USGS)等の多角的大規模災害実証計画の第二段:米国西海岸地域「冬季スーパー嵐(ARkStorm)シナリオ」動向について&lt;a href="http://blog.goo.ne.jp/hiraryu_2009/e/cdd947ef6f5f5e0651e0f0d19b2610a6"&gt;別ブログ&lt;/a&gt;でまとめたので併せて読まれたい。(筆者注3)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　今回の北米における大寒波( &lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/January_31%E2%80%93February_2,_2011_North_American_winter_storm"&gt;「2011年啓蟄の冬嵐(2011 Groundhog Day Blizzard)」&lt;/a&gt;と命名されている)を巡る連邦機関の対応とりわけ&lt;a href="http://www.fema.gov/news/disasters.fema"&gt;「連邦非常事態管理庁(FEMA)」&lt;/a&gt;の取組み状況をチェックしてみた。&lt;br /&gt;　やはり、直近で見た大統領の非常事態宣言は&lt;a href="http://www.fema.gov/news/newsrelease.fema?id=53645"&gt;メイン州(暴風雨：severe stormおよび洪水で2月1日発布)&lt;/a&gt;、&lt;a href=" http://www.fema.gov/news/newsrelease.fema?id=53584"&gt;カリフォルニア州(吹雪(winter storm)洪水および泥流・土石流(Debris and mud Flows)&lt;/a&gt;(筆者注4)で1月26日)(この2州はMajor Disaster Declarations)、&lt;a href="http://www.fema.gov/news/newsrelease.fema?id=53651"&gt;オクラホマ州(2月2日発布)&lt;/a&gt;、&lt;a href="http://www.fema.gov/news/newsrelease.fema?id=53657"&gt;ミズリー州(2月3日発布)&lt;/a&gt;、&lt;a href="http://www.fema.gov/news/newsrelease.fema?id=53662"&gt;ニュージャージー州(2月4日発布)&lt;/a&gt;、&lt;a href="http://www.fema.gov/news/newsrelease.fema?id=53704"&gt;ウタ州(2月11日発布)&lt;/a&gt; 、 &lt;a href="http://www.fema.gov/news/newsrelease.fema?id=53723"&gt;オレゴン州(2月18日発布)&lt;/a&gt;、&lt;a href="http://www.fema.gov/news/newsrelease.fema?id=53805"&gt;コネチィカット州(3月3日)&lt;/a&gt;、&lt;a href="http://www.fema.gov/news/newsrelease.fema?id=53864"&gt;マサチューセッツ州(3月7日)&lt;/a&gt;、&lt;a href="http://www.fema.gov/news/newsrelease.fema?id=53946"&gt;イリノイ州(3月17日)&lt;/a&gt;、&lt;a href="http://www.fema.gov/news/newsrelease.fema?id=54006"&gt;ミズーリ州(3月23日)&lt;/a&gt;、&lt;a href="http://www.fema.gov/news/newsrelease.fema?id=54023"&gt;ニューメキシコ州(3月24日)&lt;/a&gt;、&lt;a href="http://www.fema.gov/news/newsrelease.fema?id=54062"&gt;、ワシントン州(3月25日)&lt;/a&gt;、&lt;a href="http://www.fema.gov/news/newsrelease.fema?id=54183"&gt;ウィスコンシン州(4月5日&lt;/a&gt;)であり、本ブログで取上げた州の取組みとほぼ重なりつつある。2005年8月のハリケーン「カトリーナ」で問題となった連邦政府と州政府等による州兵の派遣を巡る対応の矛盾が、またも繰り返されないことを祈りたい。(筆者注5)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　なお、米国の大寒波による被害は昨年末から続いており、市民生活等にも重大な影響が及んでおり、例えば金融監督機関である連邦預金保険公社(FDIC)は昨年末頃からのメイン州を襲った猛烈な嵐や洪水による金融業務や地元の復旧活動を支援すべく&lt;a href="http://www.fdic.gov/news/news/financial/2011/fil11004.html"&gt;関連通達&lt;/a&gt;を発出している。(筆者注6)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;１．6州の非常事態宣言や他州における州兵の派遣要請&lt;br /&gt;(1)州知事による非常事態宣言や州兵の派遣活動状況&lt;br /&gt;　2月1日東部時間午後6時時点で&lt;a href="http://www.ready.illinois.gov/"&gt;イリノイ&lt;/a&gt;、&lt;a href="http://www.in.gov/portal/news_events/66553.htm"&gt;インディアナ&lt;/a&gt;、カンサス、&lt;a href="http://governor.mo.gov/newsroom/2010/Gov_Nixon_declares_state_of_emergency"&gt;ミズリー&lt;/a&gt;、&lt;a href="http://www.ok.gov/triton/modules/newsroom/newsroom_article.php?id=223&amp;article_id=503"&gt;オクラホマ&lt;/a&gt;、&lt;a href="http://emergencymanagement.wi.gov/SitReps/2011/SitRep-9_02-02-2011.pdf"&gt;ウィスコンシン&lt;/a&gt;の6州の知事(筆者注7)は非常事態宣言を発布、アーカンサス、イリノイ、アイオワ、ミズリー、テキサス、ウィスコンシンでは州兵が救援活動を開始した。&lt;br /&gt;　一方、インディアナ、カンサス、ニュージャージー、オクラホマおよびペンシルバニアの州兵が待機態勢に入った。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　ミズリー州のミズリー州のジェイ・ニクソン知事(Jay Nixon)が非常事態宣言を行った1日後、ミズリー州兵全州にわたる緊急任務に当たるため600人の陸軍州兵と州兵空軍が召集された。同州の人事統括最高責任者・上級幕僚(Adjutant General)であるステーブン・L.ダナー陸軍少将(Army Maj.Gen.Stephen L.Danner)は「同州の州兵((Citizen Soldiers)(筆者注8)は、3つの機動部隊に広がっている。わが軍は何ダースにわたる部隊が海外展開を担っており、かつ2005年以来18州の緊急任務にも当たっている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　セントルイスに基地をもつ東部機動部隊、カンサスシティに基地をもつノースウェスト機動部隊、およびスプリングフィールドに本拠をもつサウスウェスト機動部隊の陸軍州兵と州兵空軍は州警察等と連携を図りつつ、１軒ごとに安全確認や、高速道路や緊急対応車両用の通路確保のための雪かき等を行っている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　以下、DODが2月2日に発表した各州別の州兵の活動状況のポイントを述べておく。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;①イリノイ州&lt;br /&gt;500人以上の州兵を派遣、足止めされた車両の救助等を行っている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;②アーカンソー州&lt;br /&gt;州兵約5人が緊急輸送の支援を行っている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;③インデイアナ州&lt;br /&gt;州兵はまだ活動は行っていないが、約875人が待機態勢に入っている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;④アイオワ州&lt;br /&gt;約30人の州兵が足止めされた車の救助作業を行っている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;⑤カンサス州&lt;br /&gt;州兵派遣を含む緊急支援の発動を宣言した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;⑥オクラホマ州&lt;br /&gt;FEMAの活動のために同州の空軍基地を提供しているが州兵そのものは活動していない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;⑦テキサス州&lt;br /&gt;約30人の州兵が足止めされた車の救助作業を行っている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;⑧ウィスコンシン州&lt;br /&gt;州兵空軍の人事統括最高責任者・上級幕僚に対し、必要に応じ自治体の支援するため州兵の活動を行うべき権限を命じた。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;⑨ニュージャージー州とペンシルバニア州については予備州兵がいるが、2月1日夜の段階では知事からの任務要請は行われていない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2)州兵総局(NGB)の情報にみる新たな課題&lt;br /&gt;　前述したとおり、NGBのデータによるとこれだけの大規模災害でありながら州兵の派遣数は1,100人であるという現実はカトリーナの災害地支援の際、海外派兵で派あまりにも少ないと思えるし、また連邦軍の国内活動投入については連邦法の規制があり、自然災害からみの治安維持などには主に警察や州兵が第一次的に対応せざるをえないという問題があるようである。&lt;br /&gt;　カトリーナの際、再上陸した2日後の8月31日、ブッシュ大統領は救援のため連邦軍の派遣を決定したが当初は海軍中心の後方支援であったため、有効性を欠く結果となり、また州知事と連邦との州兵の指揮権を巡る確執等が指摘されたが、今回も同様の懸念される事態がありえると思う。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;２．米国の州兵制度の概要と課題&lt;br /&gt;(1)米州兵のもつ「二重の地位と任務」の意味&lt;br /&gt;　日本では日頃、州兵と連邦兵の区別も曖昧にしか理解されていない。2003年7月とややデータとしては古いが、国立国会図書館&lt;a href="http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200307_630/063003.pdf"&gt;レファレンス&lt;/a&gt;(筆者注9)がわかりやすくまとめているので筆者の責任で抜粋、引用する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;①州兵は｢陸軍州兵｣(Army National Guard)と｢州兵空軍｣(Air National Guard)という二つの組織を持ち､国内にあっては暴動鎮圧や災害救助などに従事するとともに､海外においては､国家安全保障上の緊急事態に際して迅速に行動できる｢動員日の軍隊｣(Mobilization Day Force :M-Day Force) として数々の作戦に参加してきた｡このような｢二重の地位と任務｣(Dual Status and Mission) は､州兵が有する最も際立った特徴である。&lt;br /&gt;　合衆国憲法は､国家安全保障の根幹として民兵制度を規定しており､連邦法は､州兵を｢組織化された民兵の一部｣と定めている｡｢二重の地位と任務｣という､州兵固有の法的地位と組織原理は､最終的にはこのような､民兵としての地位から導かれているといえよう｡そのほか､連邦法は､州兵を合衆国軍隊が有する｢予備戦力｣(Reserve Force) と定めている｡したがって､連邦法上のこういった規定も､州兵の組織と任務に関する根拠と考えられる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;②州兵は､平和時・地域的緊急事態においては､各州知事の指揮に服し､治安維持や緊急事態対処等､国内での活動に携わる｡知事の指揮権は､大統領から任命され､軍事問題に関して知事の最高顧問を務める｢上級幕僚｣(Adjutant General) によって各州兵部隊に対し行使される｡&lt;br /&gt;　これに対し､戦争時・国家的緊急事態において､州兵は大統領の命令により補充戦力として動員され､連邦政府の指揮下で各種任務にあたる｡&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;③州兵の組織的特色としてあげられるのは､原則として､各州の知事(State Governor)が最終的な指揮権を持っていることである｡知事の指揮権は､大統領から任命され､軍事問題に関して知事の最高顧問を務める｢上級幕僚｣(Adjutant General) によって各州兵部隊に対し行使される｡&lt;br /&gt;　したがって､大統領命令により連邦任務のため動員されている場合を除き､国防総省､各軍は州兵に対して直接指揮権を持たない｡&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;④国防総省(DOD)が行うのは州兵組織の行政的な管理である｡担当部署として､国防総省に陸軍省と空軍省の合同機関である&lt;a href="http://www.ng.mil/default.aspx"&gt;｢州兵総局｣(National Guard Bureau)&lt;/a&gt; が置かれており､大統領によって任命された｢州兵総局長｣(Chief, National Guard Bureau) がこれを統括する｡陸軍州兵と州兵空軍とを直接管理する責任者は&lt;a href="http://www.arng.army.mil/News/Pages/2,500NationalGuardsmenRespondtoYear'sBiggestStorm.aspx"&gt;､｢陸軍州兵局長｣(Director, Army National Guard：ARNG)&lt;/a&gt;と&lt;a href="http://www.ang.af.mil/"&gt;｢州兵空軍局長｣(Director,Air National Guard：ANG)&lt;/a&gt;であるが､両者は､それぞれ陸軍長官と空軍長官によって任命され､｢州兵総局長｣に対して報告義務を負う｡&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2)州兵の収入源や家族生活の確保を巡る具体的な課題&lt;br /&gt;　時間の関係でこの問題の詳細は機会を改めるが、米国NPOメディア”Stateline”(筆者注10)が詳しくこの問題を論じている。米国がかかえる重要な問題だけに貴重なレポートであり、是非解析すべきものと考える。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注1) 「ブリザード」：「このことばは、初めは冬季アメリカ合衆国バージニア州において、低気圧が通過するときに吹く、吹雪（ふぶき）を伴った冷たい北西の強風をさしていわれたらしいが、現在は、寒気と吹雪を伴う強風全体に対して広く使われるようになった。アメリカの気象局では、ブリザードの定義を、風速が毎秒14.3メートル以上、低温で、飛雪による視程が150メートル以下としている。激しいブリザードは、風速が毎秒20メートルを超し、気温はマイナス12℃以下、視程はほとんどゼロに近い場合をいう。」(根本順吉：日本大百科全書（小学館）より引用)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注2) 「州兵(National Guard)」”とは、アメリカ合衆国における軍事組織の一。主な任務は、アメリカ軍の予備部隊として、兵員・部隊・サービスを連邦軍に提供することと、アメリカ国内における災害救援、暴動鎮圧などの治安維持を行うことにある。州軍（しゅうぐん）とも呼ばれる。行政組織上はアメリカ国防総省州兵総局（中将指揮）の管轄下にある。ただし、平時においては、連邦軍は州兵の指揮権を持たず、各州知事が指揮権を持つ。連邦軍が指揮権を発動するのは、大統領の命令により、州兵が連邦軍に編入された場合である。(“Wikipedia”から引用)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注3) 同ブログの要旨は「米国連邦内務省・地質調査局(DOI・USGS)が&lt;a href="http://pubs.usgs.gov/of/2010/1312/"&gt;公表&lt;/a&gt;した「冬季 超大規模嵐(ARkStorm)シナリオ(Atomspheric River 1000 Storm)」の報告書の概要が届いた。このシナリオは1月13日、14日にサクラメントで開催された連邦およびカリフォルニア州の防災や地質気候研究関係機関による研究会議「ARkStorm　Summit」で公表された内容である。&lt;br /&gt;　同地域での本格的な緊急対策目的で策定されたシナリオでは、最大10フィート(約3.5m)の降雨により既設の州の防護システムを超える大規模な氾濫が引き起こされ被害額は3千億ドル(約24兆4,600億円)以上となるとの仮説が立てられた。」というものである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注4) “Debris and mud Flows”とは、大雨でゆるんだ山腹から、主として谷沿いに土砂が水と混合して流下する現象を泥流という。水と土砂とが一体となり、かゆ状となってそれ自体に働く重力の作用によって運動する様式で流下する。泥流は、細粒分を多く含み、活火山や火山噴出物地帯に多く発生する。土石流は、巨礫、岩塊等を含み、巨礫が先頭に集中して回転・滑動しつつ移動する。侵食力がきわめて強く、流下の途中で渓床材料をまきこみ、渓岸をけずっていく。(財団法人資源・環境観測解析センター&lt;a href="http://science.aster.ersdac.or.jp/jp/glossary/jp/te/mud_flow.html"&gt;「用語集」&lt;/a&gt;から引用)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注5) ハリケーン「カトリーナ」で問題となった連邦政府と州政府等による対応の失敗についてはわが国でも多くの報告が行われているが、詳細性で比較した場合、東京海上日動リスクコンサルティングの報告「ハリケーン『カトリーナ』に対する米国政府・州政府等による対応の問題点について」&lt;a href="http://www.tokiorisk.co.jp/risk_info/up_file/200511183.pdf"&gt;連邦政府の対応&lt;/a&gt;および&lt;a href="http://www.tokiorisk.co.jp/risk_info/up_file/200511211.pdf"&gt;州政府の対応&lt;/a&gt;が良く整理されていると思う。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注6)FDIC通達の別添で「メイン地区の悪天候による嵐や洪水被害に関する金融機関監督的立場からの具体的実務措置：金融機関および被融資者の支援措置(Supervisory Practices Regarding Depository Institutions and Borrowers Affected by Severe Weather in Areas of Maine)」の内容について概略紹介しておく。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;①貸出関係&lt;br /&gt;銀行員は、今回の異常天候で影響を受ける共同体の借手と共に建設的な立場で働くべきである。FDICは地元企業や個人への自然災害は時として一時的であると理解しており、また永久を受ける地域での融資内容の調整や変更についての銀行の真摯な努力は検査官の批判に当らないと理解している。FDICは公益とともに被害地域の借手とともに行動する努力は公益に合致するとともに安全かつ健全な銀行実務と矛盾しないと理解している。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;②投資関係&lt;br /&gt;銀行員は、異常気象で影響を受ける地方債(municipal securities)や融資を正確にモニターすべきである。FDICは地方政府のプロジェクトがマイナスの影響を受けると理解している。そのような投資を安定化させるためには銀行による適切なモニタリングと真摯な努力が奨励されるべきである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;③報告義務関係&lt;br /&gt;悪天候で影響を受けるFDICの監督下にある金融機関は、定期的な収支報告につき遅延が予想されるときはFDICボストン地区事務所に通知を行わねばならない。FDICは報告金融機関につき許容できる範囲を考えコントロールできる以上の原因についても再査定する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;④公表義務関係&lt;br /&gt;FDICは異常気象により引き起こされた損害が支店の閉鎖や移転、および仮設店舗につき各種の法律や規則の遵守面で影響を受ける点につき理解する。銀行に課される公表や要求につき災害に絡んで困難に陥る銀行はFDICボストン地区事務所に通知を行わねばならない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;⑤消費者保護法関係&lt;br /&gt;消費者ローンに関し&lt;a href="http://civilwatchdoginjapan.blogspot.com/2010/03/frb.html"&gt;「レギュレーションZ」&lt;/a&gt;の規定(筆者追加注：具体的には&lt;a href="http://www.fdic.gov/regulations/laws/rules/6500-1600.html#fdic6500226.23"&gt;Regulation Zの Sec. 226.23 Right of rescission.(e)項 Consumer's waiver of right to rescind &lt;/a&gt;を指す)は「信義誠実原則から見て個人的な財政危機事由」が存在する場合、借手に3日間の契約の解除または変更する選択権を定める)がある。銀行は、この顧客の選択権を実行させるべく消費者は銀行に対し同レギュレーションに基づき緊急性の声明を実行する文書を提出すべき点を提供しなければならない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;⑥一時的な銀行施設関係&lt;br /&gt;FDICボストン地区事務所は異常気象により銀行の支店が損害を被ったかもしくはより使い勝手が良いサービスを提供するため一時的な銀行の施設ニーズを促進させることを求めるであろう。多くの場合、FDICへの電話通知で文書での通知は後日で十分である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注7) 米国の災害対応は州政府を軸にしている。市やカウンティ（ルイジアナの場合はパリッシュ）のような地方自治体には州政府の政策を実行に移す役割が与えられているが，災害対策の基本方針や事前対策などを決定するのは州政府の重要な責務となっている。そのため州知事の権限は大きく，知事は州軍（National Guard）の最高司令官の役割も与えられている。連邦政府は州政府だけでは手に負えない災害やテロなどの緊急事態が発生した際に，その支援を行う役目を担っており，その場合は大統領が各州の州兵を連邦正規軍に編入し，知事の統率権が停止される。（防災科学技術研究所&lt;a href="http://dil.bosai.go.jp/disaster/2005katrina/1goal.html"&gt;「ハリケーンカトリーナ調査チーム報告速報」&lt;/a&gt;から抜粋）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注8) ここでいう“citizen-soldiers”とは、「主として平時にではあるが､州兵に対する指揮権が知事に委ねられている事実は､民兵制度にさかのぼる｢郷土防衛軍｣的な性格が､未だ州兵組織に根づいていることを示している｡州兵が持つ緊急事態への対処能力は､地域社会との濃密な関係のなかで培われてきた｡&lt;br /&gt;知事による指揮権という制度は､このような米国社会の歴史的・文化的特色を反映したものといえよう｡」(2003年7月号国立国会図書館レファレンス　&lt;a href="http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200307_630/063003.pdf"&gt;鈴木滋「米国の『国土安全保障』と州兵の役割―9.11同時多発テロ以降の活動を中心にー」&lt;/a&gt;から一部抜粋)&lt;br /&gt; なお、州兵の歴史の詳細は&lt;a href="http://www.ng.mil/About/default.aspx"&gt;州兵総局の専用HP &lt;/a&gt;で詳しく説明している。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注9) 2003年7月号国立国会図書館レファレンス　鈴木滋「米国の『国土安全保障』と州兵の役割―9.11同時多発テロ以降の活動を中心にー」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注10) “stateline ”は、フィラデルフィアに本拠を置く財団（Pew Charitable Trusts：PCT）が運営しているNPOメディアである。全米を代表する民間助成財団であるPCTについて解説しておく。&lt;br /&gt;「現在ピュー・チャリタブル・トラスト（The Pew Charitable Trusts／以下「トラスト」）の名で知られる当財団は1948年に設立された。ジョセフとメアリー・ピュー夫妻の４人の子供たちはこの年、両親の理想と問題意識を反映するような活動や団体への資金援助を決めた。ジョセフは米国の石油産業界において成功し、かつ先見性のある企業家であった。彼が創業した大手総合石油会社のサン石油の株式が、トラストの助成活動の財政的基盤となった。&lt;br /&gt;トラストは、1948年から1979年までの間に設立された７つの基金によって構成される。これらの基金は一括して管理され、助成事業も共通の方針に基づいて行われている。フィランソロピー(博愛精神等にもとづく企業の社会貢献：Philanthropy)活動を目的とするこれらの基金は、いわばひとつの財団における諸事業のように運営されているといえよう。トラストはピュー家からの７人を含む11人編成の理事会によって管理されている。2000年度におけるトラストの資産価値は約48億ドル(約3,936億円)、助成事業費の総額は2億3,500万ドル(約192億2,700万円)だった。同年度には3,600件以上の助成申請を受け付け、最終的にはそのうちの369件に対して助成を決定した。各年度の助成事業予算の約10％が芸術と文化活動に充当される。&lt;br /&gt;米国の法律では、財団のフィランソロピー活動が多分野にわたっても全く問題ない。米国の民主主義社会において、フィランソロピーの分野が特に活発な理由は、国民一人ひとりのバックグラウンドや利害、ニーズの多様性を尊重する一方、共存しやすい状態を促進させる必要があるからだ。（以下省略する）」。(わが国の&lt;a href="http://www.saison.or.jp/viewpoint/pdf/01-05/18-2.htm"&gt;セゾン文化財団の解説&lt;/a&gt;から抜粋した)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;********************************************************:&lt;br /&gt;Copyright © 2006-2011 福田平冶(Heiji Fukuda)．All Rights Reserved．No reduction or republication without permission．&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6738250324949870398-5430593321806744957?l=civilwatchdoginjapan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://civilwatchdoginjapan.blogspot.com/feeds/5430593321806744957/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6738250324949870398&amp;postID=5430593321806744957' title='0 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6738250324949870398/posts/default/5430593321806744957'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6738250324949870398/posts/default/5430593321806744957'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://civilwatchdoginjapan.blogspot.com/2011/02/316.html' title='米国の全土3分の1にわたるブリザードや寒波対策のため6州知事の非常事態宣言等と州兵の稼動状況'/><author><name>Civilian Watchdog in Japan-IT security and privacy law-</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09919186671433084856</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_pFOOe836COE/TUzJRD6Va3I/AAAAAAAAAEQ/UC9YQSifZ40/s72-c/20110204_02_01.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6738250324949870398.post-5996982742424796356</id><published>2011-02-11T14:33:00.003+09:00</published><updated>2011-02-11T14:47:43.813+09:00</updated><title type='text'>米国FRBがドッド・フランク法のボルカー・ルール遵守期間に関する「レギュレーションY」の最終規則を公布</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_pFOOe836COE/TVTKTxUmeVI/AAAAAAAAAFA/rQfBc1Lr5tw/s1600/20110204_02_01.JPG"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 200px; height: 150px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_pFOOe836COE/TVTKTxUmeVI/AAAAAAAAAFA/rQfBc1Lr5tw/s200/20110204_02_01.JPG" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5572301079970216274" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　&lt;strong&gt;2月9日、米国連邦準備制度理事会(FRB)は抜本的な金融規制監督法である&lt;a href="http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=111_cong_bills&amp;docid=f:h4173enr.txt.pdf"&gt;「ドッド・フランク・ウォールストリート金融街改革および消費者保護法(Dodd-Frank  Wall Street Reform and Consumer Protection Act)(以下“DFA”という)」&lt;/a&gt;第619条いわゆる「ボルカー・ルール」規定につき金融機関の遵守期限の概要予定表に関する連邦金融行政規則「レギュレーションY」の最終規則(final rule)を公布した。本規則は2011年4月1日施行され、速やかに連邦官報に載る予定である。(筆者注1)(筆者注2)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　本ブログは、従来から予告しているとおり“DFA”の内容についての詳細な解説を意図しているが何せ大部(2,316頁)な法律である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　なお、米国の金融監督機関で共通的に見られることであるが規則案の小出しが頻繁である。FDIC、FRB等が個々に規則制定権にもとづく策定作業を行っているせいもあり、本ブログでも紹介しているとおり、DFA対応作業につき全体的に鳥瞰できるサイトは今のところ皆無のようである。&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;１．「レギュレーションY」の意義と内容等&lt;br /&gt;　今回のFRBが公布した規則とは、具体的にいうと金融規制監督に関する「連邦行政規則(CFR)」のうち「レギュレーションY」の追加にかかるものである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(1)「レギュレーションY」とは、銀行持株会社の企業活動および一定の範囲の州法設立銀行の活動を監督する規則である。また、銀持株会社がFRBの認可を得て行う次の取引について定める&lt;br /&gt;①持株会社が別の持株会社から銀行を買収、合併する場合&lt;br /&gt;②銀行持株会社が直接または子会社を通じノンバンクの企業活動を行う場合&lt;br /&gt;③個人(個人のグループを含む)が持株会社または商業銀行のうち各州銀行法免許の州法銀行(State Member Bank)の経営権を取得する場合&lt;br /&gt;④経営困難に陥った銀行持株会社または州法銀行が上級経営者または役員を選任する場合&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2)「レギュレーションY」が統治する問題は、銀行持株会社における最低資本準備金(資産準備率)の確保、一定の銀行持株会社の取引、銀行持株会社のノンバンク取引、州法銀行および米国内で営業する外国銀行の定義である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(3) 「レギュレーションY」の銀行持株会社への適用手順については、例えば&lt;a href="http://www.frbsf.org/banking/bsr/regulations/regy.html"&gt;サンフランシスコ連銀のサイト&lt;/a&gt;等で詳しく解説している。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(4) 「レギュレーションY」の改定経緯&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.federalreserve.gov/bankinforeg/reglisting.htm"&gt;FRBのサイト(12 CFR 224)&lt;/a&gt;で詳しく解説している。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2．「ボルカー・ルール」の概要と意義&lt;br /&gt;　DFAの619条「ボルカー・ルール」について以前に&lt;a href="http://blog.goo.ne.jp/fukuhei_2006/e/6a12227627a77ca35a193a21aebca35d"&gt;本ブログ&lt;/a&gt;で紹介したアメリカ銀行協会(American Bankers Association：ABA)のDFAの専門サイト「ドッド・フランク法の本格実施に向けた銀行員のための重要テーマに関する施策」が金融機関にとっての実務対応面から問題を整理し、また政策立案事項を一覧形式でかつタイムテーブルに即してまとめている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(1)「ボルカー・ルール」の内容(筆者注3)&lt;br /&gt;　銀行(預金保険対象金融機関、銀行持株会社およびこうした機関の子会社)が、自己勘定取引(proprietary trading)(筆者注4)を行うこと、ヘッジファンド(hedge  funds)やプライベート・エクイティー・ファンド(private equity funds)に出資等することを禁止する。&lt;br /&gt;　ただし、例外として銀行の出資額等が当該銀行のTier 1 資本の3％以内であり、かつ、ファンドの総出資額の3％以内である場合には、ヘッジファンド等への出資を行ったり維持したりすることができる。&lt;br /&gt;　連銀の監督下にある非銀行金融会社が自己勘定取引やヘッジファンド等への出資等を行う場合には、通常の規制に追加する形での資本規制および自己勘定取引や出資に関する量的制限を受ける。&lt;br /&gt;　DFAの成立後６か月以内に連邦財務省内の&lt;a href="http://www.treasury.gov/initiatives/Pages/FSOC-index.aspx"&gt;金融安定化監督委員会(FSOC)&lt;/a&gt;はボルカー・ルールの適用に関して研究し提言を行い、FSOCの研究後９か月以内に、関連する規制当局(連邦銀行監督当局、米証券取引委員会（SEC）、米商品先物取引委員会（CFTC）)は所要の規制を策定することが決定されていた。&lt;br /&gt;(2010年8月24日付、財団法人 国際金融情報センター&lt;a href="http://www.jcif.or.jp/View.php?action=PublicReport&amp;R=363"&gt;「金融規制改革法（ドッド・フランク法）の成立」&lt;/a&gt;から抜粋の上、筆者の責任で追加・補筆した)。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2) 「ボルカー・ルール」に関する法実務的な解説サイト&lt;br /&gt;　「ボルカー・ルール」そのものについて米国でも金融規制面から詳細な解説はそう多くない。その中で世界的に展開している&lt;a href="http://www.chadbourne.com/"&gt;「Chadbourne &amp; Parke　法律事務所」&lt;/a&gt;の&lt;a href="http://www.chadbourne.com/files/Publication/ad549554-9229-4f77-ae1e-461f43f28338/Presentation/PublicationAttachment/3591ff9a-cc61-4c94-b0d9-48a89f09796f/Volker%20Rule%20ca-%20Gale.pdf"&gt;解説(12頁)&lt;/a&gt;が正確でわかりやすく感じたので紹介しておく。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注1)アメリカ銀行協会がDFAに関する連邦の各金融規制監督機関の政策立案動向を追跡していると述べたが、今回のFRBの最終規則案についても2月10日付、&lt;a href="http://regreformtracker.aba.com/2011/02/federal-reserve-sets-2-year-compliance.html"&gt;追跡専門サイト(ABA Dodd-Frank Tracker)&lt;/a&gt;で次のとおり紹介している(FRBの解説内容と異なる部分もあるのであえて追加する)。&lt;br /&gt;　「ボルカー・ルールは、財務省内に設置した金融安定化監督委員会(FSOC)が規則の詳細を定める時期または2012年7月21日のいずれか早い時期後、12ヵ月後に施行する。今回定めた最終規則はボルカー・ルールが施行される日付後、2年間の遵守期間を置く。FSOCが指定するFRBの監視下に置かれるノンバンクについては監視が指定された後2年間はFRBの認定専用窓口で対応する。また、FRBは、一定条件の下ではさらに3年の遵守期限の延長することができる。」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注2)2月9日のFRBの最終規則については例えば米国メディア“Bloomberg”の記事が翻訳されて&lt;a href="http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920008&amp;sid=ahA1ILqWzFxI"&gt;紹介&lt;/a&gt;されている。しかし、筆者が斜め読みしただけでも次のような誤訳や説明不足な点があった。翻訳者(笠原文彦氏)に確認する時間がもったいないのでここで筆者だったらこのように原稿を書くという見本を挙げておく。&lt;br /&gt;原文の説明自体が内容的に問題なのであるが、少なくとも経済・金融関係の翻訳を請け負う以上、米国の金融機関監督法や行政規則の内容、種類、意義等について日頃勉強しておいて適宜補足するなど意欲を見せて欲しい。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　「米国連邦準備制度理事会(FRB)は9日、預金保険対象金融機関、銀行持株会社および同金融機関の関連会社や子会社について自己勘定取引、ヘッジ・ファンドやプライベート・エクイティー・ファンドに出資等することを原則禁止するいわゆる「ボルカー・ルール」の適用につき、原則2年間の遵守期限を設ける行政規則を承認した。&lt;br /&gt;　FRBは9日のリリースで「ボルカー・ルール」の適用に関するFRBとしての行政規則(レギュレーションY)の改正を承認したものであり、その内容は2010年11月にFRBが公布しコメントを求めた改正内容とほぼ同一であると説明した。&lt;br /&gt;　昨年7月に成立した米国金融規制監督法(ドッド・フランク・ウォールストリート金融街改革および消費者保護法：ドッド・フランク法)には、その第619条でポール・ボルカー元FRB議長の名前にちなんだ同ルールが盛り込まれた。第619条は「1956年銀行持株会社法(Bank Holding Company Act of 1956)」に第13条を新規に追加するものである。このルールは銀行等が自己資本に影響を負わせるようなリスクの高い投資を行ったり、預金保険の対象となる預金をリスクにさらしたりすることを制限することに狙いがある。&lt;br /&gt;なお、『レギュレーションY』は本年4月1日施行される。」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注3)わが国向けに米国の法律事務所がまとめた&lt;a href="http://www.davispolk.com/files/Publication/b6ca228c-0a31-44be-9d1d-02e271a72e64/Presentation/PublicationAttachment/eb9b6ac5-3c73-4b26-993d-ce05062f54d3/financial.regulatory.reform.memo.volcker.rule.japanese.pdf"&gt;「ボルカー・ルール」の解説例&lt;/a&gt;を見ておく。&lt;br /&gt;　「ボルカー・ルールは、銀行及びその関連会社に対し、自己勘定による取引を行うこと、又はヘッジファンドもしくはプライベート・エクィティ・ファンドのスポンサーとなることもしくはそれらに投資することを一般的に禁止しています。また、金融システム上重要な（systemically important）ノンバンク金融会社（たとえば、規模の大きい保険会社や証券会社等）に対し、自己資本規制や、上記の活動に対するその他の定量的な制限（禁止ではありません）について遵守することを義務付けています。ボルカー・ルールは、制定時から2年後に発効し、その時点から2年間の経過期間が開始することになっています。」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注4)「自己勘定取引」とは 基金を集め、それにより企業を買収し、収益力を向上させ、その後その企業を転売し、売却益を基金出資者に配当すること。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;********************************************************:&lt;br /&gt;Copyright © 2006-2011 福田平冶(Heiji Fukuda)．All Rights Reserved．You may reproduce materials available at this site for your own personal use and for non-commercial distribution．&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6738250324949870398-5996982742424796356?l=civilwatchdoginjapan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://civilwatchdoginjapan.blogspot.com/feeds/5996982742424796356/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6738250324949870398&amp;postID=5996982742424796356' title='0 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6738250324949870398/posts/default/5996982742424796356'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6738250324949870398/posts/default/5996982742424796356'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://civilwatchdoginjapan.blogspot.com/2011/02/frby.html' title='米国FRBがドッド・フランク法のボルカー・ルール遵守期間に関する「レギュレーションY」の最終規則を公布'/><author><name>Civilian Watchdog in Japan-IT security and privacy law-</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09919186671433084856</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_pFOOe836COE/TVTKTxUmeVI/AAAAAAAAAFA/rQfBc1Lr5tw/s72-c/20110204_02_01.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6738250324949870398.post-5304542838015063051</id><published>2011-01-06T16:43:00.004+09:00</published><updated>2011-02-05T13:43:31.034+09:00</updated><title type='text'>米国社会保障番号(SSN)の2011年6月新規付番からの無作為化および「なりすまし対策」等セキュリティ強化計画</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_pFOOe836COE/TUzVaP1Us4I/AAAAAAAAAEY/fIUMSh2cRIU/s1600/20110204_02_01.JPG"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 200px; height: 150px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_pFOOe836COE/TUzVaP1Us4I/AAAAAAAAAEY/fIUMSh2cRIU/s200/20110204_02_01.JPG" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5570061486053962626" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;　筆者は米国籍は持たないが、連邦社会保障庁(SSA)SSN認証局(Social Security Number Verification Service：SSNVS)から届くSSNの割当手方法の最新付番末尾番号に関する「ハイグループ・リスト」等の情報は研究材料として従来から継続して入手している。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　わが国でも2013年度から実施を計画し、2011年秋の国会で法案提出が予定されている「国民共通番号制」の議論はメディア等で取り上げられてはいるものの、国民にとっての本当の意義は何かがまだ国民が理解できる状況にないことも事実である。(筆者注1)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　今回のブログは、このようなわが国が取組もうとしている国民共通番号制についてより正確な理解に寄与すべく、米国で1936年以降国民の生涯にわたる社会給付金の過程における労働者の所得を追跡する目的で始まった9桁の社会保障番号制度が2011年6月25日新規付番分から9桁のままでその寿命延長化を目的とする「ランダム(無作為)化」という抜本的改定を行うことから、その目的、意義および具体的な改正手順等につき国民付番制の先行事例として概観することが目的である。(筆者注2)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;１．社会保障庁の「社会保障番号のランダム化計画」&lt;br /&gt;(1)現行制度&lt;br /&gt;　1936年以来、SSNは“AAA-GG-SSSS”の3つのグループによる計9桁の数字が割り当てられてきた。また、社会保障カードの発行システムについては同カードに関する&lt;a href="http://www.ssa.gov/pubs/10002.html"&gt;FAQ&lt;/a&gt;を参照されたい。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A.&lt;a href="http://www.ssa.gov/employer/ssnweb.htm"&gt;9桁の構成内訳と付番順序&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;・上3桁(AAA)（エリア番号）：当初のSSNの付番時の取扱った地域または州を表す。この&lt;a href=" http://www.ssa.gov/employer/stateweb.htm"&gt;数字&lt;/a&gt;は北東部から始まり、西に向けて付番されている。&lt;br /&gt;・中2桁(GG)(グループ番号)：“01”から“99”が連続性を持たない方法で付番される。管理上の理由から奇数と偶数に分かれて付番される。すなわち、奇数グループ（01→03→05→07→09）の順に付番し、次に偶数グループ(10→12→14→・・・・・98)がエリア内の州に割り当てられる。特別地域の“98”のすべてのシリアル番号が付番し終った後に、偶数グループ(02→04→06→08)が付番され、最後に奇数グループ(11→13→15・・・・99)が付番される。&lt;br /&gt;・下4桁(SSSS)：各グループ内で“0001”から“9999”までが順番に付番される。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　以上の付番結果、毎月の最新情報(現時点では2011年1月3日付け末尾付番情報：Highest Group Issued as of  01/03/11)が「ハイグループ・リスト」として&lt;a href="http://www.ssa.gov/employer/ssns/highgroup.txt"&gt;公開&lt;/a&gt;されている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2）無作為化の目的と無作為化後の9桁の構成&lt;br /&gt;A.&lt;a href="http://www.ssa.gov/employer/randomizationfaqs.html"&gt;SSAの説明&lt;/a&gt;では、次のような点が改正目的と内容といえる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;①ランダム化は各州が付番する9桁のSSNについて割り当て用にプールできる数を拡大し余裕数が高まる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;②SSNは他のツールや手続と連結したかたちで、公的機関や民間企業ともに個人のID認証手段として利用が増える一方で、社会保障番号詐欺、濫用、なりすまし詐欺も拡大している。ランダム化は、公的情報の使用における再構成をより困難にすることで個人のSSNの保護に寄与する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;③SSAは現在エリア番号として個人に割り当てている上3桁の地理的重要性を排除する。また、SSNの有効性確認目的で行っている「最終付番グループ番号リスト(4桁目、5桁目)」の重要性も排除される。さらに、ランダム化により従前は付番してこなかった「000」、「666」および「900-999」も割当に利用する。（ただし、ランダム化においてグループ番号における「000」や下4桁のシリアル番号に「0000」を割り当てることはない）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;④ランダム化計画は2011年6月25日新規付番手続から開始する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;⑤現在SSNの割り当てを受けており、またSSNカードの保持者については、新番号や新カードが交付されることはない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;⑥SSNは個人1人に1つのSSNしか割り当てることはない。しかし、次の場合は異なるSSNを割り当てることがある。&lt;br /&gt;・同一家族構成員で連続するSSNについて問題が起きたとき。&lt;br /&gt;・1人以上に対し同一SSNを割り当てたとき。&lt;br /&gt;・当該個人について付番番号について宗教上または文化的な理由で使用を拒否するとき。&lt;br /&gt;・当初の付番番号の使用により継続的に不利益を被る「なりすまし詐欺」の被害者であるとき。&lt;br /&gt;・家庭内暴力等による嫌がらせ、虐待や生命の危険の状況にあるとき。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;⑦ランダム化以降における個人名やSSNの直接的な認証方法についてSSAはさらに次の手段を用意している。&lt;br /&gt;・SSAの&lt;a href="http://www.ssa.gov/employer/ssnv.htm"&gt;「社会保障番号認証サービス(SSNVS)」&lt;/a&gt;（雇用者のみ利用可能）&lt;br /&gt;・国土安全保障省(DHS)の&lt;a href="http://www.dhs.gov/files/programs/gc_1185221678150.shtm"&gt;「e-Verify サービス」&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;・SSAの&lt;a href="http://www.ssa.gov/cbsv/"&gt;「本人の同意に基づくSSN認証サービス(CBSV)」&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;⑧現在SSNの検証目的で行っている「最終付番情報(High Group List)」についてはランダム化後の更新は予定していない。2011年6月時点で凍結する予定である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;２．社会保障制度や課税面での利用目的から見たSSNの無作為化の更なる課題&lt;br /&gt;　米国のSSNは長い歴史はあるものの、これだけIT技術が進んだ時代で見たとき、今回のランダム化は決して運用面やセキュリティ面やさらに長期的に見たとき、抜本的な解決策とは思えない。（実際、SSNVSサイトのFAQの項目３で長期的な割当が可能となる(・・for many years)と書かれているが、おそらく米国自身、国民IDのあり方や社会保障カードを巡る抜本的、かつ長期的な制度改革の研究は行っていると思う。）(筆者注3)&lt;br /&gt;　&lt;br /&gt;　なお、時間の関係でわが国が取り組もうとしている「国民共通番号制」の比較検討問題は今回は省略する。しかし、学会有志による提言書&lt;a href="http://www.biz-assure.co.jp/pdf/JSSM2010_nationalID.pdf"&gt;「将来を見据えた国民ID構築のための提言」&lt;/a&gt;の1メンバーである筆者としては、この問題の国民個人、国や地方自治体等行政機関、民間企業等多くの関係者が理解し納得できる制度的、技術的、セキュリティ面等からの議論を踏まえた意見集約が喫緊の課題であることを指摘しておく。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注1) 1月5日現在の内閣官房サイトでは「社会保障改革」のページで政府や与党の社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会の中間整理の内容が掲げられている。&lt;br /&gt;　具体的には「政府・与党社会保障改革検討本部」第2回会合資料&lt;a href="http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/syakaihosyou/kentohonbu/dai2/siryou3_1.pdf"&gt;3-1&lt;/a&gt; ,&lt;a href="http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/syakaihosyou/kentohonbu/dai2/siryou3_2.pdf"&gt;3-2 &lt;/a&gt;,である。&lt;br /&gt;　また、&lt;a href="http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/syakaihosyou/kakugikettei/101214.pdf"&gt;2010年12月14日閣議決定&lt;/a&gt;では「2011年１月を目途に基本方針をとりまとめ、さらに国民的な議論を経て、同年秋以降、可能な限り早期に関連法案を国会に提出できるよう取り組むものとする」とある。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注2) 米国のSSN(社会保障番号)について一般向け解説としては&lt;a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E7%95%AA%E5%8F%B7"&gt;Wikipedia &lt;/a&gt;が参考になると思って読んだが、2011年1月6日時点の内容(最終更新時期は2010年6月23日 と書かれている)では、今回取上げた「無作為化」についてはまったく言及していない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注3)jetro　ニュ-ヨークは2010年10月&lt;a href="http://www.ipa.go.jp/about/NYreport/201010.pdf"&gt;「米国における国民IDとIDマネジメントを巡る動向」&lt;/a&gt;の中で「SSNの問題点と解決に向けた取り組み」について次のとおり課題を整理している。&lt;br /&gt;「SSNは、銀行口座残高の電話などでの問い合わせや、携帯電話やガス、電気の申し込み時の本人確認の際に使われることもある。このため、悪意ある第三者がある人のSSNを取得した場合、本人に成りすますなどの悪用が容易である。これに加え、SSNカードの偽造も問題の1つとなっていたため、2004年に成立したIntelligence Reform and Terrorism Prevention Actの項目の一部でSSNカードの再発行回数の上限が定められると共に、カードのデザインを改めて偽造を防ぐことも決定された。 &lt;br /&gt;また、これまでに、不法労働者の取締りの一助として、SSNカードに生体認証を組み込という法案が議会に提出されているが、これについては議論も多い。また、最近では、SSNを身分証明として使用することを制限するという法案も検討されている。」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;********************************************************:&lt;br /&gt;Copyright © 2006-2011 福田平冶(Heiji Fukuda)．All Rights Reserved．No reduction or republication without permission．&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6738250324949870398-5304542838015063051?l=civilwatchdoginjapan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://civilwatchdoginjapan.blogspot.com/feeds/5304542838015063051/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6738250324949870398&amp;postID=5304542838015063051' title='0 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6738250324949870398/posts/default/5304542838015063051'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6738250324949870398/posts/default/5304542838015063051'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://civilwatchdoginjapan.blogspot.com/2011/01/ssn20116.html' title='米国社会保障番号(SSN)の2011年6月新規付番からの無作為化および「なりすまし対策」等セキュリティ強化計画'/><author><name>Civilian Watchdog in Japan-IT security and privacy law-</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09919186671433084856</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_pFOOe836COE/TUzVaP1Us4I/AAAAAAAAAEY/fIUMSh2cRIU/s72-c/20110204_02_01.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6738250324949870398.post-8487239049784773620</id><published>2010-12-31T14:58:00.009+09:00</published><updated>2011-08-22T10:37:53.354+09:00</updated><title type='text'>米国連邦取引委員会が消費者のオンライン・プライバシー保護強化目的の“Do not Track Mechanism”の第2次提案</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_pFOOe836COE/TUzV9_s9EGI/AAAAAAAAAEg/IrvBakZidxQ/s1600/20110204_02_01.JPG"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 200px; height: 150px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_pFOOe836COE/TUzV9_s9EGI/AAAAAAAAAEg/IrvBakZidxQ/s200/20110204_02_01.JPG" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5570062100199182434" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　&lt;strong&gt;米国の連邦消費者保護機関である連邦取引委員会(FTC)は、12月1日付けで消費者のオンライン・プライバシー保護すなわち「インターネットなどオンライン行動の詳細追跡情報をプロファイルし対象者を絞る新広告ビジネス(行動追跡分析型ターゲット広告事業：Behavioral Advertising)」が急速に拡大していることから、プライバシー保護面から規制をかけるべく、従来の「プライバシー・ポリシー」の問題も含め、それら実務慣行に警告を鳴らすとともに、消費者の「opt out権」を確保するための技術的な標準化に関する第2次報告書を5-0で承認、その提案内容を&lt;a href="http://www.ftc.gov/opa/2010/12/privacyreport.shtm"&gt;公開&lt;/a&gt;した（コメント期限は2011年1月31日である）。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　筆者はこの問題につき、初めはFTCのプレス・リリースを読んだ。しかし、その内容はやや抽象的であり、何をどのように変えるのかといった意図が不明でありその扱いに苦慮していた。しかし、本ブログでもしばしば紹介する人権擁護NPO団体EFF(Electric Frontier Foundation)等のウェブサイトで読んで今までの経緯や具体的な提言内容、関係業界が取り組むべき課題等がやっと理解できた。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　一方、冒頭で述べたこの問題につき、わが国で公開されている情報にあたってみたが、FTCのこれまでの取組み内容も含め、はっきり言ってまともなものは皆無であった。唯一、2010年5月15日付け高木浩光氏がブログ「『ライフログ活用サービス』という欺瞞」で3月の総務省主催の「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」において指摘した有識者としての意見（ネットワーク事業者のプライバシー・ポリシーの内容や“opt out”の不徹底な仕組みなど具体的な問題点）の内容を&lt;a href="http://takagi-hiromitsu.jp/diary//20100515.html"&gt;紹介&lt;/a&gt;されている。(筆者注1)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　執筆時間の関係や技術的な説明といった側面で十分な内容とはいえないが、今回のブログは、EFFや最近知ったブログ&lt;a href="http://33bits.org/2010/09/20/do-not-track-explained/"&gt;“33 Bits of Entropy”&lt;/a&gt;(筆者注2)の解説等を中心に据えて、FTC報告の意義や今後の課題を紹介する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　この問題についてさらに法的、技術的な点等につき最新情報を得たいと考えるならば、スタンフォード大学ロースクールの&lt;a href="http://cyberlaw.stanford.edu/"&gt;「インターネットおよび社会問題センター(Center for Internet and Society)」&lt;/a&gt;および同大学コンピュータ科学部の&lt;a href="http://seclab.stanford.edu/"&gt;「セキュリティ研究所(Security Laboratory)」&lt;/a&gt;の専門ウェブサイト&lt;a href="http://donottrack.us/"&gt;“Do Not Track”（副題：普遍的なウェブ追跡からのopt out対応を探る）&lt;/a&gt;が網羅されており、特に本文中に取上げた「&lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_headers"&gt;HTTP header approach」&lt;/a&gt;をopt out 手段として推奨しており、&lt;a href="http://donottrack.us/support.html"&gt;各ブラウザの対応状況調査&lt;/a&gt;もあり、この点でも最も参考になるサイトである。その詳細は機会を見て取上げたい。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　なお、本ブログの読者の中には、今話題となっている“Wall Street Journal”の特集&lt;a href=" http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704694004576020083703574602.html"&gt;“Your Apps Are Watching You”&lt;/a&gt;を読まれた人もいると思う。オンライン行動追跡広告やマーケティングにおける消費者保護問題がこの数年関係者による議論が高まる一方で、オンライン行動追跡広告自体について最近米国メディアが大きく取り上げたり、連邦議会や関係委員会でも具体的論議が始まっている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　このような中で、12月23日に米国ではApple Inc.に対する2件の集団訴訟が同一裁判所に起こされた。&lt;br /&gt;　1件目( Jonathan Lalo v.Apple：事件番号10-5878)は、12月23日、カリフォルニア北部地区(サンノゼ)連邦地方裁判所に携帯電話端末“iPhone”や携帯情報端末“iPad”の製造メーカーである“Apple Inc.”に対し、これらのデバイスのアプリケーション・ソフトがUnique Device ID(UDID)をもとに個人情報(ユーザーの位置情報、年齢、性別、収入、民族、性的性向、政治的意見等)を顧客の同意なしに集め、広告ネット会社に伝達・販売するのは&lt;a href="http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode18/usc_sec_18_00001030----000-.html"&gt;「連邦コンピュータ詐欺および不正使用防止法(Computer Fraud and Abuse Act (CFAA：18 U.S.C. § 1030)」&lt;/a&gt;(筆者注3)やプライバシー法違反であるとして告訴したものである。（原告弁護事務所は&lt;a href="http://www.kamberlaw.com/"&gt;キャンバー法律事務所(KamberLaw LLC)&lt;/a&gt;）(筆者注4)&lt;br /&gt;　2件目(Freeman v.Apple：事件番号　不明)については、&lt;a href="http://www.scribd.com/mobile/documents/45969897/download?commit=Download+Now&amp;secret_password="&gt;告訴状&lt;/a&gt;による告訴内容が確認できた。1件目もほぼ同様の起訴事由であると思われるが、被告にはその他に追跡ソフトの提供メーカー（わが国でも一般的なDirectory.com ,&lt;a href="http://cellphoneforums.net/ja/apps/music-video-9/pandora-radio-pandora-media-inc-18610/"&gt;Pandora Media &lt;/a&gt; ,&lt;a href="http://itunes.apple.com/jp/app/pimple-popper-lite/id329559046?mt=8"&gt;Pimple Popper Lite &lt;/a&gt;,&lt;a href="http://itunes.apple.com/jp/app/id377194688?mt=8"&gt;Talking Tom Cat &lt;/a&gt;,&lt;a href="http://www.textplus.com/"&gt;TextPlus&lt;/a&gt; ,&lt;a href="http://jp.androlib.com/android.application.com-boolbalabs-tossit-preview-iqpC.aspx"&gt;Toss It &lt;/a&gt;および&lt;a href="http://www.weather.com/"&gt;The Weather Channel &lt;/a&gt;等の制作会社）があげられている。(本訴訟では原告は損害賠償のほかにマーケッターに対するユーザーの個人情報の継続しての配布の禁止命令を求めている)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　現時点ではその他の被告の範囲等も含め起訴状の内容が厳密には確認できていない。&lt;br /&gt;また、これら裁判は集団訴訟であり、その手続等をめぐり同州の消費者保護法(筆者注5)との関係、また連邦法と州法とが交差した裁判であり論ずべき点が多い。別途まとめることとしたい。&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;１．“Do not Track Mechanism”の検討経緯の概観&lt;br /&gt;　EFFがまとめた内容を経緯も含め概観しておく。&lt;br /&gt;(1)今回のFTC報告は2007年12月にFTCが行動追跡分析型ターゲット広告事業の更なる透明性と消費者によるコントロール権確保を目指し、業界の自主規制策定を推奨すべく事務局がまとめた「オンライン行動追跡に基づく広告のプライバシー保護にかかる取扱い自主規制のための原則(Online Behavioral Advertising privacy Principles)」を5-0で承認、&lt;a href="http://www.ftc.gov/opa/2007/12/principles.shtm"&gt;公表&lt;/a&gt;した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　主な項目を挙げると、次の内容であった。&lt;br /&gt;Ａ．行動追跡広告の目的で個人情報が収集するすべてのウェブサイトは、データが狙いを定めた広告対象目的で集められること、消費者に当該目的に沿った収集の是非に関する選択権を与えるべく、明確な文言で、消費者に分かりやすくかつ目立つ形の情報を提供すること。&lt;br /&gt;Ｂ．行動追跡広告の目的で個人情報を収集・保存する広告会社は取扱いデータにつき合理的といえるセキュリティを提供し、また合法的なビジネスや法執行上の十分な必要性に応じる限りにおいて保有すべきである。&lt;br /&gt;Ｃ．広告会社は、当初データを収集した際の約束内容と著しく異なる方法でデータを使用するときは影響を受ける消費者から明示的な合意を得るべきである。&lt;br /&gt;Ｄ．機微情報(医療、子供のオンライン活動等)の収集にあたり消費者が広告を受けるにつき明示的な同意を得た場合のみ収集を行うべきである。&lt;br /&gt;この原則に対し関係者から多くのコメントが寄せられ、FTCは2009年2月に自主規制原則の改定版を策定、&lt;a href=" http://www.ftc.gov/opa/2009/02/behavad.shtm"&gt;公表&lt;/a&gt;した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　このような自主規制による保護強化策については有効性が弱いという批判が多く寄せられた。このことが今回の第2次対応の主たる背景である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2)今回のFTCのリリース内容によると、提案の主旨と内容は次のとおりある。&lt;br /&gt;　今回、FTC事務局は高速な手段による個人情報収集や消費者にとって見えないかたちでの情報の共有を許す技術の進歩があるという理解の枠組みの下で策定した。多くの広告会社は個人情報の取扱いの説明を行ううえで「プライバシー・ポリシー」を使用するが、その内容は通常消費者が正確に読むには長すぎ、また読んだとしても理解できないような法的なロジックに終始している。現行の「プライバシー・ポリシー」は多くの負担を消費者に負わせている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ａ．第一の点は前述したような消費者の負担を軽減し、基本的なプライバシー保護を確実なものとするため、広告会社は日常的な商慣行の中でプライバシー保護のため意図したプライバシーを取り入れるべきとした。すなわち、会社はプライバシー問題の監視役の要員を指名し、従業員を教育し、新商品や新サービスに関するプライバシー面の見直しを実施するなど組織全体を通じて健全なプライバシーの実務を手続面で実行すべきである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ｂ．第二に、この点が今回の報告書の中心テーマとなる点であるが、消費者のインターネットの効果的に活動するための情報収集としてターゲット広告を提供する場合と、その他の目的をもつものを区別する具体的方法として“Do Not Track”メカニズム(Do Not Track Mechanism)を提案した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　FTCのリリースはこれにより、企業と消費者双方の負担軽減につながると述べている。しかし、これだけでは良く理解できない説明であり、ここまで読んでその内容や意義が理解できる人はまれであろう。そこで登場するのが前文で紹介した“33 Bits of Entropy”(以下、“Entropy”という)である。&lt;br /&gt;　次項２．で“Entropy”の説明に基づき具体的に解説する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;２．“Do Not Track Mechanism”とは&lt;br /&gt;9月20日付けの&lt;a href=" http://33bits.org/2010/09/20/do-not-track-explained/"&gt;“Entropy” &lt;/a&gt;は“Do Not Track”(DNT)について決して簡単ではないが、次のような比較的分かりやすい説明を行っている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(1)DNTは&lt;a href=" http://blog.goo.ne.jp/fukuhei_2006/e/d8ff8dd0cd4c0b4af2a898c849bcb676"&gt;“Do Not Call registry”&lt;/a&gt;と類似しかつその考えは似ている。しかし、その実現方法は異なる。&lt;br /&gt;当初、DNTの提案は、「ユーザー登録(registry of users approach )」や「追跡のためのドメイン登録(domain-registry approach)」という内容であったが、両者ともその仕組みが次のとおり不必要に複雑であった。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ａ．「ユーザー登録」方式は各種の欠点があり、その１つは致命的である。すなわち、ウェブ上で使用される普遍的に認識されるユーザー識別子(user identifiers)はないということである。&lt;br /&gt;　あるユーザーの追跡は、広告ネットワークが配備するクッキーを含む「その都度作成する識別メカニズム(ad-hoc identification mechanisms)」にもとづき行われる。また、世界的に共通かつ強固な識別子を強制することは、ある意味で問題解決をさらに困難にさせる。&lt;br /&gt;　また、この方式はユーザーがサイトごとにDNTを設定する上での柔軟性が考慮されない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ｂ．「追跡のためのドメイン登録」方式は、権限中心機関(central authority)が追跡するために使用するドメインの登録を広告ネットワーク会社に強制するものである。ユーザーはこのドメイン・リストをダウンロードして、使用するブラウザ上でそのリスト先をブロックする設定する能力が与えられることとなる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　しかし、この戦略には次のような複数の問題がある。&lt;br /&gt;(ⅰ)要求される中央集権化はこの方式を移り気にさせる、(ⅱ)広告がホスト・サーバーとのコンタクトを要求した以降、広告全体をブロックせずに追跡ドメインのみをどのようにブロックするかについての方法が明確でない、また(ⅲ)この方法は消費者に一定のレベルの用心深さ－例えば、ウェブ上で入手可能なソフトウェアにもとづきドメイン・リストの更新を確実に行うことーが求められる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2)ヘッダー・アプローチ(header approach)&lt;br /&gt;　今日、大方に意見は次のようなはるかに単純なDNTメカニズムの周辺で内容のイメージが持たれている。&lt;br /&gt;すなわち、“X-Do-Not-Track”というような特にHTTPヘッダー(筆者注6)情報でブラウザがユーザー側において、追跡につき“opt out”を欲している旨の信号をウェブサイトに送るというものである。&lt;br /&gt;ヘッダーはあらゆるウェブに対する要求内容を送るものであり、このことは広告や追跡者を含む当該ぺージに埋め込まれた目的や台本のそれぞれと同様、ユーザーが見たいと欲するページを含むのである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　それは、ウェブブラウザにおける実行において極めて些細なことではあるが、事実、すでに“Firefox add-on”(筆者注7)等においてそのようなヘッダー・アプローチで対応した例はある。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　また、ヘッダー・ベースの取組みは中央集権化や固定が不要であるという利点がある。しかし、それが意味あるものであるためには、広告主は追跡されたくないという消費者の好みを尊重しなければならない。&lt;br /&gt;　では、それをどのように強制すべきか。選択肢は、米国ネットワーク事業者自主規制団体&lt;a href="http://www.networkadvertising.org/index.asp"&gt;「ネットワーク広告イニシアティブ(Network Advertising Initiative:NAI)」&lt;/a&gt;(筆者注8)による自主規制から「監督機関下での自主規制(supervised self-regulation)」、「官民共同規制(co-regulation)」(筆者注9)さらには「公的機関による直接規制」まで多様な分布がある。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　現行の一般的なクッキー・メカニズムに比べ“opt out”メカニズムおよびその意味の標準化によりユーザーにとってDNTヘッダー方式は大いに手続の簡素化が約束される。DNTヘッダー方式は、緊急性を要する場合でもユーザーの新たな行動を必要としない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　最後の部分で“Entropy”は、DNTヘッダー方式についてDNTの実施時の事業者による「ひも付きウェブ化の危険性(danger of tiered web)」、「追跡の定義をどのように行うか」、「その違反行為の調査方法」および「ユーザーに権限を持たせるためのツール」の４点について技術的な問題を論じている。ただし、筆者のレベルを超える内容なので今回は省略する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;３．強化されるオンライン行動追跡広告ビジネス活動への懸念やプライバシー侵害問題&lt;br /&gt;　EFFは&lt;a href="http://www.eff.org/issues/online-behavioral-tracking"&gt;ウェブ&lt;/a&gt;でアドビ社の“Local Shared Objects”(筆者注10)やマイクロソフトの&lt;a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms531067(v=VS.85).aspx"&gt;“User Data Persistence”&lt;/a&gt;等多くのウェブ技術企業が次々にオンライン行動追跡技術を導入し、インターネット接続サービス企業や「データウェアハウス」(筆者注11)との情報共有契約などの拡大、さらには広告主に膨大なユーザーの行動や個人情報へのアクセスを認めるソーシャルネットワークへの拡大などの動きを懸念している。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;４．連邦議会の関係委員会での具体的な立法化論議の動向&lt;br /&gt;　2009年6月18日、下院「エネルギー・商務委員会(Energy and Commerce Committee)」の下部にあたる「商業、貿易および消費者保護小委員会(Subcommittee on Commerce, Trade, and Consumer Protection)は関係者の証言に基づく&lt;a href="http://energycommerce.house.gov/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1678:energy-and-commerce-subcommittee-hearing-on-behavioral-advertising-industry-practices-and-consumers-expectations&amp;catid=129:subcommittee-on-commerce-trade-and-consumer-protection&amp;Itemid=70"&gt;公聴会&lt;/a&gt;を開催して「消費者の行動に基づく広告活動：産業界の実務内容と消費者の期待Behavioral Advertising: Industry Practices and Consumers' Expectations)」を論議した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　また、2010年7月27日には上院商務委員会(Senate Commerce Committee)はConsumer Online Privacyで聴聞会を開いてApple、 Google、 AT&amp;T および Facebookの役員から証言を求めた。そこでは、企業側の意見の多くは立法による規制は創造的なビジネスの足かせになり、あくまで業界の自主規制によるべきとするものが多かった。このような動きの中で上院委員会の考えは慎重ではあったが、民主党幹部のジョン・ケリー(John Kerry)議員等は2011年早期には法案提出の予定を明言した。また下院はさらに迅速な法案成立を求める意見が多かったとされている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　12月2日に下院「エネルギー・商務委員会(Energy and Commerce Committee)」の下部にあたる「商業、貿易および消費者保護小委員会(Subcommittee on Commerce, Trade, and Consumer Protection)が予定されており、“Do Not Track”の法制化問題がその&lt;a href="http://energycommerce.house.gov/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2147:hearing-on-do-not-track-legislation-is-now-the-right-time&amp;catid=129:subcommittee-on-commerce-trade-and-consumer-protection&amp;Itemid=70"&gt;公聴会（“Do-Not-Track Legislation: Is Now the Right Time?”）&lt;/a&gt;で証人の意見に基づき徹底的に論議され、その結果がオバマ政権が力をいれているインターネットのプライバシー問題への対応として、今後予定の商務省報告にも反映されることを期待しているとEFFはコメントしている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注1)高木氏は、自身のブログで米国NAIの取組みにつき次のような補足を行っている（資料元とのリンクは筆者の責任で行った）。&lt;br /&gt;「2010年3月以降、調べて知ったのだが、米国では、インターネット広告事業者の業界団体「Network Advertising Initiative」が自主的に、完全なオプトアウトの仕組みを提供する試みを実施しているようだ。 &lt;br /&gt;・NAI Consumer Opt Out Protector Add-On for Firefox (Beta Version),&lt;a href="http://www.networkadvertising.org/managing/protector_license.asp"&gt;Network Advertising Initiative&lt;/a&gt;  &lt;br /&gt;・New NAI Opt-Out Tool Protects Against Cookie Deletion, &lt;a href="http://www.clickz.com/clickz/news/1699318/new-nai-opt-out-tool-protects-against-cookie-deletion"&gt;ClickZ&lt;/a&gt; ,(2009年11月5日)&lt;br /&gt;・クッキーを削除してもオプトアウトを維持, &lt;a href="http://blog.netadreport.com/2009/11/blog-post_07.html"&gt;インターネット広告のひみつ&lt;/a&gt;, 2009年11月7日」&lt;br /&gt;　なお、上記の表現のとおり、高木氏はこのブログ作成時点では、スタンフォード大学の“Do Not Track”やNAIの“Opt out of Behavioral Advertising”等新しいサイト情報は完全には読んでいないと思われ、FTCの取組みも含め今回の本ブログで引用した内容が最新情報といえよう。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注2) ブログ“33Bits of Entropy”の筆者である&lt;a href="http://www.cs.utexas.edu/~arvindn/"&gt;アービンド・ナラヤナン氏(Arvid Narayanan)&lt;/a&gt;について紹介しておく。テキサス大学オースティン校で博士課程を取り、現在はスタンフォード大学で主に博士課程修了後、研究者としての能力を更に向上させるため研究機関などで引き続き研究事業に従事しているとのことである。主たる研究テーマは、このブログで取り上げているとおりデータベースにおけるプライバシーと匿名性(anonymity)問題についてである。本文で紹介したスタンフォード大学ロースクールのトラッキング問題専門サイト“Do Not Track”の主担当者でもある。&lt;br /&gt;　なお、この「ブログ・タイトルの意味」について筆者がうまく説明しているのであわせて紹介しておく。&lt;br /&gt;「世界の人口はわずか約66億人しかいない。1人の人間が自分が誰であるかにつき識別しようとすると33ビット(より正確にいうと32.6ビット)の情報量が必要となる。この事実は２つの結果を導く。&lt;br /&gt;まず最初に、あなたが世界中隅々まで捜すことができないくらい大きい群衆に隠れることができるという匿名のデータについての多くの伝統的な考えが当てはまらないということである。今日のコンピュータの演算能力から見て、その概念に完全に失敗する。すなわち、悪者をもった人間が目標人物について十分な情報がある限り、悪人は単にあらゆる可能なデータベースの登録内容を検索し、最も良いマッチング結果を選択できるのである。&lt;br /&gt;　2番目の結果は、33ビットが本当にいろいろな事ができるという数字ではないということである。すなわち、あなたの故郷の人口が10万人であるとすると、私があなたの故郷を知っているかぎりあなたに関するエントロピー(ある出来事の起こりにくさの関数として表される情報量)の16ビットは私が持つことになる。そして、あなた自身の匿名性情報エリアとして17ビットだけが残る。しかし、本当に危険なことは、伝統的に個人の特定に関係していないとされる１個人の「行動」情報が異なる文脈においては重大なプライバシーの不履行を引き起こすということである。」&lt;br /&gt;　なお、“33Bits of Entropy”ブログを読んで読者は気がつかれると思うが、本ブログ&lt;br /&gt;“Civilian Watchdog in Japan”と共通性がある。広告は一切リンクさせないことである。「中立性」の証左である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(筆者注3)“Bloomberg”の記事自体には告訴の根拠法は明確に書いていない。“federal computer Fraud and privacy laws”としか書かれていない。文脈からいって通常、「コンピュータ詐欺および不正使用防止法(Computer Fraud and Abuse Act ("CFAA", 18 U.S.C. § 1030))が根拠法であることは間違いないが、“privacy laws”とは何か。膨大な量に上る連邦プライバシー法（&lt;a href="http://lawbrain.com/wiki/U.S._Privacy_Law"&gt;解説例&lt;/a&gt;参照）の中から特定するのは難問である。米国の法律関係サイトを調べたがいずれも告訴状のURLは確認できなかった。しかし、筆者としては&lt;br /&gt;該当法の１つとして、盗聴行為等の規制に関する&lt;a href="http://www.law.cornell.edu/uscode/18/2510.html"&gt;「1986年電子コミュニケーション・プライバシー法(Electronic Communications Privacy Act of 1986 (ECPA)： 18 U.S.C.§ 2510-22.)」&lt;/a&gt;であると考えたが、2件目の告訴状で見る限りそうではなさそうである。1件目に関し、IT分野に詳しい弁護士のblogでは次の法律違反が列記されていた。(米国法典や法律の要旨等との関係は筆者が確認のうえ補記)。このblogが正しいとすると、2件ともほぼ同一の根拠法による訴訟であるといえる。&lt;br /&gt;①Federal Computer Fraud and Abuse Act&lt;br /&gt;②&lt;a href="http://law.findlaw.com/state-laws/computer-crimes/california/"&gt;California State Computer Crime Law &lt;/a&gt;&lt;br /&gt;③
